悪質商法の手口について(ケース5)

世田谷区砧の車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

今回も悪質商法の手口を検討し、被害に遭わぬようにしていきたいと思います。

【架空請求】覚えのない請求が来る

【きっかけ】 ネット・郵便

【どんな手口】 実際には利用していないのに、「サービスを提供した」と称して代金を請求し、お金をだまし取る手口です。

請求の名目は「有料サイト利用料金」「電子通信料」など様々なものがあり、請求手段は、メールやSMS、はがきなどです。「裁判所に訴状が提出された」などと不安にさせて、相談のために連絡するよう誘導するケースもあります。

【相談事例1】 スマホに、実在する事業者名で「アプリの利用料約30万円が未払い」とSMSが届いた。法的手続きを取ると書かれていたため連絡すると「支払えば後日精算して返金する」と言われ、コンビニでプリペイドカードを30万円分購入し、カードの番号を伝えた。

後日、別の人から電話があり「調査の結果、90万円の未納がある。今なら40万円でよい」と言われ、同様にカードを購入し番号を伝えてしまった。家族に話したところ詐欺だと分かり、警察に相談した。

【相談事例2】 「消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせ」というはがきが届き、私がサービスを利用したという会社から訴状が提出されたと記載されていた。「裁判取り下げ期日」がはがきを受け取った日だったので、慌ててはがきにあった窓口に電話すると、国選弁護士を名乗る者を紹介され、その弁護士に「取り下げ料10万円をすぐに支払うように」と言われた。

指示通りコンビニに行き、弁護士に教えられた支払い番号を伝えて10万円を支払ったが、娘がインターネットで調べると、架空請求であることが分かった。

【トラブル防止のポイント】

・心当たりのない不審なメールやSMS、はがきが届いても、反応しないでください。支払いはせず無視しましょう。

・メールアドレスや電話番号などの個人情報が知られてしまうので、決して連絡しないようにしましょう。

・実在する事業者名や弁護士名で請求が来た場合は、当該ホームページなどに、名称等を不正に利用した架空請求についての注意喚起がないか確認してください。

・架空請求かどうか判断がつかない場合や、不安に思うことがあった場合には、消費生活センター等に相談しましょう。

成年後見無料相談会

世田谷区砧の車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

今回は無料相談会のお知らせをいたします。

成年後見に関する無料相談会を、東京都行政書士会の行政書士で構成される、公益社団法人成年後見支援センターヒルフェの世田谷地区主催で、開催いたします。私もメンバーとなっております。

会場は世田谷区民会館別館【三茶しゃれなーどホール】5階集会室スワン。三軒茶屋駅徒歩5分(世田谷区太子堂2-16-7)

日時は平成31年3月5日 13:30~16:30

予約電話番号03-3426-1519(東村)

予約なしでもご相談できます。

皆様のお越しをお待ち申し上げております。

悪質商法の手口について(ケース4)

世田谷区砧の車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

今回も悪質商法の手口を検討し、被害に遭わぬようにしていきたいと思います。

【ネット通販の詐欺的サイト】 商品が届かない!偽物が届いた?

【きっかけ】 ネット

【どんな手口?】 インターネットによる通信販売で、商品を発送せずお金をだまし取ったり、偽物や粗悪品を送る手口です。

【相談事例1】 通常4万円ほどのブランドのセーターをネットで探していたら、約3割引きで売っているサイトを見つけた。購入手続きをすると、振込先口座情報がメールで送られてきた。

口座は個人名義だったが、あまり気にせずに代金を振り込んだ。しかし、商品が届かず、連絡を取ろうにも表示されている電話番号は使われておらず、住所も存在しないと分かった。

【相談事例2】 人気ブランドのブーツをネットで探していた。海外のサイトでしか自分に合うサイズが売っておらず、価格が高いので迷っていたところ、半額以下で安く販売しているサイトを見つけ、クレジットカード決済で購入した。10日ほどで商品が届いたが、中国から送られてきていて、中を開けたら明らかに偽物だった。

