【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q19 遺言の有効性と修正等の方法

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【Q19】遺言では、後から書き足したりして修正したら無効になってしまうと聞きましたが、後から修正したり追加したりするにはどうしたらいいですか?

【POINT】
① 遺言の有効性についてはどのように考えればよいか
② 遺言の撤回・修正・追加はどのようにすればよいか

1⃣ 遺言の有効性
① 遺言は、遺言者の最終の自己決定権を尊重するものです。また、効果が発生する時点で本人が死亡しており、本人に真意を確認することができないですから、一定の方式に従ってなされることが厳格に要求されています。
② しかし、あまりに要式性を厳格に求めすぎてしまうと、結局は、遺言者の自己決定権が保障されない危険性も生じてくることになってしまいます。
③ また、遺言者の最終意思を尊重するといっても、遺言書の記載内容について、直ちには明らかにならないような場合もありますから、一定の解釈を行って意味を補う必要性を完全に避けることはできません。
④ 遺言を解釈するにあたっては、裁判所が補充的な解釈をなすこともできると考えるべきです。そうだとすると、遺言の方式性は厳格にするとともに、方式を備えた有効な遺言が存在する場合には、遺言の解釈は柔軟に行って、遺言者の最終意思を尊重すべきであると考えるのが最も適切ではないかと思います。
⑤ この点について判例は、「遺言の解釈に当たっては、遺言書の表明されている遺言者の意思を尊重して合理的にその趣旨を解釈すべきであるが、可能な限りこれを有効となるように解釈することが右意思に沿うゆえんであり、そのためには、遺言書の文言を前提にしながらも、遺言者が遺言書作成に至った経緯およびそのおかれた状況等を考慮することも許されるものというべきである」とし、「全部を公共に寄與する」と記載されたかなりあいまいな遺言について、遺言執行者に受遺者の選定を委ねる趣旨を含むものと解釈して有効としています。

2⃣ 遺言の撤回・修正・追加
① 自筆証書遺言を修正するには、遺言者がその場所を指示して変更した旨を附記し、そこに署名押印しなければなりません。
② また遺言者は、いつでも遺言の方式に従って、遺言の全部または一部を撤回することができます。
③ 遺言者の最終意思の尊重原理を貫いているのであって、撤回の理由も必要ありませんし、撤回権を放棄することもできません。
④ また、遺言の撤回・修正・追加については、遺言の方式に従っていればよく、たとえば、公正証書遺言を自筆証書遺言で撤回・修正・追加することもできます。
⑤ 遺言を撤回する方法としては、前遺言を撤回する旨の後遺言を作成する方法が一般的かと思いますが、法律によって撤回があったものとみなされる場合が定められています。
⑥ 第1に、前遺言と後遺言とが抵触するときは、抵触部分について前遺言が撤回されたものとみなされます。
⑦ 第2に、遺言と遺言後の生前処分などの法律行為とが抵触するときも、前遺言が撤回されたものとみなされます。
⑧ 第3に、遺言者が故意に遺言書を破棄したときは、破棄した部分について前遺言を撤回したものとみなされます。
⑨ 第4に、遺言者が故意に目的物を破棄したときも、前遺言を撤回したものとみなされます。

【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q18 遺言の種類と保管方法

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【Q18】「遺言書」はきちんんと保管していないと危険だと聞いています。どこかで預かってくれるところがないでしょうか。

【POINT】
① 遺言の種類にはどのようなメリットとデメリットがあるか
② 遺言書の保管を確実にする方法にはどのようなものがあるか

1⃣ 遺言とは
① 遺言とは、家族関係や財産関係に関する一定の事項について、自分の死後に効果が発生することを意図する最終の意思表示のことを指しています。
② 遺言については、効果が発生する時点で本人が死亡しており、本人に真意を確認することができないですから、一定の方式に従ってなされることが厳格に要求されています(方式主義)。

2⃣ 遺言の種類
① 遺言の方式については、普通方式と特別方式とがあり、普通方式の遺言は、⑴自筆証書遺言、⑵公正証書遺言、⑶秘密証書遺言の3つの種類があります。
② 特別方式の遺言には、⑴危急時遺言:死亡危急時遺言・船舶遭難時遺言、⑵隔絶地遺言:伝染病隔離地遺言・在船時遺言の4つの種類があります。
③ 以下では、通常作成するのは普通方式遺言であり、その内多く作成される、自筆証書遺言と公正証書遺言について説明します。

