夏季休暇のご案内

世田谷区砧の車庫証明、相続、遺言の得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

暦の上では秋となりましたが、連日の猛暑、いかがお過ごしでしょうか。

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【車庫証明申請】世田谷区・目黒区・渋谷区・新宿区・中野区・杉並区

東京都世田谷区・目黒区・渋谷区・新宿区・中野区・杉並区など

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申請費用のご案内

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申請報酬8,800円+警察手数料2,400円

目黒区内の駐車場を管轄する警察署
申請報酬9,900円+警察手数料2,400円

渋谷区内の駐車場を管轄する警察署
申請報酬9,900円+警察手数料2,400円

新宿区内の駐車場を管轄する警察署
申請報酬9,900円+警察手数料2,400円

中野区内の駐車場を管轄する警察署
申請報酬9,900円+警察手数料2,400円

杉並区内の駐車場を管轄する警察署
申請報酬9,900円+警察手数料2,400円

調布市・狛江市内の駐車場を管轄する警察署
申請報酬9,900円+警察手数料2,400円

上記以外の23区内の駐車場を管轄する警察署
申請報酬11,000円+警察手数料2,400円

上記以外の市町内の駐車場を管轄する警察署
申請報酬13,200円+警察手数料2,400円

申請業務以外の手数料
・現地調査、配置図・所在図作成:3,300円
・使用承諾書受取:3,300円
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・申請書記入作成:2,200円

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現状を心配する必要がなくなります。

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・クロネコヤマトご希望の場合はお知らせください。
・ご指定場所直接納品も承っております。

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【改正民法債権編】無催告解除が可能になる要件

世田谷区砧で車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

今回は、【改正民法債権編】に関して、無催告解除が可能になる要件について考えてみたいと思います。

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無催告解除が可能になる要件

無催告解除が可能になる要件、一部解除の規定を整備

 

◆無催告解除
原則として、債務不履行があったとしても、債権者は催告をしてからでないと解除ができませんが、催告を要件とするのは、あくまで債務者が履行をすれば、契約の目的を達することができる場合です。

催告をしても、契約をした目的を達するだけの履行を受ける見込みがない場合にまで、債権者に催告を要求することには意味がありません。
したがって、このような場合には、債権者は債務者に対して履行の催告を行なうことなく、いきなり契約を解除することが認められています。
これを「無催告解除」と言います。

新法542条は、無催告解除が可能な場合、すなわち契約の目的を達するだけの履行を受ける見込みのない場合について、網羅的に要件を定めました。旧法542条が定めていた定期行為の履行遅滞による解除、旧法543条が定めていた履行不能による解除は、無催告解除が可能な場合の1つとして位置づけられました。

 

◆無催告解除の要件(新法542条1項)
①全部の履行不能(同1号)
そもそも債務を履行することができない場合です。
たとえば、不動産売買契約の締結後、同じ不動産が別の人にも売られ、後から現れた買主に登記も移転されてしまった場合です。

②確定的履行拒絶(同2号)
債務者が、債務の履行を拒絶する意思を明確に表示している場合です。
「明確に表示」という表現には注意が必要です。ここでの履行拒絶は、履行不能と同様に扱ってよい程度の状況が必要であり、交渉の過程で単に債務者が履行を拒絶する旨を発言しただけでは不十分とされています。

③一部の履行不能・確定的履行拒絶(同3号)
契約に基づく債務の一部が履行不能になり、あるいは一部について債務者が履行を拒絶する意思を明確に表示していて、かつ、残る債務の履行だけでは契約をした目的を達することができないときです。

④定期行為(同4号)
定期行為とは、特定の日時または一定の期限内に履行しなければ、契約の目的を達することができないような債務を言います。
典型例がクリスマスケーキの販売です。クリスマスイブにケーキが必要な人に対して、12月24日までに引き渡さなければ、クリスマスケーキは意味をなさなくなってしまいます。このような場合、12月24日の経過とともに無催告解除が認められます。

⑤その他契約目的を達成できないとき(同5号)
無催告解除の趣旨に照らして、債権者が催告をしたとしても契約目的を達成するに足りる履行がされる見込みがないことが明らかな場合に、一般的に無催告解除を認めています。

 

◆一部解除
新法では、無催告解除の要件を整理したほか、前記①・②の事由が債務の一部について生じている場合に、契約の一部を解除することができると定めています(新法542条2項)。ただし、一部解除が可能なのは、契約内容が複数に分割できることが前提となります。

