【世田谷区で相続手続きにお困りの方へ】悲しみに寄り添い、相続からその後の人生設計まで支える「相続安心プラン」

大切な方を亡くされたあなたへ――まずは心よりお悔やみ申し上げます

家族との別れは、人生の中でも最もつらい出来事の一つです。

「まだ気持ちの整理がつかない。」
「何から手を付ければよいのかわからない。」
「役所や銀行から手続きの案内が届いているけれど、読む気力がない。」

このようなお気持ちになるのは、ごく自然なことです。

しかし一方で、ご家族を見送った後には、現実として数多くの手続きが待っています。

死亡届の提出、健康保険や年金の手続き、公共料金の名義変更、金融機関への届出、そして相続手続き……。

悲しみの中で、慣れない言葉や複雑な制度に向き合わなければならず、多くの方が大きな負担を感じています。

私は世田谷区砧で行政書士事務所を開設し、「寄り添い型シニアライフカウンセラー行政書士」として活動しています。

これまで地域での認知症カフェの運営や高齢者支援、成年後見に関する活動などを通じて、多くのご高齢者やご家族と接してきました。

その経験の中で強く感じるのは、「相続とは、単なる財産の名義変更ではない」ということです。

相続は、ご家族が故人への感謝を胸に、それぞれの思いを確認し合い、これからの暮らしを支え合うための大切な節目でもあります。

だからこそ私は、書類を作るだけではなく、ご遺族のお気持ちに耳を傾けながら、一つひとつの手続きを一緒に進めていくことを大切にしています。

お問合せ・悩みを整理する:【090-2793-1947】info@khasegyousei.tokyo

相続は「手続き」ではなく「家族の未来づくり」

相続という言葉を聞くと、「遺産を分けること」というイメージを持たれる方が多いかもしれません。

もちろん、預貯金や不動産などの財産を適切に承継することは重要です。

しかし実際には、それ以上に大切なのは、相続をきっかけとして家族の関係をより良いものにしていくことです。

相続では、兄弟姉妹や配偶者、お子様それぞれが異なる立場や思いを抱えています。

「父の介護を長く担ってきた。」
「遠方に住んでいて十分に手伝えなかった。」
「実家を残したい。」
「売却して公平に分けたい。」

どの考えにも理由があります。

そのため、一方的に結論を急ぐのではなく、お互いの思いを丁寧に共有することが、円満な相続への第一歩です。

私はその橋渡し役として、ご家族が安心して話し合える環境づくりを大切にしています。

相続は、故人から受け継ぐ財産だけではありません。

家族の絆や思い出、そして「これからも仲良く暮らしてほしい」という故人の願いも受け継ぐものだと私は考えています。

その願いを実現するために、法律の知識だけではなく、人と人との対話を大切にする「寄り添い型」の支援を心掛けています。

相続には期限のある手続きもあります

悲しみの中であっても、相続には期限が定められている手続きがあります。

例えば、相続放棄や限定承認には原則として期限がありますし、預貯金や証券口座、不動産の名義変更なども、必要書類を整えながら進めていく必要があります。

「落ち着いてから考えよう」と思っているうちに、必要な準備が遅れてしまうことも少なくありません。

だからこそ、すべてをご自身だけで抱え込むのではなく、専門家と一緒に全体の流れを整理し、一つずつ着実に進めることが安心につながります。

私の「相続安心プラン」は、単に書類作成をお手伝いするだけではありません。

相続人調査、相続財産調査、家族会議、遺産分割協議書の作成、金融機関や証券会社での手続き、不動産登記に関する司法書士との連携、空き家の売却支援、自動車の名義変更や売却支援まで、相続に関わる一連の流れを見据えながら、ご家族に寄り添って伴走します。

そして相続が終わった後も、残された配偶者やご家族が安心して生活を続けられるよう、終活や見守り、任意後見、死後事務委任契約、遺言公正証書の作成など、将来に向けたサポートもご提案しています。

相続は「終わり」ではなく、新しい人生のスタートでもあります。

その一歩を、安心して踏み出していただけるよう、私は世田谷区砧から地域の皆様を支えてまいります。

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第2章 相続手続きは「書類」ではなく「家族」から始まります――円満な相続を実現する家族会議のすすめ

「何から始めればよいのでしょうか?」

相続のご相談をいただくと、多くの方が最初にこう質問されます。

「銀行へ行けばいいのでしょうか。」
「戸籍を集めればいいのでしょうか。」
「相続税がかかるのでしょうか。」

もちろん、これらは大切な手続きです。

しかし、私はいつも少し違うお話から始めます。

「まず、ご家族皆さんでゆっくりお話しする時間をつくりませんか。」

意外に思われるかもしれません。

「手続きが先ではないのですか。」

そう聞かれることも少なくありません。

しかし、私は長年、高齢者支援や成年後見制度に携わり、多くのご家族を見てきた経験から、円満な相続になるかどうかは、最初の家族会議で決まると言っても過言ではないと考えています。

相続で本当に争われるものは財産ではありません

テレビでは「遺産相続争い」という言葉を耳にします。

しかし、実際の現場で感じるのは、争いの原因は財産そのものではないということです。

例えば、

「私は何年も母の介護をしてきた。」

「兄は遠方に住んでいて何もしていなかった。」

「実家を守りたい。」

「子どもたちは売却して平等に分けたい。」

「父は本当はこう考えていたはず。」

どれも、お金だけの問題ではありません。

長年積み重ねてきた家族の歴史や、それぞれの立場、故人への思いが複雑に重なり合っています。

だからこそ、相続手続きを急ぐ前に、ご家族一人ひとりが胸の内を話せる時間を持つことが大切なのです。

家族会議は「誰が多くもらうか」を決める場ではありません

私がご提案している家族会議は、単に遺産の分け方を決める会議ではありません。

まずは故人を偲び、思い出を語り合い、それぞれがこれまで感じてきたことや、これからの生活への希望や不安を共有する場です。

「母には本当にお世話になった。」

「最後まで自宅で過ごせてよかった。」

「父が残してくれた家をどうするか悩んでいる。」

そんな言葉を交わす中で、ご家族は「相続」という手続きではなく、「家族のこれから」を考える時間を持つことができます。

その結果、お互いの立場への理解が深まり、「誰が正しいか」ではなく「どうすれば家族みんなが納得できるか」という視点で話し合えるようになります。

行政書士だからこそ、中立的な立場で寄り添います

私は家族会議で、「このように分けるべきです」と結論を押し付けることはありません。

行政書士は裁判官でも、弁護士でもありません。

だからこそ、ご家族それぞれのお話を丁寧に伺い、必要な法律や手続きの情報をわかりやすくお伝えしながら、納得できる方向性を一緒に考えていきます。

時には、ご家族だけでは話しにくいこともあるでしょう。

「実家に住み続けたい。」

「介護にかかった費用を考慮してほしい。」

「空き家の管理が心配だ。」

そのような思いも、第三者である私が同席することで、落ち着いて話し合えることがあります。

私は「話し合いを進める人」ではなく、「話し合いができる環境を整える人」でありたいと考えています。

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家族会議で確認しておきたいこと

家族会議では、主に次のような内容を整理していきます。

  • 故人の遺言書の有無
  • 相続人は誰になるのか
  • 現在わかっている財産にはどのようなものがあるか
  • ご自宅を今後どのように活用したいか
  • 預貯金や証券口座の状況
  • 借入金などの負債の有無
  • 今後も介護や生活支援が必要となるご家族はいないか
  • 残された配偶者が安心して生活できる環境をどのように整えるか

この段階では、結論を急ぐ必要はありません。

「現時点での考え」を共有するだけでも十分な成果があります。

その後、戸籍収集による相続人調査や相続財産調査を行うことで、法的な事実関係が明らかになり、より具体的な話し合いへと進めることができます。

家族会議が、その後の手続きを円滑にします

家族会議で方向性を共有しておくと、その後の相続手続きは驚くほどスムーズになります。

戸籍を収集して相続人を確定し、財産を調査し、遺産分割協議書を作成する際にも、「家族としてどのような考えで進めるか」が共有されているため、手続きが単なる書類作成ではなく、ご家族全員が納得した形で進んでいきます。

逆に、この話し合いを省略すると、「こんなはずではなかった」「聞いていなかった」という行き違いが生じ、時間も労力も余計にかかってしまうことがあります。

だからこそ、私は相続安心プランの最初のステップとして、家族会議を大切にしています。

故人が残してくださった財産は、ご家族がこれからも安心して暮らしていくための大切な財産です。

そして、ご家族の絆もまた、かけがえのない財産です。

その両方を未来へつないでいくことこそ、私が考える「寄り添い型相続支援」の第一歩なのです。

次章では、この家族会議で共有した内容をもとに、法律上の相続人を正確に確定するための「戸籍収集による相続人調査」と、相続財産を漏れなく把握する「相続財産調査」について、具体的な流れと注意点を詳しくご説明します。

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第3章 円満な相続の土台をつくる「相続人調査」と「相続財産調査」――正確な調査が安心につながります

家族のお話だけでは、相続手続きは進められません

家族会議を終えると、多くのご家族が次のようにおっしゃいます。

「兄弟は私たち二人だけです。」
「父の財産は自宅と預金くらいだと思います。」
「遺言書はたぶんありません。」

もちろん、ご家族のお話は相続を進めるうえで大切な情報です。

しかし、相続手続きでは「思っていること」ではなく、「法律上確認された事実」に基づいて進めなければなりません。

そのため、最初に行うのが「相続人調査」と「相続財産調査」です。

この二つが正確にできていなければ、その後に作成する遺産分割協議書や金融機関での手続きにも影響が及ぶ可能性があります。

私は相続安心プランの中で、この調査を丁寧に行い、ご家族が安心して次の手続きへ進めるようお手伝いしています。

戸籍を収集して法律上の相続人を確認します

相続人調査では、亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍を収集し、法律上の相続人を確認します。

「家族構成は分かっているから必要ないのでは」と思われる方もいらっしゃいますが、金融機関や法務局などでは、戸籍による確認が求められます。

戸籍をたどることで、

  • 相続人は誰なのか
  • 婚姻や離婚の履歴
  • 養子縁組の有無
  • 認知されたお子様の有無
  • 代襲相続が生じているか

など、相続手続きに必要な法的事実を確認します。

本籍地の変更や戸籍の改製などにより、複数の自治体から戸籍を取り寄せる必要があるケースも少なくありません。

ご家族だけで手続きを進めようとすると、「どの戸籍を請求すればよいのか分からない」「何度も役所へ請求することになった」というご相談を受けることもあります。

そのような負担を軽減するため、私は必要な戸籍を漏れなく収集し、相続関係を整理したうえで、次の手続きへ進められるようサポートしています。

戸籍の調査で初めて分かることもあります

これまでのご相談では、戸籍を調査したことで新たな事実が判明したケースもありました。

例えば、

  • ご本人も知らなかった転籍があった。
  • 古い戸籍を確認したことで、必要な戸籍が複数あることが分かった。
  • 相続関係を証明するために、想定以上の戸籍が必要になった。

