【成年後見制度について】成年後見人は葬儀もしてくれるの?「後見人ができる死後の事務の範囲」

世田谷区砧で車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

今回は後見制度に関して、「成年後見人は葬儀もしてくれるの?後見人ができる死後の事務の範囲」について考えてみましょう。

【Q】はなこさんは85歳です。はなこさんには、遠方に住んでいる妹はおりますが、ずっと疎遠のままです。はなこさんは、夫と一人息子を早くに亡くして以来、一人暮らしをしてきましたが、最近認知症がかなり進んで日常生活も困難になってきましたので、成年後見人を付けてもらうことになりました。成年後見人ははなこさんが死んだ後葬儀等の事務についても対処してくれるのでしょうか?

【A】◆原則は相続人

成年被後見人になったはなこさんが亡くなると、同時に成年後見は当然に終了して、成年後見人の権限もなくなるのが原則です。それは、成年後見制度が、支援を必要とする認知症や精神障害・知的障害のある被後見人の生存中、身上監護や財産管理をして支援していく制度だからです。はなこさんが亡くなると、はなこさんの権利義務は全て相続人である妹さんが受け継ぎます。お尋ねの葬儀などを含めて、はなこさんの死後事務は、通常すべて相続人の妹さんが行うことになります。

◆成年後見の事務の円滑化を図るための民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律

しかし、実務上は、遠方に住んでいて、ずっと疎遠だった妹さんが、はなこさんの事後事務を行えない場合等には、成年後見人が、成年被後見人が死亡した後も、一定の死後事務を行う必要が出てきます。はなこさんが亡くなった場合の死後事務として、概ね次の事柄が考えられます。

①はなこさんの死亡診断書(事故死や死因不明の場合には、死体検案書)を入手して死亡届を役所にだすこと、②病院の診療費・入院費の支払いと入院預託金の清算など、③病院から遺体を引き取って、埋葬までの遺体の安置・保存と埋葬を葬儀社に依頼すること、④火葬・埋葬の許可申請と発行される許可証を受け取ること、⑤葬儀社へ火葬・埋葬を依頼すること、⑥病院に残置された私物の引き取りと不用品の廃棄処分の依頼などです。

このように、成年後見人には成年被後見人の死亡後も一定の死後事務をすることが期待されます。このうち死亡届については、後見人(保佐人。補助人。任意後見人)も独自の権限で届出ができます。

では、その他の死後事務についてはどうでしょうか。成年後見人の死後事務については、「成年後見の事務の円滑化を図るための民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」は平成28年10月13日に施行されて、成年後見人は、成年被後見人の死後も、一定の範囲の事務を行うことができることとされました。ただし、この死後事務を行うことができるのは成年後見人だけであり、保佐人や補助人・任意後見人は含まれません。

改正法(民法873条の2)により、一定の要件のもとに成年後見人がその職務として行うことができるとされた死後事務は次のとおりです。

①個々の相続財産の保存に必要な行為

例えば、相続財産に属する債権について、時効が間近に迫っている場合に、時効の中断を行うことや、相続財産に属する建物の壁が剥がれているのを修繕する等の行為

②弁済期が到来した債務の弁済

例えば、成年被後見人の(生前にかかった)医療費・入院費や公共料金の支払い

③成年被後見人の遺体の火葬又は埋葬に関する契約の締結その他相続財産全体の保存に必要な行為

例:遺体の引き取りや火葬・埋葬に関する契約の締結。成年後見人が管理していた成年被後見人所有の動産について、トランクルームに預ける契約の締結。成年被後見人の居宅の電気・ガス・水道等の供給契約を解約すること。債務弁済のために、成年後見人名義の預貯金口座を払い戻すこと。

◆死後事務の要件

成年後見人が死後事務を行うためには次の要件が必要となっています。これは、本来成年被後見人の死後は、その権利義務は全て相続人に引き継がれて、成年後見人の権限は失われるのが原則だからです。

