【任意後見制度】任意後見契約の注意点 任意後見監督人を事前に指定できるか 

世田谷区砧で子供のいないご夫婦、おひとり様の遺言書作成、相続手続き、戸籍収集支援に詳しい行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。
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今回は、【任意後見制度】に関して、任意後見契約の注意点 任意後見監督人を事前に指定できるかについて考えてみたいと思います。

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【1】任意後見監督人の選任

家庭裁判所は、任意後見監督人の選任に際して、必ず本人の意見を考慮することになっています(任意後見契約法7条4項、民法843条4項)ので、任意後見契約を締結する時に、任意後見監督人の候補者に関する希望を公正証書の中に記載しておくことは可能です。本人の意向の沿った任意後見監督人を確保するという点で意味はあります。

ただ、任意後見監督人の選任は、家庭裁判所の裁量に任されていますので、家庭裁判所は、本人の意見に拘束されることはなく、いろいろな事情を考えて適任者を選ぶことになります。

その結果、本人の希望する候補者が不適任と認められた場合には、別の者が選任されることになります。本人の希望する候補者が適任と認められれば、その者が選任されることになります。

要するに、任意後見監督人については本人は推薦することはできますが、その決定は裁判所の判断によることになります。

【2】任意後見監督人に資格の制限はない

任意後見監督人の資格には制限がなく、親族・知人のほか、弁護士・司法書士などの法律実務家や社会福祉士などの福祉の専門家を選任しているようです。

監督を適正かつ実効的なものにするため、任意後見人の近親者である配偶者、直系血族(親や子どもなど)、兄弟姉妹は任意後見監督人にすることはできないことになっています(任意後見契約法5条)。

また、個人だけでなく、社会福祉協議会や福祉関係の社会福祉法人、公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート、財団法人民亊法務協会、権利擁護センターぱあとなあ、公益社団法人成年後見支援センターヒルフェなど、法人を選任することも可能です。

【3】任意後見監督人の人数制限はない

家庭裁判所が選任する任意後見監督人には、人数制限がないので複数の任意後見監督人を選任することは可能です。

後見開始の当初から複数の任意後見監督人を選任することが可能ですし、当初は1人の任意後見監督人のみを選任し、追加して複数の任意後見監督人を置くこともできるようになっています(任意後見契約法4条5項)。

【4】任意後見監督人の不適任事由

任意後見監督人の欠格事由として、未成年者、家庭裁判所で解任された法定代理人等、破産者、行方不明者などは任意後見監督人にはなることができません(任意後見契約法7条4項、民法847条)。

任意後見監督人の選任については、裁判所は、基本的には弁護士会、司法書士会、社会福祉士会、行政書士会等の運営団体や財団法人民亊法務協会等が提出している名簿等の中から選任しているのが実態のようです。