【車庫証明申請】世田谷区・目黒区・渋谷区・新宿区・中野区・杉並区

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申請費用のご案内

世田谷区内の駐車場を管轄する警察署
申請報酬8,800円+警察手数料2,600円

目黒区内の駐車場を管轄する警察署
申請報酬9,900円+警察手数料2,600円

渋谷区内の駐車場を管轄する警察署
申請報酬9,900円+警察手数料2,600円

新宿区内の駐車場を管轄する警察署
申請報酬9,900円+警察手数料2,600円

中野区内の駐車場を管轄する警察署
申請報酬9,900円+警察手数料2,600円

杉並区内の駐車場を管轄する警察署
申請報酬9,900円+警察手数料2,600円

調布市・狛江市内の駐車場を管轄する警察署
申請報酬9,900円+警察手数料2,600円

上記以外の23区内の駐車場を管轄する警察署
申請報酬11,000円+警察手数料2,600円

上記以外の市町内の駐車場を管轄する警察署
申請報酬13,200円+警察手数料2,600円

納品時の送料は実費請求になります。

申請業務以外の手数料
・現地調査、配置図・所在図作成:3,300円
・使用承諾書受取:3,300円
・指定場所直接納品:3,300円
・申請書記入作成:2,200円

お申し込み方法

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②申請時、受領時に報告(メール・FAX)
交付予定日や郵送の追跡番号を報告いたします。
現状を心配する必要がなくなります。

③レターパックプラスにて納品
・クロネコヤマトご希望の場合はお知らせください。
・ご指定場所直接納品も承っております。

④お支払いは納品時に同封する請求書にて後払い

◎個人のお客様も、自動車販売業者様も対応しております。

◎現地調査の上、配置図・所在図の作成も承っております。

◎駐車場の所有者や管理会社へ出向き、使用承諾書の受取も承っております。

◎ご指定場所での直接納品も承っております。

◎他道府県の行政書士の先生方からのご依頼も受け付けております。

◎行政書士直通の携帯電話ですので、いつでもお気軽にお電話ください。
土日祝日、夕方から夜間もOKです。
(会議や面談中などの場合、すぐに折り返しお電話差し上げます)

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行政書士長谷川憲司事務所

【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q15 面識のない親族の遺体の引取り

世田谷区砧で子供のいないご夫婦、おひとり様の遺言書作成、シニア世代の将来設計、終活・相続支援・成年後見制度に詳しい行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。
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【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q15 面識のない親族の遺体の引取りについての記事です。

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【Q15】生前面識のなかった叔父(父の弟)が死亡したので、遺体を引取りに来るように警察から電話がありました。両親もすでに死亡しており、叔父は結婚しておらず、子どももいなかったので、私だけが縁故者になるというのですが、私は叔父の遺体を引取りたくはありません。引取りの拒否はできるのでしょうか。

【POINT】
① 相続人や扶養義務者は遺体の引取義務を負うのか
② 祭祀主宰者は遺体の引取り義務を負うのか
③ 引き取り手のない遺体の葬祭は誰が行なうのか
④ 引き取り手のない遺体の葬祭費用は誰が負担するのか

1⃣ 相続・扶養義務との関係
① ご質問では、叔父さんに妻子がいないのであれば、ご質問者が唯一の血縁者であり、唯一の法定相続人になるのかもしれません。
② しかし、相続は、被相続人の有していた相続財産(プラスの資産だけではなく、マイナスの負債も含みます)を承継することであって、遺体は相続の対象に含まれません。
③ よって、遺体を引き取る義務があるかどうかということと、法定相続人であるかどうかということとは、関連するものではありません。したがって、ご質問者が相続を放棄すれば解決するという問題ではありません。
④ また叔父さんの生前にご質問者が扶養義務者であったかどうかも関係ありません。扶養義務とは、扶養権利者に扶養の必要性が認められる場合に、扶養義務者である直系血族および兄弟姉妹に扶養の可能性が存するときに発生する経済的な援助義務です。
⑤ 特別な事情がある場合には、3親等内の親族に扶養義務を負わせることはできますが、それには家庭裁判所の審判が必要です。
⑥ いずれにしても、遺体の引取りは、そのための費用に関する点を除いて経済的な援助義務とは何の関係も有りませんから、扶養義務があるかどうかという問題でもありません。

2⃣ 祭祀承継との関係
① 遺体に関する権利義務については、法律には直接の規定はありませんが、祭祀主宰者(祭祀承継者)が有すると考える学説や判決例が多いといえるでしょう。
② 遺体については、権利義務の対象とすべきでないという考え方もありますが、遺体を盗難や破壊から守るという意味で、遺体に対する所有権を観念することには合理性があると思います。
③ そうだとすれば、民法を準用して遺体の所有者は祭祀主宰者であると考えるのが最も適当であろうと思われます。
④ ご質問では、ご質問者が唯一の血縁者であることから、ご質問者が祭祀主宰者になるのではないかとも思われますが、誰が祭祀主宰者になるのかについては、第1に被相続人の指定、第2に慣習、第3に家庭裁判所の審判、によって決まります。
⑤ 被相続人の指定や慣習が存在したとしても、その対象者が祭祀主宰者になることを拒否している場合には、その者を祭祀主宰者としても意味はありませんから、祭祀主宰者になるべき義務などは観念すべきではありません。そうすると、祭祀承継という点から考えても、ご質問者には遺体の引取義務はないと考えられます。

