東京都世田谷区砧の車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。
世田谷の相続・遺言・成年後見は090-2793-1947までご連絡を
相続・遺言Q&Aについての記事をまとめました。
以下のタイトルよりお選びください。
・相続人と相続分
・遺産の範囲と評価
12遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合の遺産の範囲
・特別受益と寄与分
・遺言の方式と遺言事項
・遺言の執行
・遺留分
・遺産分割手続
・配偶者居住権
・相続税

遺言書・相続手続・戸籍収集支援・銀行手続・任意後見契約・死後事務委任契約・パスポート・車庫証明・古物商に詳しい、東京都世田谷区の行政書士・セキュリティコンサルタント長谷川憲司事務所
【相続が争族に成らないために今と将来の安心をご提案します】世田谷区を中心とした、都内全域を対象にしてます。子供のいないご夫婦やおひとり様、遺言、相続、戸籍収集支援、銀行手続支援、任意後見契約、死後事務委任契約、終活支援、車庫証明、パスポート、古物商申請に詳しい事務所です。
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相続法改正についての記事をまとめました。
以下のタイトルよりお選びください。
【遺産分割等に関する相続法改正:特別受益の持戻し免除の意思表示推定】
【遺産分割等に関する相続法改正:遺産分割前の払戻し制度創設等】
【遺産分割等に関する相続法改正:相続開始後の共同相続人による財産処分について】
【相続人以外の者の貢献を考慮する方策についての相続法改正について】
遺言内容の相談
戸籍謄本等の取得、相続関係説明図作成
不動産登記簿謄本、固定資産評価証明取得、財産目録作成
遺言書原案作成、内容の相談
公正証書遺言作成のための公証人との交渉、調整
公正証書遺言の内容に法的不備がないかチェック
公正証書遺言作成時の証人2名手配
公正証書遺言作成当日の立会い
◆1.電話又はHPお問い合わせよりメールで相談の予約
自分は遺言書を作成した方がよいか
公正証書遺言を作るにはどれ程の費用が掛かるのか
遺言書を作るのにどのような準備が必要か
◆2.無料相談
お客様の事情や希望をお伺いし、公正証書遺言についてご説明
公正証書遺言の作成手続きや必要書類や費用についてご説明
ご納得いただけましたら正式にご依頼ください
◆3.対象となる相続人や相続財産の調査
遺言書に記載する相続財産を特定する必要があります
不動産の調査、金融商品についてのヒアリングや調査
推定相続人の調査をして遺言書作成の基礎資料とします
◆4.遺言書の文案作成
お客様のご要望を伺いながら、公正証書遺言の原案を作成
作成後お客様にご確認いただいた上で、公証役場と調整
その後、公正証書遺言の文案の最終調整、公証役場への訪問日程の調整
◆5.公正証書遺言の完成
お客様と小職、証人が公証役場へ赴き、公正証書遺言を作成
◆6.公正証書遺言のチェック
年に1回、お客様に遺言内容について事情の変更やご希望がないかご確認します
1.戸籍謄本《相続人に相続させる場合》
遺言者と相続人の関係が分かる戸籍
2.受遺者の住民票《相続人以外に遺贈する場合》
3.登記簿謄本《遺言書に不動産を記載する場合》
公証役場の手数料を計算するのに必要になります
4.不動産登記簿謄本《遺言書に不動産を記載する場合》
遺言書に正確な不動産情報を記載するために必要になります
5.遺言者の印鑑登録証明書と実印
遺言者の本人確認に使用します(発行から3ヶ月以内)
6.通帳のコピー《各1通》
遺言書に正確な預貯金口座を特定して記載するために必要になります
公証役場の手数料を計算するのに必要になります
7.有価証券の証券コピー
遺言書に正確な有価証券を特定して記載するために必要になります
8.生命保険証券
遺言で生命保険の受取人を変更する際に必要になります
9.その他
証人2名の住所、氏名、生年月日、職業を書いたメモと身分証明書
遺言執行者の住所、氏名、生年月日、職業を書いたメモ
遺言者本人の身分証明書
・シンプルプランは、遺言書原案作成、公証人との調整、証人2名をご提供するプランです。
・相続人調査、財産調査、戸籍や登記簿謄本等の証明書取得をお客様ご自身で行っていただくプランです。
・お客様で行っていただく範囲がある分、料金が抑えられております。
100万円以下・・・5,000円
100万円を超えて200万円以下・・・7,000円
200万円を超えて500万円以下・・・11,000円
500万円を超えて1,000万円以下・・・17,000円
1,000万円を超えて3,000万円以下・・・23,000円
3,000万円を超えて5,000万円以下・・・29,000円
5,000万円を超えて1億円以下・・・34,000円
1億円を超えて3億円以下・・・43,000円に超過額5,000万円ごとに13,000円を加算した額
東京都世田谷区砧の車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。