①成年後見人がその死後事務を行う必要があること

②成年被後見人の相続人が、相続財産を管理することができる状態に至っていないとき

③成年後見人が当該死後事務を行うことについて、成年被後見人の相続人の意思に反することが明らかな場合でないこと

④民法873条の2第3号の死後事務(前記遺体の火葬・埋葬の契約など)を行う場合は、さらに家庭裁判所の許可が必要

◆成年被後見人の葬儀

では、改正法(民法873条の2第3号)によって、成年後見人は成年被後見人の葬儀を執り行うことはできるでしょうか。

葬儀社との間で、遺体の火葬・埋葬の契約をすることは、家庭裁判所の許可を得れば行えますが、改正法でも成年後見人に葬儀を執り行う権限までは与えていません。葬儀には、宗派や規模等によって様々な形態があり、その施行方法や費用の負担などを巡って成年後見人と相続人の間にトラブルが発生するおそれがあるためです。

このように、成年後見人が事後事務の一環として成年被後見人の葬儀を執り行うことはできませんが、後見事務とは別に、個人として参加した人が出した会費により無宗教でお別れ会や偲ぶ会を催すことは制限されないと考えられます。

◆保佐人、補助人、任意後見人の死後事務

では、改正法で死後事務を行うことができる者に含まれていない保佐人や補助人・任意後見人は、被保佐人や被補助人・任意被後見人等の死後事務の必要性が出てきた場合、どうすればいいのでしょうか。

被保佐人や被補助人・任意被後見人本人が亡くなった場合は、成年後見と同じように保佐・補助・任意後見は当然終了して、保佐人や補助人・任意後見人の権限が亡くなるのが原則です。被保佐人や被補助人・任意被後見人本人が死亡した後に、相続人と連絡がとれなかったりしたときなど、一定の死後事務を行う必要が出てくる場合がありますが、死後事務が一切認められないとすると、困ってしまいます。

成年後見人(保佐人・補助人・任意後見人・任意後見監督人)には、「急迫な事情のあるとき」には、例外的に、被後見人等の死後も必要な処分をする応急処分義務(善処義務)の規定(民法874条・876条の5・876条の10・任意後見契約法7条・民法654条)がありますので、急迫な事情のある場合、例えば、被保佐人・被補助人の権利が時効で消滅しそうなとき等、相続人が対応できないときには、死後事務として必要な処分をする義務で対応することが考えられます。

しかし、応急処分義務で成年後見人等(保佐・補助を含む)が行うことができる事務の範囲は必ずしも明確ではありません。葬儀については、成年後見人などの応急処分義務には含まれませんので、この規定を使って成年後見人などが葬儀をすることは勿論できません。

なお、相続人が死後事務を行えない場合は、事務管理(民法697条)として、死後事務を行うことも考えられます。

【成年後見制度について】持ち家を担保にお金を借りて生活できないか「リバースモーゲージって何」

世田谷区砧で車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

今回は後見制度に関して、「持ち家を担保にお金を借りて生活できないか。リバースモーゲージって何」について考えてみましょう。

【Q】持ち家を担保に老後の生活資金を借り入れ、亡くなるまで返済をしなくてよいという制度があると聞きました。そんな都合のいい話があるのでしょうか?

【A】公的年金の支給開始年齢の引き上げや支給額の引き下げの一方で、高齢者の医療や介護費用の負担はますます増大しています。そのため、高齢者にとって、老後の生活資金をどうやって工面するかは、大変切実な問題です。

このような状況下において、高齢者に対し、土地や建物等の不動産を担保に、生活費に充てるお金を次々と貸し付けていくという「リバースモーゲージ(逆抵当融資)」と呼ばれるシステムが生まれました。

