【改正民法債権編】債務不履行による損害賠償請求

家賃支援給付金について

東京都世田谷区砧の車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

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家賃支援給付金についてご案内します。

家賃支援給付金とは、新型コロナ感染症に対する緊急事態宣言の延長などにより、売り上げの減少に直面する事業者の事業継続を下支えするため、地代・家賃(賃料)の負担を軽減する給付金を支給する制度です。

詳細は【経済産業省家賃支援給付金お知らせサイト】もご覧ください。

申請は【専用サイト】からオンラインで申請します。

 

当事務所では、申請サポートを承っております。
申請書類についてのご質問でも、PCやスマートフォンの操作が難しく感じる方も、【090-2793-1947】まで、お気軽にお申し付け下さい。

【サポート費用:1回2万円+消費税】

 

家賃支援給付金支給対象

以下の①②③をすべて満たす事業者

① 資本金10億円未満の、中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者
(医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など幅広く対象)

② 5月~12月までの売上高について
・1ヶ月で前年同月比50%以上減少、または、
・連続する3ヶ月の合計で前年同期比30%以上の減少

③ 自らの事業のために占有する土地・建物の賃料を支払い

 

家賃支援給付金給付額

法人に最大600万円、個人事業者に最大300万円を一括支給。

【算定方法】

申請時の直近1か月間における支払い賃料(月額)に基づき算定した給付額(月額)の6倍

【法人】
・賃料(月額)が75万円以下の場合、給付額(月額)は賃料×2/3
・賃料(月額)が75万円超の場合、給付額(月額)は50万+(賃料の75万超過分×1/3)ただし、100万円(月額)が上限

【個人事業者】
・賃料(月額)が37.5万円以下の場合、給付額(月額)は賃料×2/3
・賃料(月額)が37.5万円超の場合、給付額(月額)は25万+(賃料の37.5万超過分×1/3)ただし、50万円(月額)が上限

 

家賃支援給付金申請必要書類

① 賃貸借契約の存在を証明する書類(賃貸借契約書など)
② 申請時の直近3ヶ月分の賃料支払実績を証明する書類(銀行通帳の写し、振込明細、領収書など)
③ 本人確認書類(運転免許証等)
④ 売上減少を証明する書類(確定申告書、売上台帳等)
⑤ 給付金振込口座を明示する書類(銀行通帳の写し)
(③④は持続化給付金と同じ書類です)

 

家賃支援給付金申請期間

令和2年7月14日から令和3年1月15日24時まで
24時までにオンライン申請が完了したもののみ有効。

 

詳細は【経済産業省家賃支援給付金お知らせサイト】もご覧ください。

申請は【専用サイト】からオンラインで申請します。

【改正民法債権編】中間利息控除

世田谷区砧で車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

今回は、【改正民法債権編】に関して、中間利息控除について考えてみたいと思います。

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中間利息控除

中間利息控除の明文化と適用利率、変動制への移行

 

◆中間利息控除とは
中間利息控除とは、不法行為等に基づく損害賠償額の算定にあたり、将来の逸失利益や出捐(支出、費用)を現在の価値に換算するため、損害賠償額算定の基準時から将来の利益を得られたであろう時点までの利息相当額(中間利息)を控除することをいいます。

本来であれば将来受け取るべき金銭を現在受け取るため、その調整をするということです。
これは、交通事故における損害賠償請求訴訟等で、実務上広く行われていますが、旧法には中間利息控除の定めはありませんでした。

 

◆中間利息控除に用いる率
旧法下での裁判実務においては、中間利息控除を行ない、その際の利率として法定利率の5%を用いるのが通常でしたが、これより低い利率を用いる裁判例も見られました。
中間利息控除に用いる利率は逸失利益の算定に多大な影響を与え、損害額が多額の場合、利率の変更により、損害賠償額に数千万円単位での差異を生じさせます。同一内容の損害である場合でも、裁判官によって、用いる利率が異なり、損害賠償額に大きな差異が生じるのは、交通事故における公平の観点からも好ましくありません。

そこで、平成11年に東京地裁、大阪地裁、名古屋地裁の各交通部より、原則として、中間利息控除の際の利率は、年5%を採用するとの共同提言が行なわれました。しかし、この提言の後も、市中の低金利を理由に年5%よりも低い利率を採用する裁判例がありました。
そのような中、平成17年、最高裁は、中間利息控除の際に用いる利率は、民法所定の法定利率である年5%を用いるべきであると判断しました。この判例では、中間利息控除に法定利率を用いる理由として、次のような点を指摘しています。

