配偶者の居住権保護に関する相続法改正について(配偶者居住権)

世田谷区砧の車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

令和2年4月1日から施行される配偶者の居住権保護に関する民法相続編の改正について、今回は相続の効力等に関する改正について解説していきたいと思います。

配偶者の居住権保護のための方策は,大別すると,遺産分割が終了するまでの間といった比較的短期間に限りこれを保護する方策と,配偶者がある程度長期間その居住建物を使用することができるようにするための方策とに分かれています。今回は、長期間保護する方策について見ていきます。

配偶者の居住権を長期的に保護するための方策 (配偶者居住権)

【要点】
配偶者が相続開始時に居住していた被相続人の所有建物を対象として,終身又は一定期間,配偶者にその使用又は収益を認めることを内容とする法定の権利を新設し,遺産分割における選択肢の一つとして,配偶者に配偶者居住権を取得させることができることとするほか,被相続人が遺贈等によって配偶者に配偶者居住権を取得させることができることにする。

【1.見直しのポイント】

配偶者が相続開始時に居住していた被相続人単独所有の建物を対象として,終身又は 一定期間,配偶者に建物の使用を認めることを内容とする法定の権利(配偶者居住権)を新設する。➡① 遺産分割における選択肢の一つとして ② 被相続人の遺言等によって配偶者に配偶者居住権を取得させることができるようにする

【2.現行制度】

例: 相続人が妻及び子,遺産が自宅(2000万円)及び預貯金(3000万円)だった場合 妻と子の相続分 = 1:1 (妻2500万円 子2500万円)内訳、妻「自宅20000万円+預貯金500万円」子「預貯金2500万円」

妻:「住む場所はあるけど, 生活費が不足しそうで 不安」

【3.制度導入のメリット】

配偶者は自宅での居住を継続しながらその他の財産も取得できるようになる。

妻:「配偶者居住権(1000万円) 預貯金1500万円」
子:「負担付の所有権(1000万円) 預貯金1500万円」
妻:「住む場所もあって,生活費 もあるので,生活が安心」

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