持ち家を売却すれば、お金を作ることはできますが、もはやそこで暮らすことはできなくなってしまいます。しかし、この制度を利用すれば、家は担保に入れるだけですから、お金を借り入れた後も、所有者は、そこに住み続けることができます。そして、原則として、亡くなるまで借り入れたお金を返済する必要もないため、負債は増えていく一方ですが、利用者の死亡時に、担保とされた不動産を処分することにより、借り入れた金員全額(元金及び利息)を一括返済することが予定されています。借入金を返済してもなお売却代金が残った場合には、その残代金は相続人に交付されます。また、利用者の相続人は、利用者の借入金全額を一括返済すれば、その不動産を処分せずに相続することも可能です。

このように、これは、預貯金や年金などの収入がない高齢者であっても、持ち家を担保としてお金を借入ることにより生活資金を工面しつつ、持ち家をそのまま自宅として使用し続けることも可能にした便利な制度ということができます。

地方自治体やその外郭団体(福祉公社等)の他、信託銀行等の民間金融機関でも実施していますが、期間の経過に伴い、貸付金額(負債)は増えていく一方であるため、お金を貸す側は、不動産価格の下落や金利の上昇、利用者本人の長寿等により、貸付金の総額が、担保不動産の評価額を超えてしまうといった担保割れの危険を負担しなければなりません。それゆえ、広く普及するまでには至っていません。

その中で注目すべきは、厚生労働省が創設し、都道府県の補助を受けながら、都道府県の社会福祉協議会が実施している「不動産担保型生活資金(長期生活支援資金)」貸付制度です。これは、老後も、住み慣れた我が家に住み続けることができるよう、高齢者が所有している自宅土地建物(現に居住している家とその敷地)を担保として、都道府県の社会福祉協議会が、高齢者に生活費を貸し付けるというものです。ただし、所得の多い世帯の高齢者や、子どもと同居している高齢者等は、利用することができません。また、賃借権などの利用権や抵当権などの担保権がすでに設定されている不動産及びマンションのような区分所有建物については、担保の目的とすることが認められていません。

大切な不動産を担保に長期にわたり金員を借り入れるという制度ですから、貸付限度額、貸付金額、利率、返済期限、返済方法の他、これを利用する場合の注意点についても、十分理解した上で、利用の可否を決断するようにしていただきたいものです。

ご利用に際しては、この制度を実施している社会福祉協議会とよく相談ください。

成年後見無料相談会

世田谷区砧の車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

今回は無料相談会のお知らせをします。

成年後見に関する無料相談会を、東京都行政書士会の行政書士で構成される、公益社団法人成年後見支援センターヒルフェの世田谷地区主催で、開催いたします。私もメンバーとなっております。

会場は世田谷区民会館別館【三茶しゃれなーどホール】5階集会室スワン。三軒茶屋駅徒歩3分(世田谷区太子堂2-16-7)

日時は令和元年9月5日 13:00~16:30

予約電話番号03-3426-1519(受付:東村)

予約なしでも相談できます。

皆様のお越しをお待ち申し上げております。

【成年後見制度について】知的障がいのある子供の将来の生活が心配な場合には「親なき後の財産管理」2

世田谷区砧で車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

今回は後見制度に関して、「知的障害のある子供の将来の生活が心配な場合は。親なき後の財産管理」の続きを考えてみましょう。

【Q】私には子供が2人います。45歳になる長男には知的障がいがあります。自宅に夫と3人暮らしで、夫婦で長男の面倒を見てきましたが、昨年夫が亡くなり、私も今年70歳になりました。今後いつまで長男の面倒をみることができるのか、日々不安に感じています。長女は結婚しており、長男のことも気にかけてくれてはいますが、生活に余裕があるわけではなく、私の様に自宅で長男の面倒をみるというのは不可能です。そう思って、夫婦でつましい生活を送り、預貯金は4000万円ほどあり、賃料収入のあるアパートを一軒持っています。私が死んだあと、なんとか長男が暮らしていけるようにしたいと思いますが、どのようにすればよいでしょうか。

【A-3】日常生活自立支援事業を活用する

お子さんが、一人暮らしはできるけれども重要な契約ができないとか、お金の管理ができないというようなタイプの場合は、どうでしょうか。このような場合には、社会福祉協議会の日常生活自立支援事業の援助を利用する方法をおすすめします。

