古物商許可申請

【東京都世田谷区や都内古物商許可申請】は
行政書士長谷川憲司事務所
(090-27493-1947)へお電話を。

【古物商許可個人申請報酬額:世田谷区内の方41,800円~】

フリマサイトで仕入れた品物を販売したいとき、古物商の許可は必要?

せどりを始めてみたい方、古物商許可申請は平日のみとご存知ですか?

古物商許可申請の窓口は警察署。しかし、提出必要書類は市区役所で発行されます。
平日の朝から夕方までの時間ですべての書類を集め、申請まで出来ますか?

申請書の書き方は調べればご自身でもできます。
しかし、その努力と時間を本業に使いませんか?

古物とは?

古物営業法(以下法という)に定義されています。

① 一度使用された物品(例:一度着用した衣類)
② 使用されない物品で使用のために取引されたもの(例:結婚式の引き出物でもらったタオル)
③ これらの物品に「幾分の手入れ」をしたもの(例:傷のついた時計を修理したもの)

古物の区分とは?

古物営業法施行規則第2条に定めがあります。許可申請書にこの区分のどれを取り扱うか記載します。
① 美術品類(書画、彫刻、工芸品等)
② 衣類(和服類、洋服類、その他の衣料品)
③ 時計・宝飾品類(時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類等)
④ 自動車(その部分品を含む)
⑤ 自動二輪車及び原動機付自転車(これらの部分品を含む)
⑥ 自転車類(その部分品を含む)
⑦ 写真機類(写真機、顕微鏡、双眼鏡、天体望遠鏡、光学器等)
⑧ 事務機器類(パソコン、プリンター、スキャナー、スマホ、タブレット端末、レジスター、タイプライター、計算機、謄写機、ワードプロセッサー、ファクシミリ装置、各種測定機器等)
⑨ 機械工具類(電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具類等)
⑩ 道具類(家具、じゅう器、スポーツ用具、楽器、レコード、ゲームソフト、CD、DVD、日常雑貨等)
⑪ 皮革・ゴム製品類(カバン、靴等)
⑫ 書籍
⑬ 金券類(商品券、乗車券、郵便切手、収入印紙、各種入場券、図書券、テレホンカード等)

古物営業とは?

法に定義されています。

① 古物を売買し、交換し、又は委託を受けて売買し、交換する営業:古物商
(ただし、古物を売却することのみを行う場合と、自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行う場合は除きます)
② 古物市場を経営する営業:古物市場営業
③ 古物の売買をしようとする者のあっせんを競りの方法(政令で定める電子情報処理組織を使用する競りの方法その他の政令で定めるものに限る)により行う営業:古物競りあっせん業(インターネットオークション営業)

これらの営業を営もうとする者は、都道府県公安委員会の許可を受けなければならないと定められております。

許可を受けられない方(欠格事項)とは?

① 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
② 禁固刑や懲役刑に処せられ、又は無許可古物営業や名義貸しのほか窃盗、背任、遺失物横領、盗品譲受け等で罰金刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けなくなってから5年を経過しない者
③ 暴力団員
④ 暴力団員でなくなってから5年を経過しない者
⑤ 暴力団以外の犯罪組織の構成員で、強いぐ犯性が認められる者
⑥ 暴力団対策法第12条、第12条の4第2項及び第12条の6の命令又は指示を受けた者であって、受けてから3年を経過しない者
⑦ 住居の定まらない者
⑧ 法第24条の規定により古物営業の許可を取り消され、5年を経過しない者等
⑨ 精神機能の障害により古物営業を適正に営めない者
⑩ 一定の未成年
⑪ 営業所又は古物市場ごとに管理者を選任しないと考えられる者
⑫ 法人で、役員に①から⑨までのいずれかに該当する者があるもの

どこの公安員会の許可を受ければよいか?
(どこの警察署へ許可申請をすればよいか?)

主たる営業所が所在する公安委員会の許可を受けるために、主たる営業所の所在地を管轄する警察署長を経由して許可申請書を提出しなければなりません。(実際の窓口は所轄警察署の生活安全担当課等)

古物商営業許可を申請するとき必要な書類は?

