成年後見制度・任意後見契約・死後事務委任契約

【成年後見制度・任意後見契約・死後事務委任契約】

お子様のいないご夫婦やおひとり様の【遺言書作成】【相続手続き】【戸籍収集支援】【銀行手続支援】【任意後見契約】【死後事務委任契約】のご相談は東京都世田谷区の行政書士セキュリティコンサルタント長谷川憲司事務所(090-2793-1947)へお電話を。

 

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◆任意後見契約・死後事務委任契約

・昨年配偶者を亡くして一人暮らし。子供も、頼れる親類もいないので、認知症になった時や自分にもしものことがあった時のことが不安。

・配偶者が認知症で、自分が介護をしている。子供も、頼れる親類もいないので、自分にもしものことがあった時のことが不安。

・子どもが障害を持っており、夫婦で世話をしている。将来私たちにもしものことがあった時、この子を誰が世話するのか不安。

・障害を持っている親戚のことが心配。今は何とか一人暮らしをしているが、いつまでもこのままで過ごせるとは思えなくて不安。

上記のようなお悩みをお抱えの皆様、お気軽にお電話ください。お話しを伺い、それぞれに必要とされていることをご提案・ご提供いたします。


 

後見制度について詳細に解説いたしました。お悩みの方、ご検討中の方、是非ご一読ください。

後見制度説明PDF


任意後見制度について詳しく解説しました。ご検討中の方、お悩みの方、是非ご一読ください。

任意後見制度


【成年後見制度】

2000年(平成12年)に介護保険制度と共に創設されたのが、成年後見制度です。

認知症や脳の障害、知的障害、精神障害などの理由により、判断能力が不十分になった方は自由な意思表示が困難な場合があります。例えば、病院との医療契約や介護施設等との介護サービスの契約を行うなどや、不動産や金融資産の管理が必要な場合でも判断能力が低下すると、法律上自分で行うことが困難になってきます。

■ 成年後見制度の理念

●高齢社会への対応及び知的障害者、精神障害者などの福祉の充実の観点から、成年後見制度は以下のことを基本理念としています

(1)自己決定の尊重

・意思決定の支援が適切に行われること

(2)身上配慮義務

・財産の管理のみならず身上の保護が適切に行われるべきこと

(3)ノーマライゼーション

・被後見人等がすべての人と等しく、基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障されるべきこと。

・すなわち、障害のある人も家庭や地域で通常の生活ができるような社会を作るという理念

このような方々を保護し支援する制度が成年後見制度です。この制度は身体的能力ではなく、判断能力の程度がポイントで大きく分けると二つに分類されます。【成年後見制度】と【任意後見制度】です。

●法定後見制度 (法律による後見制度)

・法定後見制度は、精神上の障害により判断能力が現在すでに不十分な状態にある人が利用

・支援する人を裁判所が選任

【法定後見制度概要】

●任意後見制度 (契約による後見制度 )

・任意後見制度は、現在は判断能力が十分な状態の人が利用

・支援する人を自分で選び契約

【任意後見制度概要】


【死後事務委任契約】

人が亡くなった後、遺された家族が避けて通れないのが、死亡の届出・年金・健康保険などの行政手続き、クレジット・住まい・水道光熱の引落口座の契約変更、そして最も複雑な相続手続きです。

これらの手続きは、遺族にとって悲しみが癒える間もなく行わなければならず、大きな負担です。

手続によっては複雑なものもあり、また期日が限られているものもあります。しかも、めったに行うことのない手続ですので、困惑される方も多く、なかなか進まないのが現状です。

さらに子供や頼れる親族がいない方の場合、その死後の手続を行う人がいないことになります。身寄りのない方のご遺体は市町村が無縁仏として手続きを行うことになります。

しかし、その他の生前の医療費や介護費用、水道光熱費や通信費など諸々の支払や、そもそもその契約を解約する手続きは市町村では行いません。その債権者など利害関係人が裁判所に申立てを行い、相続財産管理人を選任してもらい、その者により手続きが行われるなど、多方面に迷惑が掛かる結果となります。

このような事態を避けるために、子どもや頼れる親族がいない方や、障害をお持ちの子どもをお持ちの方におすすめするのが、【死後事務委任契約】です。

この契約は、死後の遺体の引取りから火葬・埋葬・葬儀や、病院や施設、各契約先への支払、行政機関への手続を生前に契約することで、死後の手続を行えるようにするものです。

【死後の手続】

【死後事務の内容】

自分の死後のことをお願いできる人がいない方や、お子様が障害などによりそのような手続きが行なえない方、相続人が高齢者ばかりで、そのような手続きで煩わせたくない方等にお薦めの契約です。

任意後見契約に付随する形で、公正証書にて契約を締結します。


【弊所の成年後見・任意後見・死後事務委任契約サービス】

1.初回60分無料相談から。まずはお電話を

090-2793-1947】又は
03-3416-7250】までお気軽にお電話ください
夜間、土日祝は携帯電話へお申し付けください
※会議・打合せ時は留守番電話になりますので、メッセージを残してください。
後程、折り返しご連絡を差し上げます。携帯電話からのお問い合わせの場合、折り返しの連絡はショートメール(SMS)にて致します。

2.ご予約いただければ、土・日・祝日・夜間も対応OK

メール:info@khasegyousei.tokyo

3.正式契約前にお見積もりで報酬額を明示。

【お申し込み方法】

1.まずはお電話を!【090-2793-1947又は03-3416-7250】
(夜間、土日祝は携帯電話へお申し付けください)

2.無料面談の予約(ご希望の日時、ご希望の場所をご相談ください)

3.無料面談(弊所でもお客様の御自宅やご指定の場所でもOK)

4.お見積書のご提示(報酬額やご提供サービスをご確認ください)

5.委任契約の締結、各種委任状へのご署名、ご捺印


【詳細情報】

任意後見制度

【成年後見制度とは】

【法定後見制度概要】

 

【報酬額】

※下記の報酬額は消費税込みの表示です。

※下記の報酬額以外に、戸籍等申請代、郵送料、各機関毎の手数料、公証役場手数料が発生します。

有料相談:5,500円(1時間毎)

官公署等同行サービス:2,750円(30分毎)

※お客様と合流してから、役場や金融機関での手続き終了までの時間で料金は計算いたします。

遺言・相続・任意後見契約セミナー:22,000円(2時間まで)
個別相談:5,500円(1時間毎)

終活コンサルティング(1ヶ月分):55,000円(契約日から1か月間の相談料)

エンディングノート作成支援:5,500円(1時間毎)

見守り契約書の作成:33,000円

任意後見契約書の作成:77,000円(公証役場手数料は別途必要です)

財産管理委任契約書の作成:77,000円(公証役場手数料は別途必要です)

死後事務委任契約書の作成:77,000円(公証役場手数料は別途必要です)

任意後見契約書の作成(見守り契約付):110,000円(公証役場手数料は別途必要です)
(小職が受任者に就任する場合の価格です)

財産管理委任契約と任意後見契約を同時に作成の場合(見守り契約付):165,000円

任意後見契約と死後事務委任契約を同時に作成の場合(見守り契約付):165,000円

財産管理委任契約と任意後見契約と死後事務委任契約を同時に作成の場合(見守り契約付):220,000円

成年後見人(保佐人、補助人)就任:家庭裁判所の審判による

見守りサービス:5,500円

財産管理委任事務:33,000円(月額)

任意後見人就任:33,000円(月額)

死後事務委任契約受任:165,000円~

上記報酬額は例示です。実際の金額は、ご事情をお伺いして弊所御見積積算規定により算出します。ご提示するお見積書にてご確認ください。