3⃣ 引き取り手のない遺体の葬祭事務
① それでは、引取手のない遺体の葬祭はどうなるのでしょうか。この点については、葬祭を実際に行うという面と、そのための費用をどうするかという面を分けて考えるべきだと思います。
② まず、葬祭を実際に誰が行なうかという面については、引取手のない遺体の火葬に関しては、死亡地の市町村長が行なわなければならないこととされています(墓地埋葬法9条1項)。
③ なお、引取手のない遺体のうち、住所、居所、氏名がわからない遺体については、行旅死亡人とみなされて、市町村が火葬しなければならないと定められています。
④ 行旅死亡人に関しては、住所や氏名が判明しない場合には告示や公告を行い、住所や氏名が判明した場合は、相続人や扶養義務者に通知しなければならないこととされています。
⑤ しかし、行旅死亡人に該当しない引取手のない遺体の場合には、そのような手続きを定める法律は存在していません。それにもかかわらず、実際には、法定相続人に連絡して遺体の引取りを事実上求めるという実務になっているようです。
⑥ 以上のように、火葬までの手続きは法令で定められていますが、葬儀やその後の葬祭に関する規定はありません。
⑦ なお、引取手のない遺体については、その所在地の市区町村長が献体の要請があった場合に献体に付すことができます(死体解剖保存法12条)。献体が行なわれた場合には、解剖を行った大学側で解剖後の遺体を火葬し、大学の墓地に納骨した上で慰霊祭を行うところもあります。この場合には学校長が費用を負担することとされているので(同法21条)、葬祭費用の問題は生じません。

4⃣ 引き取り手のない遺体の葬祭費用
① 次に、葬祭の費用をどうするかという面については、墓地埋葬法9条1項に基づいて市町村長が火葬を行った場合の費用は、行旅病人及行旅死亡人取扱法を準用するとしております。
② 死亡者の遺留した金銭・有価証券を充当し、不足のときは相続人、死亡者の扶養義務者の順で負担し、さらに不足のときには遺留物品を売却し、最終的には火葬を行った地の都道府県の負担となります。
③ 引き取り手のない遺体につき、市町村長以外の誰かが実際に葬祭を行った場合には、民法では、市町村長などに対する事務管理に該当すると思われますが、その費用については、生活保護法の適用を受け、葬祭扶助を受けることができます。もし叔父さんが生前に生活保護を受給していた場合には、葬祭執行を民生委員に依頼した上で葬祭扶助を適用することもできます。 

【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q14 感染症による死亡と遺体の搬送・火葬

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【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q14 感染症による死亡と遺体の搬送・火葬についての記事です。

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【Q14】感染症により死亡した場合、遺体の取扱い方法は通常の場合と異なるのでしょうか。

【POINT】
① 感染症の場合に何に気をつけるべきか
② 遺体の搬送に特別な取扱い方法があるか
③ 遺体の火葬に特別な取扱い方法があるか

1⃣ 感染症において気をつけるべきこと
① 感染症によって死亡した人の葬送を行う場合、遺族への感染を防ぐとともに、葬送の従事者への感染も防がなければなりません。
② 感染症が急激に拡大し、死亡者数が急増して、火葬場の火葬能力を超えることになると、遺体の保存・搬送における対応にも支障を来す場合があります。
③ そこで、感染症によって死亡した人の遺体については、保存・搬送の際に感染が拡大しないようにする最善の注意が求められますし、そのためには遺体との接触の機会をできる限り少なくする必要があります。
④ もっとも、遺族の宗教感情や葬送に関する意向を無視するわけにはいきませんから、遺族の意向を尊重しつつも有効な感染症拡大防止対策を行うことが重要だろうと思います。

2⃣ 遺体の搬送における特別な取扱い方法
① 感染症によって死亡した人の遺体を搬送する場合、遺体を取り扱う事業の従事者への感染拡大を防止することが重要です。
② 新型コロナウィルス感染症の場合、一般的には飛沫感染および接触感染で感染するとされています。遺体の場合、呼吸や咳による飛沫感染のおそれはありませんから、接触感染に留意しなければならないことになります。
③ 接触感染を予防するには、感染管理の観点から「被透過性納体袋」に遺体を収容することが推奨されています。「被透過性」とは、体液などの液体が浸透しないという意味です。
④ そして、被透過性納体袋の外側も消毒するものとされています。それは、遺体収容の際に、袋の外側に体液等が付着することも予想されるからです。
⑤ なお、遺族の感情への配慮や遺体識別の観点から、少なくとも顔の部分が透明な被透過性納体袋の使用が推奨されています。

