【改正民法債権編】定型約款の内容の表示

世田谷区砧で車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。今回は、【改正民法債権編】に関して、定型約款の内容の表示について考えてみたいと思います。

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定型約款の内容の表示

定型約款の内容を表示する義務(定型約款開示義務)を新設

 

◆定型約款の開示
定型約款にみなし合意という強い法的拘束力が生じる以上、定型約款を利用した取引においては、相手方が定型約款の内容を適切に知ることができることが重要となります。

そこで、新法548条の3第1項本文において、定型約款準備者は、定型取引合意の前または定型取引合意の後、相当の期間内に相手方から請求があった場合には、遅滞なく、相当な方法で定型約款の内容を示さなければならないと定めました。

これは、定型取引合意の前に必ず定型約款を開示することを、定型約款を内容とする契約成立のための必須要件とするものではありませんが、相手方からの開示請求があった場合には、原則として定型約款を開示する義務を負うことを定めたものです。

「定型取引合意の後、相当の期間」とは、契約が継続的なものである場合には、当該継続的契約の終了時から相当の期間をいうものと説明されています。
また、「相当な方法」の具体的内容としては、定型約款を記載した書面を交付し、またはこれを記録した電磁的記録を提供していたときは、すでに定型約款の内容を示しているといえるため、定型約款開示義務は負いません(新法548条の3第1項ただし書)。

 

◆定型約款開示義務違反の効果
定型約款準備者が、定型取引合意の前において相手方からの定型約款開示請求を拒んだときは、みなし合意の規定(新法548条の2)は適用しないこととなります(新法548条の3第2項本文)。

これにより、定型約款開示義務違反の場合には、定型約款の個別条項についての合意がみなされず、定型約款は契約内容とはなりません。
例外として、一時的な通信障害が発生した場合その他正当な事由によって開示を拒否する場合には、みなし合意の効果が生じることとなります(同ただし書)。

ここで、定型約款開示義務違反によってみなし合意の適用が除外となる旨が定められているのは、「定型取引合意の前」において定型約款の開示を「拒んだとき」についてであることに留意が必要です。
すなわち、新法548条の3第1項で定型約款開示義務が生じるのは、定型取引の前か、定型取引の後、相当の期間内に相手方から開示請求があった場合ですが、このうちの「定型取引合意の前」に、定型約款準備者が開示を「拒んだとき」についてしか、みなし合意の適用除外を規定していないのです。

そのため、次の場合については、新法548条の3第2項に基づくみなし合意の適用除外とはなりません。
①定型取引合意の後、相当の期間内に開示請求があったケースで開示を拒否した場合
②定型約款準備者が拒否はしておらず、単に開示義務を懈怠していたにすぎない場合
もっとも、これらの場合も、定型約款準備者に開示義務不履行に基づく通常の債務不履行責任が生じる余地があります。

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