Ⅰ 自筆証書遺言
① 自筆証書遺言は、遺言者がその全文、日付、氏名を自書し、これに押印する方式の遺言です。
② 自筆証書遺言を加除訂正するときも、遺言者がその場所を指示して変更した旨を付記し、そこに署名押印しなければなりません。
③ したがって、自筆証書遺言の要件としては、全文の自書、日付の自書、氏名の自書、押印の4つになります。なお、平成30年の民法改正により、自筆証書遺言と一体のものとして相続財産目録を添付する場合には、その目録については自書を要しないとされました。ただし、目録の毎葉に署名・押印が必要です。
④ 全文の自書については、偽造・変造を予防するために必要とされているのですから、厳格に解すべきで、パソコンやタイプライターで打った文書では自筆証書遺言とは認められません。
⑤ 添え手による遺言が自書と言えるかどうかも問題とされていますが、遺言者の意思表示を補助しているにすぎないと認められるような程度を超えたものは無効とすべきです。
⑥ 日付については、作成時の遺言能力の有無や抵触する複数の遺言の先後を確定するために必要なのですから、これも厳格に解すべきです。判例では、「昭和41年7月吉日」という日付を無効としたものがあります。

Ⅱ 公正証書遺言
① 公正証書遺言は、証人2人の立会いのもと、遺言者が遺言の内容を公証人に口授し、公証人がこの口述を筆記して作成し、遺言者および証人に読み聞かせあるいは閲覧させて、遺言者および証人が筆記の正確なことを承認して署名押印し、公証人も以上を遵守した旨を付記して署名押印する遺言です。
② したがって、公正証書遺言の要件としては、証人2人の立会い、遺言者による口授、公証人による口述の筆記、読み聞かせまたは閲覧、遺言者および証人による承認と署名押印、公証人による付記と署名押印、の6つになります。
③ 以上のように公正証書遺言は、遺言者の口授・口述が要件とされており、口のきけない者や耳の聞こえない者は利用できませんでしたが、平成11年の民法改正によって、通訳人の通訳による申述または自書によって口述に代えることができるようになりました。耳の聞こえない者の場合も、通訳人の通訳によって読み聞かせに代えることができるようになりました。これらの場合には公証人はその旨を付記します。
④ 要件のうち、最も問題となるのは、証人の適格性です。証人適格については、⑴未成年、⑵推定相続人、受遺者およびその配偶者並びに直系血族、⑶公証人の配偶者、4親等内の親族、書記および雇人は証人になれないこととされています。
⑤ したがって、欠格者が証人となった公正証書遺言は無効となります。しかし、他に2人の適格者がおり、欠格者が同席して立ち会っただけである場合には、遺言者の真意に基づく遺言の作成が妨げられたなどの特段の事情のない限り、公正証書遺言が無効となるものではないとされています。

3⃣ 普通方式の遺言のメリット・デメリット
①自筆証書遺言
・メリット:⑴手軽につくれる、⑵内容を秘密にできる、⑶費用がかからない
・デメリット:⑴要件が厳しい、全文自書、⑵偽造や変造のおそれがある、⑶紛失・隠匿等のおそれがある、⑷検認手続が必要、⑸能力の争いを生じやすい
② 公正証書遺言
・メリット:⑴偽造や変造のおそれがない、⑵保存が確実、⑶検認手続は不要
・デメリット:⑴手続が煩雑、⑵費用がかかる、⑶能力の争いは残る

4⃣ 遺言書の保管リスクと対処法
① 以上のように、自筆証書遺言には、手軽に作成できる反面、作成しているかどうかもわからないのですから、紛失・隠匿・破棄のリスクが付きまとってしまいます。
② 自筆証書遺言を作成した場合には、上記のようなリスクを避けるために、士業等に頼んで保管しておいてもらうという対処法が考えられます。
③ しかし、この方法では、頼んだ士業が自分よりも先に死んでしまうなどのリスクを避けることは不可能です。
④ 銀行の貸金庫に保管するという方法もありますが、死後貸金庫を開扉するのに中に入っている遺言が必要になるという矛盾が生じることや、貸金庫を開扉した人による隠匿・破棄のリスクは付きまといます。
⑤ 自筆証書遺言については、平成30年の相続法改正において、「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が制定され、自筆証書遺言を法務局で保管する制度ができ、令和2年7月10日から施行されています。これについては変造などの防止や、検認手続が不要になるなどメリットがあります。
⑥ 公正証書遺言は、作成するのに手間や費用がかかってしまいますが、紛失・隠匿・破棄のリスクを避けることができます。
⑦ 公正証書遺言は原本が公証役場に保管され、遺言者には同内容の正本と謄本が交付されます。原本が公証役場に保管されていますので、正本等の紛失・隠匿・破棄がなされた場合でも、原本に基づいて再交付してもらうことができます。したがって公正証書遺言の作成は紛失・隠匿・破棄に関しては最もリスクの少ない方法と言えます。