①法定利率が、我が国の一般的な貸付金利を踏まえて定められたものであること
②将来の請求権を現在価値に換算するにあたって、法的安定と統一的処理が必要とされていること
③被害者の将来の逸失利益を現在価値に換算する場合にも、法的安定と統一的処理が要請されること
このような経緯により、裁判実務上、中間利息控除に際しては、年5%の法定利率が用いられてきました。

 

◆変動制への移行
改正により法定利率は変動制となりましたが、中間利息控除は法定利率によるべきという上記裁判例の考え方は、引き続き維持することが可能です。
そこで、新法では、417条の2が新設され、損害賠償額の算定において中間利息控除をするときには、損害賠償請求権が発生した時点の法定利率によることが明記されました。不法行為による損害賠償についても同様です(新法722条1項)

また、実務における中間利息控除は、①将来において取得すべき利益(たとえば、被害者が事故に遭わなければ将来取得していたであろう収入)についての損害賠償額を定める場合のみならず、②将来において負担すべき費用(たとえば、被害者が将来負担することになる介護費用)についての損害賠償額を定める場合にも行われています。

そのため、将来の積極損害(現実に支出を要する損害)の損害賠償額の算定で中間利息控除を行なう場合にも、同様の規律によることとされました。
このように、改正後、中間利息控除を行なう場合の利率は、法定利率の3%を用います。その結果、中間利息控除を行なう損害に関しては、旧法での法定利率5%の場合より、賠償すべき損害額が増加することに注意が必要です。

このように、法定利率の変動に伴って、交通事故等において賠償すべき損害額が変動すると、損害保険の内容の見直しが必要になる可能性があります。これにより、交通事故等を対象とする損害保険の保険料に影響を与える可能性があり、実務に与える影響は大きいと考えられます。

 

◆基準時について
金銭債務の不履行の損害賠償(遅延損害金)の利率は、金銭債務の遅滞の時の法定利率によるとされ、中間利息控除に用いる利率は、損害賠償請求権が生じた時の法定利率によるとされています。

そして、不法行為に基づく損害賠償請求権については、一般に、不法行為の発生と同時に、直ちに遅滞に陥ると考えられています。
そのため、損害賠償額の算定と中間利息控除との両方に、不法行為時の法定利率が適用されます。
なお、後遺症による逸失利益を算定する場合には、その症状が固定した時点での損害額の算定が可能になります。
仮に、このような場合に症状固定時が基準時となるとすると、症状固定時がいつであったかをめぐって深刻な紛争を生じるため、一律に不法行為時とするのが適切であると考えられたのです。

他方、契約に基づく安全配慮義務等の違反に基づく債務不履行責任は、事故発生時に損害賠償請求権が生じ、安全配慮義務等の違反に係る損害賠償額の中間利息控除に用いる法定利率は、事故発生時のものとなります。
もっとも、安全配慮義務等の違反を含む債務不履行責任に基づく損害賠償請求権は、期限の定めのない債務と解されているので、債権者が履行の請求をした時から遅滞となります。

この場合、中間利息控除に用いる法定利率は事故発生時のもの、損害賠償額の算定に用いる法定利率は債権者の請求時のものとなり、両者が異なる可能性が生じることに注意が必要です。

自筆証書遺言の保管制度開始

世田谷区砧で車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

今回は、【自筆証書遺言の保管制度開始】についてご案内したいと思います。

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自筆証書遺言保管制度

平成30年7月6日に成立した、「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が令和2年7月10日施行されました。

この法律により、今までは作成した自筆証書遺言は自分で保管するか信頼できる人に預けるしか方法がなかったのですが、指定された法務局で保管してくれることになりました。これにより、自筆証書遺言の改ざんや破棄の恐れはなくなります。

くわえて、相続開始後に、相続人が自筆証書遺言の検索を法務局に照会できるので便利になります。

さらに、この制度により保管された自筆証書遺言は、相続開始後に家庭裁判所での検認手続きが不要となるのです。

 

制度の詳細は、【法務省のHP】でご確認いただけます。

 

ただし、この保管制度を利用するにはいくつかの注意点があります。
①自筆証書遺言を作成した本人が必ず法務局に預けに行かなければならない
②写真付き身分証明書が必ず必要(本人確認を行なうため)
③預ける際に費用がかかる。(3900円)
④申請書と併せて、本籍記載の住民票が必要
⑤預けるのは予約が必要
⑥法務局では形式(全文、日付、署名の自筆と押印)の確認のみで、内容の相談は一切受け付けてくれない
⑦保管してくれる自筆証書遺言の様式が定められている

