遺産分割等に関する相続法改正(相続開始後の共同相続人による財産処分について)

世田谷区砧の書庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

令和元年7月1日から施行される民法相続編の改正について、今回は遺産分割等に関する改正の内、【相続開始後の共同相続人による財産処分】について解説していきたいと思います。

【要点】
ア 遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合であっても,共同相続人全員の同意により,当該処分された財産を遺産分割の対象に含めることができる。
イ 共同相続人の一人又は数人が遺産の分割前に遺産に属する財産の処分をした場合には,当該処分をした共同相続人については,アの同意を得ることを要しない。

【1.見直しのポイント】相続開始後に共同相続人の一人が遺産に属する財産を処分した場合に,計算上生ずる不公平を是正する方策を設けるものとする。

【2.現行制度】特別受益のある相続人が、遺産分割前に遺産を処分した場合に、不公平な結果を生ずる。

事例: 相続人 :長男,次男(法定相続分1/2)

遺産: 預金2000万円

特別受益: 長男に対する生前贈与2000万円 長男が相続開始後に密かに預金1000万円を引き出した場合

(長男の出金がなかった場合)

長男 (2000万+2000万)×1/2―2000万=0

次男 (2000万+2000万)×1/2=2000万 → 長男 0+2000万=2000万, 次男 2000万

(出金がされた場合の処理) 遺産分割時の遺産は1000万 のみ

長男 1000万×(0/2000万)=0円

次男 1000万×(2000万/2000万)=1000万

→ 長男 2000万+1000万+0万=3000万円  次男 1000万円

(民事訴訟における救済の可能性) 民事訴訟においては具体的相続分を前提とした不法行為・不当利得による 請求は困難。仮に成立するとしても,法定相続分の範囲内(上記ケースだと5 00万円分)にとどまる。

→ 長男 3000万―500万 =2500万円 次男 1000万+500万 =1500万円

依然として不当な払戻しをした長男の利得額が大きくなる。

【3.制度導入のメリット】法律上規定を設け,処分された財産(預金)につき遺産に組み戻すことについて処分者以外の相続人(次男)の同意があれば,処分 者(長男)の同意を得ることなく,処分された預貯金を遺産分割の対 象に含めることを可能とし, 不当な出金がなかった場合と同じ結果を実現できるようにする。

(長男の取得分) 0円(本来の取り分)=1000万円(出金額)―1000万円(代償金)

(次男の取得分) 2000万円(本来の取り分)=1000万(残預金)+1000万(代償金)

(遺産分割審判の例) 「 長男に払い戻した預金1000万円を取得させる。 次男に残預金1000万円を取得させる。 長男は,次男に代償金1000万円を支払え。」

→ 長男及び次男は,最終的な取得額が各2000万円となり, 公平な遺産分割を実現することができる。

 

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