【改正民法債権編】債権の譲渡性とその制限1

世田谷区砧で車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

今回は、【改正民法債権編】に関して、債権の譲渡性とその制限1について考えてみたいと思います。

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債権の譲渡性とその制限1

譲渡禁止特約のある債権の譲渡が有効とされた

 

◆債権の自由譲渡性
債権譲渡とは、債権の同一性を保ちながら契約により債権を移転させることです。債権譲渡は、債権取立や担保としても利用され、また、証券化等の手法によってさまざまな金融スキームにも組み込まれているので、現代社会においては資金調達の手段としても重要な地位を占めています。

債権譲渡は、旧法でも、新法でも、原則として自由に行うことができます(債権の自由譲渡性、法466条1項)。ただし、債権の性質がこれを許さないときは譲渡ができません(法466条1項ただし書)。性質が譲渡を許さない債権とは、たとえば、自分の肖像画を描いてもらう債権など、債権者が異なることによって給付内容が異なることになる債権等です。

 

◆債権の譲渡制限
債権譲渡は、当事者が債権譲渡を禁止し、または制限する旨の意思表示を行なうことによって制限することができます(譲渡制限付債権)。
旧法では、債権が譲渡制限に反して譲渡された場合の効力については、「善意の第三者に対抗できない」(旧法466条2項)と規定され、譲受人が譲渡制限を知っていたか(悪意)、知っていたことについて重い過失(重過失)がある場合には、当該債権譲渡は無効とされていました。

しかし、この旧法の規定では、当事者の主観によって債権譲渡の有効性が左右されるため、取引の安定性に欠けるとの指摘がなされていました。
そこで、新法は、債権の流動化を図り、債権譲渡を実効性ある資金調達手段とするために、譲渡制限に反する債権譲渡であっても有効としました(新法466条2項)。

 

◆譲受人に悪意または重過失がある場合
譲渡制限付債権の譲受人が、譲渡制限の存在について悪意か、知らなかったことについて重過失があるような場合には、譲受人を保護する必要性は低い一方で、債務者としては、弁済先が変更されたことによる手間や費用等がかかるという不利益を受けます。

そこで、新法では、債務者は、譲渡制限の存在について悪意または重過失がある譲受人等の第三者に対し、債務の履行を拒絶でき、なおかつ、譲渡制限付債権の譲受人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもって、その第三者に対抗できるものとしました(新法466条3項)。

ただし、新法では、債務者が債務を履行しない場合において、悪意または重過失のある譲受人等が、債務者に対して、相当の期間を定めて譲受人への履行の催告をしたにもかかわらず、債務者が当該期間内に債務の履行をしないときには、その債務者に対して新法466条3項の規定は適用しないとしています(新法466条4項)。すなわち、催告後、相当期間内に履行がないときは、債務者は譲受人からの請求を拒めなくなります。

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