エンディングノートと遺言の種類

エンディングノートと遺言をおなじものとかんがえている方が多くいらっしゃるようです。このよく耳にするエンディングノートと遺言の違いと注意点を見ていきましょう。

エンディングノートと呼ばれるものは、生前に自分の身の回りのことをまとめ整理し、死を迎える際にどのような医療を望むか、どのような葬儀や埋葬を望み、自分の財産をどうしたいか等を表明するものです。しかしこのエンディングノートには法的効果はなく、あくまでも自分の生前の意思を表明することで、残された方々に自分の希望を伝える効果しかありません。

一方遺言とは民法に規定のある法的効果があるもので、自分の死後財産をどのようにするのか等を意思表示することで、実際に死を迎えたのちに自分の財産を分配相続される際に記したことが実現するものです。この遺言を行うには法律の決まりに従って行わなければ無効となってしまい却って残された方々が混乱してしまいます。

ではどのような場合に遺言がよくて、どのような場合にエンディングノートが役立つのでしょう。これはどちらか一つというよりは全体としての意思表明にエンディングノートを活用し、法的に効果の認められた内容である財産の分与や子供の認知等身分関係については遺言ではっきりとして法的効果を発生させるようにした方がよろしいと思います。

遺言は書面に残さなければ当然自分の死後に法的効果は発生しません。この書面にしたものが遺言書になりますが、3種類に分類されます。自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3つですが、それぞれにメリットデメリットがあります。

自筆証書遺言は全文を自書し押印が欠かせません。パソコンで作成したり、代筆してもらった場合は無効になります。自書は本文のみでなく、日付(〇月吉日は無効)氏名まですべてです。しかし、平成31年1月13日より施行された改正相続法の規定により、「財産目録」についてはパソコンでの作成や、登記簿謄本、預貯金通帳のコピーを添付することが認められました。この添付の際には、各財産目録ごとに、「署名して、押印」することが必要になります。この方式は自分のみで作成でき一番時間も費用も掛からない方式と言えます。しかし、自筆証書遺言が作成後改ざんされたり、紛失や破棄されてしまうことや、本当に本人が自書したか死後にもめる可能性があります。また、残された人が遺言内容を確認するには家庭裁判所に「検認」を申請する必要があります。

公正証書遺言は本人と証人2名が公証役場へ出向き(場合によっては公証人が出張することもできる)遺言内容を口述し、公証人が公正証書に記載します。この方式ですと、死後に残された方が家庭裁判所へ「検認」を申請する必要はありません。公正証書遺言作成時に公証人にて本人確認をしますので、確実に本人の遺言と証明されます。また公証役場にて正本を保存しますので紛失や破棄なども起こりません。しかし公証人の手数料や証人の日当等自筆証書遺言より費用が掛かることになります。

秘密証書遺言は遺言証書を封筒に入れ、遺言書に押印した印鑑と同じ印鑑で封筒に押印する。そしてその封筒に公証人が本人の申述した住所氏名と自分の遺言を封入した旨を記載する。最後に公証人と証人が封印された封書に署名押印を共にするもので、遺言内容を他人に知られることなく遺言を残したことを公証してもらえる。この秘密証書遺言の場合には、自書でなくてもパソコンで作成したり代筆をしてもらった遺言書でも有効とされる。これは自書できない方にはよい方式であるが、やはり「検認」の申請は必要になり、封印した遺言書の紛失や破棄の危険は残る。

費用の面に検討材料は残りますが一番確実な方法は公正証書遺言であると言えるのではないでしょうか。

見守りサービスからの任意後見契約・法定後見制度との違いについて

見守りサービスには様々な形態があることをお話し致しましたが、定期的に(月に1~2回)ご自宅などを訪問しサービス対象であるご本人様と面談を行う形態からのサービスについてもう少し詳しく見ていきたいと思います。

定期訪問でご本人様と面談を行うことで安否の確認を行うのみではなく、ご本人様の「心身の状態」「生活状況」を確認させていただきます。これはご本人様の「判断能力」の状態を判断する必要があるのです。

