相続手続きについて

相続の手続きについて考えてみたいと思います。

被相続人の死亡により相続が開始されますが、ご遺族の方はどのような手続きを行う必要があるのでしょう。

まずご遺族の中で「どなたが相続人」であるのかを確定しなければなりません。この相続人の確定は、被相続人の「出生から死亡までの戸籍」を収集することから始めます。

「出生から死亡までの戸籍」は被相続人の本籍地を管轄する市区町村役場へ請求して入手します。まず被相続人の「住民票の除票」を最後にお住まいであった市区町村役場へ請求します。この際「本籍記載あり」で申請してください。

これで住民票の除票を見ることで「被相続人の本籍地」が判明します。次にその本籍地の市区町村役場へ「出生から死亡までの戸籍」を請求します。

この時被相続人が生まれてから死亡するまで同じ市区町村役場に戸籍があった場合には必要な戸籍は全部揃うことになります。しかし被相続人が結婚などで本籍地を移動させていた場合には全部は揃いません。その場合には以前の戸籍を入手しなければなりません。戸籍には移動前の本籍地について記載されており、その記載されている「以前の本籍地」を管轄する市区町村役場へ、再び被相続人の「出生から死亡までの戸籍」を請求することになります。

戸籍は法律により記載要領が変更されたことに伴い、何度も改製されております。「出生から死亡までの戸籍」と言いましても1通の戸籍で済むことはほぼないでしょう。このように最後の住所地を管轄する役場から本籍地を辿り、それ以前の本籍地があればまた戸籍を請求することを繰り返すことで「出生」までさかのぼることができます。

被相続人の「出生から死亡までの戸籍」をすべて入手し終えましたならば、その記載内容をよく読み込み確認します。被相続人の結婚や離婚、子の出生や認知、または養子縁組等人生において重要な事項が記載されております。その内容をもとに相続人を確定することになります。

相続人は誰が該当するのかは以前当ブログでもお話ししましたが、この戸籍を見ることで初めて知る相続人が記載されている場合もあります。離婚経験のある方の場合前婚時にお子様がいれば当然相続人になりますし、養子縁組をしていれば養子も相続権はあります。

お子様がいらっしゃられず、配偶者と二人暮らしであった場合、相続人は配偶者と被相続人の直系尊属(ご両親)になりますし、その直系尊属も他界されている場合には兄弟姉妹が相続人になります。

兄弟姉妹が相続人となる場合は、すでにお亡くなりになっている被相続人の直系尊属(ご両親)の「出生から死亡までの戸籍」も必要になります。ご両親の戸籍を見ることで相続人になる兄弟姉妹が何人いるか確定させます。

相続手続きの最初はこの「出生から死亡までの戸籍」収集から始まります。被相続人様分の戸籍を収集することも場合によっては役場を何か所も回らねばならず、まして直系尊属の分もとなると非常に困難が予想されます。専門家がお手伝いできることでもありますので、活用をご検討いただくことをお勧めします。

さて、「出生から死亡までの戸籍」により相続人を確定することと並行して相続財産(遺産)の調査が必要になります。不動産や銀行郵便局の口座、生命保険や株などの有価証券、自動車や骨董品に美術品等金銭に換価できる全てのものが対象になります。そして負債も相続されることになりますので注意が必要です。

不動産に関する調査は、納税通知書や不動産が所在する市区町村役場で土地の名寄帳を閲覧し存在を確認して、登記事項証明書や固定資産税評価証明書を入手して確定します。

銀行や郵便局は通帳などから確定することが基本ですが、故人の書斎などで取引の書類が見つかる場合や近所の金融機関へ問い合わせて初めて口座があることが判明する場合もあります。

生命保険や株式なども同じく生命保険会社や証券会社へ問い合わせを行い相続財産を確定し、骨董美術品なども専門業者などに査定を行ってもらい資産価値を確認します。

これらの財産調査結果を「相続財産(遺産)目録」等一覧表にまとめます。この調査も被相続人が記録をあまり残していなかった場合など、困難になることが多々あります。専門家がお手伝いできる範囲でございますので、ご検討いただければと思います。

この時点で、確定した相続人全員で「遺産分割協議」を行います。この「遺産分割協議」とは被相続人の遺産を「どなたが何をどれだけ相続するか」を話し合い、全員で合意することです。この合意を証明するために「遺産分割協議書」を作成します。

不動産相続登記や銀行や郵便局での手続き、自動車や有価証券などの手続き時にこの「遺産分割協議書」の提出を求められます。相続税の申告時に必要になることもあります。

「遺産分割協議書」は決まった様式はございません、法務局のホームページを始め市販の相続関連本にも記載例は多数ありますので、ご自分で作成することもできます。注意点として「遺産分割協議書」の記載は具体的に正確な表現で記載することと、相続人全員の実印が押印され、印鑑証明を添付することが必要です。作成についてご不安やご質問がある場合には専門家へご相談ください。