東京都感染拡大防止協力金第2回申請時確認専門家は確認費用0円の
行政書士長谷川憲司事務所【090-2793-1947】までお電話を。
車庫証明のご依頼は行政書士長谷川憲司事務所【090-2793-1947】までお電話を。
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東京都感染拡大防止協力金第2回についてご案内いたします。
6月17日より7月17日まで申請を受付けています。
◆趣旨
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、東京都は、「新型コロナウイルス感染拡大防止のための東京都における緊急事態措置等期間の延長」(令和2年5月5日公表)において、事業者の皆様に店舗・施設の使用停止や食事提供施設における営業時間の短縮(以下「休業等」といいます。)へのご協力を引き続きお願いいたしました。
この依頼に応じて、休業等の対象となる店舗・施設( 以下「対象施設」といいます。)を運営されている方で、休業等に全面的に協力いただける中小企業、個人事業主等の皆様に対して、「東京都感染拡大防止協力金(第2回)」を支給いたします。
◆支給額
50万円(2つ以上の店舗・施設で休業等に取組む事業者は100万円)
◆申請要件
延長した緊急事態措置の全ての期間(令和2年5月7日から同月25日まで)において、東京都の要請に応じ、休業等を行うことが必要です。
申請事業者の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が東京都暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団、同条第3号に規定する暴力団員又は同条第4号に規定する暴力団関係者に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しないことが必要です。
また、上記の暴力団、暴力団員及び暴力団関係者が、申請事業者の経営に事実上参画していないことが必要です。
各種書類
第1回協力金の支給決定通知をお持ちの方はこちら
今回初めて申請される方はこちら
◆申請書類
「今回初めて協力金の申請をする方」
「第1回と別の店舗・施設で協力金を申請する方」
1 東京都感染拡大防止協力金(第2回)申請書
2 誓約書
3 緊急事態措置以前から営業活動を行っていることがわかる書類
(以下の①②③すべての書類が必要です)
①営業活動を行っていることがわかる書類(写しで可)
■ 直近の確定申告書[控え]又は住民税申告書[控え]
【 確定申告書等がない場合 又は 申告書等に受付印がない場合 】
■ 法人設立設置届出書、開廃業届又は現在事項証明書(直近3か月以内)
■ 令和2年2月~4月分の月末締め帳簿など
【 複数の店舗・施設を申請する場合 】
■ 申請する店舗・施設ごとの外景(社名や店舗名入り)及び
内景の写真、帳簿など
対象施設の運営にあたり、法令等が求める営業に必要な許可等を
取得していることがわかる書類等を提出してください。
(例)飲食店営業許可、酒類販売業免許 等
本人確認のために、次の書類等を提出してください。
(法人)法人代表者の運転免許証、保険証等の書類
(個人)運転免許証、保険証等の書類
4休業等の状況がわかる書類
(例)休業を告知するHP、店頭ポスター、チラシ、DM 等
(※)申請する店舗・施設の名称や休業等の状況
(休業の期間、営業時間の変更)が明記されたお知らせ等
(※)複数の施設が混在している場合、対象の施設部分が休業等を確実に実施していることがわかる書類を用意してください。
5支払金口座振替依頼書 ※オンライン申請の場合は入力
「第1回と同じ店舗・施設で協力金を申請する方」
1東京都感染拡大防止協力金(第2回)申請書
2誓約書
3休業等の状況がわかる書類(写し)
【専門家による確認】
今回初めて申請される方、第1回の支給決定通知を持っていない方、第1回とは異なる店舗・施設の休業等でお申し込みをされる方などについては、下記の専門家が申請要件を満たしているか、添付書類が十分かなどについて事前に確認することにより、円滑な申請と支給を目指しています。
なお1回目の協力金と同じ施設で2回目の協力金を申請する場合は1回目で審査を受けていることから、専門家による事前確認は必要ありません。
東京都内の青色申告会・税理士・公認会計士・中小企業診断士
・行政書士
これまでに、アドバイスや指導を受けている上記に該当する専門家がいらっしゃる場合は、その方へ事前確認を依頼してください。
※専門家に依頼した事前確認にかかる費用については、一定の基準により東京都が別に措置いたしますので、そのことを前提に専門家とご協議ください。
※申請者ご自身が要した交通費、郵送料等の実費は、東京都は負担いたしません。
※東京都から当該専門家に照会することがあります。
◆申請受付方法
1オンライン提出 オンラインでの申請はこちら
2郵送
申請書類を次の宛先に郵送することで提出することができます。
なお、簡易書留など郵便物の追跡ができる方法で郵送ください。
7月17日(金曜日)の消印有効です。
