相続・遺言・成年後見無料相談会のお知らせ

世田谷区砧の車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

本日は無料相談会のお知らせをいたします。

相続、遺言、成年後見について、世田谷区の行政書士5名が無料相談会を開催いたします。私もメンバーの一人になっております。

会場は世田谷区【烏山区民会館 集会室】京王線千歳烏山駅徒歩1分

日時は平成31年4月11日(木)13:00~16:30

予約番号 080-7025-8357(中村由美子)

予約優先ですが、当日飛込みでのご相談も歓迎です。

皆様のお越しをお待ち申し上げております。

相続・遺言・成年後見無料相談会のお知らせ

世田谷区砧の車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

今回は無料相談会のお知らせをいたします。

相続、遺言、成年後見について、世田谷区の行政書士5名が無料相談会を開催いたします。私もメンバーの一人になっております。

会場は世田谷区【烏山区民会館 集会室】京王線千歳烏山駅北口徒歩1分

日時は平成31年4月11日㈭13:00~16:30

予約電話番号03-3329-1229(行政書士ナカムラオフィス)

予約優先ですが、当日の飛込でのご相談も歓迎です。

皆様のお越しをお待ち申し上げております。

親の相続対策

世田谷区砧の車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

今回もお寄せいただいたご質問から相続の準備について考えていきましょう。

【問1】両親は90歳を超えてますが、二人で生活しています。父は足が不自由になり、要介護1です。母は認知症の症状がみられ始め、現在は要介護2です。両親は年金で生活しているのですが、普段の買い物や病院への送迎などは、長男である私が行っています。
両親の財産としては、不動産が自宅の他に別荘が一つ。預貯金、父の趣味でもある株式です。
父は耳が遠くなり、指先の力が衰え、自分でものを書くことが出来ない状態です。将来の相続の準備のために、両親の財産を調査しようと思ったのですが、父に財産を書き出してもらうことはできませんし、母に聞いてもはっきりとしたことはわからない状態です。どうしたらいいのでしょうか。

【アドバイス1】まずは、ご両親の家に届く郵便物を拝見することです。銀行や証券会社、固定資産税の納付書等、現在の財産を調査するのに必要な書類が多く含まれているはずです。
そして、お父様から、取引のある銀行や証券会社の名称や支店名を伺うことです。このことは、将来相続が発生したときに、問い合わせをすることで、そこの支店に口座などがあるかどうかが分かります。

【問2】将来の相続で問題となる点は他にありませんか。

【アドバイス2】仮にお父様が先にお亡くなりになった際、遺産分割協議を行うのに問題点があるかもしれません。お母さまが認知症ということですので、遺産分割協議をする能力が欠けていると判断されると、家庭裁判所に成年後見制度の利用を申し立てなければなりません。成年後見制度を利用すると、遺産分割協議が終わった後も、後見人や保佐人補助人がついたままになり、その報酬が一生発生することになります。できれば、今の時点でお父様に遺言を作成していただくことが望ましいと考えます。
お父様は現在自筆で文字を書けない状態とのことですので、公正証書遺言を作成されることをお勧めします。

【問3】遺言を作成する以外に、何か方法はありませんか。

【アドバイス3】数次相続の状態まで待つことも、一つの方法です。数次相続とは第一の相続が発生したのち、その相続手続きを行わないまま次の相続が発生したことを指します。お問い合わせの例で言いますと、先ずお父様が亡くなり、その遺産をお母様とお子様が相続します。この時点で手続きをしない状態で、お母様がなくなることを数次相続が発生したというのです。まず、お父様の相続人はお母さまとお子様の2人ですが、お母様の相続人はお子様1人のみです。お母さまに成年後見制度を利用しなくても、結果的には息子様一人で手続きができるようになります。
ただし、お母様が亡くなる前に、不動産を売却しなければならない事情(お母さまを介護施設に入居させるための費用の捻出等)がある場合には、この方法は選ぶことはできません。

今回は将来の相続に対して、今どのような対策が考えられるかというものでした。当事務所の60分無料相談をご活用いただき、様々な選択肢を検討されることをお勧めいたします。

未成年の子供が相続人である場合の手続き

世田谷区砧の車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

お寄せいただいたご質問から、相続人に未成年者がいた場合の手続きについて、考えましょう。

【問1】先月夫が亡くなりました。相続人は妻である私と、22歳の息子と17歳の娘です。夫の遺してくれた遺産で学費や生活費を賄わなくてはならないので、妻である私が全遺産を相続することにしたいのですが。

【アドバイス1】奥様が全遺産を相続するためには、相続人間で遺産分割協議を行い、その協議で奥様が全遺産を相続すると決めなくてはなりません。この遺産分割協議は相続人全員の参加が必要です。しかし、未成年者や判断能力が欠けた者がいる場合は、法定代理人を家庭裁判所に選任してもらわなくてはなりません。

【問2】親である私(妻)が子供の法定代理人ではないのですか?

