相続の効力等に関する相続法改正について

世田谷区砧の書庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

令和元年7月1日から施行される民法相続編の改正について、今回は相続の効力等に関する改正について解説していきたいと思います。

【要点】
特定財産承継遺言等により承継された財産については,登記等の対抗要件なくして第三者に対抗することができるとされている現行法の規律を見直し,法定相続分を超える部分の承継については,登記等の対抗要件を備えなければ第三者に対抗することができないことにする。

【1.見直しのポイント】

相続させる旨の遺言等により承継された財産については,登記なくして第三者に対抗する ことができるとされていた現行法の規律を見直し,法定相続分を超える部分の承継については,登記等の対抗要件を備えなければ第三者に対抗することができないこととする。

【2.現行制度】

遺言の内容を知り得ない相続債権者等の利益を害する

(例)相続・遺贈により,長男が被相続人所有の不動産を取得することとされた場合

被相続人の債権者(A)が「不動産の登記は被相続人名義のままだから, 相続債務の回収のため,次男が相続した法定 相続分での差押をしよう」と考えた。

①長男:法定相続分を超える処分(本来1/2の相続分だが2/2相続する)

②:債権者Aが次男(実際には相続していない)に対して法定相続分で差押え

【①と②の優劣】

1)①が遺産分割の結果による場合→①と②の登記の先後で決まる。

2)①が遺贈の場合→①と②の登記の先後で決まる。

3)①が「相続させる旨の遺言」の場合→【常に①が優先】

上記の結論は、「遺言の有無及び内容を知り得ない相続債権者・債務者等の利益を害する」「登記制度や強制執行制度の信頼を害する」おそれがある。

【3.制度導入のメリット】

改正後の規律:相続させる旨の遺言についても,法定相続分を超える部分については,登記等の対抗要件を具備しなければ,債務者・第三者に対抗することができない。

【①と②の優劣】

1)①が遺産分割の結果による場合→①と②の登記の先後で決まる。

2)①が遺贈の場合→①と②の登記の先後で決まる。

3)①が「相続させる旨の遺言」の場合→【①と②の登記の先後】で決まる。

遺言の有無及び内容を知り得ない相続債権者・債務者等の利益や第三者の取引の安全を確保※登記制度や強制執行制度の信頼を確保することにもつながる

遺留分制度に関する相続法改正について

世田谷区砧の書庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

令和元年7月1日から施行される民法相続編の改正について、今回は遺留分制度に関する改正について解説していきたいと思います。

【要点】
⑴ 遺留分減殺請求権の行使によって当然に物権的効果が生ずるとされている現行法の規律を見直し,遺留分に関する権利の行使によって遺留分侵害額に相当する金銭債権が生ずることにする。
⑵ 遺留分権利者から金銭請求を受けた受遺者又は受贈者が,金銭を直ちには準備できない場合には,受遺者等は,裁判所に対し,金銭債務の全部又は一部の支払につき期限の許与を求めることができる。

【1.見直しのポイント】

① 遺留分減殺請求権から生ずる権利を金銭債権化する
② 金銭を直ちには準備できない受遺者又は受贈者の利益を図るため,受 遺者等の請求により,裁判所が,金銭債務の全部又は一部の支払につき 相当の期限を許与することができるようにする。

【2.現行制度】

① 遺留分減殺請求権の行使によって共有状態が生ずる。 ← 事業承継の支障となっているという指摘

② 遺留分減殺請求権の行使によって生じる共有割合は,目的財産の評価額等を基準に決まるため,通常は,分母・分子とも極めて大きな数字となる。 ← 持分権の処分に支障が出るおそれ

(事例)

経営者であった被相続人が,以下の内容で相続させる旨の遺言をし,死亡した (配偶者は既に死亡)。

①事業を手伝っていた長男に会社の土地建物(評価額1 億1123万円)

②長女に預金1234万5678円

これに対して、遺言の内容に不満な長女が長男に対し,遺留分減殺請求。

長女の遺留分侵害額 1854万8242円={(1億1123万円+1234万5678円)×1/2×1/2-1234万5678円}
(現行法) 会社の土地建物が長男と長女の 複雑な共有状態に。

