相続・遺言・成年後見無料相談会のお知らせ

世田谷区砧の車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

本日は無料相談会のお知らせをいたします。

相続、遺言、成年後見について、世田谷区の行政書士5名が無料相談会を開催いたします。私もメンバーの一人になっております。

会場は世田谷区【烏山区民会館 集会室】京王線千歳烏山駅徒歩1分

日時は令和1年6月30日(日)13:00~16:30

予約番号 080-7025-8357(中村由美子)

予約優先ですが、当日飛込みでのご相談も歓迎です。

皆様のお越しをお待ち申し上げております。

相続・遺言・成年後見無料相談会のお知らせ

世田谷区砧の車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

本日は無料相談会のお知らせをいたします。

相続、遺言、成年後見について、世田谷区の行政書士5名が無料相談会を開催いたします。私もメンバーの一人になっております。

会場は世田谷区【烏山区民会館 集会室】京王線千歳烏山駅徒歩1分

日時は平成31年4月11日(木)13:00~16:30

予約番号 080-7025-8357(中村由美子)

予約優先ですが、当日飛込みでのご相談も歓迎です。

皆様のお越しをお待ち申し上げております。

財産管理、相続でお悩みの方に注目の家族信託導入例3

世田谷区砧で車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

家族信託の導入例を参考に、家族信託の特徴を考えましょう。

【事例3】親なきあとに障害のある一人っ子の生活を保障したいケース

X(78)は、妻Y(72)と障害のある長男A(40)の3人家族。

Xは、自分と妻が亡くなった後の一人息子Aの生活を心配している。Aは障害により、遺言書を書けるだけの理解力はない。Xは自分・妻・Aがすべて亡くなった後に残った資産があれば、それをお世話になった障害者施設を運営する社会福祉法人に寄付したいと考えている。

【解決策】Xは今のうちから信頼のできる長男Aの後見人候補者Wを探し、予め法定後見人選任申立てをする。

次にXは、信頼できる親戚Zとの間で契約により信託を設定。内容としては、当初は委託者=受益者とする。X死後、第二受益者として妻Yにし、さらにYの死後は、第三次受益者を長男Aにする。長男Aの生活・療養に必要な資金は、受託者Zから後見人Wに必要に応じて給付する形にする。

また、Aの死亡により信託が終了するように定め、信託の残余財産の帰属先を社会福祉法人に指定。これにより妻Y及び長男Aが生存中に使いきれず残った財産は、Xが希望するところへ譲ることができる。

【ポイント解説】本人Xと妻Yが元気なうちから法定後見制度を利用することで、高齢であるXとYの負担を軽減させることができる。

また、X及びYは後見人Wに対して、長男Aの生い立ちや趣向、どのような方針で身上監護・財産管理をして欲しいか等、様々な情報・希望を直接伝えることができ、Wが後見人としてしっかり業務執行をしている姿を見て安心できる(両親亡きあと自分たちの知らない人間が息子の後見人になるという漠然とした不安を解消)。

長男Aには遺言能力がないため、通常の相続をすると、両親XYの財産すべてが長男Aに集約されたのち、長男A死後は相続人不存在として残った財産はすべて国庫に帰属することになる。「後継ぎ遺贈型受益者連続信託」を使うことで、民法上の単なる遺言では実現できないXの希望を反映させた財産承継が可能となる。成年後見制度と家族信託の併用で、家族3名の万全の財産管理の実行と両親の想いの具現化ができると言える。

見てきたように、親なきあと問題の解決策は一つの制度を利用するのみでは難しいものがあります。お悩みの方はまずは60分無料相談を利用されて、ご自身がどのような方策がとれるのか、ご検討されてみてはいかがでしょうか。

相続・遺言・成年後見無料相談会のお知らせ

世田谷区砧の車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

今回は無料相談会のお知らせをいたします。

相続、遺言、成年後見について、世田谷区の行政書士5名が無料相談会を開催いたします。私もメンバーの一人になっております。

会場は世田谷区【烏山区民会館 集会室】京王線千歳烏山駅北口徒歩1分

日時は平成31年4月11日㈭13:00~16:30

予約電話番号03-3329-1229(行政書士ナカムラオフィス)