このような場合でも、最初にしっかりと調査を行うことで、その後の手続きを安心して進めることができます。

「分からないから不安」だったことが、「法律上きちんと確認できた」という安心に変わることが、この調査の大きな意義です。

相続財産調査は「遺産を数える」だけではありません

次に行うのが相続財産調査です。

財産調査というと、「預貯金の残高を調べること」と思われる方も多いのですが、実際にはもっと幅広い確認が必要です。

例えば、

  • 預貯金
  • 証券会社の口座
  • 不動産
  • 自動車
  • 生命保険金(相続財産に含まれない場合もありますが、手続き上の確認は重要です。)
  • 貸付金や未収金
  • 借入金やローン
  • 固定資産税の納税通知書
  • 配当金や未受領の年金など

相続では「プラスの財産」だけでなく、「マイナスの財産」も確認する必要があります。

正確な財産の全体像を把握することが、ご家族全員にとって納得のいく話し合いにつながります。

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「実家をどうするか」は多くのご家族が悩まれる問題です

世田谷区でも、相続後に空き家となるご実家についてご相談をいただくことがあります。

「誰かが住み続けるのか。」

「売却するのか。」

「しばらく保有するのか。」

この判断は、ご家族の生活や将来設計にも大きく影響します。

私はご家族のお考えを丁寧に伺いながら、必要に応じて司法書士や信頼できる不動産会社と連携し、不動産の名義変更や売却まで一貫してサポートできる体制を整えています。

行政書士だけで完結できない業務についても、それぞれの専門家と協力しながら、ご家族にとって最適な方法をご提案することを大切にしています。

調査は「次の一歩」のためにあります

相続人調査と相続財産調査は、単なる事務作業ではありません。

この二つの調査によって、誰が相続人なのか、どのような財産があり、どのような手続きが必要なのかが明確になります。

その結果、ご家族は「思い込み」ではなく「事実」に基づいて話し合うことができるようになります。

だからこそ、調査が終わって初めて、具体的な遺産の分け方について落ち着いて話し合い、全員の合意形成を目指すことができるのです。

私は、調査結果を専門用語だけで説明するのではなく、ご家族の皆様にも分かりやすい言葉で丁寧にお伝えします。

「今、何が分かっていて、次に何をすればよいのか。」

その道筋が見えることは、ご遺族にとって大きな安心につながります。

相続安心プランでは、この安心を大切にしながら、一歩ずつ着実に手続きを進めてまいります。

次章では、調査結果をもとに、ご家族全員の思いを形にする「遺産分割協議」と「遺産分割協議書の作成」について、円満な相続を実現するための進め方を詳しくご紹介します。

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第4章 ご家族の想いを「法的な安心」へ――遺産分割協議書の作成と各種相続手続き

調査が終わると、いよいよ遺産分割協議へ進みます

戸籍による相続人調査と相続財産調査が終わると、法律上の相続人と相続財産の全体像が明らかになります。

ここで初めて、ご家族は「誰が、何を、どのように引き継ぐのか」という具体的な話し合いを進めることができます。

私は、この段階でも「急いで結論を出しましょう」とは考えていません。

なぜなら、相続は一度決まると簡単にやり直すことができないからです。

特に、配偶者の今後の生活、お子様それぞれの事情、実家への思いなどを十分に話し合い、ご家族全員が納得したうえで決めることが、将来にわたる安心につながります。

遺産分割協議は「全員が納得すること」が何より大切です

遺産分割協議では、相続人全員の合意が必要になります。

法律上の相続分は一つの基準ですが、ご家族によって事情はさまざまです。

例えば、

  • 長年ご両親の介護を担ってきた方
  • 実家に住み続ける予定の方
  • 遠方に住み、現金で相続したい方
  • 空き家となる実家の管理を引き受ける方

それぞれに異なる立場があります。

だからこそ、私は法律論だけで話を進めるのではなく、ご家族一人ひとりのお気持ちを丁寧に伺いながら、皆様が納得できる形を目指します。

「全員が同じ考えになる」ことは難しくても、「十分に話し合い、自分の思いを伝えられた」という実感は、その後の家族関係に大きな違いをもたらします。

合意内容を「遺産分割協議書」として形にします

ご家族で合意した内容は、遺産分割協議書として文書にまとめます。

この書類は、

  • 金融機関での相続手続き
  • 証券会社での名義変更
  • 不動産の相続登記
  • 自動車の名義変更

など、多くの場面で必要となる重要な書類です。

内容に不備があると、手続きが進まなかったり、後日ご家族の間で誤解が生じたりする可能性があります。

そのため、私はご家族の合意内容を正確に確認しながら、分かりやすく、かつ実務で利用できる遺産分割協議書を作成します。

「法律のための書類」ではなく、「ご家族が納得した約束を形にした書類」であることを大切にしています。

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金融機関や証券会社での相続手続きもサポートします

遺産分割協議書が完成した後は、預貯金や有価証券の相続手続きへ進みます。

金融機関や証券会社では、それぞれ提出書類や手続き方法が異なります。

必要書類の準備や確認に時間がかかることも少なくありません。

ご遺族からは、

「平日に何度も銀行へ行けない。」

「どの書類を提出すればよいのか分からない。」

「証券会社の手続きが複雑で困っている。」

というご相談をいただくことがあります。

相続安心プランでは、必要な書類をご案内し、手続きが円滑に進むようサポートいたします。

ご家族の負担をできるだけ軽くし、「何をすればよいのか分からない」という不安を安心へ変えていくことも、私の役割だと考えています。

不動産の相続登記は司法書士と連携して対応します

ご自宅や土地を相続する場合には、不動産の相続登記が必要になります。

相続登記は司法書士の専門業務ですが、私は信頼できる司法書士と連携し、ご家族が複数の専門家へ何度も同じ説明をしなくて済むよう、窓口となって調整を行います。

「誰に何を相談すればよいのか分からない。」

そんな不安を感じる必要はありません。

私は行政書士として、ご家族全体の相続手続きを見渡しながら、必要に応じて司法書士、税理士、不動産会社などの専門家と連携し、一つのチームとしてサポートいたします。

空き家となる実家の活用や売却もご相談ください

相続でよくご相談いただくのが、ご実家の今後についてです。

「誰も住む予定がない。」

「管理が難しい。」

「売却した方がよいのか迷っている。」

このようなご相談も少なくありません。

私は、ご家族のお気持ちを丁寧に伺いながら、不動産会社と連携し、

  • 売却する場合
  • 賃貸として活用する場合
  • しばらく保有する場合

それぞれの選択肢をご説明します。

相続は、不動産を名義変更して終わりではありません。

その不動産を今後どのように活用し、ご家族の生活に生かしていくかまで考えることが大切です。

自動車の相続手続きや売却もお手伝いします

見落とされがちなのが、自動車の相続です。

故人名義の自動車は、そのままでは売却や廃車、名義変更ができません。

相続安心プランでは、自動車の相続手続きについてもご相談いただけます。

「思い出の車を家族が引き継ぐ。」

「もう使わないので売却する。」

どちらの場合も、ご家族のご意向に沿って必要な手続きをご案内いたします。

ご家族には、故人を偲ぶ時間を大切にしていただきたい

相続手続きは、想像以上に時間と労力がかかります。

役所への請求、金融機関とのやり取り、必要書類の準備、不動産や自動車の手続きなど、慣れないことの連続です。

そのため、ご家族は気づかないうちに心身ともに疲れてしまうことがあります。

私は、こうした実務をできる限りお手伝いすることで、ご家族には故人との思い出を振り返り、それぞれの生活を整える時間を持っていただきたいと考えています。

相続は、故人が残してくださった財産を受け継ぐ手続きであると同時に、ご家族が新たな一歩を踏み出すための時間でもあります。

その大切な時間を支えることこそ、私が目指す「寄り添い型相続支援」です。

次章では、相続が終わった後に残された配偶者やご家族が安心して暮らしていくために、見守り契約、委任財産管理契約、任意後見契約、死後事務委任契約、遺言公正証書などを組み合わせた「シニアライフ安心設計プラン」についてご紹介します。

相続の支援を「手続きの完了」で終わらせず、その後の人生まで見据えて伴走することが、私の大切にしている支援の形です。

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第5章 相続は終わりではなく、新しい人生の始まり――残されたご家族の安心を支える「シニアライフ安心設計プラン」