この制度を利用した方が亡くなられた場合、相続人や遺言執行者が法務局に遺言書情報証明書の交付を請求します。

この遺言書情報証明書は、保管されている遺言書の内容を証明するものです。この証明書で銀行の手続きや不動産の登記などの手続きを行ないます。

申請の際、遺言者の出生から死亡までのすべての戸籍と相続人全員の戸籍と住民票が必要になります。この交付も予約制です。

相続人の1人がこの証明書の交付を申請した際には、他の相続人等へ法務局より通知がなされます。

この制度により自筆証書遺言が以前に比べて便利なものになりますが、手続きを細かく見ていくと、預けるのも、相続開始後証明書を請求するのも、かなり手間がかかる仕組みであることも事実です。

なにより、法務局は自筆証書遺言を預かってくれるのみで、その有効性や内容の保証はしてくれません。手間をかけて預け証明書を交付してもらうのであれば、そもそもの自筆証書遺言の有効性に疑いがないように、また内容が法的に効力を発揮するように作成することが大切です。

当事務所では、自筆証書遺言の作成のサポートを行なっております。遺言書を作成しようか悩んでいた方、いい機会ですので、今一度検討してみてはいかがでしょうか。

ご質問やご相談は初回相談無料の
行政書士長谷川憲司事務所【090-2793-1947】
まで、お気軽にお電話して下さい。

 

【改正民法債権編】損害賠償額の算定に関する特則

世田谷区砧で車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

今回は、【改正民法債権編】に関して、損害賠償額の算定に関する特則について考えてみたいと思います。

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損害賠償額の算定に関する特則

損害賠償額算定の際の適用利率に関する規定を整備

 

◆金銭債務の損害賠償額の算定に関する特則
法定利率は変動制が採用されたため、金銭債務の損害賠償額の算定に際し、適用する利率の基準時が問題となります。
新法419条1項は、債務者が遅滞の責任を負った最初の時点における法定利率によるとしました。つまり、損害賠償の基となる金銭債務が発生した時ではなく、遅滞が生じた時点のおける法定利率が適用利率になるということです。

【適用される法定利率の例】
債務者が遅滞の責任を負うのは、
・確定期限がある場合    → 期限を経過した時から
・確定期限の定めがない場合 → 債務者が履行の請求を受けた時から

この時点の法定利率が適用される

また、不法行為に基づく損害賠償債務については、不法行為時から遅滞の責任を負うため、不法行為時の法定利率によります。
なお、法定利率を超える約定利率がある場合は、それによることに変更はありません。

 

◆基準時の必要性
新法では、法定利率を3年ごとの変動制としたため、債権の存続中に、法定利率が変動することがあり得ます。そのため、特定の債権について遅延損害金が発生した場合、どの時点の法定利率を適用するかの基準時を定める必要があります。

そして、利息を生ずべき債権についての法定利率の適用の基準時は、利息が生じた最初の時点とされ、仮にその後に法定利率が変動しても適用される法定利率は変わらないとされています。これにより、その債権に係る利息が最初に生じた一時点の法定利率に定まります。

なお、利息は日々発生するとされるため、単に「利息が生じた時点」の法定利率とすると、日々の利息の発生を指すと理解され、法定利率が変動すると適用される利率も変わるとの解釈を招くおそれがあります。
そこで、「最初に」という文言が付され、同一の債権については、遅滞より後に法定利率の変動があっても、利率は変わらないとされました。

 

◆法定利率と遅延損害金利率
損害賠償の利率を法定利率と定める新法419条1項は、任意規定です。
多くの契約においては、金銭債務の不履行時の遅延損害金利率が約定により定められており、法定利率が適用される場面は少ないと思われます。
他方、不法行為に基づく損害賠償請求や悪意の受益者への不当利得返還請求などでは、通常、遅延損害金利率の定めはなく、法定利率によります。

 

◆新旧規定の適用関係
金銭債務の損害賠償額の算定について定めた新法419条1項の規定は、新法施行日以後に遅滞が生じた場合に適用し、施行日前に遅滞が生じた場合には適用されません。
施行日前に遅滞が生じた場合に、改正後の民法の規定を適用すると、当事者(債権者と債務者)の予測可能性をを損なうためです。

 

◆期限の定めのない債務の請求と適用利率
期限の定めのない債務は、債権者が請求をした時点で遅滞となり、その時点の法定利率が適用されます。そのため、債権者がどの時点で請求し、遅滞に陥らせるかで、損害賠償額の算定利率の基準時を自由に選ぶことができ、不合理なのではないかということが考えられます。