➡持分割合

長男 9268万1758/1億1123万

長女 1854万8242/1億1123万

【3.制度導入のメリット】

① 遺留分減殺請求権の行使により共有関係が当然に生ずることを回避することができる。

② 遺贈や贈与の目的財産を受遺者等に与えたいという遺言者の意思を尊重する ことができる。

(改正後) 遺留分減殺請求によって生ずる権利は金銭債権となる。 同じ事例では,長女は長男に対し, 1854万8242円 請求できる。

遺産分割等に関する相続法改正(相続開始後の共同相続人による財産処分について)

世田谷区砧の書庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

令和元年7月1日から施行される民法相続編の改正について、今回は遺産分割等に関する改正の内、【相続開始後の共同相続人による財産処分】について解説していきたいと思います。

【要点】
ア 遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合であっても,共同相続人全員の同意により,当該処分された財産を遺産分割の対象に含めることができる。
イ 共同相続人の一人又は数人が遺産の分割前に遺産に属する財産の処分をした場合には,当該処分をした共同相続人については,アの同意を得ることを要しない。

【1.見直しのポイント】相続開始後に共同相続人の一人が遺産に属する財産を処分した場合に,計算上生ずる不公平を是正する方策を設けるものとする。

【2.現行制度】特別受益のある相続人が、遺産分割前に遺産を処分した場合に、不公平な結果を生ずる。

事例: 相続人 :長男,次男(法定相続分1/2)

遺産: 預金2000万円

特別受益: 長男に対する生前贈与2000万円 長男が相続開始後に密かに預金1000万円を引き出した場合

(長男の出金がなかった場合)

長男 (2000万+2000万)×1/2―2000万=0

次男 (2000万+2000万)×1/2=2000万 → 長男 0+2000万=2000万, 次男 2000万

(出金がされた場合の処理) 遺産分割時の遺産は1000万 のみ

長男 1000万×(0/2000万)=0円

次男 1000万×(2000万/2000万)=1000万

→ 長男 2000万+1000万+0万=3000万円  次男 1000万円

(民事訴訟における救済の可能性) 民事訴訟においては具体的相続分を前提とした不法行為・不当利得による 請求は困難。仮に成立するとしても,法定相続分の範囲内(上記ケースだと5 00万円分)にとどまる。

→ 長男 3000万―500万 =2500万円 次男 1000万+500万 =1500万円

依然として不当な払戻しをした長男の利得額が大きくなる。

【3.制度導入のメリット】法律上規定を設け,処分された財産(預金)につき遺産に組み戻すことについて処分者以外の相続人(次男)の同意があれば,処分 者(長男)の同意を得ることなく,処分された預貯金を遺産分割の対 象に含めることを可能とし, 不当な出金がなかった場合と同じ結果を実現できるようにする。

(長男の取得分) 0円(本来の取り分)=1000万円(出金額)―1000万円(代償金)

(次男の取得分) 2000万円(本来の取り分)=1000万(残預金)+1000万(代償金)

(遺産分割審判の例) 「 長男に払い戻した預金1000万円を取得させる。 次男に残預金1000万円を取得させる。 長男は,次男に代償金1000万円を支払え。」

→ 長男及び次男は,最終的な取得額が各2000万円となり, 公平な遺産分割を実現することができる。

 

遺産分割等に関する相続法改正(遺産分割前の払戻し制度創設等)