相続手続きが終わったあとに始まる、新たな不安

相続手続きが無事に終わると、多くのご家族はほっとされます。

「これで一段落しました。」

そのようなお言葉をいただくことも少なくありません。

しかし、私はそのときに必ず、残された配偶者やご家族のこれからの生活についてもお話を伺うようにしています。

例えば、

「一人暮らしになってしまった。」

「子どもは遠方に住んでいて、すぐには来られない。」

「体はまだ元気だけれど、この先が少し心配。」

「もし認知症になったら、誰が手続きをしてくれるのだろう。」

こうした不安は、多くの方が抱えていらっしゃいます。

相続は、故人を送り出したご家族にとって一つの区切りですが、残された方にとっては、新しい生活の始まりでもあります。

だからこそ私は、「相続手続きが終わったから、これでお付き合いも終わりです」とは考えていません。

むしろ、ここからが本当のお付き合いの始まりだと考えています。

一人で抱え込まないための「見守り契約」

高齢になると、誰しも体力や判断力に不安を感じる時期があります。

「まだ元気だから大丈夫。」

そう思っていても、病気や入院は突然訪れることがあります。

私がご提案している見守り契約では、定期的にお会いしたり、お話を伺ったりしながら、生活のご様子やお困りごとを確認します。

法律相談だけではありません。

「最近こんなことが心配になってきた。」

「病院の先生からこんな話を聞いた。」

「近所付き合いが減ってしまった。」

そんな日常のお話も伺いながら、必要に応じて適切な支援につなげていきます。

私は行政書士である前に、「寄り添い型シニアライフカウンセラー」として、ご本人が安心して暮らせる環境づくりを大切にしています。

身体が不自由になったときに備える「委任財産管理契約」と判断能力が低下したときに備える「任意後見契約」

人生には、判断能力が十分あるうちだからこそ準備できることがあります。

例えば、

  • 銀行での手続き
  • 施設への入所手続き
  • 各種契約
  • 財産管理
  • 医療・介護に関する手続き

これらは、判断能力が低下してからでは、ご本人だけで進めることが難しくなる場合があります。

委任財産管理契約は、元気なうちから信頼できる人に財産管理や各種手続きを依頼できる仕組みです。

さらに、将来認知症などで判断能力が十分でなくなった場合に備えるのが任意後見契約です。

私は、お一人おひとりの生活状況やご家族との関係を丁寧に伺いながら、「どのような備えが、その方にとって安心につながるのか」を一緒に考えます。

ご家族に負担を残さないための「死後事務委任契約」

「子どもに迷惑をかけたくない。」

「身寄りが少ないので、自分が亡くなった後のことが心配。」

こうしたご相談も近年増えています。

亡くなった後には、

  • 葬儀や火葬に関する手続き
  • 行政機関への届出
  • 公共料金などの解約
  • 入院・入所施設の精算
  • 遺品整理に向けた準備

など、多くの事務手続きがあります。

死後事務委任契約は、こうした事務をあらかじめ委任しておくことで、ご家族や周囲の方の負担を軽減し、ご本人の意思を尊重した対応につなげる制度です。

相続手続きでご家族のご苦労を目の当たりにされた方ほど、「自分のときは準備しておこう」と考えられることが少なくありません。

ご自身の想いを未来へ伝える「遺言公正証書」

相続の現場では、「故人の気持ちが分からない」ということが、ご家族の悩みにつながることがあります。

遺言公正証書は、財産の分け方を決めるためだけのものではありません。

「配偶者が安心して暮らせるようにしてほしい。」

「子どもたちが仲良く暮らしてほしい。」

「お世話になった方へ感謝を伝えたい。」

そうしたお気持ちを、ご自身の言葉で未来へ届けることができます。

私は、法律的に有効な遺言書を作成するだけではなく、その背景にあるお気持ちも丁寧にお伺いし、ご本人らしい遺言書づくりをお手伝いしています。

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「相続安心プラン」から「シニアライフ安心設計プラン」へ

相続安心プランは、相続手続きを円滑に進めるためのサポートです。

一方、シニアライフ安心設計プランは、その後の人生を安心して暮らしていただくためのサポートです。

私は、この二つを切り離して考えていません。

相続のご相談を通じてご家族と信頼関係を築き、その後も見守りや終活支援を通じて長くお付き合いを続けることが、「寄り添い型シニアライフカウンセラー」としての私の役割だと考えています。

相続という出来事は、ご家族にとって悲しい出来事であると同時に、「これからの人生をどう生きるか」を考える大切な機会でもあります。

だからこそ私は、手続きだけで終わらせるのではなく、その後の人生まで見据えたご提案をしています。

世田谷区砧で、地域に根ざした支援を続けています

私は世田谷区砧で行政書士事務所を開設し、地域の皆様の相続・終活・成年後見・見守りに関するご相談をお受けしています。

また、認知症カフェの運営や地域でのボランティア活動、成年後見に関する支援などを通じて、高齢者やご家族と継続的に関わってきました。

その経験から強く感じるのは、「法律だけでは解決できない悩みがある」ということです。

だからこそ私は、法律の専門家であると同時に、「相談しやすい身近な存在」でありたいと考えています。

相続でお困りのときも、終活について考え始めたときも、一人で悩まず、どうぞお気軽にご相談ください。

ご家族のお気持ちに寄り添いながら、一緒に最適な道を考え、安心して未来へ進めるようお手伝いいたします。

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第6章 相続を「安心」に変える伴走型サポート――長谷川憲司の「相続安心プラン」

相続は、一人で抱え込むにはあまりにも多くの手続きがあります

相続を経験された方からは、

「こんなにやることが多いとは思いませんでした。」

というお声をよく伺います。

戸籍の収集から始まり、相続人の確認、財産調査、遺産分割協議、遺産分割協議書の作成、銀行や証券会社での手続き、不動産の相続登記、空き家の管理や売却、自動車の名義変更……。

一つひとつは決して難しい手続きではないかもしれません。

しかし、それぞれに必要書類や手続きの方法が異なり、ご家族だけで進めようとすると、多くの時間と労力が必要になります。

さらに、ご家族それぞれがお仕事や介護、子育てなどを抱えていることも少なくありません。

悲しみの中で慣れない手続きを進めることは、精神的にも大きな負担となります。

私は、その負担を少しでも軽くし、ご家族が安心して故人を偲び、新しい生活へ踏み出せるようお手伝いしたいという思いから、「相続安心プラン」をご提供しています。

「相続安心プラン」は、相続全体を見渡す伴走型サービスです

私は、このプランを「書類作成サービス」とは考えていません。

ご相談をいただいた時点から、相続手続きが終わるまで、ご家族の状況やお気持ちに寄り添いながら、一緒に歩む伴走型のサポートです。

相続の途中では、

「この手続きは今必要ですか。」

「兄弟にどう話したらよいでしょう。」

「実家を売却するべきでしょうか。」

「母が一人暮らしになりますが心配です。」

このような疑問や不安が次々と出てきます。

私は、その一つひとつに丁寧にお応えしながら、ご家族にとって最適な方法を一緒に考えていきます。

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相続安心プランでサポートする内容

相続安心プランでは、主に次のような内容をサポートしています。

  • 初回相談と相続全体のスケジュール設計
  • 戸籍収集による相続人調査
  • 相続関係の整理
  • 相続財産調査
  • 家族会議のサポート
  • 遺産分割協議書の作成
  • 金融機関での相続手続き支援
  • 証券会社での相続手続き支援
  • 司法書士と連携した不動産の相続登記
  • 不動産会社と連携した空き家の売却・活用支援
  • 自動車の相続手続きや売却支援
  • 必要に応じた税理士など他士業との連携
  • 相続完了後の終活・老後準備に関するご相談

相続には、行政書士だけでは対応できない分野もあります。

そのような場合には、信頼できる司法書士や税理士、不動産会社などと連携し、ご家族が複数の窓口を探し回ることなく、安心して手続きを進められるよう調整いたします。

「相談しやすい行政書士」でありたい

私は、手続きを進めるだけではなく、「何でも相談できる存在」でありたいと考えています。

「こんなことを聞いてもよいのだろうか。」

「まだ依頼するか決めていない。」

「家族の意見がまとまっていない。」

そのような段階でも、どうぞお気軽にご相談ください。

ご相談いただくことで、今やるべきことが整理され、不安が安心へと変わることも少なくありません。

私は、ご家族のお話を丁寧に伺い、法律だけでなく、それぞれの生活やお気持ちにも目を向けながらサポートいたします。

相続安心プランの料金について

相続安心プランの基本料金は 330,000円(税込) です。

※相続の内容や財産の状況、必要となる手続きの範囲によっては、別途費用が必要となる場合があります。ご依頼前に業務内容とお見積りを丁寧にご説明し、ご納得いただいたうえで手続きを進めます。

「決して安い金額ではない」と感じられる方もいらっしゃるでしょう。

しかし、このプランには、戸籍収集、相続人調査、相続財産調査、家族会議のサポート、遺産分割協議書の作成、金融機関・証券会社での手続き支援、専門家との連携調整など、相続全体を見据えた支援が含まれています。

単に一つの書類を作成する費用ではなく、「ご家族が安心して相続を終え、その後の生活へ前向きに進むためのサポート」としてお考えいただければ幸いです。

相続後も、末永くお付き合いできる存在を目指して

相続手続きが終わると、残された配偶者やご家族は新しい生活を歩み始めます。

その中で、

「これからの終活を考えたい。」

「将来の認知症に備えたい。」

「見守りをお願いしたい。」

そのようなご相談をいただくことも少なくありません。

私は、相続安心プランを「一度きりのお付き合い」で終わらせたくありません。

相続後も、見守り契約や委任財産管理契約、任意後見契約、死後事務委任契約、遺言公正証書の作成などを通じて、ご本人やご家族の人生に長く寄り添える存在でありたいと考えています。

相続は人生の節目ですが、それは同時に新しい人生のスタートでもあります。

そのスタートを安心して迎えていただけるよう、私はこれからも世田谷区砧で地域に根ざした支援を続けてまいります。

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第7章 よくあるご質問(FAQ)と無料相談のご案内

よくあるご質問

Q1 相続が発生したら、最初に何をすればよいですか。

まずは慌てず、ご家族で故人を見送り、気持ちを落ち着かせることが大切です。そのうえで、死亡届などの必要な手続きを済ませ、相続全体の流れを整理するために専門家へ相談されることをおすすめします。早い段階で全体像を把握しておくと、その後の手続きを落ち着いて進めることができます。

Q2 行政書士にはどこまで依頼できますか。

戸籍収集による相続人調査、相続財産調査、遺産分割協議書の作成、金融機関や証券会社での相続手続き支援などを承っています。また、司法書士や税理士、不動産会社など、必要に応じて信頼できる専門家と連携し、相続全体を見渡したサポートを行います。

Q3 相続人同士の意見がまとまっていません。相談できますか。

はい、ご相談いただけます。

私は「誰かの味方になる」のではなく、中立的な立場で皆様のお話を伺い、話し合いが円滑に進むようお手伝いします。

なお、相続人同士の対立が深刻で法的な代理や交渉が必要な場合には、弁護士の業務となります。その際は、必要に応じて弁護士へのご相談をご案内します。

Q4 相続税がかかる場合も相談できますか。

相続税の申告が必要な場合は、提携する税理士をご紹介し、行政書士・税理士が連携して手続きを進めます。

Q5 実家を売却するか迷っています。

ご家族のお考えを伺いながら、売却・活用・保有など、それぞれの選択肢をご説明します。売却をご希望の場合には、信頼できる不動産会社と連携し、円滑な手続きをサポートします。

