世田谷区砧の書庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。
令和元年7月1日から施行される民法相続編の改正について、今回は遺産分割等に関する改正の内、【遺産分割前の払戻し制度創設等】について解説していきたいと思います。
【1.見直しのポイント】
相続された預貯金債権について、生活費や葬儀費用の支払、相続債務の弁済などの資金需要に対応できるよう、遺産分割前にも払戻しを受けられる制度を創設する。
【2.現行制度】
遺産分割が終了するまでの間は、相続人単独では預貯金債権の払戻しができない。
平成28年12月19日最高裁大法廷決定により、
①相続された預貯金債権は遺産分割の対象財産に含まれることとなり、
②共同相続人による単独での払戻しができないこととされた。
「生活費や葬儀費用の支払い、相続債務の弁済などの資金需要がある場合にも、遺産分割が終了するまでの間は、被相続人の預金の払戻しができない。」
【3.制度導入のメリット】
遺産分割における公平性を図りつつ、相続人の資金需要に対応できるよう、2つの制度を設けることとする。
①預貯金債権一定割合(金額による上限あり)については、家庭裁判所の判断を経なくても金融機関の窓口における支払いを受けられるようにする。
②預貯金債権に限り、家庭裁判所の仮分割の仮処分の要件を緩和する。
「①家庭裁判所の判断を経ずに払戻しが得られる制度の創設」
遺産に属する預貯金債権のうち、一定額については、単独での払戻しを認めるようにする。
(相続開始時の預貯金債権の額(口座基準)×1/3×(当該払戻しを行う共同相続人の法定相続分)=単独で払戻しをすることができる額
例:預貯金600万円・相続人長男、次男の2名の場合
預貯金600万円×1/3×1/2=長男は100万円払戻し可能
「②保全処分(家庭裁判所の仮分割の仮処分)の要件緩和」
仮払いの必要性があると認められる場合には、他の共同相続人の利益を害しない限り、家庭裁判所の判断で仮払いが認められるようにする(家事事件手続法の改正)