本日(令和8年8月28日)日本経済新聞朝刊の「私見卓見」欄に拙稿が掲載されました。
高齢者等終身サポート事業や自治体・社協の終活支援事業を利用する際の契約時に求められる「予納金」について一石を投じた内容となります。
入院時の身元保証や死後事務(葬儀など)の費用を、あらかじめ引き受ける側が求めるお金ですが、50万~200万程と高額です。この金額がネックとなり利用をためらう方もおられます。
この「予納金」方式ではなく、死後の遺言執行時に清算する方式であれば、生前に大きなお金を預け、それを使うことができなくなるという問題は解決します。
「予納金」は受託した執行側にとってメリットがある制度ですので、私は遺言執行時清算方式を採用しております。
お時間あるときに、お目をお通しいただけたら幸いです。