3⃣ 遺体の火葬における特別な取扱い方法
① 感染症によって死亡した人の遺体については、「一類感染症、二類感染症、三類感染症又は新型インフルエンザ等感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある死体は、24時間以内に火葬し、又は埋葬することができる」とされています。
② 感染症によって死亡したのでない遺体については、墓地埋葬法3条で「埋葬又は火葬は、他の法令に別段の定があるものを除く他、死亡又は死産24時間を経過した後でなければ、これを行つてはならない。ただし、妊娠7箇月に満たない死産のときは、この限りでない」とされており、遺体の24時間以内の火葬が禁止されているのですが、感染症によって死亡した人の遺体は、感染防止の観点から、特例として、24時間以内の火葬が認められています。
③ ガイドラインにおいては、まず、遺族への配慮として、関係者同士が可能な限り接触しないで、亡くなられた方のお顔を見る場を、可能であれば設定できるように検討することが示されています。
④ そして火葬場従事者への感染防止対策に留意するとともに、火葬場における遺族等に感染が拡大しないよう、できる限り少人数で会することとし、三密を避け、お互いにマスクを着用し、人との距離を意識するなどの一般的な感染対策を行うことが求められるとしています。
⑤ なお、ガイドラインでは、100℃を超える温度にさらされたウィルスは失活すること、その温度に達するまでは注意が必要であることについて、理解しておくことも指摘されています。

FAQ 車庫証明よくあるQ&A

東京都世田谷区砧の車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

車庫証明のご依頼は行政書士長谷川憲司事務所【090-2793-1947】までお電話を。

【車庫証明料金のご案内】

本日は車庫証明(自動車保管場所証明書)に関して、よくお問い合わせをいただく点をご案内いたします。

【Q1】申請書の【車名】は何を書けばよいのでしょうか?
【A1】自動車のメーカー名(例えば、トヨタのプリウスであれば、トヨタ)です。車検証のとおり正確に記載して下さい。

【Q2】申請書の【型式】欄ですが、外国からの輸入車で型式がない場合どうすればよいですか?
【A2】【型式】欄は車検証記載通りに書いてください(「ーABCDEF-」となっている場合や「不明」となっている場合そのまま「ーABCDEF-」や「不明」と記載)。

【Q3】【車台番号】欄ですが、まだ確定していない場合は申請できませんか?
【A3】申請は可能です。申請時【車台番号】欄は空欄で提出して、交付時に番号を書き加えることになります。

【Q4】【使用の本拠】欄ですが、住民票と違う場所に住んでいるのですが、どちらを書けばよいのですか。また、勤務場所を使用の本拠に出来ますか?
【A4】実際に居住している場所を書いてください。住民票と違う場所の場合、使用の本拠を疎明する書類として、公共料金の領収証、消印のある郵便物等が申請時に必要になります。
なお、通常、勤務場所は使用の本拠にはできません。

【Q5】【申請者】欄ですが、ここの住所は住民票と違う場所に住んでいる場合や、会社の場合、どこを書けばよいのでしょうか?
【A5】【申請者】欄は、個人での申請の場合は住民票記載のとおり記載します。会社での申請の場合は登記簿記載の所在地・法人名・法人代表者名を記載します。

【Q6】会社で申請をするのですが、社長の自宅を使用の本拠にしたいと考えております。可能でしょうか?
【A6】基本的には、会社で申請する場合、本店又は支店や営業所等会社の営業が行なわれている場所で申請することになります。
ひとり社長会社のように、本店所在地として登記した場所(バーチャルオフィス等)ではなく、社長の自宅で在宅勤務(テレワーク)をしている場合は社長の自宅でも申請は可能です。
その場合使用の本拠として会社名の記載されている公共料金の領収証や消印のある郵便物が必要となり、加えて、警察官による現地確認調査が行われる場合もあります。
上記のような場合ではなく、単に社員寮や社長の自宅(そこで常時仕事をしていない場合)ということでは、申請は認められません。

【Q7】使用の本拠から保管場所までの距離制限はどのくらいでしょうか?
【A7】使用の本拠と保管場所を直線距離で計測して2㎞以内です。

【Q8】今使用している車を下取りに出して、新しく車を購入しますが、駐車場は同じ場所を使用するのですが、車庫証明の申請は必要になりますか?
【A8】車ごとに車庫証明の申請が必要です。なお、車庫証明申請時に、下取りに出す車がある場合を「代替」と呼び、申請書にその下取りに出す車のナンバーを記載します。
このときの注意点ですが、車を複数所有されている方は、何か所か駐車場を契約していることになりますが、そのような場合でも、車庫証明申請時には新しい車の保管場所として申請する場所で、以前申請した車のナンバーを申告しなければなりません。
本来駐車場1か所につき駐車できる車両は1台です。しかし、車を使用する際便利だからと、申請した駐車場以外の契約している駐車場に駐車しているケースが見受けられます。日常車を使用する際には特に問題になることはありませんが、車庫証明申請時に、申請したい駐車場にどの車を駐車すると警察へ申請したか分からなくなっていることが多く見受けられます。
今回申請する駐車場に対して、以前申請した車のナンバーを正しく記載しないと、警察署では申請を受け付けてくれません。車庫証明の本人控えを確認して間違いのないように申請しましょう。