【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q17 献体意思と遺族の承諾

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【Q17】母は生前に献体を申し出ており、その際、兄(すでに死亡しています)が同意書にサインしています。私は母の遺体をいじられたくないので、献体したくありません。献体は断ることができるのでしょうか。

【POINT】
① 献体とはどういうことか
② 献体の意思は尊重されるか
③ 遺族が献体を拒否することができるか

1⃣ 献体とは
① 献体とは、自己の身体(遺体)を、死後、医学または歯学の教育として行われる身体の正常な構造を明らかにするための解剖(正常解剖)の解剖体として提供することを指しています(献体法2条)。
② つまり、献体による正常解剖は、犯罪捜査のための司法解剖や死因調査などのための行政解剖・病理解剖などと異なり、医学や歯学の教育の向上を目的としています。

2⃣ 献体の意思
① ある人が、自己の身体(遺体)を、死後、医学または歯学の教育として行われる身体の正常な構造を明らかにするための解剖(正常解剖)の解剖体として提供することを希望することを「献体の意思」があるといい(献体法2条)、献体の意思は尊重されなければならないこととされています(同法3条)。
② したがって、死亡した人が、献体の意思を書面によって表示しており、かつ、次の⑴⑵のいずれかに該当する場合には、死体解剖保存法7条に基づく遺族の承諾なくして、死体の正常解剖を行うことができます(献体法4条)。
⑴ 正常解剖を行おうとする者が属する医学または歯学に関する大学の学校長が、死亡した者が献体の意思を書面によって表示している旨を遺族に告知し、遺族がその解剖を拒まない場合
⑵ 死亡した者に遺族がない場合
③ ご質問の場合には、お母さんが書面によって献体の意思を表示していることが明らかですから、ご質問者が解剖を拒まない限り、ご質問者の承諾がなくても、正常解剖を行うことができることになります。

3⃣ 遺族による献体の拒否
① しかし、ご質問の場合、ご質問者が積極的に解剖を拒む場合には、献体の意思に基づいて正常解剖を行うことはできなくなってしまいます。
② 人が死亡した場合、その人の法的権利能力はなくなってしまい、法的主体としてその人の献体の意思が法的な力を持つことは難しくなります。法律上、死者を法的な主体として取り扱うことはできないものとされているからです。
③ そうすると、死者の祭祀主宰者(祭祀承継者)が死者に代わって法的権利を行使することになりますから、祭祀主宰者自身の意思を考慮しないわけにはいきません。
④ しかし、献体法3条が定めているように、死者自身が有していた献体の意思は、できる限り尊重されるべきでしょうし、医学や歯学の教育のために役に立ちたいというお母さんの意思は、それ自体尊いものとして考えるべきでしょう。

【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q16 成年後見人の葬祭の権限

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【Q16】入院中の成年被後見人がなくなりましたが、この被後見人には身寄りがありません。成年後見人は、葬儀の手配・火葬・納骨をすることができますか。

【POINT】
① 成年後見人と死後事務
② 成年後見人の葬祭の権限

1⃣ 成年後見人と死後事務
① 成年被後見人が死亡した場合には、成年後見は当然に終了し、成年後見人は原則として法定代理権等の権限を喪失することになります。
② 人が死亡すると、通常、死亡届の提出→葬儀→火葬→納骨などが必要となります。この「死後の事務」処理は、これまで相続人等の家族の仕事でした。
③ しかし、今日、身寄りのない高齢者や、身内とのかかわりの薄いかたちで生涯を終えていく高齢者が増えており(無縁社会)、死亡した成年被後見人に相続人がいない場合や、相続人が死後の事務にかかわることを拒んでいるような場合などがしばしば見受けられます。
④ このような場合、成年後見人は、成年被後見人の死亡後も、一定の死後事務を行うことを周囲から期待され、苦慮しながらも対応せざるを得ない状況に置かれることになります。

2⃣ 死亡届の提出
① 人が死亡した場合、同居の親族などの「届出義務者」は市町村に死亡の届出をしなければなりません。そして、この死亡届によって死者は除籍されます。
② 後見人は、平成20年5月1日から、死亡届出をすることができるようになりました。ただし、「届出義務」が課せられたわけではありません。

