東京都世田谷区砧の車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。
持続化給付金・家賃支援給付金サポートは受付終了しました。
ご利用ありがとうございました。
家賃支援給付金の申請サポートは行政書士長谷川憲司事務所【090-2793-1947】までお電話を。
持続化給付金の申請サポートは行政書士長谷川憲司事務所【090-2793-1947】までお電話を。
車庫証明のご依頼は行政書士長谷川憲司事務所【090-2793-1947】までお電話を。
世田谷の相続・遺言・成年後見は090-2793-1947までご連絡を
家賃支援給付金についてご案内します。
家賃支援給付金とは、新型コロナ感染症に対する緊急事態宣言の延長などにより、売り上げの減少に直面する事業者の事業継続を下支えするため、地代・家賃(賃料)の負担を軽減する給付金を支給する制度です。
詳細は【経済産業省家賃支援給付金お知らせサイト】もご覧ください。
当事務所では、申請サポートを承っております。
申請書類についてのご質問でも、PCやスマートフォンの操作が難しく感じる方も、【090-2793-1947】まで、お気軽にお申し付け下さい。
【サポート費用:1回2万円+消費税】
家賃支援給付金支給対象
以下の①②③をすべて満たす事業者
① 資本金10億円未満の、中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者
(医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など幅広く対象)
② 5月~12月までの売上高について
・1ヶ月で前年同月比50%以上減少、または、
・連続する3ヶ月の合計で前年同期比30%以上の減少
③ 自らの事業のために占有する土地・建物の賃料を支払い
家賃支援給付金給付額
法人に最大600万円、個人事業者に最大300万円を一括支給。
【算定方法】
申請時の直近1か月間における支払い賃料(月額)に基づき算定した給付額(月額)の6倍
【法人】
・賃料(月額)が75万円以下の場合、給付額(月額)は賃料×2/3
・賃料(月額)が75万円超の場合、給付額(月額)は50万+(賃料の75万超過分×1/3)ただし、100万円(月額)が上限
【個人事業者】
・賃料(月額)が37.5万円以下の場合、給付額(月額)は賃料×2/3
・賃料(月額)が37.5万円超の場合、給付額(月額)は25万+(賃料の37.5万超過分×1/3)ただし、50万円(月額)が上限
家賃支援給付金申請必要書類
① 賃貸借契約の存在を証明する書類(賃貸借契約書など)
② 申請時の直近3ヶ月分の賃料支払実績を証明する書類(銀行通帳の写し、振込明細、領収書など)
③ 本人確認書類(運転免許証等)
④ 売上減少を証明する書類(確定申告書、売上台帳等)
⑤ 給付金振込口座を明示する書類(銀行通帳の写し)
(③④は持続化給付金と同じ書類です)
家賃支援給付金申請期間
令和2年7月14日から令和3年1月15日24時まで
24時までにオンライン申請が完了したもののみ有効。