※切手を貼付の上、裏面には差出人の住所及び氏名を必ずご記載ください。
3窓口提出
申請書類をお近くの都税事務所・支所庁舎内に設置した専用ボックスに投函することで提出ができます。封筒に、「東京都感染拡大防止協力金(第2回)申請書類在中」と明記してください。
開庁時間は、8時30分から17時00分まで(土、日、祝日を除く)となります。7月17日(金曜日)の17時00分までに投函してください。
なお、対面での受付・説明は行いません。ご不明な点は下記の問合せ先で対応させていただきます。
東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センター
[受付時間] 午前9時から午後7時まで(土、日、祝日も開設しています)
世田谷区砧で車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。
今回は、【改正民法債権編】に関して、意思表示の瑕疵について考えてみたいと思います。
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条文外の判例のルールが反映された錯誤取消し
意思表示の合致があった時に契約は成立することになりますが、契約当時、意思無能力状態ではなかったものの、騙されて契約を締結した場合などもあります。
このように物事を弁識する能力はあったが、意思表示に何らかの問題があった場合を「意思表示の瑕疵」といいます。
この意思表示の瑕疵について、民法では、「心裡留保」「虚偽表示」「錯誤」「詐欺・強迫」という類型を挙げています。
◆心裡留保
心裡留保とは、表意者が自分の真意と異なる発言を自覚しながら行なう意思表示のことです。
たとえば、内心は売却する意思はないのに、「売却する」と言った場合などです(相手方と意思表示の合致があれば、契約は成立します)。
この場合、表意者が真意でないことを知っていたにもかかわらず、真意と異なる内容の発言をしているので、表意者に責任があり、その意思表示は有効となります。
そのため、表意者の言葉を信じ、売却の契約関係に入った相手方との関係でも、心裡留保があっても契約は原則として有効となります。
しかし、「相手方がその意思表示が表意者の真意でないことを知り、又は知ることができたとき」まで相手方を保護する必要はないので、その場合には契約は無効となります(新法93条1項)。ここまでは現状と同じです。
このような心裡留保の無効が、取引関係に入った善意の第三者を害するのは取引の安全を損なうことになるので、善意の第三者を保護するべきです。新法では、心裡留保の無効は善意の第三者に対抗することができないという判例法理が、新たに明文化されました。
◆虚偽表示
表意者が相手方と通謀して真意でないことを知りながらする意思表示を虚偽表示といいます。虚偽表示について、今回改正はありません。
虚偽表示は当事者間では無効ですが、それでは取引の安全を害します。そのため、虚偽表示による無効は「善意の第三者」に対して主張することができないと定めています(法94条2項)。
◆錯誤
錯誤とは、人の認識したことと、その認識対象である客観的事実が一致しないことです。
旧法では、意思表示は「法律行為の要素」に錯誤がある場合には無効と明記されていましたが、条文にはないさまざまなルールもありました。
新法では、これらを整理し、「動機の錯誤」についても新たに規定を設けました。
(1)表示の錯誤
新法95条1項は「意思表示に対応する意思を欠く錯誤」(1号)の場合で、その錯誤が法律行為の目的および取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができるとしています。
いわゆる「表示の錯誤」というもので、意思表示に対応する意思を欠いており、そのことを表意者自身も気がついていない場合です。
たとえば、Aという物件を購入しようとしていたのに、誤って隣の「物件Bを買いたい」と言ってしまって、本人もそのことに気がついていない場合です。物件の対象がAかBかは、もはや対象物が違うので、重要な錯誤といえ、原則として後で取り消すことができます。
(2)動機の錯誤
新法は、従前は判例法理であった動機の錯誤の規定を新設しました。「表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤」(新法95条1項2号)で、その錯誤が法律行為の目的および取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、錯誤取消しが認められます。
ただし、動機の錯誤は、その動機が示されていることが必要です(同2項)。
たとえば、「新幹線が通る見込みだからこの土地を買う」と言ったものの、実はそのような計画はなかった場合は、動機の錯誤の主張が考えられます。
(3)錯誤の主張が制限される場合
誤解していた場合はすべてが取り消せるとなると、取引は不安定になります。
そこで、すべての錯誤が取り消せるのではなく、錯誤した者に重過失がある場合は取り消すことできません(特別の場合には、例外として取り消すことができる旨を明記しました)。重過失がある錯誤までは保護しないでよいというのが法の考えです。
