【改正民法債権編】債権譲渡における債務者の抗弁

世田谷区砧で車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

今回は、【改正民法債権編】に関して、債権譲渡における債務者の抗弁について考えてみたいと思います。

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債権譲渡における債務者の抗弁

異議をとどめない承諾による抗弁の切断を廃止

 

◆抗弁の切断の廃止
旧法では、債務者が債権譲渡を承諾する際、債権の譲渡人に対して主張し得た抗弁を主張せず、単に承諾だけを行なうと(異議をとどめない承諾)、債務者は債権の譲受人に対し、主張し得た抗弁を対抗できないとされていました(旧法468条1項)。

抗弁とはたとえば、当該債権が成立していない、すでに当該債権について弁済をしているなど、債権の成立・存続・行使等を阻害する事由をいいます。
債権が譲渡されたことを単に承諾しただけで、抗弁の喪失という債務者にとって予期しない効果が生じることは、債務者の保護の観点から問題がありました。

そのため新法では、債務者は、対抗要件を具備した時(債務者が譲渡通知を受けるか、または譲渡の承諾をした時)までに譲渡人に対して生じた事由をもって、譲受人に対抗できることとしました(抗弁の切断の廃止、新法468条1項)。

 

◆債権譲渡と相殺
新法において、債権譲渡がなされた場合、債務者は次の①~③のような債権(反対債権)がある場合には、譲受人に対し、相殺の抗弁を主張できることが明文化されました。
①債務者対抗要件具備前に取得した譲受人に対する債権(新法469条1項)
②債務者対抗要件具備時より前の原因に基づいて生じた譲渡人に対する債権(同2項1号)
③譲受人の取得した債権の発生原因である契約に基づいて生じた譲渡人に対する債権(同2号)

ただし、②と③については、債務者対抗要件具備後に取得した他人の債権である場合には、相殺の期待がないものとして相殺ができません(新法469条2項ただし書)。

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