【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q29 葬儀社の広告・宣伝のルール

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【Q29】某葬儀社の広告で「この地域の葬儀費用の平均は247万円、当社では3分の1でできます」「20人の家族葬の見積もり例78万円」と表示されていました。調査費用には寺院謝礼も含まれているようで、この比較は正当とは言えないと思いますが、どうでしょう。

【POINT】
① 比較広告
② 適正な比較広告の表示ルール
③ 規制する法律は

1⃣ 比較広告
① 葬儀社の広告の中には「他社との比較」とか「全国平均の葬儀費用との比較」を示して「当社の葬儀はこんなに安い」などという自社の割安感をアピールするものを見かけることがあります。
② 現実には、葬儀はどのようなところで、どのような規模で、どんな内容の葬儀にするかによって費用は全く異なりますから、全国平均とか他社との比較などの一般論はあまり意味がありません。
③ 葬儀社としては、「この業者は安い」という認識を持ってほしくて、このような比較広告を行うのでしょう。

2⃣ 景品表示法に基づく指導
① 消費者庁は平成24年2月3日に「葬儀業者における葬儀費用に係る表示の適正化について」と題する注意を葬儀業者に対して行っています。
② この注意によれば、葬儀業者の広告においては、自社の葬儀費用が割安であることを示す比較広告がしばしば用いられているが、消費者に実際よりも有利な条件であると誤認させるような不当な表示が行なわれている実態があることを指摘しています。
③ 比較広告を行うためには、昭和62年(平成28年改正)の「比較広告に関する景品表示法の考え方」によれば、⑴比較広告で主張する内容が客観的に実証されていること。⑵実証されている数値や事実を正確かつ適正に引用すること。⑶比較の方法が公正であることの3点が満たされていることが必要とされています。
④ ところが、葬儀社の比較広告ではこのルールが守られていないケースがあるということで、改善するよう指導されています。

3⃣ 不当な比較広告の例
① 問題とされた比較広告では、比較対象としている他社や全国平均の内容と自社平均の内容の算出根拠が全く違うというものです。
② 平均に何を含むかということですが、「葬儀費用の合計ー寺院への費用」、「通夜からの接待費用+葬儀一式費用」、「ある期間において葬儀社が請け負った葬儀の売上高を請負件数で除して算出した葬儀1件当たりの売上平均」などと、基準が異なっており、そもそも比較できません。このような算出根拠での数値を使用している比較広告は不当表示に該当すると考えられます。

【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q28 口頭での打合せと見積書

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【Q28】母の葬儀の翌日、葬儀社から請求書が来ました。事前の打ち合わせでは葬儀社はだいたい80万円と言っていたのに、100万円と20万円も高くなっていました。話が違うというと、「打合せの後で見積書を持ってきて子供に預けた」と言います。出てきた見積書には100万円とありました。支払わなければならないでしょうか。

【POINT】
① 見積書と請求書
② 子供に渡した場合の受領権原

1⃣ 葬儀契約の特徴
① 葬儀社への葬儀の依頼も契約です。契約の種類としては請負型の契約であるとされています。
② 請負契約の典型的なものは建物の新築工事やリフォーム工事などですが、こうした契約では契約締結時には依頼する工事内容について各種の図面を作成し、工事の内訳明細などを決めたうえでこれらを内容とする建築請負契約を締結するのが理想です。
③ これが契約内容になるので、図面も工事の内訳明細もないと、後でこんなはずではなかったというトラブルになりがちですし、トラブルになったときに、契約内容があいまいなために解決が難しくなってしまうからです。
④ 一方、葬儀の契約の場合には、契約内容について内訳明細をつけた契約書を作成する実務が定着するところまできていません。多くの場合、口頭で打合せ、見積もりをつくり、実施に入ります。
⑤ その後、実施後に請求書が葬儀社から渡されて料金の支払いを求められる、という取引の流れをたどる場合が多くみられます。

2⃣ トラブルの原因
① では、どうしてトラブルが起こるのでしょう。葬儀社に依頼する消費者は打合せのときに示された契約金額がすべてであると認識することが通常です。見積書の形で渡されていれば、そう思うのも無理はありません。
② ところが、葬儀社の言い分では、葬儀は当日にならないと分からないことがあるから、見積どおりにはいかない、などと説明します。
③ 例えば、会葬礼状、飲食接待の費用、受付などの運営のために必要な人数も不確定などと説明します。例えば見積もりでは受付を1人としていたが、当日会葬者が多く、受付を3人にした場合、2人分追加料金が発生するということです。
④ 事前の打ち合わせや見積もりの提示の際に、こういったこともきちんと説明されていたのであれば、トラブルは起こりにくいのではないかとも思われますが、葬儀社から説明されないことが少なくありません。
⑤ これは葬儀社にとっては当日事情が変更することは常識であり、わざわざ説明しなければならないという意識がないことが多いようです。
⑥ さらに葬儀は、請負なので、実際に行ったことに対して支払い請求するのが当たり前、契約の際の説明は一応のモノといった意識が葬儀社にもあり、契約意識が不足しているように思われます。