特別の場合とは次のとおりです。
①相手方が表意者に錯誤があることを知り、または重大な過失によって知らなかったとき
②相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき
これらの場合には、たとえ表意者に重過失があっても、表示を受けた者を保護する必要がないことから、原則通り取消しを認めています。
(4)第三者保護の観点と取消しの主張ができる期間
旧法では、錯誤による意思表示を前提に、新たに、法律関係に入ってきたような第三者について、保護の規定がありませんでした。
新法では、「善意で過失がない第三者に対抗することはできない」(新法95条4項)と明記されました。詐欺における第三者保護と同様の規定となっています。
なお、新法では錯誤の効果は無効から取消しになりましたので、取消しは追認をすることができる時から5年に限定されます(法126条)。
◆詐欺
(1)一般の詐欺
詐欺とは、人を欺罔(欺き騙すこと)して錯誤に陥れる行為です。相手方の詐欺に基づいて意思表示を行ってしまった場合、表意者は原則としてこれを取り消すことができます。
通常の詐欺による意思表示の取消しをする際、取り消される法律行為を前提に取引行為に入った第三者がいる場合には、その第三者が善意で過失がない者であれば、その第三者を害してまで取り消すことはできません。新法は、第三者が無過失の場合も明文化しました(新法96条3項)。
(2)第三者詐欺
相手方以外の第三者が詐欺を行ない、表意者が騙される場合(第三者詐欺といいます)もあります。
新法では、第三者詐欺の場合、意思表示の主体の相手方がその事実を知っていたときのみならず、知ることができたときも、取消しが可能としました(同2項)。これは、心裡留保でも過失によって心裡留保を知らなかった相手方に対して無効となることと整合を図ったものといわれています。
◆強迫
強迫とは、害意の告知を行ない畏怖させる行為です。強迫されて意思表示をしてしまった場合、取り消すことができます(法96条1項)。
強迫は、第三者よりも、強迫により意思表示をさせられてしまった者を保護する必要があるので、第三者保護の規定がありません。強迫については改正はありません。
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今回は、【改正民法債権編】に関して、意思表示の合致について考えてみたいと思います。
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判例法理が反映された意思表示に関する規定
◆意思能力
「法律行為」という言葉があります。これは、当事者がその意思に基づいて一定の法律効果の発生を求めて行う行為を意味します。
例えば、コンビニでお弁当を買ったり、家を賃貸したりするのもすべて法律行為です。
法律行為が有効に成立するためには、旧法下では判例により、法律行為の当事者に意思能力(法律行為の結果を弁識し、有効に意思表示をする能力)が必要とされていました。
新法では、この点を「法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は無効とする。」(新法3条の2)と明記しました。
◆意思表示の合致・意思表示の受領能力
申込みと承諾があれば意思表示の合致となり、契約が成立します。
新法では、旧法にあった「隔地者に対する」という文言を削除し、意思表示は相手方へ到達したときに効力が発生する到達主義を維持しました(新法97条1項)。また、相手方が正当な理由なく意思表示の通知が到達することを妨げた場合には、その通知が通常到達すべきであった時に到達したものとみなす旨を、新たに規定しました(同2項)。
意思表示の受領能力については、未成年者、成年被後見人のほか、意思能力を欠いている者(新法3条の2)も加え、それらの者(相手方)へした意思表示は、相手方に主張できない旨も明記しました(新法98条の2)。
なお、例外的に、①相手方の法定代理人、②意思能力を回復し、又は行為能力者となった相手方が、その意思表示を知った後は、その相手方ないし法定代理人は内容を理解できるので、有効な意思表示になりますが、その旨も明記されました。
◆条件・期限
たとえば、ある物を贈与する場合には、「2022年8月10日に」と書いてあれば、必ず来るので期限です。これに対して、「1USドルが60円になったならば」と書いてあれば、必ず実現するとはいえないので条件です。
新法では、判例法理で認められていた不正な条件成就につき、「条件が成就することによって利益を受ける当事者が不正にその条件を成就させたときは、相手方は、その条件が成就しなかったものとみなすことができる。」と規定しました(新法130条2項)。
◆無効と取消し
契約は、前記のように意思能力がない場合や、瑕疵がある場合に無効や取消しになります。旧法では、無効の効果についての規定はありませんでしたが、新法ではそれを規定しました。