3⃣ 火葬・埋葬
① 後見における死後事務に関して、平成28年、民法典に873条の2が追加されました。ここには、成年後見人は、成年被後見人の死亡後に、家庭裁判所の許可を得て、「死体の火葬又は埋葬に関する契約の締結」をすることができると定められています。
② これは、成年後見人が成年被後見人の死亡後に火葬・埋葬の手続きをすることを求められ、社会通念上これを拒むことが難しい状況にあることを考慮し、火葬・埋葬に関する成年後見人の権限を明文化したものです。成年後見人に火葬・埋葬の義務を負わせたものではありません。
③ この点は、墓地埋葬法を適用するうえで注意が必要です。墓地埋葬法9条1項は、「死体の埋葬又は火葬を行う者がないとき又は判明しないときは、死亡地の市町村長が、これを行わなければならない」と規定していますが、たとえ成年後見人がいたとしても、「埋葬又は火葬を行う者がないとき」に該当する場合もありうるということになります。
④ なお、民法873条の2に基づいて死後事務を行うことができるのは、成年後見人のみであり、保佐人や補助人は含まれません。これは保佐人・補助人に民法873条の2の死後事務に関する権限を付与すると、保佐人等が被保佐人等の生前よりも、強い権限を持つことになってしまうからであると説明されています。

4⃣ 遺体の引取り・葬儀・納骨
① 「遺体の引取り」「葬儀」「納骨」は、これまでみてきた「死亡届の提出」「火葬」「埋葬」とは異なり、成年後見人の権限内の事項として法律上明記されていません。
⑴ 遺体の引取り
・民法873条の2第3号が、「死体の火葬又は埋葬に関する契約の締結」を成年後見人の権限に加えている以上、火葬・埋葬の前提として必要な遺体の引取りのために行う葬祭業者等との契約の締結も、成年後見人は当然行うことができるものと解されます。
⑵ 葬儀
・次に、成年被後見人の葬儀に関する契約は、「死体の火葬又は埋葬に関する契約」に含まれるのでしょうか。
・この点については、「葬儀は遺体の引取りおよび火葬とは異なり、その施行が公衆衛生上不可欠ではなく、これを行わないことによって相続財産が減少する等のおそれがないことから、成年後見人の権限に追加をしなかったものである。とくに、葬儀を行う場合には、無宗教で行うことも含め、どの宗教で葬儀を行うのかという宗教上の問題や、どこまでの費用であれば社会通念上許されるかという問題があり、成年後見人に権限を追加することとはせずに、相続人が行なうことが適当と判断したものである」、と説明されています。
・したがって、成年被後見人が亡くなり、身寄りがなかったため、成年後見人がやむを得ず葬儀を行った場合には、従前どおり事務管理の規定(民法697条)に従って処理することになります。
・この場合、成年後見人には、費用償還請求権は認められます(民法702条)が、報酬請求権は認められません。なお、葬儀は火葬と異なり、緊急性がないため、善処義務規定(民法874条・654条)で対処することは難しいと思われます。
⑶ 納骨
・納骨は、民法873条の2第3号の「埋葬」に準ずるものとして、成年後見人は納骨に関する契約を締結することができるものと解されます。
・遺体の処理は、埋葬(=土葬)によって完結するのに対し、火葬された遺体の処理は、納骨によって完結します(ただし散骨の場合は納骨しません)。
・遺体について、成年後見人による最終的処理(=埋葬)が民法873条の2第3号によって認められているのですから、成年後見人による遺骨の最終的処理(=納骨)についてももちろん法は認めていると解すべきでしょう。
・成年後見人になった弁護士や司法書士・行政書士が、成年被後見人の火葬を行った際、遺骨の引取り手がいないので、仕方なく自分の事務所で遺骨を保管していることもあるようです。上記のように解することで、成年後見人の事務所に遺骨を置いておくような事態は回避することができるようになるでしょう。

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【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q15 面識のない親族の遺体の引取り

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【Q15】生前面識のなかった叔父(父の弟)が死亡したので、遺体を引取りに来るように警察から電話がありました。両親もすでに死亡しており、叔父は結婚しておらず、子どももいなかったので、私だけが縁故者になるというのですが、私は叔父の遺体を引取りたくはありません。引取りの拒否はできるのでしょうか。

【POINT】
① 相続人や扶養義務者は遺体の引取義務を負うのか
② 祭祀主宰者は遺体の引取り義務を負うのか
③ 引き取り手のない遺体の葬祭は誰が行なうのか
④ 引き取り手のない遺体の葬祭費用は誰が負担するのか