遺産分割協議は相続人全員でよく話し合って合意していただくのですが、合意できなかった場合には、家庭裁判所での調停や審判による分割になります。

遺言書が残されていた場合には、遺産分割は遺言書に記載のとおりとなることが基本ですが、相続人全員による遺産分割協議によって遺言とは異なる遺産分割も可能です。また遺言に記載のない遺産が判明した際には、その遺産について遺産分割協議が必要になります。

このような相続に必要な手続きを相続の開始があったことを知ったときから10ヶ月以内に行い、相続税の申告納税を行わなくてはなりません。分割協議に参加する相続人が多かったり、遠方にお住まいでなかなか協議が進まないことや相続人に認知症などを患い成年後見人を付けなければならない場合や、未成年者が含まれていると家庭裁判所に特別代理人選任の申請が必要な場合など、時間を要する事情があると10ヶ月という期限は短いものです。

相続手続きはご自身で行えることが多いのですが、煩雑な手続きや時間を要することも多いのが現実です。相続の手続きについてお悩みや疑問がありましたならばお気軽に専門家へお問い合わせください。それぞれのご事情に合ったお手伝いができると思います。

相続について

相続とは、お亡くなりになられた方(被相続人と言います)の一定の親族関係にある者が被相続人の財産に属する一切の権利義務を承継することをいいます。

相続の開始原因としては「死亡」があるのみで戦前のような「家」制度のもとで認められていた隠居を開始原因とする家督相続のような生前相続は、現在ではありません。相続が開始する時期は被相続人の死亡時です。相続開始時は相続をめぐる様々な法律関係を処理する上で基準となりますので、明確にしておく必要があります。

「自然的死亡の場合」医者が死亡と診断した時点ということになり、死亡届出時ではないので注意が必要です。

「失踪宣告の場合」生死が7年間分明でない不在者の場合を普通失踪と呼びますが、この場合最後にその者の所在が確認できる日から7年の期間が満了した日に死亡したものとみなされます。また特別失踪(死亡の原因となる危難に遭遇してから1年間生死が分明でない不在者)については、その危難が去った日に死亡したものとみなされます。いずれの場合も失踪宣告の審判が確定した日ではありません。

「認定死亡の場合」地震や水害のような天災地変があり死亡したのは確実といえるも死体の発見ができないという場合、その取調べを行った官公署が死亡地の市区町村長に死亡の報告をし戸籍上死亡という記載がなされることを認定死亡と呼びますが、この場合は戸籍記載の死亡時において死亡したものと認められます。

法律によって被相続人の権利義務を承継する者のことを相続人と呼びます。では誰が相続人となるのでしょうか。民法に相続人の定めがなされており、第一順位は「被相続人の子またはその代襲者」とされています。非嫡出子(婚姻関係にない男女間の子)も当然含まれ、胎児も相続に関しては出生したものとみなされ相続人になります。そして他家へ養子に行った子も含まれます(普通養子の場合)。次の順位に「直系尊属」最後に「兄弟姉妹またはその代襲者」となっています。

配偶者はこれら血族相続人と常に同じ順位の相続人(すなわち常に順位は第一位)となるとされています。

代襲者とは被相続人の子や兄弟姉妹が死亡やその他相続権を失った場合にその相続権を得た子のことであるとされています。(例として、被相続人の子がすでに死亡している場合、その子すなわち被相続人の孫が代襲者として相続する。)

相続人はどうすれば「相続」ができるのでしょう。相続が開始すると、何もしない限り相続人は相続財産を承継します。これを「単純承認」と呼びます。しかし、相続人の意思で承継を拒否したり制限したりすることができます。相続そのものを拒否することを「相続放棄」と呼びます。限定的な相続を「限定承認」と呼びます。この限定承認は借金などで相続財産がマイナスになりそうな場合、相続財産限りで債務を清算しなおプラスがあれば承継することを言います。

この「相続放棄」と「限定承認」は自己のために相続開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述することと定められています。「限定承認」は相続人全員で行うこととされています。被相続人の相続財産をよく調べ、積極財産と借金などの消極財産を比較して、「相続放棄」するのか「限定承認」するのかあるいは「単純承認」とするのかを決めることが大切になります。

相続人は誰がなるのか、相続財産には何があるのか。相続の開始から3ヶ月以内に調査しなければならないことがよくご理解いただけたと思います。相続人の調査は被相続人の出生から死亡までの戸籍を辿ることで行います。相続財産についてはそれぞれ調査先が異なります。不動産は市町村などへ課税証明などの照会、預貯金は各金融機関、株式や国債や社債等は証券会社等、保険は各保険会社等、借財についてもクレジット会社や金融機関、被相続人の取引関係先などから調査します。

相続人に養子へ行った子や非嫡出子が含まれる場合や子がなく相続人が配偶者と疎遠になっている兄弟姉妹しかいないという場合など、関係が複雑なケースや、被相続人が事業を営んでいた場合や資産が預貯金のみでなく不動産や株式など多種にわたる場合などの調査は非常に煩雑で困難なケースも多く見受けられます。