まず、取消しの効果は、旧法と同じく「初めから無効」です。そして無効の効果としては、「無効な行為に基づく債務の履行として給付を受けた者は、相手方を原状に復させる義務を負う。」(新法121条の2第1項)ことになります。
この原状回復義務には2つの例外があります。
【例外1】・・善意の無償行為
「善意」とは、法律用語で「ある事実を知らないこと」をいいますが、下記の場合には、現存利益を返還すれば足ります(同2項)。
①無効な無償行為に基づく債務の履行として給付を受けた者で、給付を受けた当時その行為が無効であることを知らなかったとき
②給付を受けた後に取消しにより初めから無効とみなされる行為で、給付を受けた当時に取り消しうることを知らなかったとき
現存利益の返還とは、たとえば取引で1000万円受領しても300万円浪費してしまった場合には、700万円を戻せばいいというものです。
【例外2】・・意思無能力者等の行為
行為時に意思能力を有しなかった者や行為時に制限行為能力者(未成年者、成年被後見人等)であった者も、現存利益の返還で足ります(同3項)。
なお、取消しは無効と異なり、期間制限があります。取消権は、追認をすることができる時から5年間行使しないとき、あるいは行為の時から20年経過したときは、時効によって消滅します(新法126条)。
世田谷区砧で車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。
今回は、【相続・遺言】に関して、相続時精算課税制度について考えてみたいと思います。
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【Q】相続時精算課税制度の利用を考えていますが、具体的にはどのようなメリット、デメリットがありますか?
【A】◆1.相続時精算課税制度の概要
相続時精算課税制度は平成15年度より設けられました。
この制度は、原則として60歳以上の父母又は祖父母から、20歳以上の子又は孫に対し、財産を贈与した場合において選択できる贈与税の制度で、その名のとおり、相続時に税額を精算する制度です。
具体的には、贈与時に贈与財産に対する贈与税を納付し、その贈与者が亡くなったときに、すべての贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額を合計した金額を基に計算した相続税額から、すでに納付した贈与税額を控除することにより贈与税・相続税を通じた納税を行うものです。
この制度を利用した場合、贈与財産が2500万円を限度として贈与税が非課税となり、非課税枠を超える部分について一律20%の課税となります。
◆2.メリット
①必要な時期に財産移転ができる。
相続はいつ発生するかわかりませんが、相続時精算課税制度を利用すると、子がお金を必要とする時期に贈与することができます。贈与する財産の評価が変わらなければ、相続時精算課税による贈与をしても、相続時まで贈与をしなくても、結果的に税額は変わりません。相続時に相続税がかからないと想定される場合には、相続を待たずに早めに財産を移転できます。
②一度にまとまった金額を贈与できる。
相続時精算課税制度では、2500万円まで贈与税がかかりません。また、2500万円を超えた金額に対しても、一律20%の課税となります。例えば、父から20歳以上の子が一度に2500万円の贈与を受けた場合、暦年課税制度では、贈与税が810万5000円「計算式:(2500万-110万)×45%-265万」となりますが、相続時精算課税制度では、贈与税がかかりません。
③アパートなどの収益物件や、将来値上がりしそうな財産を贈与すれば相続税対策になる。
アパートなどの収益物件は、賃料が入ってくるため、その分相続財産が蓄積されていきます。早期にアパートを子に贈与すれば、その後の賃料は子の収入となりますので、相続財産の増加を防ぐことが出来ますし、子にも収益を帰属させることが出来ます。
また相続時精算課税制度において、相続時に相続財産と合計される贈与財産の価額は、贈与時の価額ですので、株式や土地といった将来値上がりしそうな財産を、価格の低い時期を選んで生前贈与すれば、相続財産の評価額を低く抑えることができ、相続税対策になります。
④生前に財産の分割が出来る
いままでは、遺言をすること以外に、親が相続に関して意思を表示することができませんでした。相続時精算課税制度を利用すれば、遺言によらず、生前に親の意思に即した財産の分配を行うことができ、相続時のトラブルを回避することができます。ただし、遺留分の考慮をする必要があります。
◆3.デメリット
①いったん相続時精算課税制度を選択すると、暦年課税制度には戻れない
相続時精算課税制度を選択すると、その贈与者については従来からある暦年課税制度に戻ることはできず、年間110万円の基礎控除が使えなくなります。
従って、少額の贈与でも、必ず贈与税の申告が必要になります。また、2500万円の非課税枠を使い切っていれば、20%の贈与税を納めなければなりません。
②相続財産を減らせるわけではない
相続時精算課税制度での贈与財産は、相続時に相続財産に加算されますので、生前贈与をしても直接的な相続財産の減少にはなりません。これに対して、暦年課税の贈与税には、受贈者1人につき1年間に110万円の基礎控除があるため、少ない税負担で確実に財産を減らすことができ、しかも相続財産には加算されません。