世田谷区砧の書庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

令和元年7月1日から施行される民法相続編の改正について、今回は遺産分割等に関する改正の内、【遺産分割前の払戻し制度創設等】について解説していきたいと思います。

【1.見直しのポイント】

相続された預貯金債権について、生活費や葬儀費用の支払、相続債務の弁済などの資金需要に対応できるよう、遺産分割前にも払戻しを受けられる制度を創設する。

【2.現行制度】

遺産分割が終了するまでの間は、相続人単独では預貯金債権の払戻しができない。

平成28年12月19日最高裁大法廷決定により、

①相続された預貯金債権は遺産分割の対象財産に含まれることとなり、

②共同相続人による単独での払戻しができないこととされた。

「生活費や葬儀費用の支払い、相続債務の弁済などの資金需要がある場合にも、遺産分割が終了するまでの間は、被相続人の預金の払戻しができない。」

【3.制度導入のメリット】

遺産分割における公平性を図りつつ、相続人の資金需要に対応できるよう、2つの制度を設けることとする。

①預貯金債権一定割合(金額による上限あり)については、家庭裁判所の判断を経なくても金融機関の窓口における支払いを受けられるようにする。

②預貯金債権に限り、家庭裁判所の仮分割の仮処分の要件を緩和する。

「①家庭裁判所の判断を経ずに払戻しが得られる制度の創設」

遺産に属する預貯金債権のうち、一定額については、単独での払戻しを認めるようにする。

(相続開始時の預貯金債権の額(口座基準)×1/3×(当該払戻しを行う共同相続人の法定相続分)=単独で払戻しをすることができる額
例:預貯金600万円・相続人長男、次男の2名の場合

預貯金600万円×1/3×1/2=長男は100万円払戻し可能

「②保全処分(家庭裁判所の仮分割の仮処分)の要件緩和」

仮払いの必要性があると認められる場合には、他の共同相続人の利益を害しない限り、家庭裁判所の判断で仮払いが認められるようにする(家事事件手続法の改正)

 

遺産分割等に関する相続法改正(特別受益の持戻し免除の意思表示推定)

世田谷区砧の車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

令和元年7月1日から施行される民法相続編の改正について、今回は遺産分割等に関する改正の内、【特別受益の持戻し免除の意思表示推定】について解説していきたいと思います。

【1.見直しのポイント】

婚姻期間が20年以上である配偶者の一方が他方に対し、その居住の用に供する建物又はその敷地(居住用不動産)を遺贈又は贈与した場合については、原則として、計算上遺産の先渡し(特別受益)を受けたものとして取り扱わなくてよいことにする。

➡このような場合における遺贈や贈与は、配偶者の長年にわたる貢献に報いるとともに、老後の生活保障の趣旨で行われる場合が多い。

➡遺贈や贈与の趣旨を尊重した遺産の分割が可能となる。(法律婚の尊重、高齢の配偶者の生活保障に資する)

【2.現行制度】

贈与等を行ったとしても、原則として遺産の先渡しを受けたものとして取り扱うため、配偶者が最終的に取得する財産額は、結果的に贈与等がなかった場合と同じになる。

➡被相続人が贈与等を行った趣旨が遺産分割の結果に反映されない。

(事例)

「相続人」配偶者と子2名(長男と長女)

「遺産」

居住用不動産(持分2分の1)2000万円(評価額)

その他の財産6000万円

配偶者に対する贈与:居住用不動産(持分2分の1)20000万円

生前贈与された居住与不動産は、遺産の先渡しを受けたものと取り扱われる

配偶者の取り分を計算するときには、生前贈与分についても、相続財産とみなされるため(8千万円+2千万円)×1/2-2千万円=3千万円となり、最終的な取得額は3千万円+2千万円=5千万円となる。結局贈与があった場合とそうでなかった場合とで、最終的な取得額に差異がないこととなる。

【3.制度導入のメリット】

このような規定(被相続人の意思の推定規定)を設けることにより、原則として遺産の先渡しを受けたものと取り扱う必要がなくなり、配偶者は、より多くの財産を取得することができる。➡贈与等の趣旨に沿った遺産の分割が可能となる。

(同じ事例)

生前贈与された居住用不動産は、遺産の先渡しを受けたものと取り扱う必要なし

同じ事例において、生前贈与分について相続財産とみなす必要がなくなる結果、配偶者の遺産分割における取得額は8千万円×1/2=4千万円となり、最終的な取得額は、4千万円+2千万円=6千万円となり、贈与がなかったとした場合に行う遺産分割より多くの財産を最終的に取得できることになる。

