世田谷区砧の書庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。
令和元年7月1日から施行される民法相続編の改正について、今回は相続の効力等に関する改正について解説していきたいと思います。
【要点】
相続人以外の被相続人の親族が,無償で被相続人の療養看護等を行った場合には、一定の要件の下で,相続人に対して金銭請求をすることができるようにする。
【1.見直しのポイント】
相続人以外の親族が,被相続人の療養看護等を行った場合,一定の要件のもとで, 相続人に対して金銭の支払を請求することができることとする。
【2.現行制度】
相続人以外の者は,被相続人の介護に尽くしても,相続財産を取得することができない。
例: 亡き長男の妻が,被相続人の介護をしていた場合
・ 被相続人が死亡した場合, 相続人(長女・次男)は,被相続人の介護を全く行っていなかったとしても,相続財産を取 得することができる。
・ 他方,長男の妻は,どんなに被相続人の介護に尽くしても,相続人ではないため,被相続人の死亡に際し,相続財産の分配にあずかれない。
【3.制度導入のメリット】
相続開始後,長男の妻は,相続人(長女・次男)に対して,金銭の請求をすることができる。 ➡介護等の貢献に報いることができ,実質的公平が図られる。
※ 遺産分割の手続が過度に 複雑にならないように,遺産分 割は,現行法と同様,相続人(長女・次男)だけで行うこととしつつ,相続人に対する金銭請求を認めることとしたもの。