【Q9】所在図ですが、手書きでなければいけませんか?
【A9】インターネットの地図や、地図帳をコピーしたものに、使用の本拠と保管場所を示して、その直線距離を記載すれば大丈夫です。

【Q10】配置図ですが、自分の車を駐車する区画だけ書けばいいのでしょうか?
【A10】自宅駐車場の場合などは、自宅の建物と駐車区画を記載することになりますが、貸駐車場などのように複数の車を駐車できる場所の場合、その駐車場全体と、近隣の建物や公園などの記載が必要になります。

【Q11】配置図ですが、駐車区画のサイズを書いておけば問題ないでしょうか?
【A11】駐車区画の縦横のサイズ(機械式駐車場や地下駐車場、自走式駐車場など多数の階があり天井がある場合等は、高さも必要)と、駐車場から接している道路に出る出入口の幅、それと接している道路の幅員が必要です。

【Q12】【使用権原】欄ですが、夫婦共有の自宅駐車場の場合は自認書でしょうか、使用承諾証明書でしょうか?
【A12】共有の場合、使用承諾証明書に共有者全員の署名が必要になります。

【Q13】【自動車の大きさ】欄ですが、メーカーのカタログには475.5㎝と記載がありますが、車検証には475㎝と記載されています。この場合どちらを書けばよいのでしょうか?
【A13】車検証の記載通りに正確に記載して下さい。運輸支局で車の登録をしてもらえなくなってしまいます。

【Q14】申請先の警察署はどこになるのでしょうか?
【A14】保管場所の所在地を管轄する警察署になります。使用の本拠ではありません。区市境の場合は特に注意が必要です。

【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q13 遺体搬送のルール

世田谷区砧で子供のいないご夫婦、おひとり様の遺言書作成、シニア世代の将来設計、終活・相続支援・成年後見制度に詳しい行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。
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【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q13 遺体搬送のルールについての記事です。

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【Q13】父が死亡したとき、病院の担当看護師から、「病院に出入りしている葬儀社があるのでそちらに連絡してご遺体を自宅に搬送して下さい」と言われました。
父の遺体は私が自分で自宅まで搬送しようと思っていたのですが、そういうことはできないかのように言われたのですが、自分で父の遺体を搬送してはいけないのでしょうか。

【POINT】
① 遺体の搬送は自分でできるのか
② 遺体の搬送にルールはあるのか

1⃣ 遺体の搬送
① 自分で遺体を搬送することについては、法定伝染病で死亡した場合などの特別な場合を除いて、法令では何ら規制されていませんので、家族の遺体を自家用車で搬送することは自由です。
② しかし、タクシーを使って遺体を搬送することは禁止されています。国土交通省令である旅客自動車運送事業運輸規則14条では、1項で「一般乗合旅客自動車運送事業者は、第52条各号に掲げる物品を旅客の運送に付随して搬送してはならない」とし、第52条12号には「死体」が定められています。また、同規則52条では、旅客は死体を自動車内に持ち込んではならないと禁止しています。
③ 他人の遺体を搬送できるのは、貨物自動車運送事業法に基づき、一般貨物運送業許可(霊柩自動車限定許可)を受けた場合に限定されています。
④ 霊柩自動車限定許可を受けるためには、霊柩車を保有し、遺体を搬送したり安置したりできる施設等を保有していなければなりません。
⑤ 霊柩車には、日本では緑地に白字(事業用)の8ナンバーのナンバープレートが付けられます。

2⃣ 遺体搬送のルール
① 自家用車で家族の遺体を自由に搬送できるといっても、法律によるルールが全くないわけではありません。
② なぜなら、遺体を搬送することは自由にできるとしても、その行為が社会的に悪影響を及ぼすような行為であれば、別の観点からの法規制が加えられることになるからです。
③ たとえば、遺体を物理的に破壊するような方法で搬送すれば、遺体を損壊したものとして、3年以下の懲役に処せられることがあります。
④ また、自宅に搬送した後、適切な処置を行わずに放置した場合、遺体を遺棄したものとして、3年以下の懲役に処せられることもあります。

【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q12 病院の霊安室の利用関係

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【Q12】深夜に母が死亡し、霊安室に安置されたのですが、病院側はすぐに葬儀社に連絡して遺体を引き取るように言っています。霊安室にせめて朝までは母を安置してもらいたいのですが、霊安室をそのように利用することはできないのでしょうか。