③生前贈与した財産が値下がりしたときは不利になる
相続時精算課税制度において、相続時に加算される金額は、贈与時の評価額ですから、財産の価値が相続時に値下がりしていても贈与時の高い評価額で相続税が計算されますので不利になります。
④小規模宅地等の特例の適用を受けることができない
小規模宅地等の特例の適用を受けることができるのは、相続や遺贈により居住用住宅地等や事業用宅地等を取得した場合です。相続時精算課税制度により生前贈与した財産が居住用住宅地等や事業用宅地の場合には、その取得原因が贈与ですから、相続時において小規模宅地等課税価格の特例は適用されません。
⑤生前贈与で取得した財産は物納できない
暦年課税制度では、相続開始3年以内の贈与財産は相続財産に加算されますが、物納の申請は可能です。これに対し、相続時精算課税制度で生前贈与した財産については、贈与時の時価で相続財産に合算されますが、物納対象とはなりません。
⑥将来、相続税の税制改正があり、相続税が課税される可能性がある
現行法のもとで相続税がかからないと見込んで相続時精算課税制度を利用したとしても、将来、相続税法が改正され、相続税が課税される可能性があります。
⑦生前贈与された現金等を消費して相続税が払えない可能性がある
生前贈与された現金等の財産を消費して無くなっていたとしても、相続時精算課税制度を選択して贈与した財産には将来相続税が課税されますので、注意が必要です。
世田谷区砧で車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。
今回は、【相続・遺言】に関して、贈与税と相続税について考えてみたいと思います。
世田谷の相続・遺言・成年後見は090-2793-1947までご連絡を
【Q】生前贈与を受けた場合と相続の場合とでは、税の控除においてどのような差がありますか。
【A】生前贈与を受けた場合には、贈与税がかかりますが、財産を生前に贈与して贈与税を支払っておくことにより、将来相続が生じたときにかかる相続税を抑えることが出来ます。そこで、贈与税は相続税の補完税であるとも言われます。
贈与税はいわゆる暦年課税制度が採用されています。これは、1年間に贈与を受けた全ての財産の価額を合計し、その金額から基礎控除額を控除した金額に税率を乗じて、1年間の贈与税額を計算する方式です。ただし、相続開始前3年以内に生前贈与を受けていた場合には、その財産が相続税の課税価格に加算されますから、相続税の課税と関係しています。
生前贈与を受けた場合に、かかる贈与税の基礎控除額は、贈与を受けた1人について1年に110万円です。これに対して、相続税の基礎控除額は、「3000万円+600万円×法定相続人の数」となります。
例えば、相続税では相続人が4人の場合、全体で5400万円が基礎控除額の合計額であり、1人当たり1350万円になります。これに対して、贈与税の基礎控除額は、毎年1人当たり110万円ですから、相続税の基礎控除額とほぼ同額になるには、12年間続けて贈与しなければならない計算になります。
また、贈与税は、相続税に比べて税率が高くなっています。例えば、基礎控除後の課税価格が1億円の場合、相続税の税率は30%ですが、贈与税の税率は55%となっています。
このように、贈与税は相続税と比べて、基礎控除額の違いだけでなく、税率が非常に高くなっていますので、一度に多額の財産を生前贈与することが出来ません。
そこで、贈与税の負担を大幅に軽減し、高齢者世代が保有する資産をより早い時期に次世代に移転させることにより、経済の活性化を図ることを目的として、相続時精算課税制度が平成15年度より設けられました。
この制度は、原則として60歳以上の父母又は祖父母から、20歳以上の子又は孫に対し、財産を贈与した場合において選択できる贈与税の制度で、その名のとおり、相続時に税額を精算する制度です。
具体的には、贈与時に贈与財産に対する贈与税を納付し、その贈与者が亡くなったときに、すべての贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額を合計した金額を基に計算した相続税額から、すでに納付した贈与税額を控除することにより贈与税・相続税を通じた納税を行うものです。
この制度を利用した場合、贈与財産が2500万円を限度として贈与税が非課税となり、非課税枠を超える部分について一律20%の課税となります。
世田谷区砧で車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。
今回は、【相続・遺言】に関して、相続税の基礎控除額について考えてみたいと思います。
世田谷の相続・遺言・成年後見は090-2793-1947までご連絡を
【Q】今後、私が死亡した場合、妻と息子1人しか相続人がいません。遺産が3億円以上あるので、なにか節税対策をしたいと思っております。
①養子をすれば、節税対策になると聞いたのですが、息子の嫁を養子とすることは節税となりますか?
