【改正民法債権編】契約の成立

世田谷区砧で車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。今回は、【改正民法債権編】に関して、契約の成立について考えてみたいと思います。

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契約の成立

契約自由の原則の明文化や契約の成立時期の到達主義への統一など

 

◆契約自由の原則
契約自由の原則には、以下のものが含まれます。
①契約を締結するか否かの自由(契約締結の自由)
②契約の相手方を選択する自由(相手方選択の自由)
③契約締結の方式の自由(方式の自由)
④契約の内容を決定する自由(内容決定の自由)

しかし、旧法ではこれらに関する明文の規定はありませんでした。
新法では、まず、新法521条1項において、法令に特別の定めがある場合を除くとの留保はあるものの、このうちの①契約締結の自由と、②相手方選択の自由を定めています。
また、同様に、同2項は④内容決定の自由を、新法522条2項は③方式の自由を、それぞれ法令の範囲内で認める旨を定めています。

 

◆契約成立の基本原則
新法522条1項は、契約が「申込み」と「承諾」の合致によって成立することを明文で定めました。ここで、「申込み」は、「契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示」と定義され、相手方の申込みを促す事実行為である「申込みの誘引」とは異なり、申込みに対して相手方の承諾があれば即座に契約が成立することが定められています。

もっとも、申込者の意思表示または取引上の慣習により承諾の通知を必要としない場合は、承諾の意思表示と認めるべき事実があった時に契約が成立します(新法527条)。

 

◆隔地者間の契約の成立時期の到達主義への改正
旧法では、隔地者に対する意思表示は相手方に到達した時に効力が生ずるとしていますが(旧法97条1項)、隔地者間の契約は承諾の通知の発信時に成立するとしていました(承諾通知の発信主義、旧法526条1項)。

これに対し、新法では、承諾を含めた意思表示の効力は相手方に到達した時に生ずると定め(新法97条1項)、契約の成立時期を承諾の通知の到達時としました。
通信手段が発達し、発信から到達までの間の時間短縮が可能となったため、承諾の意思表示についても到達主義へと統一したものです。

 

◆契約の申込みの撤回権の留保
旧法では、契約の申込みの撤回権を認める規定はありませんでした。
これに対し、新法では、新法523条1項において、承諾期間を定めてした申込みは撤回できないという原則を定めつつ、例外として申込者があらかじめ撤回権を留保したときは撤回を認めると定めました。

また、承諾期間を定めない申込みに関しても、承諾通知を受けるのに相当な期間を経過するまでは撤回できないという原則を定めつつ、例外的に撤回権の留保を認めました(新法525条1項)。

さらに、承諾期間の定めのない対話者間での申込みは、対話が継続している間はいつでも撤回できる旨の規定が新設されました(同2項)。

なお、承諾期間の定めのない対話者間での申込みについては、対話が継続している間に申込者が承諾の通知を受けなかったときに原則として申込みが効力を失う旨の定めも新設されました(同3項)。

 

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