Q6 不動産の名義変更もお願いできますか。

相続登記は司法書士の専門業務です。私は提携する司法書士と連携し、窓口として全体の進行を調整しますので、ご家族が複数の専門家へ何度も説明する負担を軽減できます。

Q7 自動車の相続も対応していますか。

はい。名義変更や売却に必要な手続きについてご案内し、ご家族のご希望に沿ってサポートいたします。

Q8 相続が終わった後の終活についても相談できますか。

もちろんです。

見守り契約、委任財産管理契約、任意後見契約、死後事務委任契約、遺言公正証書など、お一人おひとりの状況に合わせた終活のご提案を行っています。

Q9 相談はいつするのがよいですか。

「まだ何も始めていない」という段階こそ、ご相談いただくのに適した時期です。

早めに全体像を把握しておくことで、ご家族の負担を減らし、落ち着いて相続を進めることができます。

Q10 世田谷区以外でも相談できますか。

はい。ご相談内容によっては都内及び近隣県の方にも対応しています。まずはお気軽にお問い合わせください。


最後に――一人で悩まず、まずはお話をお聞かせください

大切なご家族を亡くされた悲しみの中で、相続手続きを進めることは、想像以上に心身の負担が大きいものです。

「何から始めればよいのか分からない。」

「家族で話し合いたいけれど、どう進めればよいか迷っている。」

「手続きを間違えないか不安。」

そのようなお気持ちを抱えている方は少なくありません。

私は、行政書士として書類を作成するだけではなく、「寄り添い型シニアライフカウンセラー」として、ご家族のお気持ちに耳を傾けながら、一緒に最適な道を考えていきます。

相続は、故人から受け継いだ財産を分けるためだけの手続きではありません。

ご家族がこれからも支え合い、安心して歩んでいくための大切な節目です。

だからこそ、私は最初のご相談から相続手続きの完了、そしてその後の終活まで、一人ひとりの人生に寄り添う支援を大切にしています。

もし今、少しでも不安や疑問を感じていらっしゃるようでしたら、一人で抱え込まず、どうぞお気軽にご相談ください。

ご家族のお話を丁寧に伺い、今の状況に合わせた最適な進め方を一緒に考えさせていただきます。


世田谷区砧の寄り添い型シニアライフカウンセラー行政書士

長谷川憲司行政書士事務所

相続安心プラン

相続人調査から相続財産調査、家族会議のサポート、遺産分割協議書の作成、金融機関・証券会社の相続手続き、不動産・空き家・自動車の相続、さらに相続後の終活支援まで、ワンストップでサポートいたします。

「相続を、家族の絆を深める機会に。」

その想いを大切に、ご家族に寄り添いながらお手伝いさせていただきます。

お問合せ・悩みを整理する:【090-2793-1947】info@khasegyousei.tokyo

第8章 実際によくあるご相談から考える「寄り添い型相続支援」の大切さ

相談事例1 「父が亡くなったあと、兄弟で何を話せばよいか分かりません」

世田谷区にお住まいのAさん(60代)は、お父様を亡くされた後、最初のご相談でこうおっしゃいました。

「兄とは仲が悪いわけではありません。でも、相続の話になると、お互いに遠慮してしまって話が進みません。」

このようなケースは決して珍しくありません。

ご兄弟の関係が良好であっても、お金や不動産の話になると、「自分から言い出しにくい」「相手を傷つけたくない」というお気持ちが働くものです。

そこで私は、まず「誰が何を受け取るか」という話ではなく、お父様への思い出や、ご家族それぞれの生活状況を共有する家族会議をご提案しました。

その結果、ご兄弟は「母が安心して暮らせることを最優先にしよう」という共通の考えを確認できました。

その後の相続人調査や財産調査、遺産分割協議も円滑に進み、ご家族全員が納得できる形で相続手続きを終えることができました。

私は、このように「家族の思いを整理する時間」を持つことが、円満な相続への第一歩だと考えています。


相談事例2 「実家を残すか売却するかで迷っています」

Bさんご一家は、お母様を亡くされた後、ご実家をどうするかで悩まれていました。

長年住み慣れた家には、多くの思い出があります。

一方で、誰も住む予定がなく、このまま空き家として管理することにも不安がありました。

私は、すぐに「売却しましょう」とは申し上げません。

まず、ご家族全員のお気持ちを伺いました。

「誰かが住み続けたいのか。」

「将来、お孫さんが住む可能性はあるのか。」

「維持管理にかかる費用はどのくらいか。」

こうした点を一つずつ整理したうえで、提携する不動産会社とも連携し、それぞれの選択肢をご説明しました。

最終的にご家族は納得して売却を決断され、その代金を円満に分配することができました。

相続では、「早く結論を出すこと」よりも、「納得して結論を出すこと」の方が大切だと私は考えています。


相談事例3 「相続が終わっても、母の今後が心配です」

相続が終わった後、こんなご相談をいただくことがあります。

「母は一人暮らしになります。」

「まだ元気ですが、認知症になったらどうしよう。」

「子どもは遠方なので、すぐには駆け付けられません。」

私は、このようなご相談を受けるたびに、「相続はゴールではない」と実感します。

相続手続きが終わっても、ご家族の生活は続いていきます。

だからこそ、見守り契約、委任財産管理契約、任意後見契約、死後事務委任契約、遺言公正証書などを組み合わせた「シニアライフ安心設計プラン」をご提案しています。

「何かあったら相談できる人がいる。」

そう思っていただけることが、ご本人にもご家族にも大きな安心につながります。

お問合せ・悩みを整理する:【090-2793-1947】info@khasegyousei.tokyo


私が「寄り添い型シニアライフカウンセラー行政書士」を名乗る理由

私は、行政書士として多くの相続や終活のご相談をお受けする中で、一つのことを強く感じるようになりました。

それは、多くの方が本当に求めているのは、「法律の説明」だけではないということです。

「話を聞いてほしい。」

「家族のことを一緒に考えてほしい。」

「何から始めればよいのか整理してほしい。」

そのようなお気持ちを抱えてご相談に来られる方が、とても多いのです。

私は行政書士になる前、警備業界で長年勤務し、多くの人と接してきました。

また、地域では認知症カフェの運営や認知症サポーターとしての活動、成年後見制度に関する支援など、高齢者やそのご家族と継続的に関わってきました。

そうした経験から、「法律だけでは解決できない悩み」が数多くあることを実感しています。

だからこそ私は、「手続きをする行政書士」ではなく、「人生に寄り添う行政書士」でありたいと考えています。

相続の手続きを終えることだけが目的ではありません。

ご家族が安心して新しい生活を迎えられること。

残された配偶者がこれからも安心して暮らせること。

そして、ご本人が「相談してよかった」と笑顔になってくださること。

それが、私にとって何よりの喜びです。


相続は、ご家族の未来をつくる大切な時間です

相続は、故人が遺された財産を引き継ぐ手続きであると同時に、ご家族がこれからの人生を考える大切な節目です。

だからこそ私は、一つひとつのご相談に丁寧に耳を傾け、ご家族それぞれのお気持ちを大切にしながら、最適な解決方法を一緒に考えてまいります。

世田谷区で相続や終活についてお悩みの方は、どうぞお気軽にご相談ください。

「寄り添い型シニアライフカウンセラー行政書士」として、ご家族の安心と笑顔のために、心を込めてお手伝いさせていただきます。

行政書士長谷川憲司事務所
特定行政書士 長谷川憲司
〒157-0073
東京都世田谷区砧3-13-12
お問合せ・悩みを整理する:【090-2793-1947】info@khasegyousei.tokyo

【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q90 自宅で遺骨を保管する際の注意点

世田谷区砧で子供のいないご夫婦、おひとり様、シニア世代の【シニアライフ安心設計プラン】、終活・相続支援・成年後見制度に詳しい寄り添い型シニアライフカウンセラー行政書士の長谷川憲司です。
パスポート申請、古物商申請、車庫証明申請も多く手掛けております。

【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q90 自宅で遺骨を保管する際の注意点についての記事です。

東京都世田谷区の車庫証明はインボイス対応済みの【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の遺言書は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の相続・戸籍収集支援・銀行手続は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の成年後見制度・任意後見契約・死後事務委任契約は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の家族法務(事実婚・婚前契約・パートナーシップ契約・親なき後)は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区のパスポート申請は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の相続・遺言のご相談は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の古物商許可申請は【090-2793-1947】までご連絡を

【Q90】最愛の妻を亡くしました。葬るとき、冷たい墓地に入れることはかわいそうで、入れたくありません。そこで、遺骨とともに過ごすことにしました。法律上問題はありませんか。

【POINT】
① 墓地埋葬法の「埋葬」「埋蔵」「納骨堂」の意義
② 死体損壊等罪の構成要件

1⃣ ご質問の法律上の問題点
➀ ご質問者の奥様の遺骨を自宅で保管する(手元供養)ということに法律上の問題点はないかということですが、まず墓地埋葬法について検討し、続けて刑法190条の死体損壊等罪について検討する必要があります。

2⃣ 自宅に遺骨を保管することは、墓地埋葬法の規制対象か
➀ 墓地埋葬法4条は「埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に、これを行つてはならない」と規定されています。「埋葬」とは、死体を土中に葬ることをいいますから、自宅に遺骨を保管することは、「焼骨の埋蔵」に該当するか否かが問題となります。
② 「埋蔵」について、墓地埋葬法には、定義する条文がありません。しかし、文化財保護法でも92条等に「埋蔵」という用語が用いられていますが、その解釈は「土地の上下、中外を問わず、人目に触れない状態において所在している」とされています。
③ 墓地埋葬法でも同様の解釈をするべきでしょう。そうすると、自宅に遺骨を保管することは、「人目に触れない状態」にすることとまではいえないですから、「焼骨の埋蔵」に該当しません。
④ したがって、自宅に遺骨を保管することは、墓地埋葬法4条に違反するものではありません。そして、行政解釈も同様の見解をとっています。
⑤ なお、自宅に遺骨を保管することは、行政に開設許可が必要な「納骨堂」にあたらないかということが問題となりますが、納骨堂とは、他人の委託をうけて焼骨を収蔵するための施設ですから、自宅で妻の遺骨を保管することは、「他人の委託」を受けて行われることではないので、納骨堂として許可を受ける必要はありません。
⑥ 以上により、自宅で妻の遺骨を保管することは、墓地埋葬法の規制対象とはなっておりません。

3⃣ 死体損壊等罪(刑法190条)の構成要件の検討
➀ 刑法190条は、「死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、3年以下の懲役に処する」と規定していることから、ここでは、自宅に遺骨を保管することが、「遺棄」に該当するかどうかについて検討してみたいと思います。
② 死体損壊等罪は、宗教的平穏および宗教的感情を保護法益とする犯罪です。よって、遺棄とは、習俗上の埋葬とはいえない方法で死体などを放棄することをいい、これには、死体などを現在地から他の場所に移転して放棄する場合だけでなく、不作為による放棄(つまり、放置)までも含みます。
③ したがって、妻の遺骨を仏壇等で安置していれば、「遺棄」に該当することはありませんので安心してください。