 

◆実務での対応
法定解除の可否については、不履行が軽微か否か、契約目的の達成が可能か否かという事例ごとの判断となるため、後から裁判所に解除は無効であったと判断されるリスクがあります。
このリスクを回避するために、契約書において、解除ができる場合とできない場合を事前に取り決めておくことが有用です。

たとえば、付随的な債務や特約で定めた債務については、前もって契約書において、その不履行が解除理由となることを定めておくことが考えられます。

また、複数のサービスに関する複合的な契約においては、一部解除を防ぐために、契約は一体であって、一部の解除は認められない旨を規定しておくことも有用でしょう。

【改正民法債権編】催告による解除

世田谷区砧で車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

今回は、【改正民法債権編】に関して、催告による解除について考えてみたいと思います。

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催告による解除

軽微な不履行による解除はできないことを明文化

 

◆催告による解除の要件
法定解除にあたっては、債務者に履行のチャンスを与えるために、債権者が履行を催告し、それでも履行されない場合に、初めて解除権が発生するのが原則です。これを「催告による解除」といいます。

催告による解除の要件は以下のとおりです。
①債務者が債務を履行しないこと
②債権者が相当の期間を定めて履行を催告したこと
③期間内に債務が履行されないこと
④債権者が債務者に対し解除の意思表示を行なったこと

このうち①の債務不履行には、履行遅滞・履行不能・不完全履行の3種類があることには触れました。ただし、、履行不能の場合には、無催告解除が可能なので、ここで問題になるのは履行遅滞と不完全履行になります。

 

◆軽微な不履行による解除ができないことの明文化
実際に債務を履行していなければ、契約を解除されても仕方がないかもしれません。しかし、たとえば、製品の部品として1万個の商品を納入しなければならない場合に、仮に納品した商品が1個不足していたとしても、契約の解除を甘受しなければならないのでしょうか。
これまでの判例では、次のような場合には、催告による解除を認めないと解釈してきました。
①不履行の程度が軽微である場合(たとえば、不履行の部分が数量的にわずかである場合)
②付随的な債務の不履行にとどまる場合(たとえば、土地の売買契約において、買主が、所有権移転登記までの固定資産税を負担する旨の義務を履行しない場合)
新法では、この点を明文化し、旧法541条に、ただし書として「債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるとき」には、解除することができないと加え、軽微な不履行による解除はできないことを明確にしました。

不履行の内容が軽微かどうかは、契約と取引上の社会通念に照らして個別的に判断されます。そのため、客観的には軽微な不履行であっても、契約の目的達成のために重要な債務であれば、その不履行が軽微ではないと判断される可能性があります。
たとえば、先ほどの製品の部品の例で、部品の数が1個足りないとしても、その1個が製品のために極めて重要な場合もあり得ます。
このようなときは、契約や取引上の社会通念に照らして軽微ではないとして、催告による解除が認められることになります。

 

◆「軽微な不履行」と「目的を達成できないとき」との関係
無催告解除が可能な場合の要件として、「契約の目的を達することができないとき」が挙げられています。
つまり、同じ債務不履行に基づく解除について、催告による解除は「債務不履行が軽微か否か」、無催告解除は「契約の目的を達成できるか否か」で、解除の可否が変わってくることになります。

不履行の重大性(軽微、軽微ではない、目的達成不能)と解除の可否については以下のとおりです。
催告解除の可否
軽微=できない:軽微ではない=できる:目的達成不能=できる
無催告解除の可否
軽微=できない:軽微ではない=できない:目的達成不能=できる

【改正民法債権編】解除の基本的な考え方

世田谷区砧で車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

今回は、【改正民法債権編】に関して、解除の基本的な考え方について考えてみたいと思います。

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解除の基本的な考え方

債務者の帰責事由は不要とし、法定解除を2種類に整理

 

◆契約の解除
契約の解除とは、いったん有効に成立した契約を破棄し、契約がなかった状態に戻すことです。解除には、次の3種類のものがあります。
①法律が定める要件に基づく法定解除
②契約ごとに当事者が定めた解除権に基づく約定解除
③当事者が契約の解消に合意する合意解除
今回の民法改正では、①の法定解除の基本的な考え方と要件について、変更が加えられています。

 

◆帰責事由を不要に
旧法では、解除は債務を履行しなかった債務者に対する制裁と考えられており、債務不履行について債務者に責任を負わせるだけの理由(帰責事由)がない場合は、解除できないとされていました。