②さらに、節税対策のため、仲の良い親戚の子がいるのですが、この子をもう1人養子とすることはできますか?
【A】◆1.相続税の基礎控除額
相続税は、課税価格の合計額から遺産にかかる基礎控除額を控除した課税遺産総額を計算し、その課税遺産総額を法定相続人が法定相続分に応じて取得したと仮定して各相続人の取得金額を計算し、その取得金額に相続税の税率を適用して算出した各金額を合計して、相続税の総額を算出します。
そして、相続税法によれば、遺産にかかる基礎控除額は、3000万円+(600万円×法定相続人の数)とされています。したがって、ご質問の事例においては、現時点での遺産にかかる基礎控除額は、3000万円+(600万円×2)=4200万円になります。
◆2.養子縁組による節税効果
上記のように、遺産にかかる基礎控除額は、法定相続人の人数が多ければ多いほどその金額が大きくなります。そのため、法定相続人の人数を増やすことができればそれだけ相続税の負担を軽減することができることになります。
民法には、養子縁組の制度が定められており、この制度を活用すれば法定相続人を増やすことができますので、養子縁組を行うことで遺産にかかる基礎控除額を大きくすることが可能です。
ただし、相続税法では、節税目的でのみ多数の者との間で養子縁組が行われ、養子縁組が租税回避に利用されることを防ぐ目的で、法定相続人の数に算入できる養子の数が制限されています。
被相続人に実子がいる場合には1人、被相続人に実子がいない場合には2人までしか法定相続人の数に算入されません。
以上の説明を前提にご質問にお答えします。あなたには息子さんがいらっしゃるので、上記の実子がいる場合に該当し、遺産にかかる基礎控除額の計算に算入することのできる養子の数は1人のみです。
質問事項①で、息子さんのお嫁さんを養子とするとのことですので、お嫁さんがあなたの養子となることで法定相続人の数が増加し、その分基礎控除額が大きくなって節税になります。
しかし、質問事項②では、息子さんのお嫁さんだけでなく、仲の良い親戚の子も養子にするとのことですので、これでは、遺産にかかる基礎控除の計算に算入することのできる養子の数の制限を超えてしまいます。制限を超えた養子の数の分については、遺産にかかる基礎控除額は大きくなりませんので、この場合節税にはなりません。
◆3.注意すべき点
上記のように養子縁組をすることによって節税効果が生じますが、注意すべき点があります。それは、養子縁組をすると、養子も相続人となりますので、養子も相続分と遺留分を取得し、その反面として養子縁組以前から存在していた相続人の相続分と遺留分が減少するという点です。
質問事項①のような状況であれば、息子さんと息子さんのお嫁さんは生計を一つにしていると思われますので、問題は生じにくいと思われますが、息子さんのお嫁さんではなく、別の親族を養子にするような場合には、息子さんの相続分と遺留分が実質的に減少してしまいますので、相続が起こったときにトラブルになる可能性があります。
また、息子さんが離婚する可能性がまったくないとも言い切れません。息子さんが離婚しても、養子縁組の効果は当然にはなくなりませんので、相続が起こったとき、息子のお嫁さんは、あなたの相続人として相続財産を受け取る権利があることになります。
養子縁組は、養子にしようとしている人との合意のみで成立させることもできますが、上記のようなトラブルを避けるため、相続人全員で協議のうえ、養子縁組を実行するほうが無難と思われます。
実際に養子縁組をされる場合には、専門家に相談し、節税効果のみならず、その他のメリット・デメリットを総合的に検討して実行されることをお勧めします。
東京都世田谷区砧の車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。
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持続化給付金についてご案内いたします。
感染症拡大により、営業自粛等により特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧としていただくため、事業全般に広く使える給付金が給付されます。