4⃣ 結論
➀ 以上により、ご質問者が、自宅で妻の遺骨とともに過ごすことは、法律上特段の問題はありません。
② ただし、遺骨の保管態様が、「埋蔵」とみなされるようなものであったり、「遺棄」とみなされるようなものとならないように注意してください。

【世田谷区の終活相談】親の介護・認知症・相続・お墓の悩みを家族みんなで考える

寄り添い型家族会議支援サービス完全ガイド

「その時」になってからでは遅いかもしれません

「親が高齢になってきたので将来が心配」

「認知症になったらどうしよう」

「介護は誰がするのだろう」

「相続で揉めたくない」

「お墓を継ぐ人がいない」

このような不安を抱えている方は少なくありません。

しかし現実には、こうした話題はなかなか家族で話し合われません。

縁起でもない。

まだ元気だから。

その時になったら考えよう。

そうしているうちに、

・突然の入院

・認知症の発症

・介護開始

・相続発生

という事態が訪れます。

私は世田谷区砧で活動する寄り添い型シニアライフカウンセラー行政書士として、多くの高齢者やご家族の相談を受けてきました。

その中で強く感じるのは、

「制度の問題よりも、家族の話し合い不足の方が深刻である」

ということです。

そこで私が提供しているのが、

寄り添い型家族会議支援サービス

です。

お問合せ・悩みを整理する:【090-2793-1947】info@khasegyousei.tokyo


家族会議チェックリスト

次の項目のうち、いくつ話し合っていますか。

□ 介護を受けるなら在宅か施設か

□ 認知症になった場合の希望

□ 任意後見制度の利用

□ 家族信託の必要性

□ 財産管理を誰が行うか

□ 遺言書の作成

□ 相続人の確認

□ 不動産の取り扱い

□ 生前贈与の方針

□ 生命保険の活用

□ 葬儀形式

□ お墓の管理

□ 墓じまいの可能性

□ 延命治療の希望

□ 緊急連絡先

□ 介護費用の負担

□ 相続税対策

□ ペットの将来

□ 遺品整理

□ 死後事務の希望

5個以下の場合は、家族会議を行う価値が非常に高いと考えられます。


任意後見と家族信託の比較

項目任意後見家族信託
契約時期判断能力がある時判断能力がある時
財産管理可能可能
身上監護可能不可
施設契約支援可能不可
財産承継指定不可可能
裁判所関与後見監督人選任後ありなし
柔軟性中程度高い
向いている方生活支援重視資産承継重視

家族会議では、

「どちらが優れているか」

ではなく、

「どちらがご家族に合っているか」

を検討します。


遺言の種類比較表

自筆証書遺言

メリット

・費用が安い

・すぐ作成できる

デメリット

・無効リスク

・紛失リスク

・検認が必要


法務局保管制度利用遺言

メリット

・紛失防止

・検認不要

・比較的低コスト

デメリット

・内容チェックは限定的


公正証書遺言

メリット

・安全性が高い

・執行しやすい

・無効リスクが低い

デメリット

・公証人費用が必要

・作成に時間がかかる

お問合せ・悩みを整理する:【090-2793-1947】info@khasegyousei.tokyo


世田谷区の相談事例①

「長男だけが介護を背負っていたケース」

80代母親

長男同居

長女神奈川県在住

次男埼玉県在住

長男は疲弊していました。

一方で兄弟は、

「長男が全部やっていると思っていた」

という認識でした。

家族会議で状況を共有した結果、

介護サービス利用

費用分担

定期的な見守り分担

が決まりました。


世田谷区の相談事例②

「認知症が心配な一人暮らしの母」

75歳女性

子ども2人

財産は自宅と預金

家族会議で、

任意後見

見守り契約

公正証書遺言

を検討。

元気なうちに準備が整いました。


世田谷区の相談事例③

「実家を誰が相続するか」

子ども3人

実家が主な財産

話し合いがないままでは揉める可能性がありました。

家族会議により、

親の希望

各相続人の意向

を共有。

公正証書遺言作成へ進みました。


世田谷区の相談事例④

「墓じまいを検討したケース」

子ども全員が地方在住。

管理者不在となる可能性がありました。

親御様と家族で話し合い、

永代供養墓への改葬を選択しました。


世田谷区の相談事例⑤

「家族信託が本当に必要か悩んでいたケース」

不動産所有。

賃貸管理あり。

当初は家族信託を検討。

家族会議で整理した結果、

任意後見+遺言で十分と判明。

不要な費用負担を回避できました。


お客様の声(イメージ)

70代女性

「子どもたちに迷惑をかけたくないと思っていましたが、私の希望を聞いてもらえて安心しました。」


50代長男

「家族だけでは感情的になっていました。第三者が入ることで冷静に話し合えました。」


40代長女

「遠方に住んでいるので状況が分かりませんでした。家族会議で情報共有できて安心しました。」


80代夫婦

「相続の話は縁起が悪いと思っていましたが、今話しておいて良かったです。」


60代女性

「介護だけでなくお墓のことまで整理できました。」


よくある質問20選

Q1 家族全員参加しないとだめですか?

A 必須ではありません。可能な範囲で参加いただきます。

Q2 オンライン参加は可能ですか?

A 可能です。

Q3 親が乗り気ではありません。

A まずは子世代だけの相談も可能です。

Q4 家族信託契約も依頼できますか?

A 対応可能です。

Q5 任意後見契約も依頼できますか?

A 対応可能です。

Q6 遺言作成も依頼できますか?

A 可能です。

Q7 相続手続きも依頼できますか?

A 可能です。

Q8 施設探しも相談できますか?

A 情報提供可能です。

Q9 土日対応可能ですか?

A 事前予約で対応可能です。

Q10 夜間対応可能ですか?

A ご相談ください。

Q11 延長料金は?

A 1時間あたり5,500円です。

Q12 何人まで参加できますか?

A 制限はありません。

Q13 兄弟仲が悪いですが大丈夫ですか?

A そのようなケースこそ第三者の介入が有効です。

Q14 相続税の相談は?

A 税理士と連携します。

Q15 不動産の相談は?

A 必要に応じて専門家と連携します。

Q16 相談内容は秘密ですか?

A 行政書士法による守秘義務があり、秘密は厳守します。

Q17 出張可能ですか?

A 対応可能です。

Q18 世田谷区以外も可能ですか?

A ご相談ください。

Q19 初回相談はありますか?

A 家族会議を開催するか迷っておられる方に、60分無料相談を用意しています。

Q20 家族会議だけでも依頼できますか?

A もちろん可能です。

お問合せ・悩みを整理する:【090-2793-1947】info@khasegyousei.tokyo


料金

寄り添い型家族会議支援サービス

基本料金

2時間 22,000円(税込)

内容

・事前ヒアリング

・家族会議進行

・課題整理

・制度説明

・今後の方向性提案

延長対応可

追加開催可

オンライン併用可


最後に

介護。

認知症。

任意後見。

成年後見。

家族信託。

財産管理。

相続。

遺言。

葬儀。

埋葬。

お墓。

これらは本来別々に考える問題ではありません。

一つの家族の未来として考える問題です。

私は行政書士として書類を作るだけではなく、

寄り添い型シニアライフカウンセラーとして、

家族一人ひとりの思いを整理し、

対話を促し、

納得と安心を生み出すお手伝いをしたいと考えています。

「まだ元気だから大丈夫」

ではなく、

「元気な今だからこそ話し合う」。

その一歩が、ご家族の未来を大きく変えるかもしれません。

世田谷区砧の寄り添い型シニアライフカウンセラー行政書士 長谷川憲司が、ご家族の大切な対話の場を誠実にサポートいたします。

行政書士長谷川憲司事務所
特定行政書士 長谷川憲司
〒157-0073
東京都世田谷区砧3-13-12
電話:090-2793-1947
FAX:03-3416-7250
お問合せ・悩みを整理する:【090-2793-1947】info@khasegyousei.tokyo

【墓地・葬儀のトラブルQ&A】Q89 自宅の庭での墓地の建造

世田谷区砧で子供のいないご夫婦、おひとり様、シニア世代の【シニアライフ安心設計プラン】、終活・相続支援・成年後見制度に詳しい寄り添い型シニアライフカウンセラー行政書士の長谷川憲司です。
パスポート申請、古物商申請、車庫証明申請も多く手掛けております。

【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q89 自宅の庭での墓地の建造についての記事です。

東京都世田谷区の車庫証明はインボイス対応済みの【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の遺言書は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の相続・戸籍収集支援・銀行手続は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の成年後見制度・任意後見契約・死後事務委任契約は【090-2793-1947】までご連絡を

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東京都世田谷区のパスポート申請は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の相続・遺言のご相談は【090-2793-1947】までご連絡を

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【Q89】先日、最愛の父が亡くなりました。父は生前、亡くなった際には、骨を自宅の庭に埋めてくれと常々言ってました。そこで、父の生前の意思を尊重してお墓を自宅の庭に作って父の遺骨を納めたいと思うのですが、法的に問題はないでしょうか。

【POINT】
① 墓地埋葬法10条の趣旨
② 墓地経営の開設主体

1⃣ 墓地開設には行政の許可が必要
① 墓地埋葬法4条1項では、「埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に、これを行つてはならない」と定めています。ご質問者は、お父様の遺骨を自宅の庭に作ったお墓に納めたいとのことですので、これは、「焼骨の埋蔵」にあたります。
② 「焼骨の埋蔵」は「墓地」以外の区域に行ってはならないとのことですがでは、「墓地」とはどのようなものでしょうか。同法2条5項は、「墓地」について、「墳墓を設けるために、墓地として都道府県知事……の許可を受けた区域」と定義しています。
③ そして、同法10条は、「墓地、納骨堂又は火葬場を経営しようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない」と定めています。
④ 以上のように、墓地開設には、行政の許可が必要となります。これは、公衆衛生の確保と国民の宗教的感情の尊重を図るためです。行政の許可を得ずに墓地を開設した場合、6カ月以下の懲役または1万円以上2万円以下の罰金に処せられることになります。
⑤ ご質問者の場合は、墓地開設の許可を行政から得ていないと思われますので、自宅の庭に作ったお墓にお父様の遺骨を納めることはできないでしょう。
⑥ なお、自宅の庭に自家用の墓地を設けるご質問のような場合には、墓地の「経営」は行っておらず、行政の許可は不要ではないかと考えられますが、行政解釈では、個人墓地を新設する場合であっても、墓地埋葬法10条の許可を受けなければならないとしています(昭和27年10月25日付衛発第1025号)。