旧法543条ただし書きは、履行不能による解除について「債務の不履行が債務者の責めに帰することができない事由によるものであるとき」は解除できないと定めており、また催告による解除に関する旧法541に基づく解除権も、債務者に帰責事由がなければ行使できないと解釈されていました。

新法では、解除について、債務者に対する制裁ではなく、債務不履行の場合に債権者を契約上の拘束から解放するための制度と位置づけ、解除にあたって債務者の帰責事由の有無を問わないこととし、旧法543条ただし書きの規定は削除されました。

たとえば、部品の仕入れ先が大災害で被災し部品の供給ができなくなった場合、これまで発注者は、仕入先には帰責事由がないため、契約の解除ができませんでした。新法下では、こうした場合でも、速やかに契約を解除し、代替的な仕入先との取引に入れるようになります。

ただし、これまでも、債務不履行について債務者に帰責事由がないと判断されることは少なく、この変更の実務への影響は大きくありません。
なお、債務不履行の場合に損害賠償を請求するためには、今後も債務者の帰責事由が要件となります。したがって、債務者に債務不履行があった場合は、債権者は、要件や効果の違いを踏まえて、契約を解除するか否か、損害賠償を請求するか否かを考えていくことになります。

 

◆法定解除の種類の整理
新法では、法定解除の種類を「催告による解除」(新法541条)と「無催告解除」(新法542条)の2つに整理しました。

解除に際しては、債務者に債務を履行するチャンスを与えるために、事前に期間を定めて催告し、それでも履行しないときに解除権が発生するのが原則です(催告による解除)。しかし、催告をしても履行を受ける見込みがない場合にまで、債権者に催告を要求することは無意味なので、その場合はいきなり契約を解除することが認められます(無催告解除)。

旧法では、解除の種類を、債務者よる債務不履行の内容の違いにより、「履行遅滞等による解除」(旧法541条)、「定期行為の履行遅滞による解除」(旧法542条)、「履行不能による解除」(旧法54条)の3つに整理していました。
新法では、これを「催告による解除」と「無催告による解除」の2つに整理したのです。
旧法での「債務が定期行為であること」と「履行不能であること」は、無催告解除が可能となる要件の1つとして位置づけられています。

 

【改正民法債権編】賠償額の予定・過失相殺

世田谷区砧で車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

今回は、【改正民法債権編】に関して、賠償額の予定・過失相殺について考えてみたいと思います。

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賠償の予定・過失相殺

大きな改正はなく、従来の解釈を維持

 

◆賠償額の予定と新法の定め
損害賠償の範囲は、通常損害と当事者が予見すべき特別損害とされています(法416条1項、新法416条2項)。

しかし、取引実務においては、将来起こるかもしれない紛争を事前に回避する目的で、債務不履行があった場合の損害賠償額を事前に合意しておくことがあります。旧法も新法もこの合意の有効性を認めており、「当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。」(新法420条1項)と定めています。

ただ、旧法では、「この場合において、裁判所は、その額を増減することができない。」(旧法420条1項後段)として、合意された賠償額が裁判所を拘束することを規定していました。
しかし、これまでの判例法理においても、実際に発生した損害賠償額が合意された損害賠償額に比してあまりに過大な場合には、公序良俗に違反するものとして合意を無効にする解決が図られてきました。

これを受け、新法では、旧法420条1項後段の定めは削除されました。
ただし、この規定が削除されたとしても、裁判所が当事者の合意を無視して予定賠償額を増額することは原則できないと考えられています。
なお、本条に関する経過措置により、新法施行日前にされた損害賠償額の予定にかかる合意については、旧法によって規律されることになります。

 

◆賠償額の予定をめぐる諸問題
賠償額を事前に合意したとしても、無効になる場合があります。上記の公序良俗違反の場合に加えて、強行規定に違反する場合にもその合意は無効とされます。

たとえば、利息制限法4条は、「金銭を目的とする消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定は、その賠償額の元本に対する割合が第一条に規定する率の一.四六倍を超えるときは、その超過部分について、無効とする。」と、賠償予定額の上限を規定しています。あるいは、労働基準法16条は、「使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。」と、そもそも賠償額の予定をすることを禁じています。