1⃣ 相続・扶養義務との関係
① ご質問では、叔父さんに妻子がいないのであれば、ご質問者が唯一の血縁者であり、唯一の法定相続人になるのかもしれません。
② しかし、相続は、被相続人の有していた相続財産(プラスの資産だけではなく、マイナスの負債も含みます)を承継することであって、遺体は相続の対象に含まれません。
③ よって、遺体を引き取る義務があるかどうかということと、法定相続人であるかどうかということとは、関連するものではありません。したがって、ご質問者が相続を放棄すれば解決するという問題ではありません。
④ また叔父さんの生前にご質問者が扶養義務者であったかどうかも関係ありません。扶養義務とは、扶養権利者に扶養の必要性が認められる場合に、扶養義務者である直系血族および兄弟姉妹に扶養の可能性が存するときに発生する経済的な援助義務です。
⑤ 特別な事情がある場合には、3親等内の親族に扶養義務を負わせることはできますが、それには家庭裁判所の審判が必要です。
⑥ いずれにしても、遺体の引取りは、そのための費用に関する点を除いて経済的な援助義務とは何の関係も有りませんから、扶養義務があるかどうかという問題でもありません。

2⃣ 祭祀承継との関係
① 遺体に関する権利義務については、法律には直接の規定はありませんが、祭祀主宰者(祭祀承継者)が有すると考える学説や判決例が多いといえるでしょう。
② 遺体については、権利義務の対象とすべきでないという考え方もありますが、遺体を盗難や破壊から守るという意味で、遺体に対する所有権を観念することには合理性があると思います。
③ そうだとすれば、民法を準用して遺体の所有者は祭祀主宰者であると考えるのが最も適当であろうと思われます。
④ ご質問では、ご質問者が唯一の血縁者であることから、ご質問者が祭祀主宰者になるのではないかとも思われますが、誰が祭祀主宰者になるのかについては、第1に被相続人の指定、第2に慣習、第3に家庭裁判所の審判、によって決まります。
⑤ 被相続人の指定や慣習が存在したとしても、その対象者が祭祀主宰者になることを拒否している場合には、その者を祭祀主宰者としても意味はありませんから、祭祀主宰者になるべき義務などは観念すべきではありません。そうすると、祭祀承継という点から考えても、ご質問者には遺体の引取義務はないと考えられます。

3⃣ 引き取り手のない遺体の葬祭事務
① それでは、引取手のない遺体の葬祭はどうなるのでしょうか。この点については、葬祭を実際に行うという面と、そのための費用をどうするかという面を分けて考えるべきだと思います。
② まず、葬祭を実際に誰が行なうかという面については、引取手のない遺体の火葬に関しては、死亡地の市町村長が行なわなければならないこととされています(墓地埋葬法9条1項)。
③ なお、引取手のない遺体のうち、住所、居所、氏名がわからない遺体については、行旅死亡人とみなされて、市町村が火葬しなければならないと定められています。
④ 行旅死亡人に関しては、住所や氏名が判明しない場合には告示や公告を行い、住所や氏名が判明した場合は、相続人や扶養義務者に通知しなければならないこととされています。
⑤ しかし、行旅死亡人に該当しない引取手のない遺体の場合には、そのような手続きを定める法律は存在していません。それにもかかわらず、実際には、法定相続人に連絡して遺体の引取りを事実上求めるという実務になっているようです。
⑥ 以上のように、火葬までの手続きは法令で定められていますが、葬儀やその後の葬祭に関する規定はありません。
⑦ なお、引取手のない遺体については、その所在地の市区町村長が献体の要請があった場合に献体に付すことができます(死体解剖保存法12条)。献体が行なわれた場合には、解剖を行った大学側で解剖後の遺体を火葬し、大学の墓地に納骨した上で慰霊祭を行うところもあります。この場合には学校長が費用を負担することとされているので(同法21条)、葬祭費用の問題は生じません。

4⃣ 引き取り手のない遺体の葬祭費用
① 次に、葬祭の費用をどうするかという面については、墓地埋葬法9条1項に基づいて市町村長が火葬を行った場合の費用は、行旅病人及行旅死亡人取扱法を準用するとしております。
② 死亡者の遺留した金銭・有価証券を充当し、不足のときは相続人、死亡者の扶養義務者の順で負担し、さらに不足のときには遺留物品を売却し、最終的には火葬を行った地の都道府県の負担となります。
③ 引き取り手のない遺体につき、市町村長以外の誰かが実際に葬祭を行った場合には、民法では、市町村長などに対する事務管理に該当すると思われますが、その費用については、生活保護法の適用を受け、葬祭扶助を受けることができます。もし叔父さんが生前に生活保護を受給していた場合には、葬祭執行を民生委員に依頼した上で葬祭扶助を適用することもできます。 

【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q14 感染症による死亡と遺体の搬送・火葬

世田谷区砧で子供のいないご夫婦、おひとり様の遺言書作成、シニア世代の将来設計、終活・相続支援・成年後見制度に詳しい行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。
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【Q14】感染症により死亡した場合、遺体の取扱い方法は通常の場合と異なるのでしょうか。