【詐欺的サイトを見分けるポイント】

・URLが不自然。

・字体(フォント)に通常使用されない旧字体が混じっている。

・一般に流通しているより安い価格。

・支払方法が銀行振込のみ、個人名義の口座。

・不自然な日本語表記がある。

・住所が実在しない、住所が番地まで記載されていない。

・電話番号がなく、連絡先がフリーメールアドレスのEメールしかない。

【トラブル防止のポイント】

・検索結果で上位に表示されても詐欺的サイトである可能性があるので、見分けるポイントやネットでの評判を参考にし、信頼できるサイトかどうか利用の度に確認しましょう。

・一般価格よりも安い場合や、他サイト等では売り切れなのに取扱いがある場合には、模倣品でないかを慎重に判断しましょう。

・支払方法が銀行振込のみで、振込先が個人名義の口座の場合は十分に注意しましょう。

・実在する通販サイトそっくりの偽物サイトによるトラブルもあります。サイトの文章や連絡メールに不自然な日本語はないか、住所や電話番号など正確な運営者情報の記載があるか確認しましょう。

 

悪質商法の手口について(ケース3)

世田谷区砧の車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

今回も悪質商法の手口を検討し、被害に遭わぬようにしていきたいと思います。

【還付金詐欺】 お金が戻ると偽って逆にお金もだまし取る

【きっかけ】電話

【どんな手口?】 役所や金融機関の職員ふりをして「健康保険料を返金する」「医療費の払い戻しがある」などと言い、還付金の受取り手続きのためにATMに行くよう誘導し、実際には消費者に振込みをさせてお金をだまし取る手口です。

【相談事例1】 役所を名乗る電話で、「100万円以上の残高がある通帳で手続きすれば、手数料が免除され、すぐに還付金28,000円が振り込まれる」と言われ、携帯電話を持ってスーパーのATMに行った。

ATMの前で指示された番号に電話し、担当者から言われた暗証番号982337を入力し操作した。還付金が振り込まれていると思い残高を確認したところ、982,337円を他人の口座に振込んでいた。

【相談事例2】 役所のAと名乗る男から、電話で「健康保険料を37,000円払いすぎている。返金手続きについて銀行から電話がある」と言われた。その後、銀行員を名乗る男から「手続きをするのでスーパーのATMに行くように」と電話があった。

「銀行の支店に行く」と答えたが、「その支店のATMは古いので手続きができない」とスーパーに行くよう勧められた。不審に思い役所に問い合わせたところ「Aという職員はいない」と言われた。

【トラブル防止のポイント】

・「お金が返ってくるのでATMに行くように」という電話は詐欺です。そのまま電話を切ってください。

・役所や金融機関などの職員が、ATMの操作を電話で指示することは絶対にありません。

・還付金に心当たりはある場合でも、すぐATMに行ったりせず、役所の担当部署に電話をかけて確認して下さい。

・不審な電話があったら、すぐに警察や消費生活センター、家族や周囲の人に相談しましょう。

悪質商法の手口について(ケース2)

世田谷区砧の車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

今回も悪質商法の手口を検討し、被害に遭わぬようにしていきたいと思います。

【送りつけ商法】 注文した覚えのない商品が届く

【きっかけ】電話・宅配便

【注文した覚えのない商品が届く 送り付け商法】

【どんな手口?】 注文していない商品を送り付け、受け取ったことで支払い義務があると消費者に勘違いさせて支払わせようとする手口です。

事前に電話で勧誘し、消費者が注文していないのに、「注文を受けた商品を送る」などと強引に送り付けて支払いを迫る事例も目立ちます。

【相談事例1】 電話で「以前、注文を受けた健康食品を代引き配達で送る」と言われ、記憶がないと答えたが、一方的に話しを進められた。

翌日、商品が届き、受け取りを拒否すると、事業者から「なぜ受け取らなかったのか」と怒りの電話があり、30分以上も支払いを迫られた。再び商品が送られてきたので、代金を支払えば恐怖から解放されると思い、諦めて支払ってしまった。