【アドバイス2】今回の件では、奥様と息子様と娘様は、相続人として遺産分割協議を行わなくてはならない関係であり、母が子の代理人になれば子の意思に関係なく、遺産を相続してしまうことが出来てしまいます。このことを「利益相反行為」と呼び、民法で禁止されています。

【問3】では、具体的な手続きはどうすればいいのでしょうか?

【アドバイス3】まず、家庭裁判所に未成年者の代理人の選任申立てを行います。選任が認められますと、「特別代理人選任審判書」という証明書が発行されます。なお、特別代理人は基本的に相続人以外の成人(遺産分割で直接の利益を受ける人以外)であれば誰でもなれます。祖父母が特別代理人になるケースがよく見られます。

相続の手続きについてのご相談は、当事務所の60分無料相談を利用して、問題点の整理を行うのがおすすめです。遺産分割協議書の作成等、相続手続きは当事務所へお任せ下さい。

相続財産の分割の仕方

世田谷区砧の車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

本日は相続財産の分割の仕方について、お寄せいただいた質問から考えていきましょう。

【問1】私の財産は自宅の土地と建物だけです。相続人は息子が二人のみで、夫はすでに他界しております。この場合、二人に平等に相続させるにはどのような方法があるのでしょうか。

【アドバイス1】まずは、息子さん二人が共有状態で相続登記を行うことです。持分を2分の1ずつ登記します。しかしこれは将来のことを考えると、あまりお勧めできません。息子さんたちがお亡くなりになった際、共有分がさらに相続人に相続されていきます。結果一つの土地と建物に権利を持つ者が大勢いることになり、売却を考えた際など、話が進まないことも多くあります。

【問2】では他の方法は何かあるのでしょうか。

【アドバイス2】息子さんのうちどちらか一人が、土地と建物を相続して、その土地と建物の相続財産価格の2分の1に当たるお金を、もう一方に支払うという代償分割と言われる方法があります。これであれば、平等に遺産分割できます。しかし、土地と建物を相続した方が、支払うお金を持っていないとこの方法は行うことが出来ません。

【問3】では他に方法はないのでしょうか。

【アドバイス3】換価分割と呼ばれる方法があります。これは相続財産である土地や建物を売却して、その売却益を分割して相続するものです。この方法で行えば平等に分割することが出来ます。しかし、どなたかがその建物に住んでいる場合などは、引越しが必要になるなど、問題がないわけではありません。

【問4】では私は遺言書にどのように分割すればいいかを書いておけば、将来息子たちが、争うことを避けることが出来るのでしょうか。

【アドバイス4】非常にいいことです。遺言書では、相続財産の分割の方法を指定することもできます。今のうちに相続財産の分割方法を指定しておくことで、相続人間の争いを避けることもできると思われます。

いずれの場合でも、遺言の書き方によっては、解釈の仕方が分かれてしまうなど、混乱を呼んでしまうこともありますので、自筆で遺言される方も、行政書士にご相談の上、争いを避けることが出来る遺言書を、作成されることをお勧めいたします。

行政書士セキュリティコンサルタント長谷川憲司事務所では、初回相談60分無料サービスを行っております。まずは相談することで、ご自身の状態を整理することから、始められては如何でしょうか。ご連絡をお待ちいたしております。

遺留分を侵害する遺言は作成できるのか

世田谷区砧の車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

今回はお寄せいただいたご相談を参考に、遺言の作成についてみてみましょう。

【問1】私は50年程前に離婚をしており、その時2人子どもがいました。その後再婚をして2人の子供に恵まれました。私の財産について遺言を作成しようと配偶者と話しています。配偶者からは、離婚前に授かった子ども2人とは50年近く連絡を取っていないのだから、相続させる必要はないのではと言われ、遺留分というものはもう無効になっているはずと言われました。実際にはどうなのでしょう。

【アドバイス】50年間連絡を取っていないお子様がいらっしゃるということですが、その方々も相続人となります。遺留分という権利も無効にはなりません。

【問2】私は今の配偶者と、今の配偶者との間に授かった子どもに財産を相続させて、50年間連絡しなかった子どもには、相続させないでもいいのではないかと考えてます。そのような遺言を作成することはできるのでしょうか。