しかし、債権者が請求を遅らせた場合、債務者は遅滞の責任を負わず、債権者は遅延損害金を取得できません。そのため、債権者があえて請求を遅らせるような事態が頻繁に生じることはなく、大きな弊害はないと考えられ、この点に対する対処は特にはされませんでした。

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申請費用のご案内

世田谷区内の駐車場を管轄する警察署
申請報酬8,800円+警察手数料2,600円

目黒区内の駐車場を管轄する警察署
申請報酬9,900円+警察手数料2,600円

渋谷区内の駐車場を管轄する警察署
申請報酬9,900円+警察手数料2,600円

新宿区内の駐車場を管轄する警察署
申請報酬9,900円+警察手数料2,600円

中野区内の駐車場を管轄する警察署
申請報酬9,900円+警察手数料2,600円

杉並区内の駐車場を管轄する警察署
申請報酬9,900円+警察手数料2,600円

調布市・狛江市内の駐車場を管轄する警察署
申請報酬9,900円+警察手数料2,600円

上記以外の23区内の駐車場を管轄する警察署
申請報酬11,000円+警察手数料2,600円

上記以外の市町内の駐車場を管轄する警察署
申請報酬13,200円+警察手数料2,600円

申請業務以外の手数料
・現地調査、配置図・所在図作成:3,000円
・使用承諾書受取:3,000円
・指定場所直接納品:3,000円
・申請書記入作成:2,000円

 

お申し込み方法

行政書士長谷川憲司事務所へお電話を!
【090-2793-1947】

必要書類を発送して下さい。
送り先:〒157-0073 東京都世田谷区砧3-13-12

◎郵送の場合は【レターパックライト】(青色のレターパック)
ご利用下さい。

◎クロネコヤマト利用の場合は午前指定で、
【成城1丁目センター】(センターコード032145)止め
にて発送して下さい。

 

弊所のサービス

書類到着日に申請(午前中に到着分)

②申請時、受領時に報告(メール・FAX)
交付予定日や郵送の追跡番号を報告いたします。
現状を心配する必要がなくなります。

③レターパックプラスにて納品
・クロネコヤマトご希望の場合はお知らせください。
・ご指定場所直接納品も承っております。

④お支払いは納品時に同封する請求書にて後払い

 

◎個人のお客様も、自動車販売業者様も対応しております。

◎現地調査の上、配置図・所在図の作成も承っております。

◎駐車場の所有者や管理会社へ出向き、使用承諾書の受取も承っております。

◎他道府県の行政書士の先生方からのご依頼も受け付けております。

◎行政書士直通の携帯電話ですので、いつでもお気軽にお電話ください。
土日祝日、夕方から夜間もOKです。
(会議や面談中などの場合、すぐに折り返しお電話差し上げます)

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【改正民法債権編】変動制による法定利率

世田谷区砧で車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

今回は、【改正民法債権編】に関して、変動制による法定利率について考えてみたいと思います。

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変動制による法定利率

利率の引き下げと固定性から変動制への移行

 

◆利息の発生と法定利率
利息は、典型的には、金銭を貸し付ける際に発生しますが、それ以外にも、契約を解除し金銭を返還するときや、悪意の受益者が利益を返還するときなどにも発生するとされています。

旧法では、利率に関する約定がないときには、いずれの場合でも年5%の法定利率により利息が発生するとされていました。
そのほか、金銭債務の不履行の場合における損害賠償額の算定(旧法419条1項)にも、年5%の法定利率が用いられていました。

このように、法定利率が適用される場面は多くありますが、旧法が法定利率を年5%と定めていたのは、なぜでしょうか。
これは法定利率が、原則として私人間の関係に適用される規律であり、市中における金利水準に沿ったものであるべきとされ、立法時には、年5%が相当と考えられたことによります。

 

◆法定利率改正の必要性
市中の金利水準は変動するため、これに応じて法定利率を改正する必要があると考えられていました。
しかし、現実には法定利率が改正されたことはなく、市中の金利と法定利率との間に乖離が生じることになりました。特に1990年代後半から、市中の金利は、非常に低い水準が長期間継続し、法定利率の年5%が市中の金利を大きく上回る状態となっていました。
他方、過去のいわゆるバブル景気においては、市中の金利が年5%の法定利率を上回っている時期もありました。