「判断能力」(事理を弁識する能力」)が不十分な方の法的保護の制度として後見制度があります。この法的保護が必要な状態か否かを見守りサービスで確認していくのです。

我々行政書士や弁護士・司法書士等が見守りサービスを行う際には、「任意後見契約」を締結しているケースがほとんどであると思います。法的保護が必要な状態であると思われた場合に家庭裁判所へ任意後見監督人選任の申し立てをすることで、ご本人様が被害に遭うことを予防することができます。

【任意後見契約】とは任意後見人がご本人様の代わりに代理人として様々な契約や手続きを行う契約です。契約ですのでご本人様の判断能力が十分なうちに自分自身の将来を任せる人を選べることができます。

一方【法定後見制度】は「判断能力」(事理を弁識する能力)が不十分になった際、その度合いに応じて家庭裁判所が審判にて後見人(保佐人・補助人)が決定されるものです。

いずれの制度もご本人様の意思を尊重しその法的保護を図ることが目的ですが、いざ判断能力が不十分になってから慌てるのではなく、ご本人様やご家族様がよくよく話し合いをお持ちになられ、将来どのような自分でありたいかを考えるとき【見守りサービスや任意後見契約】という選択が浮かび上がるのではと思います。

このことはご自身の人生の終幕をいかに迎えるか、その後残されたご家族に何を残したいのかをご検討いただくことにもつながることかと思います。

ホームセキュリティと見守りサービス

TVコマーシャルでもよく目にされると思いますが【ホームセキュリティ】と【見守りサービス】。

同じものと思われている方が多いと思いますが、警備業法という法律から見ますと別物なのです。

【ホームセキュリティ】は各御家庭に設置する警備機器が異常を感知した際に、警備会社の基地局といわれる監視センターへ情報を送信します。センターに勤務する管制員がその異常情報を待機している警備員へ伝達することで皆様のお宅へ警備員が駆け付けることになります。警備業法上必ず警備員が現場へ駆けつけなければいけないことになっています。

【見守りサービス】は警備会社以外にも様々な事業者により提供されているサービスですが、その内容も事業者ごとに様々なものがあります。ホームセキュリティと同じような機器を設置しその異常情報を受信する形態もありますが、その先が大きく異なります。現場へ事業者の係員が駆け付けることなく、異常情報をあらかじめ取り決めた緊急連絡先へ伝達するサービスとなることが多いです。

現場へ駆付けたのちにその場で盗難等異常の発生を警戒防止する業務や人の身辺で負傷等の警戒をすることになると警備業法上の警備業務となり公安委員会の認定を受けなければ行うことができません。

しかし警備会社でなければ現場へ行けないかと申しますとそうではなく、異常情報に基づく警備警戒でなければ他の事業者も行うことができます。すなわち戸別訪問を行い居住者の方と面会することで無事を確認するサービスです。

【見守りサービス】には異常情報を提供してもらうものや戸別訪問によりお住いの方の安否を確認するもの、警備業務として現場対応を行うものも含まれます。

見守りサービスは弁護士や司法書士そして行政書士もご提供しているサービスです。士業は見守りサービスのみでなく、任意後見契約サービスもご提供しています。独居高齢者のご不安に寄り添えるそして離れて暮らすご家族の方々に安心をご提供できるサービスとなっております。

 

セキュリティコンサルタントとは

セキュリティコンサルタントとは、(一社)全国警備業協会認定資格です。全国警備業協会のセキュリティコンサルタントについての説明を抜粋致しますと、

コンサルティングの対象となる顧客を取り巻く様々なリスクを広く把握しながら、企業経営や国民生活にかかわる防犯・防災等に係る合理的な対策の策定、実行を支援することによって、リスクを低減させ、もって社会公共の安全に寄与する者をいいます。

つまりセキュリティ・コンサルタントの役割は、企業や個人を取り巻く様々なリスクを高所から捉え、警備業の範ちゅうに限定されない様々な知見をもって多方面の専門家とともに顧客のリスク低減策を立案・実行するための支援や助言を行うことです。

このような説明がなされております。企業や個人の抱えるお悩みや不安をセキュリティの面からサポートすることが使命です。