相続人や相続財産の範囲についてお悩みの方がおられましたならば、弁護士や司法書士、税理士や行政書士へのご相談をお勧めします。相続に関する手続きは皆様ご自身でできることですが、非常に複雑煩雑なことが多いのも事実です。お仕事などで調査に時間をさけない事情の方も多いことと思います。専門士業をご利用されることも一つの選択肢としてぜひご検討ください。

ご家族がお亡くなりになった後の手続き

東京都世田谷区砧の車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

世田谷の相続・遺言・成年後見は090-2793-1947までご連絡を

ご家族がお亡くなりになった後の手続き

ご家族がお亡くなりになり悲しみに包まれているとき、故人を想い他に何も考えられない状態になる方も多いと思います。

遺されたご家族をサポートしてくれる様々な職業の方がいらっしゃいます。故人の最後を診断してくれた医師や最後まで懸命の看護を尽くしてくれた看護師。そして病院の紹介で駆けつけてくれる葬儀社の社員。死亡から遺体の引取り・葬儀・法要・火葬・納骨の段取りと遺族は悲しい気持ちと共に非常にあわただしい時間を過ごすことになります。

この間に医師により「死亡診断書」が作成されます。この死亡診断書の左側が「死亡届」になっており、7日以内に届け出る必要があります。
死亡届と同時に「火葬許可申請書」を提出し、「火葬許可書」の交付を受けます。
火葬の許可は、死亡から24時間を経過していることが条件です。
火葬場にこの許可書を提出し、火葬後に証印をもらうと自動的に「埋葬許可書」になります。
ここまでは葬儀社の方で手続きを手伝っていただくことが多いと思います。

亡くなられた方が世帯主であった場合は「世帯主変更届」を14日以内に市町村役場へ提出しなければなりません。
保険証の返却・資格喪失届も必要になります。国民健康保険の場合は14日以内に市町村役場へ。
健康保険組合・協会けんぽが保険者の場合は速やかに届けることになっております。

年金の手続きは速やかに「年金受給権者死亡届」を提出しなければなりません。故人と生計を一にしていた遺族の方は「未支給年金」を取得できますが、14日以内(厚生年金は10日以内)に手続きが必要です。

そして故人が国民年金被保険者(第1号被保険者)の場合「遺族基礎年金」「寡婦年金」「死亡一時金」のうち一つを受けることができますが、市町村役場(年金事務所)への届出が必要です。

また、故人が厚生年金被保険者(第2号被保険者)の場合「遺族厚生年金」「遺族基礎年金」「中高齢寡婦加算」「経過的寡婦加算」のうち該当するものを受給できますが、これも年金事務所へ届出が必要となります。

会社関係の手続きでは、会社への「死亡退職届」の提出と身分証明書などの返却が必要になります。
最終給与や死亡退職金などを受け取ることになります。
会社を経営していた場合には「役員の変更登記」を2週間以内に行わねばなりません。
仕事が原因で亡くなられた場合「遺族補償年金」「遺族補償一時金」が支給されます。
手続きは故人が勤務されていた事業所を管轄する労働基準監督署です。

これらの手続きと同時に行うことになるのが「公共料金・生命保険・お住い・会員権」などの手続きです。
「電気・ガス・水道・NHK」等の解約や契約名義変更の手続きを各会社へ行います。
故人の所有していた「携帯電話やクレジットカード」の解約や精算も必要です。生命保険などに加入していた場合、保険会社へ連絡が必要です。
お住いが故人名義での契約による賃貸や借家である場合は貸主への連絡が必要です。
ゴルフの会員権やサークルなど様々な団体の会員であった場合、それぞれの団体へ連絡することが必要になります。

四十九日の法要を行い終わった後には死亡から4ヶ月以内に「準確定申告」を行わなければなりません。
この準確定申告ですが、1月1日から死亡の日までの所得を申告するもので、故人の住所地を管轄する税務署が窓口になります。

その後に死亡から10ヶ月以内に「相続税」の申告を行うことになります。相続税の基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の人数)を遺産が超える場合のみ必要になります。

相続税を申告するまでに故人の遺産をどのように相続するか法定相続人の皆様で決められていると思います(話し合いで決まらない場合は家庭裁判所の関与により決めることとなります)。
「預貯金」などは口座のある銀行やゆうちょ銀行が窓口です。
「自動車」などを相続された方は陸運支局へ届出が必要になります。
土地と建物を相続される方は法務局への変更登記が必要になってきます。
故人の遺産を相続する手続きには、通常、故人「出生から死亡までの戸籍」が必要になります。まずは死亡時の戸籍や住民票の除票を市区町村役場で入手し、その記述から、出生までさかのぼって調査していく必要があります。

概要のみですがご家族がお亡くなりになった後の手続きを見てまいりました。
故人を偲びゆっくりと過ごしたいというのが、どなたにとっても本心ではないでしょうか。
しかし、故人が生前結んでおられた関係を整理する上記のような手続きも行わなければならないものであります。
ご家族だけで抱え込まず様々な専門家のサポートを求めてください。
一番最初に頼れるのは葬儀社の方でしょう。
そして市町村役場なども問い合わせれば親切に教えてくれます。
我々行政書士もお手伝いできることがあると思います。