3⃣ ご質問の場合
① ご質問では、見積もりと請求書の内容とは同じだったということですから、見積もり自体はしっかりしたものであり、見積もりに沿った葬儀が実施されたケースです。
② 問題は、口頭の打ち合わせと見積もりの内容が違っており、しかも見積もりは子供に渡しただけで、契約当事者に渡っていなかったという点です。
③ 契約当事者に対する見積もりの内容に関する説明がなされていなかった点は問題です。契約とは、具体的にどのような内容のサービスをいくらで依頼するかについての約束ですから、この場合の契約内容が問題となります。
④ また、子どもに渡したということですが、子どもとは何歳だったのかも問題です。未成年者に渡したというのであれば、受領権原にも問題があります。
⑤ 葬儀当日の特殊事情を考慮すると、成人している子どもに了解を取ったうえで、きちんと見積もりの内容説明を行って渡している場合には、やむを得ないといえるでしょう。

4⃣ 支払うべきか
① 支払うべきかどうかは、見積もりと口頭での打合せとでは、どの部分が違っていたかによっても考え方は異なると思われます。
② サービスの内容は同じなのに価格だけが違うという場合には、上乗せ価格については支払う必要はないという考え方もあります。
③ 口頭の打ち合わせの際にはなかったサービスなどが追加されていたり、グレードがアップしている場合には、葬儀は実施されているので、消費者が得た利得部分については支払う必要があると考えられます。
④ 打合せの際の内容と見積もりの内容を比較して、どうして合計額の違いが出てしまったかを確認してみる必要があります。

【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q27 葬儀の多様化と事前相談

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【Q27】近くに葬儀会館がオープンしたので、事前相談コーナー「で「一般的葬式費用」を聞いたところ、「葬儀費用もいろいろある。お宅の事情や希望を聞かないと見積出来ない」と言われました。気楽な気持ちで行ったのにプライバシーまで明かさないと相談できないのかと不審に思いました。

【POINT】
① 葬儀の多様化
② 一般的葬式費用というものはない
③ どのような葬儀をしたいかがポイント

1⃣ はじめに
① 「一般的葬式費用」を教えてもらえないということですが、どのようなことが知りたかったのでしょう。葬儀に係る全体の費用の全国平均であれば、一般財団法人日本消費者協会が行なったアンケート調査があります。
② それによれば、平成22年度の調査では199万円でした。しかし、ここで知りたかったことはそのようなことではないと思います。
③ 近年では、葬儀のあり方が大きく変化しており、多様化が進んでいます。平均的な葬式のスタイルというものがそもそもあるわけではありません。
④ どのような葬儀をしたいのか、場所は、何人くらい参列するのか等によってかかる費用は変わってきます。気軽な気持ちで聞いたとのことですが、何が知りたかったのか判明しませんので、この業者の対応を批判することはできません。

2⃣ 葬式にもいろいろある
① どれくらい葬式費用がかかるかは、どのような葬式をしたいのかによって違います、葬式費用について知りたい場合には、どのような葬式をしたいかまずはご自身が整理する必要があります。
② プライバシーまで明かさないと相談に乗ってもらえないのかと不審に思ったとありますが、被害妄想が過ぎると思えます。まずは自分がどのような葬式を希望するのか伝えないことには、業者側は見積もりなど出せません。
③ 例えば、数人だけの家族で自宅で質素な家族葬をしたい場合と、セレモニーホールを葬儀会場に借りたうえで、百人規模の参列者が見込まれる場合とでは、かかる費用が全く異なります。
④ 使用する棺や祭壇、通夜振舞の料理、生花などによっても費用は大きく異なり、「平均的葬式費用」と聞かれて簡単に「○○万円」と回答が出る業者の方が不誠実で信用できないというべきだと思います。

3⃣ どのようなことが必要か
① 葬式費用の概算を知りたい場合には、最低でも明らかにしておくべきことがあります。
② 第1に、葬式を行う場所です。自宅か、セレモニーホールを借りるか、公的なところで運営している斎場を利用するか、火葬場で簡単に済ますか(いわゆる直葬)などを考える必要があります。
③ 第2に、祭壇、棺、その他様々なものをどの程度のものにしたいのか、ということです。「一般的な葬式だ」と言いたいのかもしれませんが、そもそも「一般的な葬式」などありません。
④ 人や家族によって考え方が様々で葬式に対する考え方も多様です。したがって具体的にどうしたいのかを考えたうえで示す必要があります。カタログなどを見せてもらい、「こんな感じで」と指定して見積もりをしてもらうという方法が一般的といえるでしょう。
⑤ 逆にそういう資料がなく、「これが一般的な葬式です」と数字だけ示す業者だと、祭壇も棺も内容は分からないままであるということになって、かえって「こんなはずではない」となりがちです。
⑥ 第3に、参加者は何人くらいかも重要です。それにより使用する会場の広さも違います。食事などの準備の数も、返礼品や礼状の数も、火葬場までの送迎の車の台数も全て違ってきます。
⑦ これらについて考えたうえで相談すれば、費用の概算を助言してもらえるでしょう。ただし、これはあくまで概算ですから、現実の葬儀の依頼の場合にはより具体的に内容を決める必要があります。
⑧ この点があいまいなまま「一括料金」などで依頼した場合、不満が残ったり、トラブルになったりしがちです。
⑨ なお、戒名・読経などの寺院へのお布施などの支払は別途必要になります。また、飲食接待費や葬儀社の支援スタッフの人件費なども実際の規模に応じて変動しますので、別計算になります。こうした点も注意が必要です。

【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q26 生前予約・生前契約の内容・範囲 

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【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q26 生前予約・生前契約の内容・範囲についての記事です。