【相談事例2】 昨日、私の留守中に、高齢の父宛に宅配便の代引きで荷物が届いた。父自身には注文した覚えがなかったが、私が注文したのだと思い込み、代金13,000円を支払って受け取ってしまったという。

私が帰宅後に開けてみると、カニ1杯とホタテ貝5枚がビニール袋に封入された状態で入っており、契約書類も同封されていた。家族のだれも注文していないので返品したい。支払った代金も返して欲しい。

【トラブル防止のポイント】

・電話がかかってきても、申し込んだ覚えがなく、購入するつもりもなければ「いりません。もう電話しないでください」ときっぱり断りましょう。

・注文していない商品が届いたら、宅配業者に「受け取りません」と伝え、受け取りを拒否して下さい。

・高齢者の被害が多いため、家族や見守る立場の人は、高齢者がトラブルにあっていないか注意を払うことも必要です。

・クーリングオフができることもあるので、早めに消費生活センター等へ相談しましょう。

悪質商法の手口について(ケース1)

世田谷区砧の車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

今回は悪質商法の手口を検討し、被害に遭わぬようにしていきたいと思います。

【仮想通貨の勧誘トラブル】 投資や利殖をうたう

【きっかけ】電話・知人の誘い

【投資や利殖をうたう仮想通過の勧誘トラブル】

【どんな手口?】 インターネットを通じて電子的に取引される仮想通貨について、投資や利殖をうたってその購入や契約を勧める勧誘トラブルが目立っています。仮想通貨の話題性に便乗した詐欺的な投資話の可能性があり、注意が必要です。

【相談事例1】 事業者から、電話で「仮想通貨を買わないか」と勧誘され、数日後に説明書が送られてきた。その後、再び電話があり「今100万円分の仮想通貨を買えば、2~3年後には2倍になる」と言われ、信じて購入することにした。

事業者と会い、100万円を渡したところ「領収書は後日送る」と言われた。しばらくは仮想通貨の値動きらしき数字の連絡があったが、最近、連絡先の電話番号にかけてもつながらなくなってしまった。

【相談事例2】 知人からAI(人工知能)を使った仮想通貨の投資を紹介された。1口25万円購入すれば、何もしなくても月に5万円入るという話だった。2口買うために50万円振り込んだところ、その週に約3万円が振り込まれたので、さらに4口申し込み、家族から100万円借りて支払った。しかし、その後配当がなくなった。おかしいと思い事業者に電話したが、連絡が取れない。

【トラブル防止ポイント】

・仮想通貨は、取引相場の価格変動リスクを伴うため、将来必ず値上がりするというものではありません。

・「必ず値上がりする」などと勧誘されてもうのみにせず、リスクが十分に理解できなければ契約しないでください。

・仮想通貨が詐欺的な投資話に利用されている可能性も。投資の実態や内容に不安がある場合は取引をしないでください。

・登録のある事業者かどうか必ず確認しましょう。ただし、登録されていても取引にはリスクが伴うことに注意してください。

特に、ご高齢の方や若い方は十分な理解をする前に相手の勧誘に乗ってしまい、契約をしてしまう恐れがあります。高額の契約前には、家族などに相談するなどして十分気を付けましょう。

 

財産管理、相続でお悩みの方に注目の家族信託導入例3

世田谷区砧で車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

家族信託の導入例を参考に、家族信託の特徴を考えましょう。

【事例3】親なきあとに障害のある一人っ子の生活を保障したいケース

X(78)は、妻Y(72)と障害のある長男A(40)の3人家族。

Xは、自分と妻が亡くなった後の一人息子Aの生活を心配している。Aは障害により、遺言書を書けるだけの理解力はない。Xは自分・妻・Aがすべて亡くなった後に残った資産があれば、それをお世話になった障害者施設を運営する社会福祉法人に寄付したいと考えている。

【解決策】Xは今のうちから信頼のできる長男Aの後見人候補者Wを探し、予め法定後見人選任申立てをする。

次にXは、信頼できる親戚Zとの間で契約により信託を設定。内容としては、当初は委託者=受益者とする。X死後、第二受益者として妻Yにし、さらにYの死後は、第三次受益者を長男Aにする。長男Aの生活・療養に必要な資金は、受託者Zから後見人Wに必要に応じて給付する形にする。