その結果、年5%に固定された法定利率の適用が、当事者の公平を害している状況があるとの指摘がされてきたのです。
そこで、市中の金利と法定利率に乖離がある不合理な状況を是正し、法定利率を市中の金利水準に合致させるための改正が必要とされました。

結論として、新法404条2項により、当面の法定利率が旧法から2%引き下げて年3%とされ、同3項により、法定利率は3年ごとに見直す変動制とされました。
この改正は、実務に与える影響も大きく、今回の民法改正の中でも注目すべき改正点といえます。
なお、利息制限法等の法令の範囲内で、当事者が約定により法定利率と異なる利率を合意することが可能であることに変更はありません。

【法定利率の改正内容】
改正前(旧法):法定利率・年5% 固定制

改正後(新法):法定利率・年3% 変動制(3年ごとに見直し)

 

◆商事法定利率の削除
商法では、商法514条により、商行為によって生じた債務に関し、法定利率は年6%とされていました。つまり、民法よりも1%高く設定されていたのです。
これは、商取引においては、金銭の利用によって民事上の取引よりも多額の収益を上げられるはずであると考えられていたこと等が理由です。

しかし、現代では、さまざまな金融取引市場が整備された結果、商人でなくとも投資を行なったり、必要な情報を容易に取得できるようになったりして、商人と非商人との差異は小さなものとなっています。
そうした状況の変化を踏まえると、商取引であるからといって、民法上の法定利率よりも年1%高い利回りを得る必然性が高いとはいえません。

そのため、民法上の法定利率と異なる商事法定利率を別途定める合理性は失われているとされ、民法改正にあわせて商法514条は削除の上、商取引についての法定利率も民法と同一とされました。

 

◆法定利率が年3%とされた理由
前述のとおり、今回の民法改正時の法定利率は年3%です。
改正の議論がされていた時期の金利水準は、国内銀行の貸出約定平均金利が年1%弱程度、取引主体が個人である住宅ローンが年2%強、無担保のマイカーローンや教育ローンはいずれも年3%程度となっていました。

これら市中の金利の状況、旧法の法定利率年5%からの円滑な移行といった諸般の事情が総合的に考慮された結果、改正法施行時の法定利率は年3%とされました。

 

◆法定利率変動制の詳細
(1)基本的な仕組み
まず、改正法施行時の法定利率は年3%とされました。
その上で、市中の金利の変動を適切に反映する指標(以下、「基準割合」といいます)として、日本銀行が毎月発表する国内銀行の「貸出約定平均金利(新規・短期)」(国内銀行の当該月末貸出残高のうち、当月中において実行した貸出で、約定時の貸出期間が1年未満の貸出に関する利率の平均)の60か月の平均値を用い、その増減を法定利率に反映することとされました。

各期の法定利率は、法定利率に変動があった期のうち直近のもの(以下、「直近変動期」といいます)における基準割合と、当期における基準割合との差に相当する割合を直近変動期における法定利率に加算し、または減算した割合とされています(新法404条4項)。

また、法定利率の値については、取扱いを容易にする観点から、整数値となるよう1%未満の端数は切り捨てることとされました。
そのため、法定利率は、2%や4%など、必ず整数値となり、1%未満の端数が生じることはありません。

(2)基準割合の算定にあたり金利を参照する期間
法定利率について、変動制を採用する場合であっても、法的安定性や債権管理の事務負担の軽減等の観点からすると、突発的に変動することは望ましくありません。
そして、基準割合について、一時点における金利を参照すると、当該時点のみの特殊事情による影響を受けるため、一定期間の金利の平均値を参照することになりました。

ただし、期間をあまりに短くすると一時的な事情に影響を受けてしまいますし、あまりに長くても金利動向を適切に反映できません。
たとえば、3年間の平均を計算して基準割合を決めるとすると、石油危機やバブル景気といった一時的・短期的な変動に影響されやすく、妥当ではありません。これに対して、5年間の平均を利用した場合、一時的・短期的な出来事の影響を避けつつ、金利変動の大まかな傾向を反映できると考えられました。

そこで、基準割合は貸出約定平均金利の5年間(60か月)の平均を計算して定めるとされました。
この5年間は、各期の初日の属する年の6年前の年の1月から前々年の12月までとされています。

(3)法定利率を見直す頻度
市中の金利は、さまざまな要因から変動します。
他方、法定利率は、法的安定性や債務管理の事務負担の軽減等の視点も考慮する必要があるため、あまり頻繁に変動させることは妥当ではありません。しかし、見直しの間隔を長くしすぎると、市中の金利との乖離が生じる可能性が高くなります。