予約優先ですが、当日の飛込でのご相談も歓迎です。

皆様のお越しをお待ち申し上げております。

財産管理、相続でお悩みの方に注目の家族信託導入例2

世田谷区砧で車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

家族信託の導入例を参考に、家族信託の特徴を考えましょう。

【事例2】将来的に不動産を平等相続させたいが共有は回避したいケース

X(75)は、東京23区内に大型のアパート1棟(収益物件)を所有。

将来の相続時には、子供3人(長男A・次男B・三男C)に平等に相続させたいと考えているが、子供のうちだれか一人に当該不動産を単独相続させるには、それに見合うだけの他の代償資産がない。

また、Xはしばらくの間、アパートの売却処分や不動産の分割(土地の分筆や建物の区分所有権化)をすることについても望んでいない。

なお、当該アパートの管理は、長男Aの家族に任せたいが、あと10年もすれば、老朽化に伴う建替え等の問題が出てくるので、将来の管理・処分方針につきABCの家族間で揉めないようにしたい。

 

【解決策】Xは、現時点で長男Aとの間で、当該アパート(土地・建物)を信託財産とする信託契約を締結。その内容は、受託者を長男A、受益者をX自身とし、Xの死後、第二受益者を長男A・次男B・三男Cの3人にする(受益権は各3分の1)。Xは、将来的には長男Aの独自の判断で当該アパートを建替え又は換価処分できるように信託契約を規定しておく。

 

【ポイント解説】Xが考える相続のポイントは次のとおり。

1.兄弟3人に平等に相続させたい。

2.しばらくの間は、アパートの所有を継続してほしい。

3.子供のうちだれか一人に単独相続させるには、それに見合うだけの他の代償資産がない。

4.アパートの管理は、長男A家族に任せるが、次男Bと三男Cの家族にも賃料収入の利益をきちんと配当してあげたい。

5.将来的にアパートが老朽化したら、兄弟間で揉めることなく建替え又は売却してその代金を3等分してほしい。

信託契約の発効により、Xの生前は、認知症対策として、あるいは準備期間として、長男Aに財産管理を任せ、その働き具合を見て長男Aに受託者として財産管理の将来を託せるか見極める。

Xが亡くなった後は、所有権で共有にさせるのではなく、第2受益者として子供3人に受益権を準共有させることで、資産承継においては所有権の共有と同様の効果(平等相続)を実現できる。子供ABCのうち、次男Bと三男Cは、賃料収入の配当を得ることができるが、長男Aの管理方針や修繕・建替え・売却処分等の判断については家を出すことができない。

長男Aは、適切なアパートの管理によって収益を得て、次男B及び三男Cに対し利益配当をきちんと行いさえすれば、アパートの管理・処分方針をめぐる無用な揉め事に巻き込まれたり、不動産が塩漬けで動かせなくなることを防げる。

 

見てきたように、相続の際、分割に困る資産を受益権化することで、問題を解決できることもあります。お困りの方はまずは60分無料相談を利用して、ご自身がどのような方策を選べるのか、整理されてはいかがでしょうか。

 

財産管理、相続でお悩みの方に注目の家族信託導入例1

世田谷区砧の車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

今回は、家族信託の導入例を参考に、家族信託の特徴を考えましょう。

【事例1】高齢の資産家が認知症のリスクを踏まえ相続税対策をしたいケース

 

地主家系のX(85)は、多くの不動産を所有している。これまで特に相続税対策をしてこなかったので、このままXが死亡すると、数億円単位の相続税の納税額が発生する。Xの推定相続人は、長男A、長女B、次女Cの3人で、円満な家族兄弟姉妹関係である。長女と次女は嫁いでいるので、多くの不動産については。不動産賃貸業を継ぐ長男家族が最終的に相続することに家族・親族の全員が納得している。

今はとても元気なXだが、年齢を考えると早急に相続税対策を考え、将来の納税資金を用意すべき。急遽、生前贈与や不動産の買換え、マンション建設等の資産の有効活用・相続税評価減の方策を検討するも、長期計画の途上でXの判断能力が低下し計画が頓挫してしまうリスクを回避したい。

 

【解決策】Xは長男Aと、X所有のほとんどの不動産を信託財産とする信託契約を締結する。その内容は、受託者を長男A、受益者をX自身とし、さらに長男Aが暴走して財産を散逸させないように専門家を信託監督人として予め契約の中で設定。Xが死亡した時点で信託を終了させ、信託の残余財産の帰属先を長男A(又は長男Aの子)に指定。信託財産以外の資産(金融資産等)については、長女Bと次女Cに相続させる旨の遺言を別途作成しておくことで、万が一の遺留分対策も万全。