日常生活自立支援事業は、福祉サービスの利用援助を柱とし、年金や福祉手当がきちんと振り込まれているかどうかの確認、預金からの生活費の引き出し、医療費、社会保険料、電気・ガス・水道料金などの公共料金、日用品の購入代金の支払いなど日常的な金銭管理を手伝ってもらえます。また、預貯金の通帳や年金証書、保険証書、不動産の権利証、契約証、実印、銀行印、カードなどの重要な書類等を社会福祉協議会に預かってもらうこともできます。

あなたのお子さんに、ある程度の生活費があり、きちんと生活していける状態であれば、こうした援助を利用しながらある程度の年齢になるまで一人暮らしが可能だと思います。

日常生活支援事業を利用するには、まず市区町村の社会福祉協議会に相談し、まず、あなたとお子さんの状況を理解してもらいます。お子さんがお金の管理ができないというようなこともきちんと話し、子どもと日常的な金銭管理、書類の預かり等、必要な援助を内容とする契約を結んでもらい、日々の生活を見守ってもらいます。

例えば、病気が進んで一人暮らしが難しくなってくれば、そのときには、日常生活支援事業の福祉サービスの利用援助を利用して、施設に入ることなども可能でしょう。もちろん、すべて社会福祉協議会や行政まかせというわけにはいきません。成年後見人の選任が必要になったりする場合には、後見人ではないにしても、兄弟姉妹の助けを借りることなどが不可欠になります。兄弟姉妹とはよく話をして、そのような協力については了解を得ることが望ましいと言えましょう。

【A-4】ある程度の判断能力がある場合には

お金だけをきちんと渡せば生活できるが、きわめて体が弱いというようなことも考えられるかもしれません。そのような場合には、信託を利用する方法もあります。生前に親が信託契約を締結し、一定の財産を信託財産として受託者に委託し、親の死後一定額を受託者から子どもに支払わせるという方法です。信託を利用するのは、海外では多くみられるようですが、日本ではまだ歴史も浅く、財産の名義が受託者に移ることもあって、事例は多くはないようです。

【A-5】親自身が能力の低下に不安を感じたときは

死ぬまで子どもの面倒を見るつもりでも、病気などでそれが難しくなることもあると思います。親自身の判断能力の低下に備えておくことも考えておいた方がいいかもしれません。そのときには、親が誰か信頼のおける人と財産管理契約や任意後見契約を締結しておくことが考えられます。これらの財産管理人として弁護士や司法書士、行政書士などを選び、自分が亡くなった後には兄弟姉妹と連絡を取ってもらい、子どもの後見開始申立ての力になってもらうことなども考えられるでしょう。

親なき後の財産管理には、お子さんの状態をみながら、いくつかの方法を組み合わせ、成年後見や、遺言、任意後見契約などの制度を使い、社会福祉協議会や行政の手も借りて、親がある程度安心できるような準備をすることになります。その時には弁護士や司法書士、行政書士等の法律家の知恵も利用してもらいたいと思います。

【成年後見制度について】任意後見制度の落とし穴「任意後見制度利用上の注意事項」

世田谷区砧で車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

今回は後見制度に関して、「任意後見制度の落とし穴。任意後見制度利用上の注意事項」について考えてみましょう。

【Q】私の隣に住んでいるAさん(70歳)は、一人暮らしの上に、足が不自由で外出が難しいこともあり、日常の支払い等を含めた将来にわたる財産管理を、Eさんに任せることにしました。Aさんは、公証役場で、Eさんを受任者とする委任契約及び任意後見契約を結び、通帳などの管理を含めた財産管理全般をEさんに任せました。