【POINT】
① 霊安室とは何か
② 霊安室の利用関係はどのような関係か

1⃣ 霊安室とは
① 霊安室とは、人が亡くなった場合に搬送されるまで遺体を安置しておく部屋のことを指しています。
② 病院に霊安室が法令上必須の設備なのかというと、それは違うだろうと思います。なぜなら、病院は治療を目的とする施設であって、遺体に対する治療という観念がない以上、病院には霊安室が不可欠な設備ではないはずだからです。
③ したがって、病院においては霊安室の設置は不可欠な設備ではありませんが、病院で亡くなった人の遺体を搬送されるまで平穏な環境に安置することは望ましいことに違いありませんから、多くの病院で霊安室が設置されています。
④ ちなみに、特別養護老人ホームは、終の棲家と呼ばれるように、死亡まで過ごす場所として考えられていたため、老人福祉法に基づく特別養護老人ホームの設備基準では、霊安室が設置すべき施設として規定されていました。
⑤ しかし、介護保険法に基づく指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)の設備基準では、霊安室の設置条項はなくなっています。

2⃣ 霊安室の利用関係
① そうだとすると、霊安室の利用関係については、法的には病院側の任意のサービスとして考えるしかないのではないかと思います。
② 診療契約においては、患者本人との間に死亡した後の遺体の安置まで含んでいるはずはありませんし、患者の家族との間で霊安室の使用に関して黙示の合意が成立していると考えることも難しいと思います。
③ したがって霊安室の利用関係は、病院側が遺族のために任意に提供しているサービスであって、遺族側に法的な権利を発生させるものではないと考えられます。
④ このように考えられるとすれば、遺族の希望によって霊安室を朝まで使用できるという法的な権利は必ずしもないといわざるを得ないでしょう。
⑤ しかし、霊安室を設置して遺族や死者に配慮を示しているにもかかわらず、一方的な事務の必要性から霊安室の利用を葬儀社が搬送するまでの機械的かつ一時的な安置だけにとどめてしまうのも、病院経営の理念に反するようにも思われます。
⑥ 患者が死亡した時間や状態、遺族の看取りの経過状況や心理的混乱状態なども総合的に考慮したうえで霊安室の利用については柔軟に対応するのが、地域医療を担う病院の信頼関係を構築していくうえで必要な配慮ではないかと思います。

【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q11 エンバーミングとその合法性

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【Q11】父は、がんを患って闘病の末亡くなりました。火葬場が混雑している時期で、すぐには火葬ができず、また元気なころの父からみるとかなり頬がこけてしまったので、葬儀社の人からエンバーミングを勧められました。これで身体も清潔に保全できるし、顔も元気だったころのようになるとのことです。どのような処置をするのか説明を受けると、遺体にメスを入れて防腐剤を注入するというのです。医者でもない人がこのような処置を行っても良いものなのでしょうか。

【POINT】
① 死体解剖保存法や死体損壊等との関係

1⃣ エンバーミングとは
⑴ 施術の内容
① 人の体は死後に腐敗が始まり、一般的に感染症が疑われる状態にあると言われています。
② 遺族や葬儀社が遺体に触れても公衆衛生上安全な状態にするとともに(防疫)、防腐液を注入して腐敗を止め(防腐)、必要があれば顔などを整えたり(修復)する施術をエンバーミングと言います。
③ 具体的には次の通りです。
ⅰ 全身の消毒及び洗浄を行う
ⅱ 口を縫合して、顔の表情を整える
ⅲ 頸部の皮膚を小切開し、皮膚の下にある動脈から防腐剤を注入し、同部位の静脈から押し出された血液を排出する。
ⅳ 腹部を1cmぐらい切開し、そこから鋼管を入れて胸腔・腹腔部に残った内容物を吸引除去し、防腐剤を注入する
ⅴ 切開した部位を縫合する
ⅵ 災害や事故などで損傷した箇所がある場合は、その修復を行う
ⅶ 再び全身を洗浄し、着替え、化粧などを施す

⑵ 歴史と背景、施術者
① そもそもエンバーミングは、キリスト教の復活思想に基づいた遺体の保全の必要性から行われてきた施術で、そのルーツはエジプトのミイラづくりに位置付けられ、北米では南北戦争の時に戦死者を故郷に運ぶため一気に普及したといわれています。
② 北欧・英国は約7割、北米では約8割の遺体に施されています。また海外へ遺体を空輸する時にも原則としてエンバーミングが求められています。
③ 米国では、葬儀関連の公的資格が二つあります。「葬儀大学」などが設置されており、医学・葬儀などの専門教育を受けて現場実習を行い、その後に連邦政府や州のライセンスの試験に合格して取得するもので、その一つはエンバーミングを施す「エンバーマー」の資格です。この資格を持った者がエンバーミングを行っています。