申請は専用サイトからオンラインで行います。
当事務所では、申請サポートを承っております。
申請書類についてのご質問でも、PCやスマートフォンの操作が難しく感じる方も、【090-2793-1947】まで、お気軽にお申し付け下さい。
【サポート費用:1回1万円+消費税】
【お客様の声】
【個人事業主】
・一度自分で申請を行ったのですが、2週間後にエラーになってしまい、その指摘内容が何度読んでもよくわからなくて困ってしまいました。
・サポートをお願いして、一つずつ丁寧に説明をしてもらい、何がまずかったのかもよくわかりました。
・電話で相談してすぐその日の午後に時間を取っていただき、助かりました。
・二度目の申請後も、友人の件で相談したのに丁寧に答えて頂き感謝しています。
【法人代表】
・新型コロナの影響で業績にかなり影響が出ており、何か支援策で自分が該当するものはないかと、藁にもすがる思いで電話しました。
・持続化給付金の支給要件に自分が当てはまっていると伺い、早速サポートを依頼。
・会社まで来ていただき、必要書類の確認や手直し箇所の指導をいただき、その後慣れないパソコン作業もサポートしていただき、無事申請が出来ました。
・暑い日でしたが、実に丁寧にゆっくりわかりやすく説明していただいたと思っております。
・会社を経営している知人にも先生を紹介したいと思います。
資本金10億円以上の大企業を除く、中小法人等を対象とし医療法人、農業法人、NPO法人など、会社以外の法人についても幅広く対象となります。
2020年4月1日時点において、次のいずれかを満たすことが必要です。ただし、組合若しくはその連合会又は一般社団法人については、その直接又は間接の構成員たる事業者の3分の2以上が個人又は次のいずれかを満たす法人であることが必要です。
1.資本金の額又は出資の総額(※1)が10億円未満であること。
2.資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、常時使用する従業員(※2)の数が2,000人以下であること。
給付金の給付額は、200万円を超えない範囲で対象月の属する事業年度の直前の事業年度の年間事業収入から、対象月の月間事業収入に12を乗じて得た金額を差し引いたもの(金額は10万円単位。10万円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)とします。
※月間事業収入が、前年同月比50%以下となる月で任意で選択した月を【対象月】と呼びます。対象月は、2020年1月から12月までの間で、事業者が選択した月とします。
■給付額の算定式
S:給付額(200万円上限)※10万円未満は切り捨て
A:対象月の属する事業年度の直前の事業年度の年間事業収入
B:対象月の月間事業収入
S=A-B×12
◆確定申告書別表一(1枚)
◆法人事業概況説明書(2枚)
注:収受日付印が押されているもの。
e-TAXの場合、これに相当するもの。
◆2020年の対象月の売上台帳
◆通帳の写し
フリーランスを含む個人事業者が広く対象となります。
給付対象者
給付金の給付額は、100万円を超えない範囲で、2019年の年間事業収入から、対象月の月間事業収入に12を乗じて得た金額を差し引いたもの(金額は10万円単位。10万円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)とします。
※月間事業収入が、前年同月比50%以下となる月で任意で選択した月を【対象月】と呼びます。対象月は、2020年1月から12月までの間で、事業者が選択した月とします。
給付額の算定式
S:給付額(100万円上限)※10万円未満は切り捨て
A:2019年の年間事業収入
B:対象月の月間事業収入
S=A-B×12
◆確定申告書第一表(1枚)
◆所得税青色申告決算書(2枚)
白色申告の場合、確定申告書第一表のみ。
注:収受日付印がおされているもの。
e-TAXの場合これに相当するもの。
◆2020年分の対象月の売上台帳等
◆通帳の写し
◆本人確認書の写し
運転免許証(両面)
マイナンバーカード等
給付金の支給は、申請後問題がなければ、2週間後をめどに支給されます。