相続・遺言・成年後見無料相談会のお知らせ

世田谷区砧の車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

本日は無料相談会のお知らせをいたします。

相続、遺言、成年後見について、世田谷区の行政書士5名が無料相談会を開催いたします。私もメンバーの一人になっております。

会場は世田谷区【烏山区民会館 集会室】京王線千歳烏山駅徒歩1分

日時は平成31年4月11日(木)13:00~16:30

予約番号 080-7025-8357(中村由美子)

予約優先ですが、当日飛込みでのご相談も歓迎です。

皆様のお越しをお待ち申し上げております。

相続・遺言・成年後見無料相談会のお知らせ

世田谷区砧の車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

今回は無料相談会のお知らせをいたします。

相続、遺言、成年後見について、世田谷区の行政書士5名が無料相談会を開催いたします。私もメンバーの一人になっております。

会場は世田谷区【烏山区民会館 集会室】京王線千歳烏山駅北口徒歩1分

日時は平成31年4月11日㈭13:00~16:30

予約電話番号03-3329-1229(行政書士ナカムラオフィス)

予約優先ですが、当日の飛込でのご相談も歓迎です。

皆様のお越しをお待ち申し上げております。

親の相続対策

世田谷区砧の車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

今回もお寄せいただいたご質問から相続の準備について考えていきましょう。

【問1】両親は90歳を超えてますが、二人で生活しています。父は足が不自由になり、要介護1です。母は認知症の症状がみられ始め、現在は要介護2です。両親は年金で生活しているのですが、普段の買い物や病院への送迎などは、長男である私が行っています。
両親の財産としては、不動産が自宅の他に別荘が一つ。預貯金、父の趣味でもある株式です。
父は耳が遠くなり、指先の力が衰え、自分でものを書くことが出来ない状態です。将来の相続の準備のために、両親の財産を調査しようと思ったのですが、父に財産を書き出してもらうことはできませんし、母に聞いてもはっきりとしたことはわからない状態です。どうしたらいいのでしょうか。

【アドバイス1】まずは、ご両親の家に届く郵便物を拝見することです。銀行や証券会社、固定資産税の納付書等、現在の財産を調査するのに必要な書類が多く含まれているはずです。
そして、お父様から、取引のある銀行や証券会社の名称や支店名を伺うことです。このことは、将来相続が発生したときに、問い合わせをすることで、そこの支店に口座などがあるかどうかが分かります。

【問2】将来の相続で問題となる点は他にありませんか。

【アドバイス2】仮にお父様が先にお亡くなりになった際、遺産分割協議を行うのに問題点があるかもしれません。お母さまが認知症ということですので、遺産分割協議をする能力が欠けていると判断されると、家庭裁判所に成年後見制度の利用を申し立てなければなりません。成年後見制度を利用すると、遺産分割協議が終わった後も、後見人や保佐人補助人がついたままになり、その報酬が一生発生することになります。できれば、今の時点でお父様に遺言を作成していただくことが望ましいと考えます。
お父様は現在自筆で文字を書けない状態とのことですので、公正証書遺言を作成されることをお勧めします。

【問3】遺言を作成する以外に、何か方法はありませんか。

【アドバイス3】数次相続の状態まで待つことも、一つの方法です。数次相続とは第一の相続が発生したのち、その相続手続きを行わないまま次の相続が発生したことを指します。お問い合わせの例で言いますと、先ずお父様が亡くなり、その遺産をお母様とお子様が相続します。この時点で手続きをしない状態で、お母様がなくなることを数次相続が発生したというのです。まず、お父様の相続人はお母さまとお子様の2人ですが、お母様の相続人はお子様1人のみです。お母さまに成年後見制度を利用しなくても、結果的には息子様一人で手続きができるようになります。
ただし、お母様が亡くなる前に、不動産を売却しなければならない事情(お母さまを介護施設に入居させるための費用の捻出等)がある場合には、この方法は選ぶことはできません。

今回は将来の相続に対して、今どのような対策が考えられるかというものでした。当事務所の60分無料相談をご活用いただき、様々な選択肢を検討されることをお勧めいたします。