また、Aの死亡により信託が終了するように定め、信託の残余財産の帰属先を社会福祉法人に指定。これにより妻Y及び長男Aが生存中に使いきれず残った財産は、Xが希望するところへ譲ることができる。

【ポイント解説】本人Xと妻Yが元気なうちから法定後見制度を利用することで、高齢であるXとYの負担を軽減させることができる。

また、X及びYは後見人Wに対して、長男Aの生い立ちや趣向、どのような方針で身上監護・財産管理をして欲しいか等、様々な情報・希望を直接伝えることができ、Wが後見人としてしっかり業務執行をしている姿を見て安心できる(両親亡きあと自分たちの知らない人間が息子の後見人になるという漠然とした不安を解消)。

長男Aには遺言能力がないため、通常の相続をすると、両親XYの財産すべてが長男Aに集約されたのち、長男A死後は相続人不存在として残った財産はすべて国庫に帰属することになる。「後継ぎ遺贈型受益者連続信託」を使うことで、民法上の単なる遺言では実現できないXの希望を反映させた財産承継が可能となる。成年後見制度と家族信託の併用で、家族3名の万全の財産管理の実行と両親の想いの具現化ができると言える。

見てきたように、親なきあと問題の解決策は一つの制度を利用するのみでは難しいものがあります。お悩みの方はまずは60分無料相談を利用されて、ご自身がどのような方策がとれるのか、ご検討されてみてはいかがでしょうか。

相続・遺言・成年後見無料相談会のお知らせ

世田谷区砧の車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

今回は無料相談会のお知らせをいたします。

相続、遺言、成年後見について、世田谷区の行政書士5名が無料相談会を開催いたします。私もメンバーの一人になっております。

会場は世田谷区【烏山区民会館 集会室】京王線千歳烏山駅北口徒歩1分

日時は平成31年4月11日㈭13:00~16:30

予約電話番号03-3329-1229(行政書士ナカムラオフィス)

予約優先ですが、当日の飛込でのご相談も歓迎です。

皆様のお越しをお待ち申し上げております。

財産管理、相続でお悩みの方に注目の家族信託導入例2

世田谷区砧で車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

家族信託の導入例を参考に、家族信託の特徴を考えましょう。

【事例2】将来的に不動産を平等相続させたいが共有は回避したいケース

X(75)は、東京23区内に大型のアパート1棟(収益物件)を所有。

将来の相続時には、子供3人(長男A・次男B・三男C)に平等に相続させたいと考えているが、子供のうちだれか一人に当該不動産を単独相続させるには、それに見合うだけの他の代償資産がない。

また、Xはしばらくの間、アパートの売却処分や不動産の分割(土地の分筆や建物の区分所有権化)をすることについても望んでいない。

なお、当該アパートの管理は、長男Aの家族に任せたいが、あと10年もすれば、老朽化に伴う建替え等の問題が出てくるので、将来の管理・処分方針につきABCの家族間で揉めないようにしたい。

 

【解決策】Xは、現時点で長男Aとの間で、当該アパート(土地・建物)を信託財産とする信託契約を締結。その内容は、受託者を長男A、受益者をX自身とし、Xの死後、第二受益者を長男A・次男B・三男Cの3人にする(受益権は各3分の1)。Xは、将来的には長男Aの独自の判断で当該アパートを建替え又は換価処分できるように信託契約を規定しておく。

 

【ポイント解説】Xが考える相続のポイントは次のとおり。

1.兄弟3人に平等に相続させたい。

2.しばらくの間は、アパートの所有を継続してほしい。

3.子供のうちだれか一人に単独相続させるには、それに見合うだけの他の代償資産がない。

4.アパートの管理は、長男A家族に任せるが、次男Bと三男Cの家族にも賃料収入の利益をきちんと配当してあげたい。

5.将来的にアパートが老朽化したら、兄弟間で揉めることなく建替え又は売却してその代金を3等分してほしい。

信託契約の発効により、Xの生前は、認知症対策として、あるいは準備期間として、長男Aに財産管理を任せ、その働き具合を見て長男Aに受託者として財産管理の将来を託せるか見極める。