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【Q26】母が葬儀社と生前契約をして総額50万円を支払っていました。葬儀を実施する段階になったら会葬礼品や生花代、料理代は含まれていない、必要ない人もいるので「総額」には含まれていないと言われました。納得できません。

【POINT】
① 生前葬儀契約の内容
② 契約締結時の説明内容
③ 契約者死亡後に契約内容がわかるように

1⃣ 内容が不明瞭になりがちな生前契約
① ご質問は冠婚葬祭互助会も含めて生前葬儀契約でよくあるトラブルです。
② 生前契約では、葬儀社にどのような内容の葬儀サービスを依頼する内容になっていたのかが、重要なポイントとなります。
③ 過去の契約を見ると「葬儀一切」とか「○○コースでコース料といった大雑把な内容の契約書で、具体的な葬儀サービスの明細もなしというお粗末なものも少なくありませんでした。
④ 契約に含まれているサービスの内容が不明確で、葬儀社に含まれていないと主張されると、消費者は自分が契約したわけではなく、契約の同席していたわけでもなく、契約書等客観的資料も曖昧で役に立たないとなると、葬儀社の言いなりになりかねないという困った状況だったわけです。
⑤ このような状況から消費者サイドからは、生前契約時に、喪主候補や相続人予定者を同席させるよう要望したりしていますが、業界は応じていないのが現状です。

2⃣ 一般的な葬儀の費用
① 葬儀に係る費用は一般的に、葬儀社に頼むもの、通夜ぶるまいや会葬礼品等の参加者によって変動するもの、火葬関係の費用、寺院に支払う費用などに分けられます。
② 葬儀社との契約で一括と言っている場合に、本当に一括である場合でも葬儀社に頼むものだけであるということが普通です。したがって会葬礼品や料理代は含まれていないのが業界の常識となっています。
生花代はある程度含まれている場合もあるので、どの範囲まで含まれるか確認が必要です。
③ 契約締結時に受けた説明と実際の契約内容とが異なっていた場合には、不実告知により契約を取り消す(消費者契約法4条1項)という方法も理論的にはあり得ます。
④ しかし、葬儀に関する契約の場合には、本人が死亡しているとか、時間的余裕がないとか、葬式の実施後に問題が表面化するなど、取消しによって解決することは適切ではない場合が多いという問題があります。

3⃣ 契約内容の確認を
① 生前葬儀契約では、契約当事者が亡くなってから実施することになるので、契約締結時に契約内容の明細を客観的に明確にしておくことが重要となります。
② また、生前の契約では、時間的なゆとりがなくて急がなくてはならないという通常の葬儀契約のような事情があるわけではないので、葬儀の場合に必要なサービス内容や葬儀の契約に含まれているもの、含まれていないもの、などについて情報収集を十分に行ったうえで、自分が死んだ後に残された人にもよくわかるような契約内容や明細を用意してくれる葬儀業者を選ぶことが重要です。

【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q25 生前契約・生前予約の解約

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【Q25】葬儀社と葬儀の生前予約契約をして50万円を支払った後に、急に現金が必要になり解約の申し出をしました。葬儀社は「入会金として受け取ったものだから解約返金には応じられない」と言います。50万円もの入会金などあるのでしょうか。

【POINT】
① 生前葬儀契約の趣旨
② 解約できない特約の妥当性
③ 入会金の意味

1⃣ 1回払いの葬儀生前契約
① 生前葬儀契約の典型的なものとしては、従来から冠婚葬祭互助会があります。これは契約金額を毎月数千円程度分割で支払っていくというもので、割賦販売法に基づく許可が必要です。
② 許可の審査の際には使用する約款内容も審査をすることになっており、中途解約できる内容であることが必要とされています。
③ ただし、解約料としていくらまで差し引くことができるかについては特に規制されていません。
④ ご質問のケースでは、法律で規制されている冠婚葬祭互助会ではなく、1回払いの生前葬儀契約に関するものです。したがって、基本的には当事者間の契約の合意内容によります。
⑤ 具体的には、事業者が決めた約款の内容の合理的な解釈によります。ただし、どのような内容の約款なのかによって、消費者契約法の規制する不当条項に該当する場合には、その不当な条項部分は無効とされます。

2⃣ ご質問の契約の趣旨
① ご質問の契約の内容はどのようなものだったのか、が最も問題です。
② 消費者は、「生前予約契約」であるとの認識です。つまり、自分が死んだ場合の葬儀サービスの予約をし葬儀サービスの代金を前払いしたものである。予約完結権を実行しないで解約することはできるはずである、という主張と思われます。
③ 一方、葬儀社の言い分は「入会契約の入会料である」から入会後に退会したとしても返還できないという主張のように思われます。
④ そうすると、この契約の内容はいったいどのような内容のものだったのかが大きなポイントとなります。入会とは、どのような会に入会するという契約なのか、入会料とは何に対する対価なのか、という問題です。
⑤ これらの点を解明するには、まず契約書や契約関係書類を確認する必要があるでしょう。実態として、生前に生前葬儀契約の予約をしたという趣旨の内容であれば、これは一種の請負契約に該当するものであり、仕事が完成する以前は、注文者はいつでも契約を解除できるのが原則です。
⑥ 解除できない旨の特約があるときでも、消費者からの解約を制限するだけの合理的理由がないので、消費者契約法10条に反して無効であるというべきです。
⑦ ただし、その場合には、もし葬儀社に損害を与えた場合には損害については賠償することになると思われます。ただし、この損害には「儲けそこなった利益」や「外務員に支払った歩合給」等は含まれません。