2⃣ エンバーミングの合法性
⑴ 日本に導入
① 日本では昭和63年にエンバーミングのサービスが開始されました。当初は日本国内において亡くなった外国人を対象にし、本国でライセンスを取得した外国人エンバーマーによって施術されていました。
② それを日本人にも導入しようという動きになって問題を抱えました。仏教の影響から火葬化が進んだ日本では、遺体保全などの習慣はありません。したがってエンバーミングに関する法律はないのです。
③ エンバーミングは誰が施術するのか、医者か葬儀業者かといったことも問題となりました。まず何が問題かというと、死体にメスを入れる行為は「死体損壊等罪」の構成要件に該当するということです。
④ ただし、違法性の阻却が認められているのが「死体解剖」です。死体にメスを入れる行為でも死体解剖として死体解剖保存法に基づいて行われる場合には、犯罪は成立しないのです。
⑤ 死体解剖保存法に「死体…の解剖及び保存並びに死因調査の適正を期することによつて公衆衛生の向上を図るとともに、医学…の教育又は研究に資することを目的とする」とあるように、この法律は、死体解剖の適正な実施を図るために、その違法性を阻却する目的で作られた法律です。
⑥ ではエンバーミングが死体解剖に当たるかですが、実は死体解剖保存法には「解剖」概念に定義規定がなく、死体にメスを入れるエンバーミングのような行為が解剖にあたるかどうかは明らかではありません。

⑵ エンバーミングと現行法
① 現行法上エンバーミングは適法か否か、厚生省(現厚生労働省)が平成3年に研究班を作り、医師法、刑法、刑事訴訟法、刑事訴訟規則、検視規則、死体取扱規則、死体解剖保存法、廃棄物処理法などと照合して検討しました。
② その報告書によると、「現行法法規に照らして違法性があるかについては、権限ある機関による公的な見解が未だ示されていない」としながらも、次の4点が確保される限りにおいて「違法性を構成するケースはないものと思われる」としました。
ⅰ 刑事訴訟法による手続が完了していること
ⅱ 死亡診断書ないし死体検案書の交付によって死因が確定していること
ⅲ 遺族の承諾があること
ⅳ 技術的にも、死者への礼節の点からも、適切におこなわれること
③ 平成6年に千葉県でエンバーミングに関する告発があり、死体損壊罪にあたるか争点となりました。千葉地検では、遺族の宗教的感情を守ることを法益とし告発を受理せず、エンバーミングは死体損壊罪にはあたらないという判断が下されました。

3⃣ エンバーミングの現状
⑴ 自主規制団体の設立
① 平成6年には葬儀業者が主体となって、エンバーミング事業者、医学博士、弁護士等から構成される日本遺体衛生保全協会が設立されました。
② エンバーミングの日本における適切な実施と普及を目的とし、死体損壊等罪に該当するようなことがないよう設備・資格等の自主基準を設け、普及と資格者の輩出に努めています。
③ エンバーミングの施術に伴って排出される廃液処理に関しては環境基準を遵守し、地方自治体の環境課への届出義務があるため自主基準を作成し、エンバーミング施設を厚生労働省や環境省へ届け出ることにしています。

⑵ エンバーマーの資格と養成
① エンバーマーは、葬儀に関する知識や医学(解剖学、組織学、公衆衛生学など)の知識が必要な専門職ですが、現在その公的な資格はなく、法的には正規の学科としては認められていない研修課程で、葬儀業界団体などによって養成・資格認定されています。
② 具体的には、日本遺体衛生保全協会の指導のもとにカリキュラムが作成され、協会によって認定を受けたエンバーマー養成カレッジで養成し、認定しています。

⑶ エンバーミングの現状
① 遺体にメスを入れる行為でその違法性を問われないのは前記の解剖だけですから、医師が行うエンバーミングであっても法に則ったものではありません。
② 関連法律がない中で、一部の心無い業者が自主規制にも従わず、廃液等を違法に扱ったとして行政機関から告発された刑事事件も起こっています。
③ こういった問題を抱えながらも、多死社会にあって、混み合う火葬待機時の遺体保全の問題や、悲嘆を和らげるグリーフワーク効果、災害時の遺体の修復など、エンバーミングを行う人は着実に増え、令和元年では、5万1034件の施術が行なわれています。

【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q10 希望していない個室(病室)利用料の支払義務

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【Q10】退院時に窓口で入院費を精算しようとしたら、個室使用料が入っていました。個室は利用しましたが、他の部屋が満室だから個室に入院になりますという説明を受けただけで、自分の希望で個室にしたわけではありません。このような場合でも、個室使用料を支払わなければならないのでしょうか。

【POINT】
① 個室使用料とはどういうものか
② 個室使用料は支払わなければならないのか

1⃣ 個室使用料とは
① 個室使用料とは、健康保険の適用外で患者に請求される病室の使用料のことを指しています。差額室料、差額ベッド代とも呼ばれているものです。
② 厚生労働省の通知では、このような差額室料を要する病室のことを「特別療養環境室」と呼び、その運用について注意がなされています。
③ 保険診療報酬が診療行為ごとに一律に設定されているため、一方では、より高度なサービスを求める患者のニーズに応えるために、個室使用料のような特別サービスが存在することは、不合理ではない価格設定である限り、否定する必要はないでしょう。
④ しかし、他方では、病院経営の増収手段として安易に特別サービスが過大に設定されてしまうと、特別サービスを求めていない患者が当該サービスを利用せざるを得ない状況も発生し、不合理な費用請求を受けてしまう結果になってしまいます。

