東京都理美容事業者の自主休業に係る給付金について

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東京都理美容事業者の自主休業に係る給付金についてご案内いたします。

趣旨

 新型コロナウイルス感染症の感染リスクを「いのちを守るSTAY HOME週間」において、徹底的に低減するため、自主的に休業する理美容事業者に対し、給付金を支給いたします。

支給額
 15万円(2店舗以上有する事業者は30万円)
【受付期間】
令和2年 5月7日(木曜日)から同年6月15日(月曜日)まで
【受付方法】
1 専門家による申請要件や添付書類の確認 本給付金は、専門家が申請要件を満たしているか、添付書類が十分かなどについて事 前に確認することにより、円滑な申請と支給を目指しています。円滑な申請と支給に向けて、専門家の確認を受けていただくようお願いします。 なお、専門家による事前確認がなくとも申請いただくことは可能ですが、追加書類の 提出を求めたり、確認のための連絡をすることがあるので、支給まで時間を要する場合 があります。 2 申請書類の提出 申請はオンライン提出又は郵送となります。持参による申請は受け付けません。
① オンライン提出の場合 東京都理美容事業者の自主休業に係る給付金のポータルサイトから提出することがで きます。
(URL)https://www.tokyo-kyugyo.com/ribiyo/index.html
なお、6月15 日(月曜日)23 時59 分までに送信を完了してください。
② 郵送の場合 申請書類を次の宛先に郵送することで提出することができます。 なお、簡易書留など郵便物の追跡ができる方法で郵送ください。6月15 日(月曜 日)の消印有効です。
(宛先)〒100-8691 日本郵便株式会社 銀座郵便局 郵便私書箱48 号
東京都理美容事業者の自主休業に係る給付金申請受付
※切手を貼付の上、裏面には差出人の住所及び氏名を必ずご記載ください。
申請要件
本給付金の申請要件は、次の全ての要件を満たす者(以下「申請者」といいます。)とします。
1 東京都内に主たる事業所又は従たる事業所を有し、かつ、大企業が実質的に経営に参画していない 次のいずれかの法人等であること。
(1)中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業及び個人事業主
(2)特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人で あって、常時使用する従業員の数が(1)の中小企業と同規模のもの
(3)一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)に規定する一般社団法 人又は一般財団法人であって、常時使用する従業員の数が(1)の中小企業と同規模のもの
(4)中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条に規定する中小企業者又は小規模企業 者に該当する組合であって、常時使用する従業員の数が(1)の中小企業と同規模のもの2 令和2年4月29日以前から、理容所及び美容所に関して必要な許認可等を取得の上、営業してい る方が対象です。

3 令和2年4月30日から令和2年5月6日までの全ての期間において、自主的な休業を行うこと が必要です。4 申請事業者の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が東京都暴力団排除条例 第2条第2号に規定する暴力団、同条第3号に規定する暴力団員又は同条第4号に規定する暴力団 関係者に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しないことが必要です。 また、上記の暴力団、暴力団員及び暴力団関係者が、申請事業者の経営に事実上参画していないこ とが必要です。 ※なお、同一業務で「東京都感染拡大防止協力金」の申請を行っている事業者は、本給付金の対象外と なる場合があるため、事務局にご相談ください。

申請書類
(1)申請書類の提出   下記申請書類を提出してください。必要に応じて追加書類の提出及び説明を求め ることがあります。また、申請書類の返却はいたしません。

1 東京都理美容事業者の自主休業に係る給付金申請書兼事前確認書

東京都理美容事業者の自主休業に係る給付金申請書兼事前確認書

(※)給付金の円滑な支給を図るため、裏面に専門家による事前確認欄を設けています。事前確 認を受けた場合は、専門家に必ず記入してもらってください。 (※)オンライン申請の場合は、表面及び裏面全体をスキャナ又は写真で取込み送信ください。
(※)本給付金の申請をする際には、併せて申請書の写しを必ず専門家に渡してください。
(※)複数事業所について申請される方は1回の申請にまとめる必要があります。

2 誓約書

誓約書

(※)誓約書の最下部にある所在地、名称及び代表者名などの欄は、必ず自署でお願いします。
(※)オンライン申請の場合は、誓約書全体をスキャナ又は写真で取り込み送信してください。

3 令和2年4月29日(以下「基準日」といいます。)以前から営業活動を行っていることがわかる 書類(次の(1) 、(2)及び(3)の書類が全て必要となります。)
(1) 営業活動を行っていることがわかる書類(写しで可) 基準日以前から営業活動を行っていることがわかるよう、法人、個人ともに直近の確定申告書 [控え](電子申告の場合は「受付結果(受信通知)」又は「申告書等送信票(兼送付書)」、書面 申告の場合は税務署の受付印があるもの)。又は直近の住民税申告書[控え](電子申告の申告受 付完了通知又は受付印のあるもの)を提出してください。なお、税務署等の受付印がない場合、 これから受付印を受領することは出来ません。「よくある質問」をご確認ください。
(※)上記書類のみでは、基準日時点に営業活動を行っていたことがわからない場合、 直近の月末締め帳簿を添付するなど基準日時点の営業実態がわかる資料を添付し てください。
(※)設立後決算期や申告時期を迎えていない場合又は確定申告の対象外の場合は、個 人事業の開業・廃業等届出書[控え]又は現在事項証明書(登記簿謄本/発行日 から 3か月以内のもの)や直近の月末締め帳簿を添付するなど基準日時点の営業 実態がわかる資料を添付してください。
(※)申請する事業所ごとの外景(社名や店舗名入り)及び内景の写真並びに事業所ご との月末締め帳簿など基準日時点の事業所ごとの営業実態がわかる資料を添付し てください。

(2) 理容業及び美容業に係る営業に必要な許可等を全て取得していることがわかる書類(写しで可)
理容業及び美容業の営業にあたり、法令等が求める必要な許可等を取得していることがわか る書類等を提出してください。 (例) 営業許可証(確認済証) 等

(3) 本人確認書類(写しで可) 本人確認のために、次の書類等を提出してください。 (法人)法人代表者の運転免許証、パスポート、保険証等の書類 (個人)運転免許証、パスポート、保険証等の書類

4 休業の状況がわかる書類(写しで可) (例)休業を告知するHP、店頭ポスター、チラシ、DM 等 (※)休業する事業所等の名称や状況(休業の期間、営業時間の変更)がわかるよう工 夫してください。 (※)複数の施設が混在している場合、対象の施設部分が休業を確実に実施しているこ とがわかる書類を用意してください。

5支払い口座振替依頼書

支払金口座振替依頼書

(2)専門家による確認 本給付金は、専門家が申請要件を満たしているか、添付書類が十分かなどについて事前に確認す ることにより、円滑な申請と支給を目指しています。 なお、専門家による事前確認がなくとも申請いただくことは可能ですが、追加書類の提出を求め たり、確認のための連絡をすることがあるので、支給まで時間を要する場合があります。 円滑な申請と支給に向けて、次の専門家の確認を受けていただくようお願いします。
(対象となる専門家)
東京都内の青色申告会
税理士
公認会計士
中小企業診断士
行政書士
※これまでに、アドバイスや指導を受けている上記に該当する専門家がいらっしゃる場合は、そ の方へ事前確認を依頼してください。
※専門家に依頼した事前確認にかかる費用については、一定の基準により東京都が別に措置い たしますので、そのことを前提に専門家とご協議ください。
※東京都から当該専門家に照会することがあります。

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