第三者に遺産を譲る方法

第三者に遺産を譲る方法

遺産を親族以外の第三者に譲ってしまうことは可能か、また譲る場合はどのような方法があるのか、ご紹介いたします。

遺贈と生前贈与

遺贈と生前贈与

財産をどのように処分するかは、所有者が自由に決めることができます。従って、被相続人は、遺言で、親族以外の第三者に遺産を譲渡することができます。これが遺贈です。

遺産の全部ないし一部の割合で譲ること(包括遺贈)も可能ですし、遺産のうち特定の財産を譲ること(特定遺贈)も可能です。遺言は、自分で遺言書を作成する方式(自筆証書遺言)や、公証役場において公証人に作成してもらう方式(公正証書遺言)などの方式があります。

自筆証書遺言は、厳格な方式が法律で定められており、違反すると遺言書が無効になってしまう危険があります。そこで、公正証書遺言を利用するか、自筆証書遺言を利用する場合でも、専門家の助言を受けながら作成するべきです。

また、生きているうちに、親族以外の第三者に財産を贈与することも可能です。これが生前贈与です。生前贈与も遺贈と同じく、全財産を贈与することも可能ですし、特定の財産のみを贈与することも可能です。

遺留分とは

遺留分とは

このように、遺贈や生前贈与を認める扱いは、被相続人の自由な意思を尊重するものです。しかし、相続には、残された家族の生活保障という側面があります。

また、遺産を形成するには、配偶者の貢献があったことが通常ですから、遺産の中には実質的に配偶者の資産と評価できる部分があり、その清算という側面もあります。

そこで、被相続人の自由意思といえども奪うことができない相続人の権利を認めておくことが必要となります。これが遺留分制度です(1028条)。

兄弟姉妹を除く法定相続人には遺留分があります。兄弟姉妹を除く法定相続人とは、配偶者、子及びその代襲相続人、直系尊属(父母、祖父母等)です。遺留分は、直系尊属のみが相続人の場合は被相続人の財産の1/3、それ以外の場合は、1/2となります。

例えば、法定相続人が、配偶者と子ども一人の場合、被相続人の財産の1/2が遺留分となり、法定相続分に従って、配偶者及び子ども一人は、各1/4ずつが、各自の遺留分となります。仮に、被相続人が、遺産の全部を第三者に生前贈与したり、遺贈したりした場合は、妻および子どもは、それぞれ遺産の1/4を請求することができるわけです。

≫遺留分を残さない3つの方法

このように、遺贈や生前贈与だけでは、法定相続人の遺留分が保障され、親族以外の第三者に全て遺産を譲りたいという希望を叶えることはできません。では、法定相続人に、遺留分が残らないようにする方法はないのでしょうか?それには三つの方法があります。①遺留分の事前放棄、②相続欠格、③相続人の排除という三つの方法です。

    ①遺留分の事前放棄

  • 被相続人の死後に、遺留分を放棄すること(相続開始後の遺留分放棄)は、法定相続人の自由です。しかし、生前に放棄を約束してくれていても、被相続人の死後に、それを守ってくれるかどうかはわかりません。そこで、被相続人が生きているうちに、法定相続人に遺留分を放棄してもらうことになります。

    ただし、これを無制限に認めると、相続人が、被相続人から放棄を強要されて、真意に反する放棄が行われる危険があります。これを防止するため、相続開始前の遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可が必要です。家庭裁判所に、遺留分放棄の許可審判申立を行います。申し立てることができるのは、相続が開始すれば相続人となるはずの者(推定相続人)です。

    家庭裁判所では、放棄が、自由な意思に基づいているのかを審理します。その判断にあたり、放棄することに、合理性、必要性があるかどうか、権利を放棄することに対する見返り(代償)が与えられているかどうかなどの点が考慮されます。

    ②相続欠格

  • 相続人が、被相続人を殺害しようとしたり、遺言書の偽造や隠匿をしたりといった、相続に関して不正な行為をした場合は、相続人の資格が剥奪されます。これが相続欠格です(891条)。相続欠格は、相続人が、不正行為を行った場合に、当然に剥奪の効果が生じます。格別の手続きは必要ありません。

    相続欠格は、相続人としての資格を奪うものですから、遺留分もなくなります。ただし、例えば、相続人である子供が相続欠格によって相続資格を奪われた場合は、さらにその子ども(被相続人の孫)が代襲相続人となります。代襲相続人には、相続欠格の効果は及びません。ですから、親族以外の第三者に遺産を全部譲りたいという希望は、孫などの代襲相続人が存在しない場合でなければ叶えることはできません。

    ③相続人の廃除

  • 相続人が、被相続人を虐待したり、重大な侮辱を行ったりするなど、著しい非行をした場合は、被相続人は、その者の相続権を奪うことができます。これが相続人の廃除です(892条)。

    被相続人は、生きているうちに家庭裁判所に対して相続人の廃除を請求することができます。また、遺言によって相続人を廃除する意思を表明することもできます。この場合も、廃除の効果が認められるためには、家庭裁判所の審判が必要となります。廃除の対象となるのは、遺留分を有する法定相続人である配偶者、子ども、直系尊属です。

    兄弟姉妹は、法定相続人ですが、遺留分はないので、廃除の対象ではありません。兄弟姉妹に、相続をさせたくなければ、それ以外の者に生前贈与や遺贈をすれば良いだけだからです。ただし、廃除の効果も、相続欠格と同様に代襲相続人には及びません。

遺言書の作成、遺留分の事前放棄の許可申立、相続人の廃除の申立は、いずれも法的な知識が必要な分野です。専門家に相談して手続きを行うことをお勧めします。

東京で遺言書のことなら【行政書士・セキュリティコンサルタント長谷川憲司事務所】へ

東京で遺言書のことなら【行政書士・セキュリティコンサルタント長谷川憲司事務所】へ

遺産を親族以外の第三者に譲りたい場合は、専門家への相談をおすすめいたします。東京都世田谷の【行政書士・セキュリティコンサルタント長谷川憲司事務所】は、遺言書の作成についてサポートしますので、何でもご相談ください。

相続・終活・VISAに関するコラム

東京で遺言・相続のご相談なら【行政書士・セキュリティコンサルタント長谷川憲司事務所】

会社名 行政書士セキュリティコンサルタント長谷川憲司事務所
所在地 〒157-0073 東京都世田谷区砧3-13-12
TEL 03-3416-7250
URL khasegyousei.tokyo
皆様のお抱えになるお悩みや不安を分かち合い寄り添う | お問い合わせ| 03-3416-7250