3⃣ 契約内容が異なっていた場合
① 契約内容が、葬儀社の主張する「入会契約」であり退会しても入会金は返金しない内容となっていた場合には、二つ問題点があります。
② 第1に、消費者が生前の葬儀予約契約だと認識していたことです。業者の説明を信じてそう思い込んで契約していたのであれば、不実告知による取消し(消費者契約法4条1項)ができる可能性があります。
③ 第2に、入会契約であっても入会金は何に対する対価なのか。退会しても返還しないだけの合理的な理由があるのか、平均的損害を超えていないのかという問題です。
④ 入会後に退会まで受けたサービスは何か、退会によりその事業者が被る平均的損害はどのようなものかがポイントになります。
⑤ いずれにしても一切返金しないとの特約は、消費者契約法9条1号に反して無効と考えられます。

【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q24 生前葬儀契約の注意点

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【Q24】葬儀社から「今、生前予約をして30万円前払すれば50万円のコースと同額の葬儀ができる」と言われました。まだ60歳であり、将来のことまで分からないので悩んでいます。

【POINT】
① 生前葬儀契約とは
② 生前葬儀契約の危険性

1⃣ 多様化する生前葬儀契約
① 最近では、自分が死んだあとの葬儀のことを考えて生前に自分のための葬儀の手配を考えたい人が増えつつあるようです。
② 雑誌の企画や消費者向けの講座などでも生前葬儀契約に関する講座は人気があるようです。
③ こうした事情が背景にあり、自分の生前に葬儀のための契約ができるタイプの契約もいろいろなものが出てきています。
④ かつてはこの種の契約としては冠婚葬祭互助会がある程度でしたが、現在では冠婚葬祭互助会以外のタイプのものもいろいろ出てきています。
⑤ ご質問のケースは勧誘内容しか分かりませんので、具体的にどのような内容の契約であるか不明です。ここでは、生前葬儀契約として可能性のあるものを考えていきます。

2⃣ 1回払いや2回払いの生前葬儀契約
① 最近販売されるようになった生前葬儀契約として、葬儀代金を契約時に一括払い、あるいは2回払いで自分が死んだ後の葬儀をパックで契約するタイプのものがあります。
② このタイプでも、事業者は質問にあるような勧誘を行うことが多いようです。
③ このタイプの契約で注意しなければならない点は、自分が死んで葬儀が必要になった時に、契約した事業者が存在していて経営状態も安定しており契約通りに葬儀を実施できる保証はない、ということです。
④ 冠婚葬祭互助会の場合には、割賦販売法に基づき経済産業省の許可が必要で、さらに同法では消費者が前払した金額の2分の1は保全する義務があると定めています。
⑤ しかし、1回払いや2回払いの生前葬儀契約の場合には、法律による規制は一切ありません。どのような事業者であっても個人でも、資産の規模などに関係なく自由にビジネスとして行うことができます。
⑥ 監督官庁などで経営状態をチェックする仕組みはありません。契約する消費者個人が契約相手の事業者が将来葬儀を実施できるかどうか判断しなければなりません。

3⃣ どのような葬儀をしたいか
① 第2に、自分がいつ死ぬかということは予想がつきません。自分が死んだときにどのような葬儀をするのが良いか、葬儀を行う家族にとって納得できるかということについて、今の時点で適切に判断することができるか、ということも大きな問題です。
② 葬儀のあり方や考え方が大きく変化している時代です。葬式の祭壇、棺のデザインや品質なども今決めてよいものかどうか。
③ また亡くなる本人の考えと残される家族の考え方が一致するとも限りません。

4⃣ 遺族との情報共有
① 第3に、生前葬儀契約は、契約した本人が死亡した場合に契約による葬儀が実施されるというものです。契約による債務の履行が必要になった時点では、契約者はもういないのです。
② したがって、生前葬儀契約をしたことやその具体的な内容を本人しか知らないのでは、契約した意味がありません。
③ 葬儀を行う遺族となる家族の人たちが、本人が契約した生前葬儀契約の内容なども含めてよく承知していることが必要です。
④ 具体的には、契約の際に本人とともに家族が同席して契約の締結や内容についても知る機会を持つこと、さらに契約した場合には、契約で事業者が約束したサービス内容を明確かつ平易な内容の書面として作成して保管しておくことが重要です。
⑤ 冠婚葬祭互助会も含め生前契約では、本人が死亡した時には生前契約のあることを誰も知らず、したがって別の葬儀業者に依頼して葬儀を実施してしまうことがよくあると言われています。契約時に家族が同席するあるいは契約内容を家族に周知することは不可欠と言えます。

