世田谷区砧で車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。
今回は、【世田谷区等東京都内、警視庁管内での車庫証明(自動車保管場所証明書)の申請方法】について、考えてみたいと思います。
世田谷区、東京都内の車庫証明のご依頼は090-2793-1947へご連絡を。
【Q】自動車保管場所申請書(車庫証明)は何に使うの?
【A】運輸支局で、自動車の新規、移転及び変更登録に必要な書類です。
◆適用除外地域
使用者の住居又は事業所の所在地により、自動車保管場所証明の必要がない地域があります。 手続きの必要のない地域(適用除外地域)(警視庁のサイトが表示されます)
◆申請に必要な書類
①から⑤までの書類を警察署の車庫証明窓口に提出します。(各項目をクリックすると警視庁のサイトにある書式が表示されます。)
③保管場所の使用権原を疎明する書類:(1)か(2)のどちらか1通。
(1)保管場所が自分の所有地の場合:保管場所使用権原疎明書面(自認書):記載例
(2)保管場所が貸し駐車場の場合:保管場所使用承諾証明書:記載例
⑤使用の本拠の位置が確認できるもの:本人が申請する際は窓口で提示ですが、代理人が申請する場合は写し(コピー)の提出が必要です。警視庁の場合必ず必要な書類になります。
◆申請費用
申請時:2,100円
交付時(標章申請料)500円
警視庁は証紙ではなく、会計課窓口への現金納付です。
◆有効期限
証明日(交付日)から1ヶ月以内に運輸支局に提出してください。