FAQ 車庫証明よくあるQ&A

東京都世田谷区砧の車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

車庫証明のご依頼は行政書士長谷川憲司事務所【090-2793-1947】までお電話を。

【車庫証明料金のご案内】

本日は車庫証明(自動車保管場所証明書)に関して、よくお問い合わせをいただく点をご案内いたします。

【Q1】申請書の【車名】は何を書けばよいのでしょうか?
【A1】自動車のメーカー名(例えば、トヨタのプリウスであれば、トヨタ)です。車検証のとおり正確に記載して下さい。

【Q2】申請書の【型式】欄ですが、外国からの輸入車で型式がない場合どうすればよいですか?
【A2】【型式】欄は車検証記載通りに書いてください(「ーABCDEF-」となっている場合や「不明」となっている場合そのまま「ーABCDEF-」や「不明」と記載)。

【Q3】【車台番号】欄ですが、まだ確定していない場合は申請できませんか?
【A3】申請は可能です。申請時【車台番号】欄は空欄で提出して、交付時に番号を書き加えることになります。

【Q4】【使用の本拠】欄ですが、住民票と違う場所に住んでいるのですが、どちらを書けばよいのですか。また、勤務場所を使用の本拠に出来ますか?
【A4】実際に居住している場所を書いてください。住民票と違う場所の場合、使用の本拠を疎明する書類として、公共料金の領収証、消印のある郵便物等が申請時に必要になります。
なお、通常、勤務場所は使用の本拠にはできません。

【Q5】【申請者】欄ですが、ここの住所は住民票と違う場所に住んでいる場合や、会社の場合、どこを書けばよいのでしょうか?
【A5】【申請者】欄は、個人での申請の場合は住民票記載のとおり記載します。会社での申請の場合は登記簿記載の所在地・法人名・法人代表者名を記載します。

【Q6】会社で申請をするのですが、社長の自宅を使用の本拠にしたいと考えております。可能でしょうか?
【A6】基本的には、会社で申請する場合、本店又は支店や営業所等会社の営業が行なわれている場所で申請することになります。
ひとり社長会社のように、本店所在地として登記した場所(バーチャルオフィス等)ではなく、社長の自宅で在宅勤務(テレワーク)をしている場合は社長の自宅でも申請は可能です。
その場合使用の本拠として会社名の記載されている公共料金の領収証や消印のある郵便物が必要となり、加えて、警察官による現地確認調査が行われる場合もあります。
上記のような場合ではなく、単に社員寮や社長の自宅(そこで常時仕事をしていない場合)ということでは、申請は認められません。

【Q7】使用の本拠から保管場所までの距離制限はどのくらいでしょうか?
【A7】使用の本拠と保管場所を直線距離で計測して2㎞以内です。

【Q8】今使用している車を下取りに出して、新しく車を購入しますが、駐車場は同じ場所を使用するのですが、車庫証明の申請は必要になりますか?
【A8】車ごとに車庫証明の申請が必要です。なお、車庫証明申請時に、下取りに出す車がある場合を「代替」と呼び、申請書にその下取りに出す車のナンバーを記載します。
このときの注意点ですが、車を複数所有されている方は、何か所か駐車場を契約していることになりますが、そのような場合でも、車庫証明申請時には新しい車の保管場所として申請する場所で、以前申請した車のナンバーを申告しなければなりません。
本来駐車場1か所につき駐車できる車両は1台です。しかし、車を使用する際便利だからと、申請した駐車場以外の契約している駐車場に駐車しているケースが見受けられます。日常車を使用する際には特に問題になることはありませんが、車庫証明申請時に、申請したい駐車場にどの車を駐車すると警察へ申請したか分からなくなっていることが多く見受けられます。
今回申請する駐車場に対して、以前申請した車のナンバーを正しく記載しないと、警察署では申請を受け付けてくれません。車庫証明の本人控えを確認して間違いのないように申請しましょう。

【Q9】所在図ですが、手書きでなければいけませんか?
【A9】インターネットの地図や、地図帳をコピーしたものに、使用の本拠と保管場所を示して、その直線距離を記載すれば大丈夫です。

【Q10】配置図ですが、自分の車を駐車する区画だけ書けばいいのでしょうか?
【A10】自宅駐車場の場合などは、自宅の建物と駐車区画を記載することになりますが、貸駐車場などのように複数の車を駐車できる場所の場合、その駐車場全体と、近隣の建物や公園などの記載が必要になります。

【Q11】配置図ですが、駐車区画のサイズを書いておけば問題ないでしょうか?
【A11】駐車区画の縦横のサイズ(機械式駐車場や地下駐車場、自走式駐車場など多数の階があり天井がある場合等は、高さも必要)と、駐車場から接している道路に出る出入口の幅、それと接している道路の幅員が必要です。

【Q12】【使用権原】欄ですが、夫婦共有の自宅駐車場の場合は自認書でしょうか、使用承諾証明書でしょうか?
【A12】共有の場合、使用承諾証明書に共有者全員の署名が必要になります。

【Q13】【自動車の大きさ】欄ですが、メーカーのカタログには475.5㎝と記載がありますが、車検証には475㎝と記載されています。この場合どちらを書けばよいのでしょうか?
【A13】車検証の記載通りに正確に記載して下さい。運輸支局で車の登録をしてもらえなくなってしまいます。

【Q14】申請先の警察署はどこになるのでしょうか?
【A14】保管場所の所在地を管轄する警察署になります。使用の本拠ではありません。区市境の場合は特に注意が必要です。