2⃣ 個室使用料の注意点
① 厚生労働省は、課長通知において、特別療養環境室を設けるにあたっては、次の⑴から⑷までの要件を充足するものでなければならないとしています。
⑴ 特別の療養環境に係る一の病室の病床数は4床以下であること
⑵ 病室の面積は一人当たり6.4㎡以上であること
⑶ 病床ごとのプライバシーの確保を図るための設備を備えていること
⑷ 少なくとも下記の設備を有すること
・個人用の私物の収納設備
・個人用の照明
・小机等及び椅子
② そして、特別の療養環境の提供は、患者への十分な情報提供を行い、患者の自由な選択と同意に基づいて行われる必要があり、患者の意に反して特別療養環境室に入院させられることのないようにしなければならない。
③ 特別療養環境室へ入院させた場合においては、次の事項を履行しなければならないものとしています。
⑴ 保険医療機関内の見やすい場所、例えば、受付窓口、待合室等に特別療養環境室の各々についてそのベッド数、特別療養環境室の場所及び料金を患者にとってわかりやすく掲示しておくこと
⑵ 特別療養環境室への入院を希望する患者に対しては、特別療養環境室の設備構造、料金等について明確かつ懇切丁寧に説明し、患者側の同意を確認のうえ入院させること
⑶ この同意の確認は、料金等を明示した文書に患者側の署名を受けることにより行うものであること。なお、この文書は、当該保険医療機関が保存し、必要に応じて提示できるようにしておくこと

3⃣ 個室使用料を徴収できない場合
① 前項に掲げた厚生労働省の課長通知によれば、患者に特別療養環境室に係る特別の料金を求めてはならない場合としては、具体的には以下の例が挙げられるとしています。
⑴ 同意書に同意の確認を行っていない場合(当該同意書が、室料の記載がない、患者側の署名がない等内容が不十分である場合を含む。)
⑵ 患者本人の「治療上の必要」により特別療養環境室へ入院させる場合
例:
・救急患者、術後患者等であって、病状が重篤なため安静を必要とする者、又は常時監視を要し、適時適切な看護及び介助を必要とする者
・免疫力が低下し、感染症に罹患するおそれのある患者
・集中治療の実施、著しい身体的・精神的苦痛を緩和する必要のある終末期の患者
・後天性免疫不全症候群の病原体に感染している患者
・クロイツフェルト・ヤコブ病の患者
⑶ 病棟管理の必要性等から特別療養環境室に入院させた場合であっても、主治医等が他の入院患者の院内感染を防止するため、実質的に患者の選択によらず入院させたと認められる者

4⃣ 個室使用料の請求
① 前記厚生労働省課長通知が、ただちに法的拘束力を有しているわけではありませんから、たとえば、同意書による確認を行っていないという理由だけで、個室使用料を支払うことを裁判上拒絶できるわけではありません。
② もっとも、診療契約に基づく説明義務を尽くしていないことは明らかですので、説明義務違反に基づく損害賠償請求と個室使用料を相殺することは可能だろうと考えます。
③ さらに、病院側が、空き室があるにもかかわらず虚偽の説明をして個室に入院させられたようなときには、たとえ同意書を提出していても、当該同意を詐欺を理由として取り消すなどの法的手段が可能な場合もあるかもしれません。
④ もっとも、その場合であっても、患者側は不当利得として一定の金額については返還請求を受けないとも限りません。
⑤ このような特別サービスに基づく費用に関しては、事後的な解決策では双方に不満が残ることになりかねませんから、やはり事前に十分な説明・告知を行い、本人の同意をえたうえでサービスを提供するというプロセスを実践しておくことが大事だろうと思います。

【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q9 病理解剖と遺族の承諾・費用負担

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【Q9】母ががんで入院していた病院で死亡しました。医師は「思ったより早い死になってしまったので、是非解剖させて欲しい」と言っています。
この解剖を拒否することはできるのでしょうか。また、この解剖を承諾すると、その費用を負担しなければならないのでしょうか。

【POINT】
① どのような場合に病理解剖が行なわれるのか
② 病理解剖を拒否することはできるか
③ 病理解剖の費用を負担しなければならないか

1⃣ 病理解剖とは
① 病理解剖とは、病気で死んだ人につき、臨床診断の妥当性、治療の効果の判定、直接死因の解明などを目的として行われる解剖のことを指しています。
② 病理解剖は、医療臨床を検証する機能や医療臨床の研修・教育の機能などがあるとされています。
③ 遺体は、死後一定の時間を経過した後、火葬して焼骨を埋蔵するのが通常です。したがって、医療過誤などの疑いがある場合、解剖しないで火葬してしまうと、後で訴訟を提起して死因を特定することが不可能となってしまいます。
④ 予想外に死期が早まったというのであれば、遺族にとっては、医療上のミスが原因でそうなったのかどうかを確認することができるでしょうし、医師にとっても、今までの診察では気付かなかった病因があったのかどうかを確認することができるでしょう。そのような意味で、病理解剖をしておくと、後日の紛争を予防することもできると思います。