【POINT】
① 感染症の場合に何に気をつけるべきか
② 遺体の搬送に特別な取扱い方法があるか
③ 遺体の火葬に特別な取扱い方法があるか

1⃣ 感染症において気をつけるべきこと
① 感染症によって死亡した人の葬送を行う場合、遺族への感染を防ぐとともに、葬送の従事者への感染も防がなければなりません。
② 感染症が急激に拡大し、死亡者数が急増して、火葬場の火葬能力を超えることになると、遺体の保存・搬送における対応にも支障を来す場合があります。
③ そこで、感染症によって死亡した人の遺体については、保存・搬送の際に感染が拡大しないようにする最善の注意が求められますし、そのためには遺体との接触の機会をできる限り少なくする必要があります。
④ もっとも、遺族の宗教感情や葬送に関する意向を無視するわけにはいきませんから、遺族の意向を尊重しつつも有効な感染症拡大防止対策を行うことが重要だろうと思います。

2⃣ 遺体の搬送における特別な取扱い方法
① 感染症によって死亡した人の遺体を搬送する場合、遺体を取り扱う事業の従事者への感染拡大を防止することが重要です。
② 新型コロナウィルス感染症の場合、一般的には飛沫感染および接触感染で感染するとされています。遺体の場合、呼吸や咳による飛沫感染のおそれはありませんから、接触感染に留意しなければならないことになります。
③ 接触感染を予防するには、感染管理の観点から「被透過性納体袋」に遺体を収容することが推奨されています。「被透過性」とは、体液などの液体が浸透しないという意味です。
④ そして、被透過性納体袋の外側も消毒するものとされています。それは、遺体収容の際に、袋の外側に体液等が付着することも予想されるからです。
⑤ なお、遺族の感情への配慮や遺体識別の観点から、少なくとも顔の部分が透明な被透過性納体袋の使用が推奨されています。

3⃣ 遺体の火葬における特別な取扱い方法
① 感染症によって死亡した人の遺体については、「一類感染症、二類感染症、三類感染症又は新型インフルエンザ等感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある死体は、24時間以内に火葬し、又は埋葬することができる」とされています。
② 感染症によって死亡したのでない遺体については、墓地埋葬法3条で「埋葬又は火葬は、他の法令に別段の定があるものを除く他、死亡又は死産24時間を経過した後でなければ、これを行つてはならない。ただし、妊娠7箇月に満たない死産のときは、この限りでない」とされており、遺体の24時間以内の火葬が禁止されているのですが、感染症によって死亡した人の遺体は、感染防止の観点から、特例として、24時間以内の火葬が認められています。
③ ガイドラインにおいては、まず、遺族への配慮として、関係者同士が可能な限り接触しないで、亡くなられた方のお顔を見る場を、可能であれば設定できるように検討することが示されています。
④ そして火葬場従事者への感染防止対策に留意するとともに、火葬場における遺族等に感染が拡大しないよう、できる限り少人数で会することとし、三密を避け、お互いにマスクを着用し、人との距離を意識するなどの一般的な感染対策を行うことが求められるとしています。
⑤ なお、ガイドラインでは、100℃を超える温度にさらされたウィルスは失活すること、その温度に達するまでは注意が必要であることについて、理解しておくことも指摘されています。

FAQ 車庫証明よくあるQ&A

東京都世田谷区砧の車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

車庫証明のご依頼は行政書士長谷川憲司事務所【090-2793-1947】までお電話を。

【車庫証明料金のご案内】

本日は車庫証明(自動車保管場所証明書)に関して、よくお問い合わせをいただく点をご案内いたします。

【Q1】申請書の【車名】は何を書けばよいのでしょうか?
【A1】自動車のメーカー名(例えば、トヨタのプリウスであれば、トヨタ)です。車検証のとおり正確に記載して下さい。

【Q2】申請書の【型式】欄ですが、外国からの輸入車で型式がない場合どうすればよいですか?
【A2】【型式】欄は車検証記載通りに書いてください(「ーABCDEF-」となっている場合や「不明」となっている場合そのまま「ーABCDEF-」や「不明」と記載)。

【Q3】【車台番号】欄ですが、まだ確定していない場合は申請できませんか?
【A3】申請は可能です。申請時【車台番号】欄は空欄で提出して、交付時に番号を書き加えることになります。

