世田谷区砧の書庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。
令和元年7月1日から施行される民法相続編の改正について、今回は相続の効力等に関する改正について解説していきたいと思います。
【要点】
特定財産承継遺言等により承継された財産については,登記等の対抗要件なくして第三者に対抗することができるとされている現行法の規律を見直し,法定相続分を超える部分の承継については,登記等の対抗要件を備えなければ第三者に対抗することができないことにする。
【1.見直しのポイント】
相続させる旨の遺言等により承継された財産については,登記なくして第三者に対抗する ことができるとされていた現行法の規律を見直し,法定相続分を超える部分の承継については,登記等の対抗要件を備えなければ第三者に対抗することができないこととする。
【2.現行制度】
遺言の内容を知り得ない相続債権者等の利益を害する
(例)相続・遺贈により,長男が被相続人所有の不動産を取得することとされた場合
被相続人の債権者(A)が「不動産の登記は被相続人名義のままだから, 相続債務の回収のため,次男が相続した法定 相続分での差押をしよう」と考えた。
①長男:法定相続分を超える処分(本来1/2の相続分だが2/2相続する)
②:債権者Aが次男(実際には相続していない)に対して法定相続分で差押え
【①と②の優劣】
1)①が遺産分割の結果による場合→①と②の登記の先後で決まる。
2)①が遺贈の場合→①と②の登記の先後で決まる。
3)①が「相続させる旨の遺言」の場合→【常に①が優先】
上記の結論は、「遺言の有無及び内容を知り得ない相続債権者・債務者等の利益を害する」「登記制度や強制執行制度の信頼を害する」おそれがある。
【3.制度導入のメリット】
改正後の規律:相続させる旨の遺言についても,法定相続分を超える部分については,登記等の対抗要件を具備しなければ,債務者・第三者に対抗することができない。
【①と②の優劣】
1)①が遺産分割の結果による場合→①と②の登記の先後で決まる。
2)①が遺贈の場合→①と②の登記の先後で決まる。
3)①が「相続させる旨の遺言」の場合→【①と②の登記の先後】で決まる。
遺言の有無及び内容を知り得ない相続債権者・債務者等の利益や第三者の取引の安全を確保※登記制度や強制執行制度の信頼を確保することにもつながる