経済実態等を反映して一定期間ごとに見直しを行なう制度の例として、固定資産税の評価換えの制度があり、不動産については、3年ごとに評価額を見直すこととされています。
そのような事情も踏まえて、新法では、法定利率の見直しの頻度は3年に1度とされました。

なお、1期3年が、具体的にいつの時点から開始するかについては、法務省令に委任されています。

【改正民法債権編】時効の完成猶予と更新

世田谷区砧で車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

今回は、【改正民法債権編】に関して、時効の完成猶予と更新について考えてみたいと思います。

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時効の完成猶予と更新

制度名称の変更と時効の完成を防ぐ事由の詳細化

 

◆時効の完成猶予と更新
(1)旧法における考え方
時効は一定期間の経過により完成しますが、常に一定期間の経過により時効が完成するわけではなく、時効の完成を防ぐ制度もあります。
旧法ではそれら制度を「時効の中断」(旧法147条~157条)と「時効の停止」(旧法158条~161条)と呼んでいました。

①時効の中断
時効の中断とは、中断事由として規定されている事由が発生した場合に、それまで経過した時効期間の効力が失われ、時効期間がゼロに戻る制度です。中断事由が終了すると、再度時効期間が進行し始めますが、中断前の時効期間を通算することはできず、また新たに時効期間が進行します。

②時効の停止
時効の停止とは、停止事由として規定されている事由が発生した場合に、時効の完成を一定期間猶予する制度です。猶予期間中、何もしなければ、猶予期間経過後、時効が完成します。

(2)新法における規定
このような時効の中断と停止ですが、新法ではそれぞれ、時効の「更新」と時効の「完成猶予」という言葉に改正されました。

これは時効の「中断」と「停止」という言葉の一般的な意味と、その法的効果とが合致していなくてわかりにくいことから、直接的に法的効果を表現する言葉を使用し、わかりやすくすることを目的にしています。そのため、言葉は変わりましたが、その法的な意味は基本的には変わらないと理解されています。

「時効の更新」は、それまでの時効期間の効力が失われ、新たに時効期間が進行することを意味していますし、「時効の完成猶予」は、時効の完成が一定期間猶予されることを意味しています。

 

◆時効の完成猶予と更新事由
時効の完成猶予と更新事由について改正点をまとめると次のようになります。

 

◎新法147条
・時効障害事由
①裁判上の請求
②支払督促
③訴え提起前の和解または民事調停法もしくは家事事件手続法による調停
④破産手続参加、再生手続参加または更生手続参加
・完成猶予としての効力
これら事由が終了するまでの間は、時効は完成しない。
また、訴えの取下げのように、確定判決(確定判決と同一の効力を有するものを含む。以下同じ)以外でその事由が終了した場合には、その終了時点から6か月経過時まで、時効は完成しない。
・更新の効力
これら手続の結果、確定判決によって権利が確定したときは、これら事由が終了した時から新たにその進行を始める。

 

◎新法148条
・時効障害事由
①強制執行
②担保権の実行
③担保権の実行としての競売の例による競売
④財産開示手続
・完成猶予としての効力
これら事由が終了するまでの間は、時効は完成しない。また申立ての取下げや不適法取消しによって終了した場合には、6か月経過まで、時効は完成しない。
・更新の効力
これら事由が終了した時から新たにその進行を始める。ただし、申立ての取下げまたは不適法取消しによってその事由が終了した場合は更新しない。

 

◎新法149条
・時効障害事由
①仮差押え
②仮処分
・完成猶予としての効力
これら事由が終了した時から6か月経過時まで、時効は完成しない。
・更新の効力
なし

 

◎新法150条
・時効障害事由
催告
・完成猶予としての効力
催告から6か月経過時まで、時効は完成しない。また、完成猶予期間中になされた再度の催告は、完成猶予の効力を有しない。
・更新の効力
なし

 

◎新法151条
・時効障害事由
権利について協議を行なう旨の合意
・完成猶予としての効力
以下のいずれか早い時期までの間は、時効は完成しない。
①合意から1年
②当事者の定めた協議機関(1年未満)
③協議続行拒絶を一方当事者が行なったときは、その通知から6か月
ただし、本来の時効期限から5年以内であれば、合意を繰り返すことが可能。
・更新の効力
なし

 

◎新法152条
・時効障害事由
承認
・完成猶予としての効力
なし
・更新の効力
承認があった時から新たに進行を始める。

 