2⃣ 現状では困難な個人墓地に対する開設許可
① 墓地の経営について、永続性と非営利性が確保されなければならないという趣旨から、墓地の経営主体は、原則として市町村等の地方公共団体でなければならず、これにより難い事情があったとしても宗教法人、公益法人等に限るものとされています(昭和43年4月5日付環衛第8058号)。
② このように、個人墓地の開設は、現在のところ、原則として認められていません。ただ、通達では、山間へき地等人里離れた場所で周りに墓地が全くないなど、墓地を新設しなければならないような特段の事情がある場合は、個人墓地の開設を認めてもよいとしています(昭和21年9月3日発警台85号)が、交通機関が発達し、開発が進んだ現代において、そのような事情がある場合は極めて稀でしょう。
③ したがって、ご質問者が個人墓地について行政に開設許可を求めたとしても、許可が下りる可能性はほとんどないでしょう。

3⃣ 結論
① 以上のように、現状では、墓地開設許可が地方公共団体若しくは宗教法人等にしか認められていませんので、ご質問者が庭にお墓を作って、お父様の遺骨を納めることはできません。
② もっとも「墳墓」とは、「死体を埋葬し、又は焼骨を埋蔵する施設」ですから、慰霊碑をつくり、その中にお父様の遺髪や爪、写真やゆかりの品など死体や焼骨とは関係のない物を納めるのは自由です。

【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q88 土葬を受け入れる墓地がない理由

世田谷区砧で子供のいないご夫婦、おひとり様、シニア世代の【シニアライフ安心設計プラン】、終活・相続支援・成年後見制度に詳しい寄り添い型シニアライフカウンセラー行政書士の長谷川憲司です。
パスポート申請、古物商申請、車庫証明申請も多く手掛けております。

【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q88 土葬を受け入れる墓地がない理由についての記事です。

東京都世田谷区の車庫証明はインボイス対応済みの【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の遺言書は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の相続・戸籍収集支援・銀行手続は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の成年後見制度・任意後見契約・死後事務委任契約は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の家族法務(事実婚・婚前契約・パートナーシップ契約・親なき後)は【090-2793-1947】までご連絡を

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【Q88】私の祖母は「火葬されるのは熱いからいやだ」と言って亡くなりました。祖母の想いをくんで土葬したいと思います。ところが、土葬を認めてもらえる墓地が見つかりません。どうすればよいでしょうか。

【POINT】
① 墓地埋葬法の趣旨
② 土葬が事実上禁止されている趣旨

1⃣ 葬送の方法ー墓地埋葬法の趣旨
① 我が国の法律に置いて認められている葬送の方法は、以下の三つです。
⑴ 埋葬(土葬)
・墓地埋葬法は「この法律で「埋葬」とは、死体を土中に葬ることをいう」「埋葬は……を行おうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村長……の許可を受けなければならない」と定め、いわゆる土葬を認めています。
⑵ 火葬および埋蔵
・墓地埋葬法は「この法律で「火葬」とは、死体を葬るために、これを焼くことをいう」、「……焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に、これを行ってはならない」、「……火葬……を行おうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村長……の許可を受けなければならない」と定め、火葬および火葬による焼骨の埋蔵を認めています。
⑶ 水葬
・船員法は、日本船籍の船で、船舶の航行中に船内の人間が死亡した時に、船長の権限で水葬を行えると定めていますが、詳細な条件を満たす必要があります。

2⃣ 土葬(埋葬)が可能な地域
⑴ 条例の制定状況
・都道府県における墓地(の経営許可)に関する条例・規則において、原則として土葬が禁止されているのはごく一部です。半数近くが、土葬時の埋葬のための穴の深さの指定や土葬禁止地域の指定を行っています。
⑵ 事実上の禁止
・上記のように条例や規則の中では明記されていませんが、埋葬を行うために行政から許可を受けようとする場合、その審査や手続きの中で「行政指導」を受け、土葬が禁止されてしまうことが多いようです。
・すなわち、墓地の許可基準において、土葬を認めないという運用がなされており、土葬することが事実上禁止されているのが現状です。
・墓地埋葬法1条の規定に基づき、行政側は、①現在は火葬がほぼ100%になっていること、②市街化が進んでいること、③「生の遺体」を埋葬することへの抵抗感などを「国民の宗教的感情」に照らして総合考慮した結果、土葬を行うことには支障があると判断して事実上禁止しているのだと考えられます。
⑶ 運営の実態
① 物理的な問題
・現在の墳墓は、その下にカロート(焼骨をおさめるスペース)を設けることが通常です。そうすると、土葬をすることは、墳墓の構造から生ずる物理的な問題もあると言わざるを得ません。
② 報告義務からの解放
・また、墓地埋葬法17条で、土葬「埋葬」を行う場合には、焼骨を埋蔵する場合とは異なって、毎月その状況を報告する必要があります。
・半面、土葬「埋葬」を行わず、焼骨を「埋蔵」することに限定すれば、図らずも、上記のような報告や、それを受けた後の適正な処理、管理に努める手間から解放されることにつながります。
・このような運営上の観点から、土葬を行わないことによるメリットが大きく、そのことも相まって土葬が可能な墓地は少なくなっているのです。

3⃣ 結論
① 以上のように、現在の日本においては、墓地埋葬法の趣旨から考えてみても、土葬が認められている場所は限りなく少ないと言わざるを得ません。
② 祖母の想いには応えられないかもしれませんが、時代も変わり、国民の意識も変化してきていることを受け入れなければならないでしょう。

【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q87 樹木葬と墓地

世田谷区砧で子供のいないご夫婦、おひとり様、シニア世代の【シニアライフ安心設計プラン】、終活・相続支援・成年後見制度に詳しい寄り添い型シニアライフカウンセラー行政書士の長谷川憲司です。
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【Q87】樹木葬が行えるという霊園(墓地)で、指定された樹木の根元の周囲に、あらかじめ細かく砕いておいた焼骨を撒き、その上からその木のもの思われる落ち葉で覆い隠しました。他日になり、この樹木葬を行った場所は、「墓地ではない」ということを聞かされました。何か、法律に触れるのではないでしょうか。

【POINT】
① 散骨と樹木葬の違い
② 樹木葬の契約(規則)

1⃣ お答えするにあたっての問題点の整理
① ご質問では、「樹木葬を行った場所は、墓地ではないということを聞かされました」とありますが、それは誰が、どういった主旨で述べたのかがわからないと的確な回答ができません。
② 当該墓地の管理職員が「あの(樹木葬)区域は、墓石を建立する区域とは異なります」という意味で、単にその特殊性を強調する意味で「墓地ではありません」と答えたのか、あるいは、ご質問者が思われているとおり、「墓地の許可は得ておりません」という意味で「墓地ではありません」と答えたのか、それによって結論が異なります。
③ ただ、常識的に考えると、「許可を得ていない」という、不安感を煽るような説明を、あえて積極的に行うとは考えられませんから、ここでの「墓地ではありません」という説明の主旨は「あの(樹木葬)区域は、他の墓石を建立する区域とは異なります」と、単にその特殊性を強調しただけにすぎないと考えるのが妥当であろう、とここでは考えることとします。

2⃣ 樹木葬の定義とその種類
① 樹木葬について厚生労働省は「樹木葬森林公園に対する墓地、埋葬等に関する法律の適用について」(平成16年10月22日健衛発第1022001号)において、明確に樹木葬が行われる区域は「墓地」の許可が必要であると述べています。
② すなわち、私たちが向き合あう対象が石(墓石)であるか、生きている樹木であるか、どれにせよ「焼骨をおさめるための施設」である「墳墓」であり、これを設ける区域は「墓地」であるということになります。
③ インターネットで「樹木葬」というキーワードを検索すると、多数のサイトがヒットします。しかし、実際樹木葬墓地はどれだけあり、どう運用されているのか、さらには永続的な運営・管理の見通しは担保されているのか、などといった具体的なことはあまり伝わってこないのが現状です。したがって、以下は概略です。
④ 樹木葬は大きく3種類に分けて考えることができます。
⑴ 墓石等は一切使用せず、地面にそのまま穴を掘り、樹木の根元に遺骨を埋葬するもの。
⑵ 墓石の代わりに、あまり大きくならない低木を植えるもの。
⑶ 霊園内に樹木葬スペースを設けて、大きな樹の下に、整然と複数の遺骨を埋葬するもの
⑤ お墓、墓標がないことから、一般の受け取り方としては、散骨と混同されているケースがまま見受けられます。そうしたことなどを踏まえ、上記厚生労働省通知が出されています。
⑥ 同通知では、「樹木の苗木を植える方法」「土や落ち葉をかける方法」のいずれについても、墓地埋葬法4条で禁止されている墓地以外への「焼骨の埋蔵」に該当するという見解が示されています。先の散骨の例でも、陸地、山間部などで実施している場合には、撒いた焼骨の上に土や砂、落ち葉をかぶせている事例が多々報告されています。このことは、事実上、散骨ができなくなったことを意味すると考えます。
⑦ こうしたことを考えると、あるいは、冒頭の「この場所(樹木葬区域)は墓地ではない」と述べた者は、散骨(自然葬)と混同していた可能性も考えられます。
⑧ ちなみに、樹木葬墓地の数は、樹木葬ができる区域を設けている墓地も含めて、正確な数の把握は困難であり、各々の使用者数については公表されてはいません。しかし、日本初の樹木葬墓地である祥雲寺(現・知勝院)の使用者数が、千数百であるとされることから、後続した他の樹木葬墓地の使用者が相当数になると考えるのが妥当ではないでしょうか。
⑨ 樹木葬の価格(費用)はそれぞれの樹木葬墓地によって異なります。しかもその設定の基準もさまざま(曖昧)で、おおよそ30万円~50万円からが基本となっているようです。

【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q86 散骨と法律 

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【Q86】夫が亡くなり、間もなく四十九日になります。夫は自然が好きでしたので、遺骨は狭い墓石の下に納めたくありません。夫が好きだった海に散骨しようと思いますが、どのような点に注意すればよいでしょうか。

