就労ビザ取得が必要な5つのタイミング

就労ビザ取得が必要な5つのタイミング

東京の世田谷にある【行政書士・セキュリティコンサルタント長谷川憲司事務所】が説明する就労ビザ(VISA)の取得が必要な5つのタイミング

東京の世田谷にある【行政書士・セキュリティコンサルタント長谷川憲司事務所】が説明する就労ビザ(VISA)の取得が必要な5つのタイミング

人手不足の折り、外国人の労働力(就労)に期待が高まっています。しかし、日本では、外国人を自由に雇うことはできません。

外国人が、日本国内で働く際には、就労ビザ(VISA)が必要だという話を耳にしたことがあると思います。就労ビザ(VISA)とはどのようなもので、どのようなタイミングで必要とされるのでしょうか。

ビザ(査証)と就労ビザ(VISA)

ビザ(査証)と就労ビザ(VISA)

ビザ(VISA)とは、海外にある、日本の在外公館(大使館、総領事館、政府代表部)が、外国人に対して発行する一種の証明です。

その外国人の所有する旅券(パスポート)が有効であることを確認し、ビザ(VISA)に記載された条件によって入国することに支障がないことを推薦する意味があります。しかし、これだけで日本に入国できるわけではありません。在留資格を得る手続きが必要です。

ビザ(VISA)を取得した外国人が、日本に入国する際に、空港や港の入国管理官の審査を受けて与えられるのが、在留資格です。

在留資格は、外国人が日本で行うことができる活動内容などを詳細に定めたもので、「出入国管理及び難民認定法」(入管法)によって、30以上の種類が規定されています。そのうち、日本で働くことが認められる在留資格のことを、「就労ビザ(VISA)」と称しているのです。

①海外から来る新たな外国人を雇用するとき

外国人を雇用する場合には、その外国人が海外の日本大使館などから査証の発行を受けていることと同時に、就労可能な在留資格を認められていることが必要となります。

就労可能な在留資格をスムーズに認めてもらうために必要なのが、在留資格認定証明書です。これは、外国人が日本国内で行うものとして申請している活動が虚偽ではないことを証明するもので、就労先の企業などが、日本国内の各地方入国管理局に申請して取得することができます。したがって、外国人を雇用する側は、その外国人のために、まず在留資格認定証明書の取得をすることになります。

②就労ビザ(VISA)がある外国人を雇用するとき

就労ビザ(VISA)、すなわち日本で働くことが認められる在留資格は、その資格ごとに、働くことのできる内容が細く定められており、許される範囲外の仕事に就くことは不法就労として禁止されています。

例えば、在留資格のうち「教育」は、日本国内の小学校、中学校等で語学教師などに就くことができますが、この在留資格を受けている者が、例えば、歌手、俳優、ダンサーなどの芸能活動を行うことはできません。これらは、「興行」という在留資格が必要です。したがって、既に就労ビザ(在留資格)を持っている外国人を雇用する場合でも、その在留資格の内容を確認し、異なる業務に従事させる場合には、「在留資格変更許可」の手続きを行うことが必要となります。

なお、「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」、「特別永住者」という在留資格の場合は、職種の制限なく就労が認められています。

③外国人アルバイトを雇用するとき

日本の大学や専門学校に留学している外国人学生を、アルバイトとして雇う際にも注意が必要です。これら留学生は、「留学」という在留資格で入国しており、就労は許されていません。

学生だから、アルバイト程度は良いだろうと考えがちですが、これも法律違反となります。この場合には、「資格外活動許可証」の交付を受けることが必要です。

④日本の大学等を卒業した外国人を雇用するとき

日本の大学や専門学校を卒業した外国人を、新規卒業者として雇用する場合でも、その外国人は、やはり「留学」という在留資格で入国していますから、 そのままでは就業することはできません。

この場合には、在留資格変更許可の手続きを行い、入社後の業務内容に見合った就労内容の在留資格を得る必要があります。

⑤就労ビザ(VISA)の更新が必要な時

就労可能な在留資格は、その資格ごとに、在留可能な期間が厳格に決められています。

例えば、「医療」という在留資格に基づき就労が可能となる看護師は、最大5年です。「技能実習」という在留資格で就労できる技能実習生は最大1年です。この期間を過ぎて滞在すれば、不法滞在となってしまいます。期限が迫っている場合は、「在留期間更新申請」を行う必要があります。

就労ビザ(VISA)の手続きを怠ると

就労ビザ(VISA)のない外国人を雇用した場合、就労ビザ(VISA)で許された範囲外の仕事をさせた場合、在留期間を超えて滞在する外国人を雇用した場合は、いずれも不法就労させたものとして、不法就労助長罪という犯罪となる可能性があり、最悪の場合、3年以下の懲役、300万円以下の罰金となります。

したがって、有効な就労ビザ(VISA)をとる手続きを怠ってはなりません。各手続きは、要件が細かく、ノウハウが必要です。専門家に相談することをお勧めします。

東京でVISA申請や(在留資格各種申請)の手続きをお考えなら

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東京で事務所を開業する前は、警備業を20年間行っており、様々な現場で働いていました。警備経験やお客様へのご提案活動を通じて、それぞれのお悩みごとに寄り添いたいという思いから開業、どのようなご依頼も真摯に対応しています。

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