◎新法161条
・時効障害事由
天災
・完成猶予としての効力
天災により新法147条や新法148条の手続ができないときには、その障害が消滅してから3か月経過時まで、時効は完成しない。
・更新の効力
なし

 

新法151条では、当事者間の合意により、時効の完成猶予を認める制度を導入しました。これは、当事者間で交渉が継続しており、債務承認はできないが、時効完成間近のときに使用されます。ただし、明確性確保のために書面または電子メール等による合意を求め、要式行為としています。

新法148条や新法149条に列挙された事由は、連帯保証人や物上保証人など債務者以外に対して行なうこともあります。そのような場合には、債務者など時効の利益を受ける者に対して通知をした後でなければ、時効の完成猶予または更新の効力は生じません(新法154条)。

また、未成年者または成年被後見人の権利、夫婦間の権利、相続財産に関する権利の時効の完成猶予については改正はなく、旧法のままとなっています。

【改正民法債権編】その他債権の消滅時効

世田谷区砧で車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

今回は、【改正民法債権編】に関して、その他債権の消滅時効について考えてみたいと思います。

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その他債権の消滅時効

定期金債権など原則的な消滅時効が適用されない債権

 

◆定期金債権の消滅時効
(1)定期金債権とは
定期金債権とは、一定額の金銭を定期的に受領することを目的とする債権で、毎月定額で受給するような年金受給権、養育費請求権、利息請求権などがこれに当たります。1つの債権を分割して支払うような場合には、定期金債権とはいいません。
定期金債権は、定期で個別に支払われる個々の債権(支分権)と、それらを発生させる基本となる債権(基本権)の2つに分けられます。支分権の消滅時効は、一般の時効期間に関する新法166条が適用されます。

(2)新法における変更点
今回の改正により、定期金債権(基本権)の時効期間は、以下のように変更されました。

定期金債権の時効期間の改正
改正前(旧法)
①第1回の弁済期から20年間行使しないとき
②最後の弁済期から10年間行使しないとき

改正後(新法)
①債権者が定期金の債権から生ずる金銭その他の物の給付を目的とする各債権を行使できることを知った時から10年間行使しないとき
②①に規定する各債権を行使できる時から20年間行使しないとき

 

◆不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効
①被害者またはその法定代理人が損害および加害者を知った時から3年間、②不法行為の時から20年間、という規定は改正されませんでした。こちらも主観的起算点と客観的起算点の併存です。なお、不法行為債権における「知った時」とは、権利行使が現実に可能となる時と解されています。

今回の改正では、時効期間に変更はなかったのですが、20年間という期間の意味については、明確に定義されました。

旧法では、①知った時からの3年間は時効期間である一方、②不法行為の時から20年間は除斥期間である(時効の援用は不要で、20年を経過すると当然に債権は消滅し、その進行を止めることもできない)、と解釈されていました。
しかしながら、新法では、20年間という期間も時効期間である、と定義されたのです(新法724条)。

20年間が旧法下の解釈のように除斥期間であれば、時効の完成猶予や更新などの制度の適用を受けることができないのですが、新法で時効期間と定義されたことで、時効の完成猶予や更新の制度を利用することができるようになります。

この改正により、除斥期間が問題となり救済されなかった被害者が、より保護されるようになったといえます。また、時効なので、時効の効果を発生させるためには援用も必要となりました。

 

◆生命・身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効
不法行為の中でも人の生命または身体に対する侵害は、より保護が図られるべきですし、被害者に時効の進行を阻止するための行動を求めることは、通常より酷であると考えられます。そのため、それら損害に基づく損害賠償請求権の時効期間が延長されました(新法167条、724条の2)。

具体的には、通常の不法行為の時効期間が加害者を知った時から3年であるところ、生命・身体の侵害の場合にはそれが5年に、通常の債権の消滅時効期間が10年のところ、20年間に延長されました。

【改正民法債権編】消滅時効の改正

世田谷区砧で車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

今回は、【改正民法債権編】に関して、消滅時効の改正について考えてみたいと思います。

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消滅時効の改正

債権の消滅時効期間の統一化と新たな消滅時効期間の導入

◆時効とは
時効とは、ある一定の事実状態が継続したときに、その事実状態を真実の事実状態と認め、権利を確定させる制度です。
時効には、一定の期間経過すると権利を取得できる「取得時効」と一定の期間権利を行使しなければ権利を喪失してしまう「消滅時効」とがあります。取得時効は、無権利者が所有権など物権を取得するときに適用される制度で、賃借権の時効取得という例外はあるものの、原則として債権の分野に関係する制度ではないため、改正の対象とはなっていません。
今回の改正対象は、権利を有する者がその権利を行使しないときに喪失する消滅時効の制度です。