5⃣ 契約内容は何か
① 冠婚葬祭互助会も含めて生前の葬儀契約では、「ここで契約しておけば、これですべての葬儀を行うことができて、一切金銭的な負担はかからない」と期待して契約する人が多いと思います。
② しかし、生前葬儀契約を利用していた場合でも追加費用が発生することがあります。生前葬儀契約では、葬儀を行う場合に必要な一定のサービスがパックされたパック商品です。問題はどのようなサービスが含まれているかということです。
③ 通常葬儀には、病院から自宅迄の遺体の搬送、枕飾り・祭壇の貸与、棺の販売などは含まれているのが普通です。ただし、病院と自宅が遠い場合追加料金が発生する場合もあります。
④ 自宅ではなく、斎場での葬儀をしたいと思っていても斎場の利用料金は含まれていない場合もあります。葬式の司会やアシスタントの人数、棺や祭壇のランクなどで価格は違ってきます。パックではどのような品質か注意が必要です。
⑤ さらに、火葬費用、火葬場までのタクシー代、食事代、お返しの費用などはパックに含まれていないことが普通です。霊柩車による火葬場への搬送費用、民間火葬場の場合は火葬費用が発生します。
⑥ お経をあげてもらったり、戒名をつけてもらう際の寺院へのお布施も別途必要となります。
⑦ 生前葬儀契約の場合、時間はあるので、何が含まれているのか、別途どのような費用が必要となるのかなど、よく検討することが大切です。

【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q23 冠婚葬祭互助会契約の解約

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【Q23】70歳の父が将来の葬儀のことを考えて、36万円36回払の冠婚葬祭互助会の契約をしました。知人から「36万円で全部できるわけがなく、追加料金が発生する」と言われ、全部できると思って契約したので、それなら辞めたいと思い解約したいと告げたところ、「6回分の支払済み金額は解約手数料で戻らない」と言われました。正当な言い分でしょうか。

【POINT】
① 冠婚葬祭互助会とは何か
② 冠婚葬祭互助会の中途解約
③ 解約料の妥当性

1⃣ 冠婚葬祭互助会とは
① 冠婚葬祭互助会とは、葬儀や結婚式などが必要になった場合にサービスの提供を受けることを約束して、その対価を2カ月以上にわたり3回以上に分割して支払う契約を指します。数年間にわたり数千円程度を分割払いで支払うものが多くみられます。
② 分割による前払の方式をとっていることから、冠婚葬祭互助会は割賦販売法の規制が及び、経済産業省の許可が必要です。
③ 営業所ごとに営業保証金の供託が必要で(主たる営業所は10万円、その他の営業所は1か所ごとに5万円)、顧客からの預かり金が多くなるとその半額を保全することも義務づけられています(前受金保全措置)。
④ 金額と提供されるサービスの内容は、互助会業者によって数種類のコースを用意しているのが普通です。コースの内容は、料金内で提供できる範囲のサービスなどを組み合わせています。
⑤ 安いコースの場合には、例えばホールの使用料が含まれていないなど、葬儀に必要なサービスであっても含まれていないものがあるので、よく確認することが大切です。
⑥ さらに、葬儀には、料理、タクシーなどの費用、火葬場の支払、寺院への支払いなど、互助会で提供する以外のサービスなどが必要不可欠です。
⑦ そのため、葬儀を行う場合には、互助会への支払だけで葬儀を済ませることができるわけではありません。この点も消費者に誤解がないように十分説明が必要です。

2⃣ 冠婚葬祭互助会の中途解約
① 冠婚葬祭互助会は、サービスの提供を受ける前であれば中途解約ができます。冠婚葬祭互助会の使用する約款については割賦販売法による許可の際の審査対象になっており、現在では中途解約ができる内容になっているものであることが必要とされています。
② ただし、現在のところ、中途解約の際の解約料などの取扱いについては具体的な基準は定めておらず、互助会業者の自由に委ねています。
③ これまでは、契約金額の2割程度の違約金条項を定めているものが少なくありませんでした。また、支払済みの料金は返還しないというケースもしばしば見受けられました。

3⃣ 解約料と消費者契約法
① こうした事情のもとで以前から互助会の解約に伴うトラブルは少なくありませんでした。解約しても支払済みの金銭が返還されないとか、違約金が高すぎるという指摘が少なくなかったのです。
② 消費者契約法では「当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの」を不当条項とし、「当該超える部分」は無効であると定めています。
③ 違約金条項に定める違約金が平均的損害を超えているのではないかという指摘がされていたのです。
④ ある適格消費者団体が、冠婚葬祭互助会が用いていた中途解約に関して、一律契約金額の2割を解約料とする条項が平均的損害を超えるもので無効であるとして差止めを求めた事件があります。
⑤ この事件に関して大阪高裁は次のように判断しました(互助会側が上告しましたが、上告不受理で高裁判決が確定しています)。
⑥ 消費者契約法9条1項にいう「平均的損害」とは、同一事業者が締結する多数の同種契約事案について類型的に考察した場合に算定される損害の額を指し、具体的には、解除の事由、時期等により同一の区分に分類される複数の同種の契約の解除に伴い、当該事業者に生ずる損害の額の平均値をいうものと解されると判断しました。
⑦ 次いで、冠婚葬祭互助会は、消費者から葬儀等の施行の請求を受けてはじめて、その消費者のために葬儀等の施行に向けた具体的な準備を始めるものであること、したがって、具体的な葬儀等の施行の請求がなされる前に契約が解約された場合には、損害賠償の範囲は原状回復の範囲に限られるべきであると判断しました。逸失利益の請求はできないと判断したわけです。
⑧ 具体的には、契約の締結及び履行のために通常要する平均的な費用の額が「平均的な損害」であり、その範囲は個々の消費者契約との関係において関連性が認められるものを意味すると判断しました。
⑨ 毎月の集金費用(1回600円の実費)と年1回のニュースの作成費用と送付費用および入金状況通知の費用であると判断しました。
⑩ 以上からすると、中途解約した場合には支払済みの月掛金は一切変換しないとする主張は不当なものであり、認められません。