未成年の子供が相続人である場合の手続き

世田谷区砧の車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

お寄せいただいたご質問から、相続人に未成年者がいた場合の手続きについて、考えましょう。

【問1】先月夫が亡くなりました。相続人は妻である私と、22歳の息子と17歳の娘です。夫の遺してくれた遺産で学費や生活費を賄わなくてはならないので、妻である私が全遺産を相続することにしたいのですが。

【アドバイス1】奥様が全遺産を相続するためには、相続人間で遺産分割協議を行い、その協議で奥様が全遺産を相続すると決めなくてはなりません。この遺産分割協議は相続人全員の参加が必要です。しかし、未成年者や判断能力が欠けた者がいる場合は、法定代理人を家庭裁判所に選任してもらわなくてはなりません。

【問2】親である私(妻)が子供の法定代理人ではないのですか?

【アドバイス2】今回の件では、奥様と息子様と娘様は、相続人として遺産分割協議を行わなくてはならない関係であり、母が子の代理人になれば子の意思に関係なく、遺産を相続してしまうことが出来てしまいます。このことを「利益相反行為」と呼び、民法で禁止されています。

【問3】では、具体的な手続きはどうすればいいのでしょうか?

【アドバイス3】まず、家庭裁判所に未成年者の代理人の選任申立てを行います。選任が認められますと、「特別代理人選任審判書」という証明書が発行されます。なお、特別代理人は基本的に相続人以外の成人(遺産分割で直接の利益を受ける人以外)であれば誰でもなれます。祖父母が特別代理人になるケースがよく見られます。

相続の手続きについてのご相談は、当事務所の60分無料相談を利用して、問題点の整理を行うのがおすすめです。遺産分割協議書の作成等、相続手続きは当事務所へお任せ下さい。

相続財産の分割の仕方

世田谷区砧の車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

本日は相続財産の分割の仕方について、お寄せいただいた質問から考えていきましょう。

【問1】私の財産は自宅の土地と建物だけです。相続人は息子が二人のみで、夫はすでに他界しております。この場合、二人に平等に相続させるにはどのような方法があるのでしょうか。

【アドバイス1】まずは、息子さん二人が共有状態で相続登記を行うことです。持分を2分の1ずつ登記します。しかしこれは将来のことを考えると、あまりお勧めできません。息子さんたちがお亡くなりになった際、共有分がさらに相続人に相続されていきます。結果一つの土地と建物に権利を持つ者が大勢いることになり、売却を考えた際など、話が進まないことも多くあります。

【問2】では他の方法は何かあるのでしょうか。

【アドバイス2】息子さんのうちどちらか一人が、土地と建物を相続して、その土地と建物の相続財産価格の2分の1に当たるお金を、もう一方に支払うという代償分割と言われる方法があります。これであれば、平等に遺産分割できます。しかし、土地と建物を相続した方が、支払うお金を持っていないとこの方法は行うことが出来ません。

【問3】では他に方法はないのでしょうか。

【アドバイス3】換価分割と呼ばれる方法があります。これは相続財産である土地や建物を売却して、その売却益を分割して相続するものです。この方法で行えば平等に分割することが出来ます。しかし、どなたかがその建物に住んでいる場合などは、引越しが必要になるなど、問題がないわけではありません。

【問4】では私は遺言書にどのように分割すればいいかを書いておけば、将来息子たちが、争うことを避けることが出来るのでしょうか。

【アドバイス4】非常にいいことです。遺言書では、相続財産の分割の方法を指定することもできます。今のうちに相続財産の分割方法を指定しておくことで、相続人間の争いを避けることもできると思われます。

いずれの場合でも、遺言の書き方によっては、解釈の仕方が分かれてしまうなど、混乱を呼んでしまうこともありますので、自筆で遺言される方も、行政書士にご相談の上、争いを避けることが出来る遺言書を、作成されることをお勧めいたします。

行政書士セキュリティコンサルタント長谷川憲司事務所では、初回相談60分無料サービスを行っております。まずは相談することで、ご自身の状態を整理することから、始められては如何でしょうか。ご連絡をお待ちいたしております。