【Q4】【使用の本拠】欄ですが、住民票と違う場所に住んでいるのですが、どちらを書けばよいのですか。また、勤務場所を使用の本拠に出来ますか?
【A4】実際に居住している場所を書いてください。住民票と違う場所の場合、使用の本拠を疎明する書類として、公共料金の領収証、消印のある郵便物等が申請時に必要になります。
なお、通常、勤務場所は使用の本拠にはできません。

【Q5】【申請者】欄ですが、ここの住所は住民票と違う場所に住んでいる場合や、会社の場合、どこを書けばよいのでしょうか?
【A5】【申請者】欄は、個人での申請の場合は住民票記載のとおり記載します。会社での申請の場合は登記簿記載の所在地・法人名・法人代表者名を記載します。

【Q6】会社で申請をするのですが、社長の自宅を使用の本拠にしたいと考えております。可能でしょうか?
【A6】基本的には、会社で申請する場合、本店又は支店や営業所等会社の営業が行なわれている場所で申請することになります。
ひとり社長会社のように、本店所在地として登記した場所(バーチャルオフィス等)ではなく、社長の自宅で在宅勤務(テレワーク)をしている場合は社長の自宅でも申請は可能です。
その場合使用の本拠として会社名の記載されている公共料金の領収証や消印のある郵便物が必要となり、加えて、警察官による現地確認調査が行われる場合もあります。
上記のような場合ではなく、単に社員寮や社長の自宅(そこで常時仕事をしていない場合)ということでは、申請は認められません。

【Q7】使用の本拠から保管場所までの距離制限はどのくらいでしょうか?
【A7】使用の本拠と保管場所を直線距離で計測して2㎞以内です。

【Q8】今使用している車を下取りに出して、新しく車を購入しますが、駐車場は同じ場所を使用するのですが、車庫証明の申請は必要になりますか?
【A8】車ごとに車庫証明の申請が必要です。なお、車庫証明申請時に、下取りに出す車がある場合を「代替」と呼び、申請書にその下取りに出す車のナンバーを記載します。
このときの注意点ですが、車を複数所有されている方は、何か所か駐車場を契約していることになりますが、そのような場合でも、車庫証明申請時には新しい車の保管場所として申請する場所で、以前申請した車のナンバーを申告しなければなりません。
本来駐車場1か所につき駐車できる車両は1台です。しかし、車を使用する際便利だからと、申請した駐車場以外の契約している駐車場に駐車しているケースが見受けられます。日常車を使用する際には特に問題になることはありませんが、車庫証明申請時に、申請したい駐車場にどの車を駐車すると警察へ申請したか分からなくなっていることが多く見受けられます。
今回申請する駐車場に対して、以前申請した車のナンバーを正しく記載しないと、警察署では申請を受け付けてくれません。車庫証明の本人控えを確認して間違いのないように申請しましょう。

【Q9】所在図ですが、手書きでなければいけませんか?
【A9】インターネットの地図や、地図帳をコピーしたものに、使用の本拠と保管場所を示して、その直線距離を記載すれば大丈夫です。

【Q10】配置図ですが、自分の車を駐車する区画だけ書けばいいのでしょうか?
【A10】自宅駐車場の場合などは、自宅の建物と駐車区画を記載することになりますが、貸駐車場などのように複数の車を駐車できる場所の場合、その駐車場全体と、近隣の建物や公園などの記載が必要になります。

【Q11】配置図ですが、駐車区画のサイズを書いておけば問題ないでしょうか?
【A11】駐車区画の縦横のサイズ(機械式駐車場や地下駐車場、自走式駐車場など多数の階があり天井がある場合等は、高さも必要)と、駐車場から接している道路に出る出入口の幅、それと接している道路の幅員が必要です。

【Q12】【使用権原】欄ですが、夫婦共有の自宅駐車場の場合は自認書でしょうか、使用承諾証明書でしょうか?
【A12】共有の場合、使用承諾証明書に共有者全員の署名が必要になります。

【Q13】【自動車の大きさ】欄ですが、メーカーのカタログには475.5㎝と記載がありますが、車検証には475㎝と記載されています。この場合どちらを書けばよいのでしょうか?
【A13】車検証の記載通りに正確に記載して下さい。運輸支局で車の登録をしてもらえなくなってしまいます。

【Q14】申請先の警察署はどこになるのでしょうか?
【A14】保管場所の所在地を管轄する警察署になります。使用の本拠ではありません。区市境の場合は特に注意が必要です。

【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q13 遺体搬送のルール

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【Q13】父が死亡したとき、病院の担当看護師から、「病院に出入りしている葬儀社があるのでそちらに連絡してご遺体を自宅に搬送して下さい」と言われました。
父の遺体は私が自分で自宅まで搬送しようと思っていたのですが、そういうことはできないかのように言われたのですが、自分で父の遺体を搬送してはいけないのでしょうか。