4⃣ 不実告知による取消しの場合
① また、契約の締結について勧誘をする際に、事業者が「この契約には葬儀に必要なすべてが含まれている」旨の契約の内容についての不実の告知をしたために消費者が誤認した事実がある場合には、消費者契約法による不実の告知を理由に契約を取り消すことができます。その場合には支払済みの全額を返還するよう請求できます。

【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q22 葬儀の生前予約・生前契約に関するトラブル

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【Q22】20年前に互助会の会員となり満期も過ぎました。父の葬儀で利用しようとしたら「20年前の12万円コースはなくなり、いまある30万円コースを利用すると18万円追加になる」と言います。では、解約すると言うと「解約手数料がかかるので7万円しか戻らない」と言われました。正当なことなのでしょうか。

【POINT】
① 冠婚葬祭互助会とは
② 追加料金請求の妥当性
③ 解約料請求の妥当性

1⃣ 冠婚葬祭互助会は前払式特定取引
① 生前に自分の葬儀のための契約をしておく契約で、古くから利用されているものが冠婚葬祭互助会です。冠婚葬祭互助会とは、割賦販売法で規制されている前払式特定取引に該当します。
② 割賦販売法では、規制対象の前払式特定取引を次の要件を満たす取引と定義しています。
③ 第1に支払条件に関して、消費者が商品の引渡しまたは役務(サービス)の提供を受ける前にあらかじめ2カ月以上にわたり3回以上の分割払いで料金を支払うものであることです。
④ 第2に、役務の場合、事業者が同法施行令で定められている役務を提供するものであることが必要です(商品の場合は指定制はありません)。
⑤ 同法施行令では「一 婚礼(結婚披露宴を含む)のための施設の提供、衣服の貸与その他の便益の提供及びこれに付随する物品の給付」と「二 葬式のための祭壇の貸与その他の便益の提供及びこれに付随する物品の給付」の2種類の役務を指定しています。以上の要件を満たす取引を指して、冠婚葬祭互助会と言っています。
⑥ やさしく言えば、毎月1000円から数千円の支払をしておくと、自分や家族の死亡などにより葬式などの冠婚葬祭が必要になった場合に、前払した費用で行うことができるということで、経済的に豊かでなかった時代のニーズにあった種類の取引だったといえるでしょう。
⑦ 現代社会においても自分の葬式で家族に負担をかけることを心配して生前に葬儀のための契約をしたいと考える人が増えています。
⑧ こうした事情から、冠婚葬祭互助会についても自分の生前に葬儀契約できるシステムという観点から消費者の注目を浴びているという事情があります。
⑨ 半面、契約締結時には、いつ葬儀が必要になるか予想することができないという特殊性のある契約です。例えば、契約締結時には健全経営をしていた事業者の経営状態が変わってしまうとか、物価の変動であるとか、社会事情や生活文化などの変化によって葬式のあり方もかわってしまうなどということは起こり得ます。
⑩ そのためにさまざまなトラブルも起こっています。ご質問のケースはその典型的なもので、契約締結から20年後にサービスの提供を求められても困ると言い出して問題が起こったケースと考えられます。

2⃣ 問題の所在
① 事業者の主張は「契約をしたのは20年前のことだ。現在は、20年前にあった12万円のコースはなくなっている」、「現在あるのは30万円コースであるから、18万円の追加料金を支払ってもらう必要がある」というものです。
② ここで問題となるのは、20年前に締結された冠婚葬祭互助会の契約の内容は何かということです。冠婚葬祭互助会の契約では、契約した消費者は、契約に基づいて事業者が提供するはずの商品やサービスに対して対価を支払うことを約束し、対価を契約で約束した支払方法で支払う債務を負います。
③ ご質問のケースでは、12万円を分割前払で支払うというもので、契約者であるご質問者(消費者)はその支払いを完了しているということです。
④ では、事業者は契約で12万円の対価をもらってなにを提供することを約束したのでしょうか。割賦販売法の定義でいうと、「葬式のための祭壇の貸与その他の便益の提供及びこれに付随する物品の給付」です。
⑤ 契約締結の際には契約内容として「こういう祭壇の貸与」、「こういう棺・骨壺などの給付」、「これこれの内容の便益の提供」といった具体的な内容を契約の際には決めていたはずです。
⑥ 冠婚葬祭互助会の契約とは、契約で対価と提供するサービスの内容を定めるもので、ただし、「葬式に関する約束したサービスの提供時期は将来のいつになるかは予想できない未定のものであるが、必要になった時は何年先になっても契約に従って提供しますよ」ということを約束するものであるということなのです。
⑦ したがって、事業者は、20年前の契約で約束した内容のサービスを提供する契約上の債務を負担していることになります。
⑧ 今現在20年前のコースが商品として販売されていなくても、締結した契約を履行する義務があることには違いはありません。
⑨ 20年前の契約で今はそのコースがないからということは、契約を守らなくてもよいという理由にはならないのです。この事業者の対応は、法的には根拠のない言い分です。
⑩ ご質問者は、20年前の契約で約束したサービスを提供するように事業者に対して要求する権利があります。追加料金を支払う義務はありません。
⑪ 事業者としては、20年前とは物価も違っているなどの事情があるから、12万円でサービスの提供を求められても採算が合わないという言い分があるのかもしれません。
⑫ しかし、もともと冠婚葬祭互助会というものは契約内容にそういうリスクをはらんでいるものであって、そうした事情を承知の上で事業として行っているわけですから、20年の経過の中で採算が取れない事情になったからといって追加料金を請求することは認められないというべきです。