契約当初は、何も問題はなかったようですが、Aさんが認知症を患い、判断能力を失ったところで事件は起きました。委任契約及び任意後見契約では、本人が判断能力を失ったときに、受任者が、家庭裁判所に任意後見監督人の選任を請求することになっていたそうです。ところがEさんは、Aさんが判断能力を失っても、家庭裁判所に任意後見監督人の選任を請求しませんでした。そして、Aさんが何も分からない状態であるのをいいことに、Aさんの定期預金1000万円を勝手に解約して使ってしまいました。この事実は、Eさんの行動を不審に思ったAさんの親族が、いろいろ調べた結果分かったことです。

委任契約及び任意後見契約は、利用する側にメリットがあると聞きますが、受任者の権限濫用によって本人が不利益を受ける場合があることを、Aさんの例で知りました。任意後見制度の利用に際して、本人が不利益を受けないためには、どのような点に注意すればよいでしょうか。

【A】任意後見制度は、判断能力が不十分となったときに備えるために創設された制度ではありますが、判断能力が衰える前から信頼できる人に財産管理を依頼して、本人の判断能力が不十分となった時点で、その同じ人が引き続き任意後見人に就任するという例が多くみられます。これは、財産管理を依頼する側にそのような要望があることと、本人の判断能力に関係なく同一人物が対応することで財産管理が円滑になるというメリットがあるからです。

判断能力に問題がない時点で第三者に財産管理を任せる質問のような例では、公証役場において、委任契約及び任意後見契約を結ぶことになります。ただ、委任契約及び任意後見契約では、質問の場合のように、受任者(任意後見人)に選んだ相手に不行跡があると、本人が著しい不利益を受けます。現実に、月額3万円の報酬で財産管理業務を行う契約をしたにもかかわらず、受任者が日当などと称して498万円の報酬を請求・受領した例や、預貯金の2割とそれ以外の財産を受任者の夫に遺贈する遺言を本人に作成させ、本人死亡後に347万円の遺贈を受けたという例もあります。

委任契約及び任意後見契約は、便利である反面、このようなリスクもありますので、注意が必要です。受任者(任意後見人)を決める際には、本当に信頼できる人を選ぶことが大切ですし、判断能力が衰えてきたと思われる場合には、任意後見監督人の選任を申立てて、確実に任意後見契約を発効させることが重要です。

そのためには、委任契約及び任意後見契約を締結した事実を受任者以外の親族等にも知らせ、任意後見契約発効の時期を失することがないよう、見守りの体制を整えるとよいでしょう。また、任意後見契約には任意後見人の報酬についての定めがおかれていますが、任意後見監督人の報酬は、裁判所が決めることになっているため契約上にはあらわれてきません。そのため、契約締結後に任意後見監督人の報酬が発生することまで考えずに任意後見人の報酬を決めてしまい、後で経済的に苦労するということも起こりえますのでこの点にも注意が必要です。

【成年後見制度について】任意後見制度ってどんな制度なの?「任意後見制度の内容」

世田谷区砧で車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

今回は後見制度に関して、「任意後見制度ってどんな制度?任意後見制度の内容」について考えてみましょう。

【Q】判断能力等が低下してきた場合に利用できる制度には、法定後見制度だけではなく、任意後見制度があると聞きました。それは、どのような制度でしょうか。

【A】法定後見制度は、家庭裁判所への申立てによって始まり、本人の保護・援助の内容は、法律と家庭裁判所の判断に従って、客観的な視点から決定されます。そのため、補助の場合を除いて、保護・援助の内容に、本人の要望が必ずしも反映されません。

その一方で、「判断能力が低下したときの援助の内容は、自分自身で決めておきたい。」「将来の財産管理は信頼している人に託したい。」と考える人も多いと思います。そこで定められたのが任意後見制度です。この制度では、何らかの援助が必要となった場合においても、自分のことは自分で決める、即ち、自己決定権の尊重を基本理念としています。

この制度の具体的な内容としては、まず本人の判断能力に問題がない段階で、本人と本人が将来任意後見人になって欲しいと考えて選んだ人(受任者)との間で、任意後見契約を締結します。この契約の中で、本人の判断能力が不十分となった際に、任意後見人に任せる事務の内容や範囲等について、決めておきます。ただし、この契約については、本人の真意に基づくことを明確にするため、法務省令で定める様式に従った公正証書とする必要があります。