【アドバイス】遺言は遺言者の意思で作成する物なので、特定の相続人に財産を相続させないとする遺言も作成は可能です。

【問3】では50年間連絡しなかった子どもに相続させないという内容の遺言を作成しても何ら問題となることはないのですね。

【アドバイス】遺言は作成できますが、相続人であるにもかかわらず相続財産がもらえない一定の方には、遺留分制度というもので、財産を相続した相続人等にたいして一定の割合の財産を請求できることになっております。これを遺留分侵害額請求権と言います。ご質問の内容で考えますと、50年間連絡しなかった子ども2人にはこの遺留分が認められます。よって現在の配偶者様や財産を相続した今の配偶者との間の子ども2人に対して、一定の額を支払えという請求権を行使することが出来ます。これは、非常に複雑な手続きを要することとなり、望ましいものではありません。せっかく遺言を作成するのであれば、この遺留分というものにも配慮した内容で作成されることをお勧めいたします。

遺言を作成するにあたり、どのような配分が望ましいのか、まずは初回無料60分相談で、お悩みを整理されることをお勧めいたします。行政書士は公正証書遺言の作成サポートも、自筆証書遺言の原案作成や推敲なども承っております。ぜひご活用ください。

相続・遺言・成年後見無料相談会のお知らせ

世田谷区砧の車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

本日は無料相談会のお知らせをいたします。

相続、遺言、成年後見について、世田谷区の行政書士5名が無料相談会を開催いたします。私もメンバーの一人になっております。

会場は世田谷区【烏山区民会館 集会室】京王線千歳烏山北口 徒歩1分

日時は平成31年1月25日(金)13:00~16:30

予約電話番号 03-3329-1229 (行政書士ナカムラオフィス)

予約優先ですが、当日の飛び込みでのご相談も歓迎です。

皆様のお越しをお待ち申し上げております。

 

新年のご挨拶

世田谷区砧の車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

昨年中は大変お世話になりました。本年も一層のご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

本年の営業は本日1月4日より開始いたしております。

年末年始家族が集まり、様々な話に花が咲いたことでしょう。相続や遺言、終活についてのお話しもあったかと存じます。

当事務所では、世田谷区内を中心とした都内の皆様からの、相続、遺言、終活についてのご相談を承っております。

初回相談60分無料とさせていただいておりますので、是非お気軽にお問合せ下さい。

お問い合わせは事務所03-3416-7250または携帯電話090-2793-1947まで。

代襲相続、戸籍の収集について

世田谷区砧の車庫証明、相続、遺言を得意とする、行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

最近お寄せいただいているご相談から、相続のお悩みについて考えてみます。

【問1】:親がなくなり、相続人は自分と姉だが、姉はすでに他界している。この場合どうすればいいのか?

【アドバイス】:お亡くなりになっているお姉さまにお子様がいれば、「代襲相続人」と呼ばれ、相続人に見なされます。お姉さまのお子様が複数いればその全員と、遺産の分割について話し合い、合意することで相続の手続きは進めることが出来ます。

【問2】:亡き姉の子供は三人いるのですが、あまり付き合いはありません。銀行で聞いたところ姉が亡くなっている場合、姉の出生から死亡までの戸籍が必要になると言われたのですが、甥や姪に依頼しないと戸籍は集められないのでしょうか?

【アドバイス】:お姉さまの戸籍はご質問者様(相続人)が集めることが出来ます。戸籍法の規定により、自己の権利義務の行使に必要な場合は請求することが出来るとされています。区役所や市役所の戸籍係へ連絡して、被相続人(亡くなられた親御さん)と亡きお姉さまの関係を説明して、「代襲相続人を確定し、遺産分割協議書を作成する」ためと説明しましょう。

今回のご相談では、相続手続きに必要な「戸籍」の収集についてお悩みでした。戸籍の収集は相続人であればご自分で出来ることですが、何か所も役所を回らねばならぬことが多く、時間もかかってしまいます。そのようなときに当事務所をご利用下さい。行政書士は職務上請求書を使用して、正当な理由がある場合には戸籍や住民票を請求取得する権限が与えられております。

まずは初回無料60分相談で、お悩みを整理してご自分でなさることと、行政書士へ依頼することを明確にされることをお勧めいたします。

遺産分割協議について

相続手続きについて前回ご説明いたしましたが、今回は「遺産分割協議」というものを今少し詳しく見ていきたいと思います。

遺産分割を行うにあったては、①相続人の確定、②遺産の範囲と評価の確定、③各相続人の具体的相続分の確定をする必要があります。

①相続人の確定につきましては前回のブログでもお話し致しましたが、被相続人(お亡くなりになった方)の「出生から死亡までの戸籍謄本」を取り寄せ、相続人を確定していきます。遺産分割の話し合いはすべての共同相続人が参加して行われなければ無効です。慎重に戸籍から相続人を確定する必要があります。