3⃣ 対処方法
① 消費者がとることができる対処方法としては、契約に従ったサービスの提供をするよう要求する方法が考えられます。
② ただし、葬儀の場合には、葬儀が必要になってからそれほどの猶予期間をおくことはできません。したがって、数日程度の期間を区切って契約に従った債務の履行を請求し、期間内に債務の履行がないか、事業者が「30万円コースとの差額を支払わない限りできない」と拒絶するのであれば、債務不履行を理由に契約を解除することになるでしょう。そして現実の葬儀は別の業者に依頼せざるを得ないと考えられます。
③ 契約相手に債務不履行があった場合には、相手の債務不履行によって被った損害で、通常予想することができる範囲の損害については、相手方に債務不履行による損害賠償を請求することができます。
④ すでに支払った12万円の返還を求めるとともに、事業者が契約どおり履行してくれれば被ることがなかったであろう金銭的な被害について、損害賠償請求することができます。
⑤ 12万円コースと同様の内容の葬儀を実施したのに、新たに別業者に依頼せざるを得なかったために高い出費を強いられたという場合には、その部分を債務不履行に基づく損害として事業者に賠償請求できます。
⑥ ご質問では、30万円との差額を支払いたくないから契約をやめると述べた消費者に対して、契約を解約するのであれば解約料がかかると事業者は主張しています。
⑦ しかし、消費者が解約したいと言っているのは、消費者の自己都合によるものではなく、事業者が契約に基づく債務の履行を拒否しているためです。
⑧ つまり、事業者の債務不履行による契約解除にあたるわけです。自分が債務不履行を起こしているにもかかわらず、契約を守らないのであれば契約を解消するという消費者に対して解約料をとるといっているという理不尽な主張をしていることになります。
⑨ 契約の中途解約が消費者の自己都合によるものであれば、合理的な範囲で契約で定められている違約金であれば消費者は支払わなければなりません。
⑩ つまり、支払った金銭から差し引かれて残った差額しか返還されないこともやむを得ない場合があります。
⑪ しかし、ご質問のケースは、事業者が債務の履行を拒絶しているために起こったことなのですから、事業者は解約料をとることはできません。むしろ消費者に対して損害を賠償する義務を負うことになります。

【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q21 エンディング・ノートの有効性

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【Q21】遺言より簡単に書けそうなので、「エンディング・ノート」を書いてみようと思います。いざというときに子どもたちに迷惑をかけないように、「お葬式はしないでくれ」とか、「財産の種類や、それを相続させる人」を自筆で書こうと思うのですが、法的に効力があるのでしょうか。

【POINT】
① 葬儀方法の指定に効力があるか
② 特定財産承継遺言としての効力があるか

1⃣ 葬儀方法の指定の効力
① 葬儀方法には、さまざまな方法があり、社会的に大々的に行うのか、それとも家族だけでひっそりと行うのかでは、葬儀の準備の手間も費用も全く異なります。
② 大切な家族が突然亡くなったような場合には、遺族は何も考えられなくなってしまい、葬儀業者の言いなりになってしまうこともあります。
③ そうなってしまうと、故人が望んでもいなかった葬儀が執り行われてしまうだけでなく、遺族が非常に高額の葬儀費用を負担しなければならなくなってしまいます。
④ 遺族は宗教葬で行うのか無宗教葬で行うのか、誰に連絡して葬儀に来てもらうのか、納棺や花はどうするのか、葬儀参列者への種々の手配はどうするのかなど、突然の喪失感の中で、実にこまごましたことまで決めなければなりません。
⑤ したがって、自分が死亡した場合の葬儀方法について、エンディング・ノートで明確にしておくと、残された遺族が迷わないですむのではないかと思われます。
⑥ したがって、それは、残された家族に対する配慮として、できる限り尊重すべきだろうと思います。それは「お葬式はしないでくれ」と書かれている場合も同様です。
⑦ しかし、エンディング・ノートに自分の葬儀方法を指定していれば、遺族に対して法的な拘束力をもつと考えてよいかどうかについては、改めて考えてみる必要があります。
⑧ なぜなら、葬儀というものは、亡くなった人が主宰するものではなく、亡くなった人の祭祀を主宰する人が執り行うべきものだからです。
⑨ そもそも葬儀とは、故人のためだけに執り行われるものではなく、残された遺族の癒しのためにも執り行われるものであるともいえるかもしれません。
⑩ 祖先の祭祀を主宰すべき者は、民法897条に基づいて、単独承継されます。そうすると、祖先の祭祀主宰者としての地位を承継した者が、亡くなった人の葬儀方法についての判断権を有すると考えるべきでしょう。
⑪ つまり、葬儀方法の指定については、故人の意向を尊重することを前提として、最終的には祭祀承継者が判断するものと考えることとなります。
⑫ したがって、エンディング・ノートに「お葬式はしないでくれ」と書かれている場合、全く葬儀を執り行わないこととするのか、それとも、大々的な葬式はしないでくれという趣旨と受け取って、家族だけでひそやかに葬儀を執り行うこととするのかについては、祭祀承継者の判断にゆだねられるというべきでしょう。
⑬ もし全く葬儀を行ってほしくない場合には、祭祀承継者が迷ってしまわないように、どうして全く葬儀を行ってほしくないのかという理由も明確にしておいた方がよいと思われます。