2⃣ 病理解剖の拒否
① 死体解剖保存法は、原則として、死体解剖には遺族の承諾が必要であると定めています。したがって、遺族が拒否する限り、病理解剖を行うことはできません。
② ただし、死亡確認後30日を経過しても、なおその死体について引取者の無い場合や、2人以上の医師が診療中であった患者が死亡した場合において、主治医を含む2人以上の診療中の医師又は歯科医師がその原因を明らかにするため特にその解剖の必要を認め、かつ、その遺族の所在が不明であり、または遺族が遠隔の地に居住する等の事由により遺族の諾否の判明するのを待っていてはその解剖の目的がほとんど達せられないことが明らかな場合には、遺族の承諾がなくても解剖することが認められています。
③ もし医療上のミスがあったのではないかという疑いがある場合には、むしろ、遺族の側から積極的に病理解剖を行うよう申し入れるべきだろうと思います。
④ もっとも、医療上のミスが明確であって、担当医師の業務上の過失が認められる場合には、捜査機関に対して司法解剖をするよう、職権発動を促すべきだろうと思います。

3⃣ 病理解剖の費用
① 病理解剖の費用は、死後の措置の費用であって、診察費には該当しないため、病院側がすべて負担していることが多いようです。
② しかし、病理解剖には、一定の公益的な機能もありますし、一部には行政解剖的な病理解剖も存するとすれば、財政支援が全くないのも今後の臨床医学の発展のためにはあまりよくはないかもしれません。
③ 司法解剖に対する財政支援も含めて国民的に議論すべきだろうと思います。
④ 遺族側が病理解剖を行うよう申し入れる場合には、遺族側にその費用の一部を負担させることもあり得ないことではないでしょう。
⑤ なかなか難しい問題ですが、病院側でも、自己の医療上のミスがないことを明確にできるうえ、臨床上のさまざまな疑問を明確にするチャンスでもあるわけですから、相互のメリットに照らして費用分担を考えてみてもよいのではないかと思います。

【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q8 行政解剖と遺族の承諾

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【Q8】一人暮らしをしていた叔父が庭に倒れて死亡していたのが発見されました。犯罪の形跡は全くないようですが、警察は「死因がわからないので監察医務院に送って解剖する」と言っています。
姪である私としては、遺体の腐敗が進んでいるようなので、すぐに葬ってあげたいのですが、解剖を拒否できるでしょうか。

【POINT】
① どのような場合に行政解剖が行なわれるのか
② 行政解剖を拒否できるでしょうか

1⃣ 行政解剖とは
① 行政解剖とは、広義では、死体解剖のうち司法解剖と病理解剖を除いたものをいいますが、狭義では、死体解剖保存法8条に基づく監察医による死体解剖のことを指しています。
② 死体解剖保存法8条は、政令によって定められた地(東京23区、大阪市、横浜市、名古屋市及び神戸市)を管轄する都道府県知事は、その地域内における伝染病、中毒または災害によって死亡した疑いのある死体その他死因の明らかでない死体について、その死因を明らかにするために監察医を置き、これに検案をさせ、または検案によっても死因の判明しない場合には解剖させることができると定めています。
③ つまり、犯罪性はないが死因が判明していない異状死体に対して、その死因を究明するために行われるものが行政解剖であり、特に狭義では、監察医制度を有する大都市圏で監察医が行なう死因究明のための解剖が行政解剖とされています。
④ なお、監察医務院とは、監察医を置いている組織であり、東京都では東京都監察医務院、大阪市では大阪府監察医事務所、神戸市では兵庫県監察医務室などと呼ばれています。

2⃣ 行政解剖の拒否
① 死体解剖保存法は、原則として、死体解剖には遺族の承諾が必要であると定めていますが、狭義の行政解剖は、監察医が行なうこととされており、例外として遺族の承諾は不要とされているため、遺族が拒否したとしても、監察医は行政解剖を行うことができます。
② また、食品衛生法では、都道府県知事等は、原因調査上必要があると認めるときは、食品、添加物、器具または容器包装に起因し、または起因すると疑われる疾病で死亡した者の死体を遺族の同意を得て解剖に付することができるとしています。
③ その死体を解剖しなければ原因が判明せず、その結果公衆衛生に重大な危害を及ぼすおそれがあると認めるときは、遺族の同意を得ないでも、これに通知したうえで、その死体を解剖に付することができるとしています。
④ さらに検疫法では、検疫所長は、検疫感染症の検査について必要があると認めるときは、死体の解剖を行い、または検疫官をしてこれを行わせることができるとし、その死因を明らかにするため解剖を行う必要があり、かつ、その遺族の所在が不明であるか、または遺族が遠隔の地に居住する等の理由により遺族の諾否が判明するのを待っていてはその解剖の目的がほとんど達せられないことが明らかであるときは、遺族の承諾を受けることを要しないで解剖することができると定めています。