【POINT】
① 遺体の搬送は自分でできるのか
② 遺体の搬送にルールはあるのか

1⃣ 遺体の搬送
① 自分で遺体を搬送することについては、法定伝染病で死亡した場合などの特別な場合を除いて、法令では何ら規制されていませんので、家族の遺体を自家用車で搬送することは自由です。
② しかし、タクシーを使って遺体を搬送することは禁止されています。国土交通省令である旅客自動車運送事業運輸規則14条では、1項で「一般乗合旅客自動車運送事業者は、第52条各号に掲げる物品を旅客の運送に付随して搬送してはならない」とし、第52条12号には「死体」が定められています。また、同規則52条では、旅客は死体を自動車内に持ち込んではならないと禁止しています。
③ 他人の遺体を搬送できるのは、貨物自動車運送事業法に基づき、一般貨物運送業許可(霊柩自動車限定許可)を受けた場合に限定されています。
④ 霊柩自動車限定許可を受けるためには、霊柩車を保有し、遺体を搬送したり安置したりできる施設等を保有していなければなりません。
⑤ 霊柩車には、日本では緑地に白字(事業用)の8ナンバーのナンバープレートが付けられます。

2⃣ 遺体搬送のルール
① 自家用車で家族の遺体を自由に搬送できるといっても、法律によるルールが全くないわけではありません。
② なぜなら、遺体を搬送することは自由にできるとしても、その行為が社会的に悪影響を及ぼすような行為であれば、別の観点からの法規制が加えられることになるからです。
③ たとえば、遺体を物理的に破壊するような方法で搬送すれば、遺体を損壊したものとして、3年以下の懲役に処せられることがあります。
④ また、自宅に搬送した後、適切な処置を行わずに放置した場合、遺体を遺棄したものとして、3年以下の懲役に処せられることもあります。

【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q12 病院の霊安室の利用関係

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【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q12 病院の霊安室の利用関係についての記事です。

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【Q12】深夜に母が死亡し、霊安室に安置されたのですが、病院側はすぐに葬儀社に連絡して遺体を引き取るように言っています。霊安室にせめて朝までは母を安置してもらいたいのですが、霊安室をそのように利用することはできないのでしょうか。

【POINT】
① 霊安室とは何か
② 霊安室の利用関係はどのような関係か

1⃣ 霊安室とは
① 霊安室とは、人が亡くなった場合に搬送されるまで遺体を安置しておく部屋のことを指しています。
② 病院に霊安室が法令上必須の設備なのかというと、それは違うだろうと思います。なぜなら、病院は治療を目的とする施設であって、遺体に対する治療という観念がない以上、病院には霊安室が不可欠な設備ではないはずだからです。
③ したがって、病院においては霊安室の設置は不可欠な設備ではありませんが、病院で亡くなった人の遺体を搬送されるまで平穏な環境に安置することは望ましいことに違いありませんから、多くの病院で霊安室が設置されています。
④ ちなみに、特別養護老人ホームは、終の棲家と呼ばれるように、死亡まで過ごす場所として考えられていたため、老人福祉法に基づく特別養護老人ホームの設備基準では、霊安室が設置すべき施設として規定されていました。
⑤ しかし、介護保険法に基づく指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)の設備基準では、霊安室の設置条項はなくなっています。

2⃣ 霊安室の利用関係
① そうだとすると、霊安室の利用関係については、法的には病院側の任意のサービスとして考えるしかないのではないかと思います。
② 診療契約においては、患者本人との間に死亡した後の遺体の安置まで含んでいるはずはありませんし、患者の家族との間で霊安室の使用に関して黙示の合意が成立していると考えることも難しいと思います。
③ したがって霊安室の利用関係は、病院側が遺族のために任意に提供しているサービスであって、遺族側に法的な権利を発生させるものではないと考えられます。
④ このように考えられるとすれば、遺族の希望によって霊安室を朝まで使用できるという法的な権利は必ずしもないといわざるを得ないでしょう。
⑤ しかし、霊安室を設置して遺族や死者に配慮を示しているにもかかわらず、一方的な事務の必要性から霊安室の利用を葬儀社が搬送するまでの機械的かつ一時的な安置だけにとどめてしまうのも、病院経営の理念に反するようにも思われます。
⑥ 患者が死亡した時間や状態、遺族の看取りの経過状況や心理的混乱状態なども総合的に考慮したうえで霊安室の利用については柔軟に対応するのが、地域医療を担う病院の信頼関係を構築していくうえで必要な配慮ではないかと思います。