世田谷区砧で車庫証明、相続、遺言、パスポートが得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。
今回は、【改正民法債権編】に関して、請負契約について考えてみたいと思います。
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請負契約
注文者が受ける利益の割合に応じた報酬などを規定
◆請負契約とは請負契約は、仕事の完成を目的とした契約で、建物の建設工事、ITシステム開発などで用いられます。仕事の完成を目的とする点で、事務委託を行なう準委任契約(法656条)と区別されます。
請負契約が、合意のみによって成立すること(法632条、諾成契約)、報酬の支払時期は目的物の引渡しと同時であること(法633条本文)については、変更はありません。
◆注文者が受ける利益の割合に応じた報酬注文者の責めに帰することができない事由によって仕事を完成することができなくなったり、仕事の完成前に請負契約が解除されたりした場合は、途中で仕事が終わることになります。
そこで、これらの場合について、請負人がすでにした仕事の結果のうち、一部を渡すことで注文者が利益を受けたときは、その部分を仕事の完成とみなして、請負人は注文者の受ける利益の割合に応じて報酬を請求することができます(新法634条)。この規定は、今回の民法改正で新たに設けられたものです。
◆注文者の請求権=請負人が負う責任(担保責任)
請負人が、種類または品質に関して契約の内容に適合しない仕事の目的物を注文者に引き渡したとき(引渡しを要しない場合は、仕事の目的物が契約の内容に適合しないとき)は、注文者は請負人に対して、履行の追完請求、報酬減額請求、損害賠償請求および契約の解除ができます。これは、新法559条によって準用される売買契約に関する以下の規定に基づくもので、請負人の担保責任と呼ばれます。
・追完請求権(新法562条)
・代金減額請求権(新法563条)
・損害賠償請求権および解除権行使(新法564条、415条、541条、542条)
これらの請求は、注文者が提供した材料や指図によって生じた不具合を理由としては行なうことはできません(新法636本文)。
ただし、請負人が不適当な材料や指図であったことを知りながら告げなかったときは、注文者はこれらの請求ができます(新法636条ただし書)。
なお、建物など土地の工作物は解除できないとしていた規定は削除されたので(旧法635条ただし書)、目的物に不適合があれば解除できます。
◆担保責任の期間
注文者がその不適合を知った時から1年以内にその旨を請負人に通知しないときは、前記の履行の追完請求、報酬減額請求、損害賠償請求および契約の解除ができなくなります(新法637条1項)。
ただし、請負人が注文者に引き渡した時(引渡しを要しない場合は、仕事の終了時)に、以下のいずれかに該当すれば、なお注文者は履行の追完請求、報酬減額請求、損害賠償請求および契約の解除ができます(同2項)。
①請負人がその不適合を知っていたとき
②請負人が重大な過失でその不適合を知らなかったとき
旧法では、引渡しから1年以内に請求をしなければならない(旧法637条)とされてきましたが、建物など注文者がすぐには気づけないような不適合を考慮して、土地工作物については、引渡しから5年または10年という請求の猶予があるとされていました(旧法638条)。
この点新法では、注文者がその不適合を知った時から1年以内に通知すればよいとされています。そのため、すでに注文者保護が図られていると判断され、土地工作物についての特別な規定(旧法638条)、担保責任の期間を伸長できるとの規定(旧法639条)は削除されました。