また、任意後見人を誰にするかについても、本人の意思が尊重されます。親族でも、弁護士・司法書士・行政書士といった専門職の人でも、友人・知人でも、就任の承諾さえあれば誰でも構いません。

その代わり、任意後見人は、家庭裁判所が選任した任意後見監督人の監督を受けることになっています。この監督の目的は、任意後見人の権限濫用を防止して、本人の保護を図ることにあります。そのため、任意後見人(受任者)の配偶者、直系血族(親・子等)及び兄弟姉妹は、任意後見監督人になることができません。そして、任意後見契約は、家庭裁判所が、この任意後見監督人の選任をしたときから効力が生じます。その選任方法は、本人の判断能力が不十分となった際に、受任者が、任意後見契約に基づき、家庭裁判所に任意後見監督人の選任を請求するというのが一般的です。

このように、任意後見制度は、判断能力に問題がない段階での自らの意思を、将来、判断能力が不十分となった際の財産管理等に反映させたいと考えている人によって利用されることを、予定しています。自らの意思を反映させるということから、任意後見契約は、公証役場において、自由に解約をすることができます。ただ、任意後見監督人が選任された後の解約は、正当な理由と家庭裁判所の許可が必要です。

任意後見制度を利用することで、信頼できる人に任意後見人への就任を依頼し、その人との間で任意後見契約を結んで、例えば、福祉施設への入所契約、介護契約、預貯金の取引、不動産管理や税金の申告などを委任しておくことが可能ですので、判断能力が不十分となったときの不安を払拭できるものと考えられます。

このように、任意後見制度は、自分自身で内容を決めることができるため、制度創設当初は広く普及するものと考えられていましたが、利用数は伸び悩んでいるのが現状です。そのため、平成28年4月、政府は、任意後見制度が積極的に活用されることを目指して、同制度の利用状況の検証や必要な制度の整備などの各施策を実施することになりました(成年後見制度の利用の促進に関する法律第11条)。

相続・遺言・成年後見無料相談会のお知らせ

世田谷区砧の車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

本日は無料相談会のお知らせをいたします。

相続、遺言、成年後見について、世田谷区の行政書士5名が無料相談会を開催いたします。私もメンバーの一人になっております。

会場は世田谷区【烏山区民会館 集会室】京王線千歳烏山駅徒歩1分

日時は令和1年8月4日(日)13:00~16:30

予約番号 080-7025-8357(中村由美子)

【成年後見について】判断能力の低下に備えて何かできることはないか「任意後見制度の活用」

世田谷区砧で車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

今回は後見制度に関して、「判断能力の低下に備えて何かできることはないか?任意後見制度の活用」について考えてみましょう。

【Q】先日、何十年ぶりかの同窓会に出かけたところ、将来への不安という話から、認知症等を患ったときの財産管理の話が出ました。友人たちのうち何名かは実際に悩んでおり、Aさんは「配偶者に先立たれて、子どももおらず、親族も死亡した。」、Bさんは「子どもはいるが、外国で暮らしており、面倒を見てもらうことができない。」、Cさんは「子どもはいるが、サラ金からの借金を繰り返しており、とても財産管理を任せられる状態にはない。」というのです。このような悩みを抱えている友人たちが、認知症等を患う前に、将来の財産管理の方法を、今から決めておくことができますか。

【A】任意後見制度の利用をお薦めします。この制度は、判断能力に問題がない段階での自らの意思を、将来、判断能力が不十分となった際の財産管理等に反映させたいと考えている人によって利用されることを予定していますので、質問にあるような悩みを持つ方の場合でも利用できます。

それは、任意後見制度では、財産管理を任せる相手を限定しておらず、成人であれば、誰でも財産を管理する人=任意後見人になることができるからです。つまり、親族に頼らなくても、弁護士、司法書士、社会福祉士、行政書士に、任意後見人への就任を依頼できるということです。もちろん、友人でも可能です。また、社会福祉協議会等の社会福祉法人も任意後見人に就任できることになっています。

