【改正民法債権編】将来債権の譲渡・対抗要件

世田谷区砧で車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

今回は、【改正民法債権編】に関して、将来債権の譲渡・対抗要件について考えてみたいと思います。

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将来債権の譲渡・対抗要件

将来債権の譲渡について判例法理を明文化

 

◆将来債権の譲渡
債権譲渡は、すでに発生している債権だけでなく、将来発生する債権についても行なうことができます(新法466条の6第1項)。

この将来債権の譲渡は、旧法下でも判例上認められていましたが、新法はこの判例法理を明文化しています。
なお、将来債権の譲渡を行なうにあたっては、債権の発生原因、譲渡の対象となる金額等によって、債権を特定する必要があります。

将来債権の譲渡がなされた場合、将来債権が発生した時点で、債権の譲受人が発生した将来債権を当然に取得するとしています(同2項)。これも判例法理を明文化したものです。

 

◆債権譲渡の対抗要件
(1)債務者対抗要件
債権譲渡は、当事者間の合意によって成立するもので、債務者の承諾等も、契約書や証書等の書類の授受も必要ありません。

しかし、これでは債務者にとって、誰が債権者であるか確定できず、誰に弁済してよいかもわかりません。
そこで、民法は、債権譲渡の譲渡人が債務者に債権譲渡を通知し、または債務者が承諾しなければ、債務者その他の第三者に対抗することはできない(債権譲渡に基づいて、債権の譲受人が債務者に弁済を求めることができない)としています(新法467条1項)。

これは、「債務者対抗要件」といわれており、この債務者対抗要件の制度は、新法でも旧法でも違いがありません。
ただ、新法では、現に発生していない債権の譲渡を含むとされ、将来債権の譲渡の場合も、債権発生前の段階で対抗要件を備えることができるという判例法理が明文化されています。

(2)第三者対応要件
債権譲渡の債務者以外の第三者に対抗するためには、債務者への通知または債務者の承諾を「確定日付のある証書」によって行う必要があります(法467条2項)。
このような「第三者対抗要件」も、新法と旧法で違いはありません。

 

◆将来債権の譲渡と譲渡制限との関係
将来債権の譲渡後、譲渡人と債務者との間で、債務者対抗要件を具備する時までに、譲渡対象となる将来債権について譲渡制限を付ける旨の合意がされた場合、譲受人その他の第三者は譲渡制限が付いていることを知っていた(悪意)とみなされます。そして、その結果、債務者は、譲受人その他の第三者に対し、債務の履行を拒否することができ、かつ、譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもって、その第三者に対抗することができます(新法466条の6第3項)。

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