【相続・遺言について】被相続人の所得税の申告と納税

世田谷区砧で車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

今回は、【相続・遺言】に関して、被相続人の所得税の申告と納税について考えてみたいと思います。

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【Q】被相続人の所得税の申告と期限について
①被相続人の所得税の申告義務があるのはどのような場合ですか?
②被相続人の所得税の申告が必要な場合、誰が、いつまでに申告する必要がありますか?
また所得税の計算方法について教えてください。

 

【A】◆被相続人の所得税の申告と期限
所得税は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について計算し、その所得金額に対する税額を算出して、翌年2月16日から3月15日までの間に申告と納税をすることになっています。
しかし、被相続人は自ら所得税の申告をすることが出来ませんから、相続人が、1月1日から死亡した日までに確定した所得金額及び税額を計算して、死亡した年分についての申告と納税をしなければなりません。
これを準確定申告と言います。

なお、被相続人が、3月15日までに死亡して、前年分の所得税の申告をしていない場合には、死亡した年の前年分の所得税についても、準確定申告が必要になります。
準確定申告が必要となるのは、確定申告が必要になる場合と同様です。
例えば、被相続人に事業所得や不動産所得などがあった場合、年間の給与収入が2000万円以上あった場合、2か所以上からの給与収入がある場合などです。

準確定申告が必要となる場合には、相続人は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月を経過した日の前日までに、申告と納税をしなければなりません。準確定申告書の提出先は、相続税の場合と同様、被相続人の死亡時の住所を管轄する税務署長となります。

なお、相続人が2人以上いる場合は、各相続人が連署により準確定申告書を提出するのが原則です。他の相続人の氏名を付記したうえで、各相続人が別々に提出することもできますが、この場合、申告書を提出した相続人は、他の相続人に対して申告した内容を通知する必要があります。

準確定申告における所得税の計算は、通常の確定申告の場合と同様の方法になります。ただし、医療費控除の対象となるのは、死亡の日までに被相続人が支払った医療費であり、死亡後に相続人が支払ったものを被相続人の準確定申告において医療費控除の対象に含めることはできません。また、社会保険料、生命保険料、地震保険料控除などの対象となるのも、死亡の日までに被相続人が支払った保険料等の額になります。
なお、配偶者控除や扶養控除等の適用の有無に関する判定は、被相続人の死亡の日の現況により行いますので、ご留意ください。

そして相続税と同様、申告期限内に準確定申告書を提出しなかった場合には、本来の所得税額に加えて、延滞税や無申告加算税などの負担が生じることがあります。準確定申告の申告期限は、相続税と比べて短いので、特に留意が必要です。

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