あなたの友人たちは、このような第三者の中から、信頼できる人を選んで、判断能力が不十分になったときに備えて、任意後見契約を結んでおくのがよいでしょう。

また、あなたの友人たちのなかには、判断能力が不十分になる前から第三者に財産管理を任せたいと考える人もいるかもしれません。そのような場合には、任意後見人に就任する予定の人と通常の委任契約も同時に結んでおくと便利です。そのため任意後見契約だけではなく、委任契約を付け加えた任意後見契約を結ぶ例が多いようです。

この委任契約及び任意後見契約を結ぶと、本人の判断能力の衰えに関わらず、同一人物が財産管理を継続しますので、日常の契約や支払いなどが円滑に処理できるというメリットがあります。

【成年後見制度について】詐欺的商法から高齢の親を守るために「高齢者を見守る方法」

世田谷区砧で車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

今回は後見制度に関して、「詐欺的商法から高齢の親を守るために・高齢者を見守る方法」を考えてみましょう。

【Q】80歳の母は、父が亡くなってからも、気楽な生活がしたいからと、地方のマンションで一人暮らしを続けています。買い物や食事など、全て一人でこなし、これまで困ったことはありませんでした。ところが孫たちが夏休みに母のところを訪ねて行って、大変な事態になっていることに気付きました。

普段、客間として使っている和室に、一度も開封していない箱が山と積まれていて、その箱の大きさや印刷された文字から推測すると、着物が入っているのではないかというのです。その話を聞いてすぐに、私たち夫婦が母のもとを訪ね、和室を確認すると、孫たちの言う通り、足の踏み場もないほど沢山の箱が積んでありました。

そこで、母に箱のことを尋ねたのですが、母は「買ったのよ。」と答えるだけで、詳しい話をしません。中身や購入先を尋ねても、なかなか答えず、しばらくしてから、重い口を開き、マンションを訪ねてくる親切な若い男女がおり、その男女の勧めで、着物や宝石を購入したとのことでした。

それを聞いた私たち夫婦は、預金のことが心配になったので、押し問答の末に母の預金通帳を見せてもらったところ、父の遺産として母が受け取った数千万円の預金の大半が、50万円・100万円という単位で引き出されていました。母は一人暮らしをしているものの、足腰が弱く。何度も銀行に出かけるのは面倒だったはずですが、その若い男女が、母を連れ出してタクシーで銀行まで出かけ、母自身に預金を引き出させていたようです。

母は、その若い男女をとても信頼している様子で、このままでは、一度も袖を通すことのない着物や身につけることのない宝石に、残りの遺産や年金までも、つぎ込む可能性があります。これでは、母が病気を患った時などに、治療費の支払いにも事欠くのではないかと案じられます。

母が、大量の高価品を購入することを止めさせるには、どうすればよいでしょうか。

【A】その男女は、訪問販売業者の従業員と思われます。まず、あなたのお母さまが受け取った書類の中から領収書等を探し、業者の名称や住所を確認してください。質問からは、その男女がどのような売り方をしたのか、明らかではありませんが、高価品を買ってすぐであれば(法定の要件をみたした売買契約書等の書面を受領した日から8日以内)クーリングオフ制度により、理由を問わず無条件かつ一方的に契約を解除することができます。

クーリングオフ出来ない場合であっても、その男女が事実と異なる説明をして必要以上の着物や宝石をあなたのお母さまに売りつけていたのであれば、消費者契約法第4条に基づく契約の取消や特定商取引法第9条の2に基づく契約の解除ができますので、取消又は解除の意思表示と共に代金の返還を求める通知を、その業者に宛てて発送してください。この通知は、以降の訪問販売を中止させることも目的としていますので、後日の紛争防止のため普通郵便ではなく、内容証明郵便にした方がよいでしょう。