2⃣ 特定財産承継遺言としての効力
① エンディング・ノートは、それ自体は遺言ではありませんが、自筆証書遺言の成立要件を満たしている限り、遺言としての効力を有する場合があります。
② 自筆証書遺言の成立要件は、遺言者がその全文・日付・氏名を自書して押印することです。なお、平成30年の民法改正により、自筆証書遺言と一体のものとして相続財産目録を添付する場合には、その目録については自書をすることを要しないとされ、パソコンで打った目録を添付することもできるようになりました。
③ したがって、エンディング・ノートの中に、自分の財産の処分方法について、どのような財産を誰に対して相続させるのかという全文を自書し、日付を書いて署名押印しておけば、その部分は自筆証書遺言として有効となります。
④ 自分の特定の財産を相続人に対して承継させるという趣旨の遺言を、従来は、いわゆる「相続させる」旨の遺言と呼び、最高裁判例が遺産分割方法の指定という意味を持つ遺言であるとしていました。
⑤ この点については、平成30年の民法改正によって、「遺産の分割の方法の指定として遺産に属する特定の財産を共同相続人の1人又は数人に承継させる旨の遺言(以下、特定財産承継遺言という)と明文化されました。
⑥ したがって、エンディング・ノートの中に、自筆証書遺言の成立要件を満たす形で、「財産の種類や、それを相続させる人」を決めておけば、遺産分割の方法を指定する特定財産承継遺言としての効力を持たせることも可能です。

【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q20 事前指定書や尊厳死宣言書の拘束力

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【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q20 事前指定書や尊厳死宣言書の拘束力についての記事です。

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【Q20】終末期になったときのことを考え、事前に主治医の同意を得て、治療のことについては事前指定書を、無用な延命措置については拒否の尊厳死宣言書を作成しておきたいのですが、それらの書類を作成しておけば自分の意思は守られるのでしょうか。

【POINT】
① 事前指定書とはどういうものか
② 尊厳死宣言書とはどういうものか
③ 事前指定書や尊厳死宣言書に法的な拘束力はあるか

1⃣ 事前指定書とは
① 事前指定書とは、自分が判断能力を喪失したり意思疎通能力を喪失したりした場合に、自分に対してどのような医療行為を施して欲しいか、あるいは、施して欲しくないかについて事前に指定しておく文書のことを指しています。
② このような意思の表明を保障する法令は存在していません。
③ 終末期に至ったときに、無用な延命措置を行うのを拒否するのが尊厳死宣言書であるのに対し、必要な医療措置を行うことを求める、あるいは、無用な医療措置を行うのを拒否するのが事前指定書であると考えることができると思います。
④ これらの考え方は、一定の医療措置を消極的に拒否する面では重なり合うところもありますが、一定の医療措置を積極的に求める面では必ずしも重なり合わないところもありますから、対になる考え方だといえるでしょう。

2⃣ 尊厳死宣言書とは
① 尊厳死宣言書とは、自分が終末期を迎えて意思疎通能力を喪失したりした場合に、自分に対して死期を引き延ばすためだけの延命措置を行うことを拒否することを事前に表明しておく文書のことを指しており、リビング・ウイルと呼ばれています。
② 尊厳死宣言書についても、このような意思を保障する法令は存在していません。
③ 尊厳死宣言書に関しては「一般社団法人日本尊厳死協会」が設立されており。尊厳死宣言書の登録を受付けています。
④ この登録を行ったからといって、担当医師が尊厳死をそのまま受け入れてくれる保証はありませんが、医師会の行ったアンケートなどでは、多くの医師ができるだけ尊重すると回答しているようです。

3⃣ 事前指定書・尊厳死宣言書の法的拘束力
① 事前指定書や尊厳死宣言書には、直接的な法的拘束力は認められないとされています。一方では、本人の自己決定権はできる限り尊重すべきだといえます。
② しかし他方、医師は本人の生命のために最善の注意義務を尽くさなければならないのであって、本人がいいと言っているからといって簡単にその義務を放棄することはできません。
③ 本人の自己決定権は主観的なものであるのに対し、医師の最善の注意義務は客観的なものであって、この二つの判断が常に一致するとは限らないのです。
④ しかし、自分が終末期に至ったときに、自分らしい最後の生き方を決めるのは本人しかなく、他者がそこに介入できるものではないと思います。
⑤ そうだとすると、基本的には、本人の事前の意向を家族も医師も最大限に尊重するべきだと考えます。
⑥ 尊厳死宣言書については、その宣言が意味を持つ時点では本人がまだ生存しているのですから、遺言書としての効力が認められるはずはありません。
⑦ しかし、遺言者が回復の見込みのない末期状態となって延命装置を外すべきかどうかの判断を求められた段階では、事前の宣言書が存在している場合、一定の法的な効力を認めても良いだろうと思います。
⑧ たとえば、本人が末期状態となって延命装置が装着されている場合、医師が延命装置を外すと本人は死亡するおそれがあるのですから、その医師は殺人罪などに問われる危険性があります。
⑨ しかし、有効に作成された尊厳死宣言書が存在するのであれば、その医師が延命装置を外したことは、殺人罪などの違法性を阻却する事由として効力を認められることがあるだろうと思われます。
⑩ この点については、「終末期医療における患者の意思の尊重に関する法律案」(尊厳死法案)を提出する動きが活発化しています。