【任意後見制度】高齢社会を取り巻く制度 公的支援その他の仕組み4 

世田谷区砧で子供のいないご夫婦、おひとり様の遺言書作成、相続手続き、戸籍収集支援に詳しい行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。
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今回は、【任意後見制度】に関して、高齢社会を取り巻く制度 公的支援その他の仕組み4について考えてみたいと思います。

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【4】日常生活自立支援事業

(1)日常生活支援事業のあらまし

日常生活自立支援事業(旧地域福祉権利擁護事業)とは、認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等の判断能力が不十分な人が、地域において自立した生活を送れるよう利用者との契約に基づき、福祉サービスの利用援助や日常的金銭管理等のサービス提供を行うものです。

この日常生活自立支援事業は、平成11年(1999年)10月から国の補助事業として都道府県社会福祉協議会が中心となって全国で開始され、平成12年(2000年)12月の社会福祉法改正により「福祉サービス利用援助事業」として第二種社会福祉事業に位置づけられており、平成19年(2007年)4月から、日常生活自立支援事業と名称が変更されています。現在の実施主体は、都道府県・指定都市社会福祉協議会(窓口業務は市区町村の社会福祉協議会等で実施)です。

(2)支援事業の対象者

日常生活自立支援事業の対象者(利用者)は、①判断能力が不十分な人(認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等であって、日常生活を営むのに必要なサービスを利用するための情報の入手、理解、意思表示を本人のみでは適切に行うことが困難な人)であって、かつ、②本事業の契約の内容について判断し得る能力を有していると認められる人です。

福祉の観点からは、対象者を、判断能力が不十分であるために日常生活を営むことが困難な人に限定することになるのですが、それとともに、本事業の利用契約は財産管理契約であることから契約を結ぶことのできる能力が必要となります。
この制度は任意後見制度とは相互に補い合う関係にあるといえます。

(3)援助の内容

日常生活自立支援事業に基づく援助の内容は、①福祉サービスの利用援助、②苦情解決制度の利用援助、③住宅改造、居住家屋の賃貸、日常生活上の消費契約及び住民票の届出等の行政手続に関する援助等を基準としています。

これらに伴う援助の具体的な内容は、①預金の払戻し、預金の解約、預金の預け入れの手続等利用者の日常生活費の管理(日常的金銭管理)、②定期的な訪問による生活変化の察知を基準とします。
これらの契約による事業の信頼性や適格性を高め、利用者が安心して利用できる仕組みとするため、契約内容や本人の判断能力等の確認を行う「契約締結審査会」及び適正な運営を確保するための監督を行う第三者機関である「運営適正化委員会」を設置することとなっています。

(4)日常生活自立支援事業利用手続き

≪1≫ 手続きの流れ
日常生活自立支援事業を利用するための手続きの流れは、以下のとおりです。
① 利用希望者は、社会福祉協議会等の実施主体に対して申請(相談)を行います。
② 社会福祉協議会等の実施主体は、利用希望者の生活状況や希望する援助内容を確認するとともに、本事業の契約内容について判断し得る能力の判定を行います。
③ 社会福祉協議会等の実施主体は、利用希望者が本事業の対象者の要件に該当すると判断した場合には、利用希望者の意向を確認しつつ、援助内容や実施頻度等の具体的な支援を決める「支援計画」を策定し、契約が締結されます。なお、支援計画は、利用者の必要とする援助内容や判断能力の変化等利用者の状況を踏まえ、定期的に見直されます。

≪2≫利用料
利用者は、実施主体が定める利用料を利用者が負担します。実施主体が設定している訪問1回あたり利用料は、平均1200円です。ただし、契約締結前の初期相談等に係る経費や生活保護受給世帯の利用料については無料となっています。