未成年の子供が相続人である場合の手続き

世田谷区砧の車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

お寄せいただいたご質問から、相続人に未成年者がいた場合の手続きについて、考えましょう。

【問1】先月夫が亡くなりました。相続人は妻である私と、22歳の息子と17歳の娘です。夫の遺してくれた遺産で学費や生活費を賄わなくてはならないので、妻である私が全遺産を相続することにしたいのですが。

【アドバイス1】奥様が全遺産を相続するためには、相続人間で遺産分割協議を行い、その協議で奥様が全遺産を相続すると決めなくてはなりません。この遺産分割協議は相続人全員の参加が必要です。しかし、未成年者や判断能力が欠けた者がいる場合は、法定代理人を家庭裁判所に選任してもらわなくてはなりません。

【問2】親である私(妻)が子供の法定代理人ではないのですか?

【アドバイス2】今回の件では、奥様と息子様と娘様は、相続人として遺産分割協議を行わなくてはならない関係であり、母が子の代理人になれば子の意思に関係なく、遺産を相続してしまうことが出来てしまいます。このことを「利益相反行為」と呼び、民法で禁止されています。

【問3】では、具体的な手続きはどうすればいいのでしょうか?

【アドバイス3】まず、家庭裁判所に未成年者の代理人の選任申立てを行います。選任が認められますと、「特別代理人選任審判書」という証明書が発行されます。なお、特別代理人は基本的に相続人以外の成人(遺産分割で直接の利益を受ける人以外)であれば誰でもなれます。祖父母が特別代理人になるケースがよく見られます。

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