 

◆時効の援用
一定の期間が経過し、債権について消滅時効が完成しても、時効の効果が発生するわけではありません。消滅時効の効果を確定的に発生させるためには、相手方に対して時効である旨を告げなければなりません。
消滅時効が完成しても、債務者が任意に債務の履行をすることが禁止されるわけではなく、任意に債務の履行を行なうことは可能であり、法は時効を主張するかどうかを当事者に委ねているのです。

この、相手方に対して時効であることを主張し、時効の効果を発生させることを「時効の援用」といいます。
旧法では、時効の援用ができる者について、「時効は当事者が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。」と、「当事者」とだけ規定されていました。そのため、当事者の解釈についてさまざまな争いが生じることになりました。

しかし、新法では、判例の蓄積を成文化する形で、「時効は当事者(消滅時効にあっては、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者w含む。)が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。」(新法145条)と規定されました。
判例の蓄積を成文化しただけなので、実務上の影響は大きくありませんし、「その他権利の消滅について正当な利益を有する者」と概括的な規定もあることから、その解釈について裁判所の判断が必要な場面は依然としてあります。
ただ、「当事者」の定義がなされ、時効を主張できる者の範囲が明確化されることで、よりわかりやすくなりました。

 

◆債権の消滅時効期間の統一化
一定の期間の経過と、時効の援用により消滅時効の効果が生じますが、今回の改正では、消滅時効の期間が統一されました。
旧法では、債権の消滅時効は10年を原則的な時効期間として定める一方、医師、弁護士、売掛債権、宿泊料、飲食料など、さまざまな職種や債権の性質に応じて細かな短期消滅時効を定めていました。
また、私人間の取引ではなく、商取引で生じた商事債権についても異なる時効期間を定めており、きめ細やかな反面、複雑な規定となっていました。

新法では、短期消滅時効や商事債権の時効を廃止し、①権利を行使できることを知った時から5年、②権利を行使できる時から10年、のいずれか早く到来したほうで時効が完成するものとされました。

 

◆新たな消滅時効期間の導入
債権の消滅時効期間は統一化されてわかりやすくなりましたが、「①権利を行使できることを知った時から5年」という、新しい消滅時効期間が導入されたことには注意が必要です。
これは2つの意味で実務上の影響が大きいと考えられます。1つには5年というこれまでにない時効期間が設定されたこと、もう1つは新しい時効の起算点ができたことです。5年という短く新しい時効期間が大きな影響を及ぼすことは明らかなので、時効の起算点について説明します。

旧法における時効の起算点は「権利を行使することができる時から」(旧法166条)と規定されていました。「権利を行使することができる時」とは、権利を行使するのに法律上の障害がなくなった時のことです。
たとえば、金銭消費貸借契約については返済期日以後、債務者に返済を請求できるわけですから、返済期日が時効の起算点になります。債務不履行に基づく損害賠償請求権の場合は、損害賠償請求権と本来の債務とが同一であると考えられることから、本来の債務の履行の請求ができる時が時効の起算点となります。

これらのように、法律上の障害がなくなった時は客観的に確定できるので、「権利を行使できる時」を客観的起算点といいます。この旧法における考え方は新法でも維持されており、「②権利を行使できる時から10年」という形で残されています。

一方、新法では、新たに「①権利を行使できることを知った時から5年」という消滅時効が追加されました。この消滅時効の起算点は、債権者の主観的な認識を基礎としています。客観的に定まるものではなく、時効の起算点が債権者の主観的事情によって変動するのです。
これは、短期消滅時効を廃止することによる緩和措置として、また権利を行使できることを知ってから5年経過したのだから、権利が時効消滅したとしてもやむを得ない、との価値判断に基づき制定されたものです。
通常、債権者は期限がきた時に権利を行使できることを理解しているので、ほとんどの場合で、①の5年間の消滅時効が適用になると考えられます。

また、新設された「権利を行使できることを知った時」の意味については、当然ながら確定した解釈はなく、債権発生の原因と債務者を知った時とするのか、債権者に権利行使を期待することができる時とするのか、もしくは他の解釈とするのか、判例の蓄積が待たれることになります。

 

◆消滅時効制度の運用
新法では、客観的起算点から始まる時効と、主観的起算点から始まる時効の、2つの時効期間が併存します。
したがって、客観的起算点から10年間か、主観的起算点から5年間か、どちらか早く到来したほうで時効が完成することになります。