【POINT】
① 散骨とは
② 散骨の法律上の問題点
③ 散骨の仕方

1⃣ 散骨とは
① 散骨とは、遺骨を粉にして山野や海に撒く葬法です。散骨は、自然葬と呼ばれることがありますが、自然葬は散骨より広い概念で、風葬なども含みます。
② 散骨は我が国でも古くから行われていました(万葉集にも散骨の風習が見られます)が、近年注目を集めている散骨は、古代からの伝統を引き継ぐものではなく、墓地用地の乱開発による地球環境の破壊を防止するとともに、自己の死後に関する自己決定権を実現するものとして主張されています。
③ 散骨には、「山野での散骨」、船で散骨地点まで移動して行う「海での散骨」、セスナやヘリコプターで海上を飛び、空から遺灰を撒く「空での散骨」等があります。
④ 散骨は業者や市民団体が行っている場合もありますが、個人的に実施しているケースも多いようです。

2⃣ 墓地埋葬法上の問題点
① 散骨という葬法は、⑴遺体の火葬、⑵遺骨の粉砕、⑶山や海などに遺骨(骨灰)を撒く、という手順で行われます。⑴の遺体の火葬は墓地埋葬法による規制の対象となり、市町村長の許可を受けなければなりませんし、また、火葬場以外で火葬することはできません。
② ⑵の遺骨の粉砕は、次に述べる刑法上の問題が生じますが、墓地埋葬法上は何ら問題はありません。⑶の遺骨を撒く行為は、墓地埋葬法で禁止されている墓地以外の区域での焼骨の埋蔵に該当せず、墓地埋葬法に抵触しません。ただ、近年、陸地での散骨の場合、撒いた焼骨の上に土や落ち葉などをかけているケースがみられるようですが、これは、焼骨の埋蔵に該当する可能性があります。
③ また、すでに墓に納められている遺骨を取り出して散骨する場合は、他の墳墓又は納骨堂に移すわけではないため、改葬には該当しません。したがってこの場合は、市町村長の許可を得る必要がないということになります。しかいs、この点は立法論としては議論の余地があります。

3⃣ 刑法上の問題点
① 次に、散骨は、刑法190条の遺骨損壊罪に該当するのではないかが問題となります。比較的早い時期に散骨を実施した市民団体も、この点を懸念して法務省刑事局に問い合わせています。
② かつて散骨は遺骨遺棄罪に当たるとの見解もありましたが、今日では、散骨が節度をもって行われる限り遺骨遺棄罪にあたらないと一般に解されています。
③ 刑法190条の遺棄とは、習俗上の埋葬等とは認められない方法で放棄することであると一般に解されているのですから、葬送のため祭祀として節度をもって遺骨を撒く行為は遺棄にあたらず、遺骨遺棄罪は成立しないと解されます。
④ ただ、刑法190条(死体損壊等の罪)は、死者に対する社会的風俗としての宗教感情を保護しようとするー個人的法益ではなく、社会的法益に対する罪の範疇に属するーものですので、遺骨を灰にして投棄する場合はともかく遺骨をそのまま海中等に投棄する行為は、たとえそれが死者の意思に沿ったものであったとしても遺骨遺棄罪になると一般に解されています。
⑤ したがって、散骨推進の市民団体が東京都の水源地(都有林)で行ったような、部位が推定できる程の大きさの人骨を撒く行為は、遺骨遺棄罪(刑法190条)になる可能性があります。

4⃣ 民法上の問題点
① さらに、散骨がなされた当該土地所有者・近隣住民などの権利・利益侵害の問題があります。散骨が増加するにつれて、散骨を実施した者と人骨を撒かれた側との間でトラブルが起きるようになってきました。
② 散骨によって自己の所有権等を侵害された場合、地表の土を入れ替えるなどして妨害物の除去が可能であれば、所有権等に基づく妨害排除請求をすることができます。
③ また、不法行為による損害賠償を請求することもできます。ただ、物権的請求権では侵害者の故意または過失を要しませんが、不法行為を理由とする請求では相手方に故意または過失が必要です。
④ 現在、散骨業者は全国で70~80社に上り、中には自治体が知らないうちに散骨を行い、観光地のイメージをそこなったり、その土地にない植物を植えて生態系を傷つけたりする例も出ていると言われております。そのため、散骨を規制する条例を制定している自治体も少なくありません。

5⃣ 散骨の仕方
① 散骨そのものは、法律で禁止されているものではありませんが、散骨を法に触れないように実施するためには、次の点に注意する必要があります。
⑴散骨防止条例:散骨を規制する条例を制定している自治体も少なくありませんので、散骨する際は、散骨予定地での散骨が可能であるか否か事前に確認する必要があります。埼玉県秩父市、北海道岩見沢市、北海道長沼町、長野県諏訪市、静岡県御殿場市などの自治体で散骨を規制する条例を制定しています。
⑵方法:方法については、・遺骨を人骨だとわからないくらいにまで細かく砕くこと、・個人を追悼するにふさわしい方法で遺骨を撒くこと、・焼骨の埋蔵に該当するような散骨の仕方は避けること、・自然環境を害するような方法はとらないことなどの点に留意する必要があります。
⑶場所:場所については、他人の権利を侵害するような場所(例:承諾を得ていない他人の土地、漁場、養殖場、生活用水として利用している川など)は避け、近隣住民の住環境、自然環境に十分配慮することが必要です。

6⃣ 残された問題
① 以上みてきた問題のほかに、散骨にはまだ詰めなければならない問題が残されています。第1に個人の生前の意思確認の問題です。
② 現代の散骨は、自己の死後を自らの意思によって決定するという自己決定権を実現するものとして主張されていますが、本人(故人)の生前の意思を誰がどのように確認するのか、また、これまで確認してきたのか。また、本人の意思表示はエンディングノート等の書面によることを要するのか。さらに、本人が葬法について意思を表明しておらず、かつ、推測される本人の意思が考えられない場合に、遺族の独自の判断で散骨という特別な葬法を行うことができるのか、等。
③ 第2に、これは法律上の問題ではありませんが、散骨の場合には墓がないという問題です。墓がないため、お参りする対象がない、散骨は遺骨を捨てるようで抵抗がある、等の理由で散骨を敬遠する人も多く、散骨は知名度が高い割にはそれほど増えていないようです。新しい葬法の中でも、墓をまったくつくらない散骨よりも、たとえ樹木であっても墓標のある樹木葬を志向する動きも見られます。
 上記の問題点を考えると、ご質問の海での散骨の場合、散骨業者から散骨した場所の緯度・経度を記入した散骨証明書などを交付してもらうとよいでしょう。また、自然に還ることができ、かつ、樹木であっても墓標のある樹木葬も選択肢に加えられたらいかがでしょう。

世田谷で相続手続きにお困りの方へ|寄り添い型シニアライフカウンセラー行政書士 長谷川憲司の【相続安心プラン】で安心解決


「相続手続きが大変そうで何から始めればいいかわからない」
「仕事や介護で忙しく、相続に時間をかけられない」
「家族間でトラブルにならないか不安」

このようなお悩みをお持ちではありませんか?

世田谷区で相続に関するご相談が年々増加している中、実際の相続手続きは想像以上に煩雑で、専門知識と時間を要するものです。

この記事では、
・相続手続きの基本的な流れ
・各手続きの具体的な内容
・専門家に依頼するべき理由
・世田谷区砧の行政書士 長谷川憲司の【相続安心プラン】のメリット

について、わかりやすく解説します。


世田谷で増えている相続の悩みとは?

世田谷区は高齢化が進み、おひとり様世帯や高齢夫婦のみの世帯が増えています。その結果、相続に関する悩みも多様化しています。

よくあるご相談としては、

・手続きが多すぎて何から始めればいいかわからない
・銀行や役所の手続きが平日にしかできない
・戸籍の収集が大変
・相続人同士の連絡が取りにくい
・遺産分割で揉めたくない

といったものがあります。

これらはすべて、適切な知識と段取りがあればスムーズに進めることが可能ですが、一般の方がすべてを自力で行うのは大きな負担になります。

お問合せ先:【090-2793-1947】info@khasegyousei.tokyo


相続手続きの基本的な流れ(全体像)

相続手続きは大きく以下の流れで進みます。

①死亡届の提出と葬儀

まずは死亡届を提出し、葬儀を行います。この段階ではまだ相続手続きは始まったばかりです。


②相続人の調査(戸籍収集)

被相続人の出生から死亡までの戸籍を収集し、相続人を確定します。

これが非常に重要であり、かつ手間のかかる作業です。

・本籍地が転々としている
・古い戸籍(手書き)を読み解く必要がある
・遠方の役所に請求が必要

といったケースでは、数週間〜1ヶ月以上かかることもあります。


③相続財産の調査

次に、財産の全体像を把握します。

対象となる財産は、

・預貯金
・不動産
・株式
・保険
・借金(負債)

などです。

この段階で漏れがあると、後のトラブルの原因になります。


④遺言書の有無の確認

遺言書があるかどうかで、その後の手続きが大きく変わります。

・公正証書遺言 → すぐに手続き可能
・自筆証書遺言 → 家庭裁判所の検認が必要

遺言書の確認は慎重に行う必要があります。


⑤遺産分割協議

相続人全員で財産の分け方を決めます。

このときに作成するのが「遺産分割協議書」です。

ポイントは、

・相続人全員の合意が必要
・内容に不備があると手続きが進まない
・後からやり直しが難しい

という点です。


⑥各種名義変更・解約手続き

協議が終わったら、以下の手続きを行います。

・銀行口座の解約・名義変更
・不動産の名義変更
・証券口座の移管
・保険金の請求

これらはそれぞれ提出書類やルールが異なり、非常に煩雑です。


⑦相続税の申告(必要な場合)

相続財産が一定額を超える場合、相続税の申告が必要です(期限は10ヶ月以内)。


相続手続きが大変な理由

相続手続きが「大変」と言われる理由は主に3つあります。

1. 手続きの数が多すぎる

一つひとつの手続きは難しくなくても、数が多く、全体を管理するのが大変です。


2. 平日にしかできない手続きが多い

銀行や役所は平日昼間のみの対応が多く、仕事をしている方にとっては大きな負担です。


3. 専門知識が必要

戸籍の読み方、遺産分割協議書の作成、不備のない書類作成など、専門的な知識が求められます。

お問合せ先:【090-2793-1947】info@khasegyousei.tokyo


世田谷で相続をスムーズに進める方法

結論から言うと、「専門家に任せる」ことが最も効率的です。

特に行政書士は、

・戸籍収集
・財産調査
・遺産分割協議書の作成
・各種手続きのサポート

を一括で対応できるため、相続手続きの負担を大きく軽減できます。


長谷川憲司の【相続安心プラン】とは?