Xが亡くなった後は、所有権で共有にさせるのではなく、第2受益者として子供3人に受益権を準共有させることで、資産承継においては所有権の共有と同様の効果(平等相続)を実現できる。子供ABCのうち、次男Bと三男Cは、賃料収入の配当を得ることができるが、長男Aの管理方針や修繕・建替え・売却処分等の判断については家を出すことができない。

長男Aは、適切なアパートの管理によって収益を得て、次男B及び三男Cに対し利益配当をきちんと行いさえすれば、アパートの管理・処分方針をめぐる無用な揉め事に巻き込まれたり、不動産が塩漬けで動かせなくなることを防げる。

 

見てきたように、相続の際、分割に困る資産を受益権化することで、問題を解決できることもあります。お困りの方はまずは60分無料相談を利用して、ご自身がどのような方策を選べるのか、整理されてはいかがでしょうか。

 

財産管理、相続でお悩みの方に注目の家族信託導入例1

世田谷区砧の車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

今回は、家族信託の導入例を参考に、家族信託の特徴を考えましょう。

【事例1】高齢の資産家が認知症のリスクを踏まえ相続税対策をしたいケース

 

地主家系のX(85)は、多くの不動産を所有している。これまで特に相続税対策をしてこなかったので、このままXが死亡すると、数億円単位の相続税の納税額が発生する。Xの推定相続人は、長男A、長女B、次女Cの3人で、円満な家族兄弟姉妹関係である。長女と次女は嫁いでいるので、多くの不動産については。不動産賃貸業を継ぐ長男家族が最終的に相続することに家族・親族の全員が納得している。

今はとても元気なXだが、年齢を考えると早急に相続税対策を考え、将来の納税資金を用意すべき。急遽、生前贈与や不動産の買換え、マンション建設等の資産の有効活用・相続税評価減の方策を検討するも、長期計画の途上でXの判断能力が低下し計画が頓挫してしまうリスクを回避したい。

 

【解決策】Xは長男Aと、X所有のほとんどの不動産を信託財産とする信託契約を締結する。その内容は、受託者を長男A、受益者をX自身とし、さらに長男Aが暴走して財産を散逸させないように専門家を信託監督人として予め契約の中で設定。Xが死亡した時点で信託を終了させ、信託の残余財産の帰属先を長男A(又は長男Aの子)に指定。信託財産以外の資産(金融資産等)については、長女Bと次女Cに相続させる旨の遺言を別途作成しておくことで、万が一の遺留分対策も万全。

また長男Aに対しては信託財産から毎月一定額の「信託報酬」を、専門家に対しては「信託監督人報酬」を信託財産の中から支出するように、信託契約の中で取り決めをしておく。

 

【ポイント解説】信託契約により、不動産は受託者である長男A名義に変わるが、「委託者=受益者」なので、贈与税・不動産取得税の課税は発生しない。

信託契約の発動により、もしXが認知症になったり意識不明の重体や植物状態等になっても、信託目的に従って長男Aが信託財産を引き続き管理・運用できる。つまり長男Aは、Xの承諾や意思確認を要せずに、自己の責任と判断において、Xが亡くなるギリギリまで相続税対策が可能になる。また、月額の信託報酬を設定することで、合法的にXの資産を長男Aに移すことが可能。

Xの死亡により信託が終了し、残余財産の帰属先が長男A(又は長男Aの子)になるので、実質的にその旨の遺言を作ったのと同じ効果が生じる。そして、効果的な相続税対策を実行した上で、先祖代々の資産を長男家系に引き継ぐことが可能となる。

 

今回は高齢資産家の認知症リスクを踏まえた相続税対策を行いたいケースを例にしました。それぞれのご家庭の事情に合わせて、家族信託は導入することが出来る制度です。ご検討の際は60分無料相談をご活用いただいて、皆様のご家庭の事情、かなえたい資産の管理・運用を整理することから始められては如何でしょうか。