【個人の場合】
① 許可申請書(警察署でもらうか、警察のHPからダウンロードする)
② 略歴書(最近5年間分)
③ 住民票の写し(戸籍の表示、国籍などを記載したもの)
④ 欠格事項に該当しない旨を記載した誓約書
⑤ 市区町村長の発行する身分証明書(準禁治産者、破産者に該当しない旨の証明書)
⑥ 選任する管理者に係る上記②、③、④、⑤の書類
⑦ ホームページ利用取引をしようとする場合:そのホームページのURLを使用する権限のあることを疎明する資料

【法人の場合】
① 定款(古物商を営業する旨目的にかかれていることが必須)
② 登記事項証明書
③ 役員に係る書類(上記個人の場合の②、③、④、⑤)
④ 選任する管理者に係る書類(上記個人の場合の②、③、④、⑤)
⑤ ホームページ利用取引をしようとする場合:そのホームページのURLを使用する権限のあることを疎明する資料

古物商許可申請費用のご案内

下記報酬とは別に警察署や市区町村役場へ支払う手数料
古物商許可申請手数料:19,000円
住民票の写し交付手数料:300円程度
身分証明書交付手数料:300円程度

都内23区に所在する警察署への申請の場合

個人許可申請報酬:44,000円

法人許可申請報酬:55,000円
(役員3人までは定額、以降1名増毎に+5,500円)

都内市町村に所在する警察署への申請の場合

個人許可申請報酬:49,500円

法人許可申請報酬:60,500円
(役員3人までは定額、以降1名増毎に+5,500円)

世田谷区内の警察署に申請の場合

個人許可申請報酬:41,800円

法人許可申請報酬:52,800円
(役員3人までは定額、以降1名増毎に+5,500円)

【弊所の古物商許可申請サービス】

1.初回60分無料相談から。まずはお電話を

・無料相談をご利用されても契約の義務はありません。此方から営業することも一切ありません。

090-2793-1947】又は
【03-3416-7250】までお気軽にお電話ください
夜間、土日祝は携帯電話へお申し付けください
※会議・打合せ時は留守番電話になりますので、メッセージを残してください。
後程、折り返しご連絡を差し上げます。携帯電話からのお問い合わせの場合、折り返しのご連絡はショートメール(SMS)にて致します。

2.ご予約いただければ、土・日・祝日・夜間も対応OK

メール:info@khasegyousei.tokyo

3.正式契約前にお見積もりで報酬額を明示。

4.お客様が警察署や役所で複雑な手続きをすることはありません。
(許可証をお客様本人が引取るように警察署から指示された場合も、小職が同行アシストできます。)

5.古物商許可申請書作成のみも承ります。
(なるべくご自身で手続きされたい方、費用を抑えたい方にご好評です。)

6.警察署との交渉や指導があった場合、適宜進捗報告を差し上げます。

【お申し込み方法】

1.まずはお電話を!【090-2793-1947又は03-3416-7250】
(夜間、土日祝は携帯電話へお申し付けください)

2.無料面談の予約(ご希望の日時、ご希望の場所をご相談ください)

3.無料面談の実施(弊所でもお客様の御自宅やご指定の場所でもOK)

4.お見積書のご提示(報酬額やご提供サービスをご確認ください)

5.委任契約の締結、各種委任状へのご署名、ご捺印

6.業務の開始

世田谷区で古物商許可を取る流れ・注意事項について

世田谷区で古物商許可を取るには、主たる営業所(又は住所地、所在地)を管轄する警察署へ申請することになります。

世田谷区で古物商許可申請を受け付けている警察署は4か所
・北沢警察署
・世田谷警察署
・玉川警察署
・成城警察署

世田谷区で古物商許可申請するときは生活安全担当課または防犯課の古物商担当に予約を入れます
・予約の電話をした際、必要書類の確認と質問を行っておくことで申請がスムーズに行きます。

世田谷区で古物商許可申請をするときに必要になる物
・申請書
・添付書類
・手数料(1万9千円)
・他担当警察署指導の疎明資料など

世田谷区で古物商許可申請を行ったあと許可が出るまでの期間

・申請後40営業日(土日祝日を除いた平日)以内