また長男Aに対しては信託財産から毎月一定額の「信託報酬」を、専門家に対しては「信託監督人報酬」を信託財産の中から支出するように、信託契約の中で取り決めをしておく。

 

【ポイント解説】信託契約により、不動産は受託者である長男A名義に変わるが、「委託者=受益者」なので、贈与税・不動産取得税の課税は発生しない。

信託契約の発動により、もしXが認知症になったり意識不明の重体や植物状態等になっても、信託目的に従って長男Aが信託財産を引き続き管理・運用できる。つまり長男Aは、Xの承諾や意思確認を要せずに、自己の責任と判断において、Xが亡くなるギリギリまで相続税対策が可能になる。また、月額の信託報酬を設定することで、合法的にXの資産を長男Aに移すことが可能。

Xの死亡により信託が終了し、残余財産の帰属先が長男A(又は長男Aの子)になるので、実質的にその旨の遺言を作ったのと同じ効果が生じる。そして、効果的な相続税対策を実行した上で、先祖代々の資産を長男家系に引き継ぐことが可能となる。

 

今回は高齢資産家の認知症リスクを踏まえた相続税対策を行いたいケースを例にしました。それぞれのご家庭の事情に合わせて、家族信託は導入することが出来る制度です。ご検討の際は60分無料相談をご活用いただいて、皆様のご家庭の事情、かなえたい資産の管理・運用を整理することから始められては如何でしょうか。

財産管理、相続でお悩みの方に注目される家族信託について

世田谷区砧の車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

お寄せいただいた質問から、家族信託について考えてみましょう。

【問1】将来の財産管理や相続について悩んでいるのですが、家族信託が有効であると聞いたのですが、どのようなものでしょうか。

【アドバイス1】まず、「信託」とは何かを説明いたします。信託とは「財産管理の一手法」です。詳しく説明します。

「信託」とは所有者(委託者)が特定の目的(例えば障害を持つ子供の生活・介護・療養・納税等に必要な資金の給付及び資産の適正な管理・有効活用並びに円滑な承継)に従って、その保有する不動産・現金・株式等の資産を、信頼できる個人・法人(受託者)に託し、誰か(受益者)のためにその財産の管理・処分を任せる仕組みのことです。

「民事信託」とは、信託業の免許を持たない受託者に任せる信託のことです。

「家族信託」は民事信託の中でも、家族・親族を受託者として託す仕組みの俗称です。

特徴として、委託者の判断能力が低下したのちも、受託者による信託財産の管理・処分が可能であることと、委託者死亡後の財産の承継先を、自由に指定できることです。

【問2】認知症等で判断能力が低下した場合には、後見制度を使うと聞いたのですが。

【アドバイス2】成年後見制度は精神上の障害により判断能力が不十分になった方ご本人の、意思を尊重し、その生活、療養看護、財産を管理する制度です。

成年後見制度では、家庭裁判所への報告が義務であり、また、自宅不動産の売却等の重要な財産の処分行為は家庭裁判所の許可が必要です。そして、後見人や監督人に対する報酬の支払いも必要となります。

また、成年後見制度を利用した場合、本人の財産の利用は、本人のためのみとなり、家族などへの贈与や積極的な資産運用は認められません。

一方、法定後見を利用する場合、本人保護のために、後見人などには契約の取消権が付与され、消費者被害から本人を守ることが出来るようになります。

【問3】では、家族信託をするにはどうすればいいのですか。

【アドバイス3】家族信託を行うには3種類の方法があります。

1.信託契約をする。2.遺言信託をする。3.信託宣言をする。

現状家族信託を行った場合、その信託財産を管理するために金融機関との取引は必要不可欠です。その金融機関との取引では、1の契約も、2の遺言も公正証書であることを求められます。3の信託の宣言は、信託法で、公正証書によることが定められております。

よって、家族信託に詳しい専門家に相談し、自分に合った家族信託の内容をコンサルティングしてもらい、その専門家を介して公証役場の公証人と打合せをして信託契約や遺言信託をする方法が、家族信託の導入には一番ふさわしいと言えるでしょう。