世田谷区砧で車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。今回は、【改正民法債権編】に関して、提携約款の定義について考えてみたいと思います。
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定型約款の定義
民法の規律対象となる約款を定型約款とし、その定義を規定
◆提携約款とは
現在、電気・ガス・水道等の供給取引や、鉄道等の旅客運送取引等、市民生活にも関わる大量の定型的な取引に関しては、効率的な取引の推進のために、契約の一方当事者があらかじめ一定の契約条項を定めた約款を用いた取引が行われています。
しかしながら、旧法では約款に関する明文の規定がなく、約款に法的拘束力が認められる根拠や範囲が明確ではありませんでした。
新法では、民法の規律の対象となる約款を「定型約款」とし、その定義を「定型取引(ある特定の者が不特定多数の者を相手方として行う取引であって、その内容の全部又は一部が画一的であることがその双方にとって合理的なものをいう。)において、契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体をいう。」と定めました(新法548条の2第1項)。
◆定型約款の要件
定型約款に該当するためには、以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。
①定型取引に関するものであること
①-1不特定多数の者を相手方として行う取引であること
①-2当該取引の内容の全部または一部が画一的であることが両当事者にとって合理的であること
②契約の内容とすることを目的として作成された条項の総体であること
まず①-1の「不特定多数の者を相手方として行う取引であること。」とは、相手方の個性に着目せずに行う取引であることが前提とされています。したがって、労働契約の契約書のひな型は、相手方の個性に着目して締結されるものであるため、定型取引には該当しません。
次に①-2の「当該取引の内容の全部または一部が画一的であることが両当事者にとって合理的であること」とは、不特定多数の相手方との取引内容の全部または一部が画一的であることが通常であり、かつ、一方当事者の準備した契約条項の総体を、相手方がそのまま受け入れて契約を締結することが取引通念に照らして合理的であることをいうとされています。
以上を前提にすると、製品の原材料の供給契約等の事業者間のみでの取引に用いられる約款や契約書のひな型は、基本的には定型約款には該当しません。その理由としては、次の3点が挙げられます。
①この類の取引では相手方の個性に着目したものも少なくないこと
②契約内容が画一的である理由が単なる事業者の交渉力格差による場合には、契約内容が画一的であることが相手方にとって合理的であるとはいえないこと
③契約内容を十分に吟味するのが通常であると言える場合には、「契約の内容とする」目的があるとはいえないこと
一方で、事業者間の取引であっても、預金規定や一般に普及しているコンピュータのソフトウェアの利用規約等に関しては、定型約款に該当することになります。これらの規定等は、相手方の個性に着目しているものではなく、契約の内容が画一的であることが通常であり、かつ、相手方が準備された契約条項についてそのまま受け入れて契約を締結することが取引通念に照らして合理的であるといえるからです。
◆定型約款の該当性は個別判断
以上より、定型約款の該当性は、単に、事業者間の取引であれば定型約款に該当しない、事業者と消費者の間での取引であれば定型約款に該当するというように、主体によって判断できるものではありません。
相手方の個性に着目せずに行う取引であるか等、新法548条の2第1項に定める要件を充足しているか否かを個別に判断すべきであることに留意が必要となります。