世田谷区砧の寄り添い型シニアライフカウンセラー行政書士 長谷川憲司が提供する【相続安心プラン】は、

「相続に関する手続きを丸ごと任せられる」サービスです。


【相続安心プラン】を利用するメリット

①面倒な手続きを丸ごと任せられる

戸籍収集から遺産分割協議書作成まで、一括対応。

ご依頼者様は最小限の対応だけで済みます。


②時間と労力を大幅に削減

平日に役所や銀行へ行く必要がほとんどなくなります。

忙しい方でも安心です。


③不備のない確実な書類作成

専門家が作成することで、

・銀行で差し戻される
・手続きが止まる

といったリスクを防ぎます。


④相続人間のトラブル防止

第三者である行政書士が関与することで、冷静な話し合いが可能になります。


⑤寄り添い型の丁寧なサポート

長谷川憲司は「寄り添い型シニアライフカウンセラー」として、

・不安に寄り添う
・専門用語を使わずわかりやすく説明
・ご家族の状況に応じた柔軟な対応

を大切にしています。


⑥世田谷地域密着の安心感

世田谷区砧を中心に活動しているため、

・地域事情に精通
・迅速な対応
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が強みです。

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実際によくあるご依頼ケース

・仕事が忙しく手続きの時間が取れない方
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このようなケースでは、【相続安心プラン】の利用価値が非常に高くなります。

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相続は「早めの対応」が重要

相続手続きは期限があるものも多く、

・相続放棄(3ヶ月以内)
・相続税申告(10ヶ月以内)

など、遅れると不利益が生じる可能性があります。

また、時間が経つほど

・相続人の関係が悪化
・財産の把握が困難

になることもあります。


世田谷で相続にお困りならご相談ください

相続は人生で何度も経験するものではないからこそ、不安や疑問が多いものです。

しかし、正しい知識と専門家のサポートがあれば、スムーズに進めることができます。

世田谷区砧の寄り添い型シニアライフカウンセラー行政書士 長谷川憲司の【相続安心プラン】を利用することで、

・時間の節約
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といった大きなメリットを得ることができます。

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まとめ|世田谷の相続はプロに任せて安心を

相続手続きは、

「複雑」「時間がかかる」「精神的にも負担が大きい」

という特徴があります。

だからこそ、

世田谷で相続に強い専門家に任せることが、最も確実で安心な方法です。

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単なる手続き代行ではなく、
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世田谷で相続にお悩みの方へ

まずはお気軽にご相談ください。
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行政書士長谷川憲司事務所
特定行政書士 長谷川憲司
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【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q85 無許可の墓地経営と使用権

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【Q85】ある墓地(納骨堂)の墓所(納骨壇)を求めたところ、他日になって、その区域(施設)が墓地(納骨堂)としての許可を得ていなかったことが判明しました。すでに、墓所には墳墓を建立(納骨壇にネームプレートを刻字)してしまい、納骨も済ませています。どうしたらよいでしょうか。

【POINT】
① 無許可墓地と使用契約関係
➁ 墓地経営者への行政の対応

1⃣ 「善意の第三者」である場合
① 基本的には、使用者であるあなたは、いわゆる「善意の第三者」です。ですから、「墓地(納骨堂)が無許可である」というような、提供側の瑕疵、もしくは故意に起因し、あなたの墓所(納骨壇)を移転するなどを強いられた場合、その補償を求めることができます(求める相手は原則、経営主体になります)。
➁ しかし、その場合、誰から、どの段階(たとえば、墓地であれば、区画を求めた際、あるいは墳墓の建立の際、もしくは後、あるいは納骨する際…等)で、当該区域(施設)が無許可である旨の事実をあなたが知り得たかで、補償の行方も異なります。
③ もし、仮に墓地であれば墓所区画を求めた段階、あるいは納骨堂であれば、使用する納骨壇を決めた段階で、当該区域(施設)が無許可であることを知った場合、その時点で、直ちに相手側(墓地や納骨堂の経営者、提供者等)の履行不能を理由とした契約の解除を行うべきですし、その場合にはすでにやり取りされた金員に加え、新たな墓地(納骨堂)を探しなおさねばならない、といった実害も被ることになるのですから、相応の「損害賠償」を請求するということも可能でしょう。

2⃣ 「無許可」を知っていた場合
① しかし、無許可であることを知りつつもなお、墳墓の建立や納骨壇への刻字などに踏み切ったのだとしたら、他日になって無許可であることが明らかとなり、行政の命令により、現状復旧、施設の取り壊し、つまりは、墳墓や納骨壇の取り壊しが行われざるを得なかったとしても、あなたは、もはや「善意の第三者」であるとは言い難いでしょう。
② そうしたケースにおいては、すでにやり取りされた金員の返還請求は難しいと考えるべきでしょうし、場合によっては、現状復旧に要した費用、わけても使用者自身の墳墓、納骨壇の撤去に要した費用が新たに求められることも考えられます。

3⃣ 現実的な「無許可」に対する行政の対応
① 無許可墳墓、あるいは納骨堂の存在が明らかになっても、相当程度の事由が認められない限り、特に、既に使用者が存在する場合、墓地や納骨堂の経営者、提供者等に対して、一定のペナルティを課すか、整備・改善を指示するにとどまることが多いようです。
② 無論、これはあくまで「考え得る状況」です。何より行政が公営墓地区域内に納骨堂を設ける場合であっても、行政自身、合葬墓、合祀墓などがあらわれてきたことから、墳墓と納骨堂の区別について定義があいまいになっていることが少なくありません。
③ そうしたことを考えると墓地経営者と対立するのではなく、既存の施設の活用に行政側と歩調を合わせるという考え方もあるのではないでしょうか。
④ しかし、前述のように現状復旧が求められる場合が皆無ではありません。墓地であれば墓所区画を求めた段階、あるいは納骨堂であれば、使用する納骨壇を決めた段階で、当該区域(施設)が無許可であることを知った場合、あなた自身のコンプライアンス(遵法主義)のレベル、見識が問われることとなります。

【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q84 霊園の破産と管理料の値上げ

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【Q84】霊園が破産してしまいました。墓地を続けるなら管理料の値上げをしてくれと請求されています。応じなければなりませんか。

【POINT】
① 霊園の破産と墓地の使用関係
② 値上げの相当額

1⃣ 霊園の破産と墓地使用契約
① 霊園の経営主体が破産した場合m、霊園の経営管理を継続できなくなり、その財産は、破産法の手続きに従って管理・処分され、債権者は破産法の手続きによってのみ債権の回収が許されることとなります。
② この点、破産法は、双方未履行の双務契約、すなわち、破産者およびその相手方が破産手続開始の時においてともにその履行を完了していない契約について、破産管財人が当該契約を解除することができると定めています。
③ どのような場合に破産管財人が契約解除できるのかについては議論が分かれていますが、例えば、賃貸借契約における賃貸人の破産した場合、破産管財人による契約解除を認めると、賃借人は、賃貸人の破産という自己に関係のない事由によって賃借権を失うことになるので、公平の観点から、賃借人が第三者対抗要件を備えている場合には、破産管財人の解除権が否定されています。この趣旨は、賃借人がすでに財産権として確定的に保持している利益を解除によって失わせることは公平に反する、という点にあります。
④ 墓地使用者は、墓地を使用するため、霊園との間で墓地使用契約を締結するのが通常です。使用権の内容は、墓地使用契約によって定まりますが、一般的には、墓地使用契約は、賃貸借契約類似の契約であると思われます。
⑤ また、墓地が祖先崇拝の対象であり、永久性・固定性という性質を有していることからすれば、墓地使用権は、賃貸借契約よりも強固な継続性が求められていると言えます。
⑥ したがって、墓地の永久性・固定性および公平の観点から、墓地使用契約についても破産法53条1項の適用を否定し、霊園の破産管財人による契約解除を否定すべきと考えます。
⑦ 墓地使用契約の解除が否定された場合、同契約は、霊園の経営主体が破産した後も孫座櫛、霊園が換価された場合、墓地使用権の負担付で換価されることとなります。
⑧ そして、墓地使用権は、墓地使用権が墓地の永久性・固定性という社会通念に裏付けられた物権に準ずる性質を有すると考えられることから、墳墓が存在する以上対抗要件を備えているとして墓地使用権を買受人に対抗できると解されています。加えて、墳墓は、刑法上も保護されており、これを侵害することは、犯罪として処罰の対象となります。このように、墓地の使用者の権利は、十分に保護されており、霊園の経営主体の破産によっても、特段の事情がない限り排斥することはできません。

2⃣ 管理料の値上げ
① ご質問は、誰かあら管理料の値上げを請求されているのか判然としませんが、以下、適法に霊園の経営を行い得る者からの値上げ請求であることを前提に検討します。なお、霊園の買受人が墓地の経営をするためには、自ら墓地経営の許可を取得する必要があります。
② 霊園の経営が第三者に承継された場合、墓地使用契約等の墓地使用に関する契約も当該承継者に引き継がれます。そして、墓地使用契約等に「社会情勢の変動等により管理料が不均衡となったとき、管理者は管理料を改定できる」旨の条項がある場合、霊園の承継者は、当該条項に基づき管理料の値上げをすることができます。
③ また、このような条項がない場合であっても、管理料が墓地内の共用部分や共益施設の維持管理、環境整備、墓地全体の運営、事務等に要する費用を補填する料金で、共用的費用の分担と解され、定期的に支払われるべきものであることからすれば、借地契約における地代と同様、公平の原則により、経済情勢の変動に応じ相当額に変更できると解されています。
④ したがって、墓地使用者は、相当額の値上げ請求である場合、これに応じなければなりません。なお、管理料の値上げをしない旨の特約等がある場合は値上げできません。墓地使用者が値上げ額に納得できない場合など、管理料の値上げに関し紛争が生じた場合、まずは、当事者間で協議をすることが望ましいでしょう。
⑤ 借地借家法11条2項は、地代の増額について当事者間での協議を前提としていますが、管理料の場合も、同条の規定に準じて協議することが望ましいと言えます。
⑥ 協議が調わない場合は、地代に関する借地借家法11条2項に準じて、民事調停や裁判によって相当額の確定を求めることができます。協議や民事調停、裁判によって相当額が確定した場合、これらに従って、霊園に相当額を支払う必要があります。

3⃣ 霊園の破産と管理料の不当値上げ
① 霊園の経営主体が破産した場合、霊園の経営に乗り出してきた債権者等によって、管理料が不当に値上げされてしまうといった事態が考えられます。ご質問の場合も、不当に管理料の請求・値上げがなされる可能性もありますので、霊園の承継関係等について破産管財人に確認するのがよいでしょう。