次に、お母様が、あなたの家族と同居することが考えられます。質問にある男女も、お母さまが一人暮らしをしていなければ、短期間に何十枚もの着物や大量の宝石を売りつけることは困難だからです。ただ、お母様の事情(転居により主治医を変えたくない。)や子ども側の事情(家がそれほど広くない。)など、同居が難しい場合があります。あなたの家族にそのような事情がある場合には、お母さまの判断能力の程度に応じて、次の制度の利用が考えられます。

①各都道府県の社会福祉協議会が行っている福祉サービス事業の一つである「定期的訪問による見守り」(見守りサービス)の利用です。このサービスを受けるためには、あなたのお母さまが、社会福祉協議会と契約を結ぶ必要があります。このサービスでは、契約の際に訪問の回数を決めることができますので、できれば1週間に1回以上の訪問を選択してください。これは前述した訪問販売における契約の解除等(いわゆるクーリングオフ)の期間が法定の要件をみたした売買契約書面等の受領日から8日と定められているからです。(特定商取引法第9条)

②あなたのお母さまが、信頼できる人との間で、委任契約及び任意後見契約を結ぶことも考えられます。そしてあなたのお母さまの判断能力に問題があって、内容を理解した上で契約を結ぶのが難しいと思われる場合には、家庭裁判所に任意後見監督人を選任してもらい、任意後見を発効させます。

③任意後見人がいない場合や任意後見契約を結んでいない場合、成年後見制度を利用します。この制度では、家庭裁判所が、後見人等を選任しますが、その後見人等には、親族だけではなく、弁護士や司法書士、社会福祉士や行政書士といった第三者が就任することも認められていますので、質問の場合の様に、親族が離れて暮らしている本人のために後見等を開始することも、十分可能です。

成年後見制度は、保護されるべき人の判断能力の程度に応じて、後見・保佐・補助の三段階に分かれます。後見は、物事を判断する能力が欠けている場合に開始されますが、保佐は物事を判断する能力が著しく不十分な場合に、補助は、物事を判断する能力が不十分な場合に、開始されます。

質問によれば、あなたのお母さまは、支障なく日常生活を過ごしているようですので、成年後見制度のうちの保佐・補助を利用できる可能性がありそうです。あなたのお母さまが保佐相当であれば、保佐人の同意を得ないで高価品の購入やそのための預金取引という民法13条で定める重要な財産行為をしたことになります。あなたのお母さまが補助相当であれば、補助の場合は、補助人の同意が必要な行為を選択し特定する必要がありますので、「高価品の購入」や「そのための預金取引」を補助人の同意を要する行為として定めておくとよいでしょう。

保佐開始・補助開始の審判が出ますと、保佐人・補助人の同意なくして行われた行為は、保佐人・補助人が取り消すことができるようになります。つまり、あなたのお母さまが高価な着物や宝石を購入しても、保佐の場合には重要な財産行為に該当するとして、補助の場合は上記のように定めておくことにより、保佐人または補助人が、購入契約を取り消すことが可能となるのです。

また、保佐人・補助人が、あなたのお母さまが口座を持っている金融機関に、保佐・補助の届出を済ませれば、あなたのお母さまが金融機関に出向いたとしても、預金の払い出しを受けることもできません。さらに、問題の業者に対しては、保佐人・補助人から、あなたのお母さまだけでは預金の引き出しや高価品の購入ができないことや、契約を結んでも取消の可能性があることを、内容証明郵便で通知してもらうことも重要です。

相続・遺言・成年後見無料相談会のお知らせ

世田谷区砧の車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

本日は無料相談会のお知らせをいたします。

相続、遺言、成年後見について、世田谷区の行政書士5名が無料相談会を開催いたします。私もメンバーの一人になっております。

会場は世田谷区【烏山区民会館 集会室】京王線千歳烏山駅徒歩1分

日時は令和1年8月4日(日)13:00~16:30

予約番号 080-7025-8357(中村由美子)