②遺産の範囲と評価の確定ですが、分割するべき相続財産の範囲が決まらなければ、分割することは困難となります。もし争いがあり話し合いがつかなければ、家庭裁判所の審判や通常の民事訴訟で争われることになります。遺産の評価についてよく問題となるのは不動産です。遺産分割の協議の段階では、実際の取引の売買価格を不動産業者から聴く方法が一般的です。相続人間で評価額について合意できないときは、不動産鑑定士に正式な鑑定を依頼することになります。

③各相続人の具体的相続分の確定について、相続分は法定されていますが、遺産分割の話し合いでは、相続人全員が合意すれば法定相続分に関係なく自由に相続分を決めることができます。法定相続分を修正するために、特別受益や寄与分の制度を主張するなどあらゆる事情を話し合いの場に持ち出すことができます。

民法は「遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする」と定め遺産分割の指針としています。たとえば遺産に「農地や居住用の土地建物、あるいは営業用資産」がある場合、農地は農業を継承する者に相続させ、居住用の土地建物については現に居住している者の利益を考慮する必要があります。営業用資産はこれを分割すると営業の継続ができなくなるため、できるだけ一体として扱うなどの考慮が必要となります。したがってこれらの遺産を細分化せず、できるだけ一括して相続人が取得できるものとし、他の相続人には代償金を支払うなどの方法で分割し相続人の間の公平を図ることはこの指針に沿った方法と言えます。

遺産分割の話し合いがまとまったときは、「遺産分割協議書」を作成する必要があります。後日の紛争を未然に防止するという目的のほかに、以下のような見地からも作成が必要になります。

遺産の中に不動産があり遺産分割により所有権を移転する場合、所有権移転登記の申請の際に原因証書として遺産分割協議書が必要になります。また、相続税の申告の際、法定相続分と異なった遺産分割をしたときや、相続税の配偶者控除を利用するときなど遺産分割協議書が必要になります。遺産の中に銀行預金があり遺産分割によりこれを相続する人が銀行から遺産分割協議書の提示を求められることがあります。

遺産分割協議を行う際注意することがあります。相続人の中に以下のような方が含まれている場合、遺産分割協議を行う前に手続きが必要となることがあります。

相続人に未成年者が含まれる場合。この場合は親権者が未成年者のために「特別代理人」を選任することを家庭裁判所へ請求しなければなりません。未成年者が複数いる場合はその人数分特別代理人の選任を家庭裁判所へ請求しなければなりません。判例によりますと、親権者が共同相続人である数人の子を代理して遺産分割協議をすることは、親権者の意図や親権者の代理行為の結果のいかんにかかわらず利益相反行為に該当するとされています。未成年の子がいるにもかかわらず、特別代理人の選任をしないでなされた遺産分割協議は無権代理行為として未成年の子が成人に達した後に追認しない限り無効となります。

相続人に認知症などで通常の日常生活が送れない方が含まれる場合。この場合は家庭裁判所へ後見開始の審判を申立てて成年後見人を選任してもらい、成年後見人と遺産分割協議を行う必要があります。

相続人に行方不明者がいる場合、大きく二通りに分かれます。

①7年以上生死が不明な場合。利害関係人からの請求で家庭裁判所で失踪宣告をしてもらう方法があります。失踪宣告がなされますと生死不明になったときから7年間の期間満了の時に死亡したとみなされます。死亡したとみなされたのが被相続人が死亡する前であれば、失踪宣告を受けた者の子があれば代襲相続者として遺産分割協議に参加します。死亡したとみなされたのが被相続人が死亡した後であれば、失踪宣告を受けた者がいったん相続をした後に失踪宣告者について相続が発生することになります。

②生死不明がまだ7年以上続いていない場合やどこかで生きているといううわさなどがあるときは、失踪宣告の申し立てはできません。このような場合、利害関係人が家庭裁判所に不在者の財産管理人を選任してもらうよう請求する方法があります。財産管理人は不在者の財産について現状に変更をきたさない保存行為や利用・改良行為は自分の権限でできます。これを超える処分行為をするには家庭裁判所の許可が必要です。遺産分割は不在者の財産に対する処分行為の一種と考えられますので、財産管理人は遺産分割の協議や調停をするには家庭裁判所の許可が必要になります。よって不在者の財産管理人が家庭裁判所の許可を受けて遺産分割協議に参加することになります。

このように遺産分割協議を行う際には、注意しなければならない点がいくつもあります。相続手続きの際不安に思うことや心配な点があれば専門家にご相談ください。