賠償額を予定した場合であっても、債権者は、債務の本旨に従った履行の請求をしたり、要件を満たせば契約の解除をしたりすることができます。
賠償額を予定しても、債権者がこれらの権利を放棄しているわけではないからです。このことは、旧法・新法の両方において、明文で規定されています(法420条2項)。

また、債務不履行の際に債務者が「違約金」を支払う、という趣旨の合意をすることがあります。違約金には、賠償額の予定のみならず、違約罰の約束という趣旨が含まれることもあります。違約罰は本来的に損害賠償とは別のものですから、違約罰の部分は損害賠償とは別に請求できるようにも思われます。しかし、民法では、違約金の定めがある場合には、賠償額が予定されたものと推定することにしています(法420条3項)。
ただ、これは「みなす」規定ではなく、「推定する」規定にとどまりますから、債権者が反証に成功した場合には、損害賠償とは別に違約罰の趣旨で金銭請求することができます。

 

◆過失相殺と新法の定め
新法418条は、「債務の不履行又はこれによる損害の発生若しくは拡大に関して債権者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の責任及びその額を定める。」としています。

債権者にも債務不履行の原因がある場合には、債権者の責任の程度に応じて賠償額を減額し、債権者も実質的に損害を分担して負担します。これが「過失相殺」です。

たとえば、患者が医師に対して自身の既往症を説明し忘れた結果、医師が十分な医療行為が行なえなかった場合(医療行為についての債務不履行がある場合)には、患者は申告漏れについての責任を負い、損害賠償の一部を負担することになります。仮に、この事例で患者側の過失を2割、損害の総額が100万円とするならば、患者は医師に対して80万円の範囲で損害賠償を請求できるにとどまります。

なお、前記の新法418条中、「又は」から「拡大に」までの部分は新法で追加された文言です。ただし、旧法においても、専ら債務者の責めに帰すべき事由により債務不履行が生じた後に、債権者の過失によって損害が発生・拡大したときには、過失相殺がなされるべきとされてきました。したがって、この法改正は、従前の判例・通説を確認したものにすぎないと考えられます。

 

◆「考慮」か「義務」か
法722条2項は、不法行為の場合に関し、裁判所は「被害者の過失を考慮して損害賠償の額を定めることができる」としています。
これに対して、債務不履行の場面では、旧法も新法も、裁判所は過失相殺を考慮して、「損害賠償の責任とその額を定める」と規定しています。

この文言の違いから、債務不履行においては、裁判所は債権者に過失がある場合には義務的に過失相殺をしなければならないようにも読めます。
しかし、実際には、不法行為の場合と債務不履行の場合で扱いに差異を設ける理由はないですし、そもそも裁判所には過失の基礎となる事実を認定するか否かについての裁量があるので、債務不履行の場面の過失相殺を義務的なものと解する実益は乏しいという考え方も有力です。

 

◆損益相殺
債務不履行によって、損害が発生するとともに、債権者が利益を受けることがあります。
たとえば、建築請負契約において、注文者の債務不履行によって請負人が損害賠償を請求する場合、請負人は建築をしなくて済んだことによって、材料費や人件費等の負担を免れます。この免れた負担を、注文者に対する請負代金請求から控除するのが「損益相殺」です。

損益相殺は、過失相殺とは異なる概念で、旧法下では解釈上認められてきた損害賠償の減額要因です。新法においても明文の規定は設置されませんでしたが、今後もこれまで通り承認される概念だと思われます。

【改正民法債権編】損害賠償の範囲

世田谷区砧で車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

今回は、【改正民法債権編】に関して、損害賠償の範囲について考えてみたいと思います。

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損害賠償の範囲

基本的な考え方は維持しながらも、残された解釈論

 

◆賠償範囲の合理的制限
債務不履行によって生じる損害は、その因果関係をたどっていけば無限に拡大します。たとえば、売買によって車両を手に入れる予定だった債権者が、債務者の履行遅滞によって納期限に当該車両を手に入れることができず、転売予定の主力取引先の不興を買い、取引が打ち切られて事業破綻し、最終的には一家離散に至った場面を想定します。

この例で、車両の引渡しを怠った債務者が、債権者の一家離散についてまで責任を負うというのでは、あまりに責任の範囲が広範です。債務者が負担する損害賠償の範囲は、取引上または社会通念上相当な範囲に限定される必要があります。そこで、損害賠償法理においては、賠償範囲の画定が重要な課題になってきます。

 

◆通常損害と特別損害
法416条1項は、「債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。」と規定しています。このような損害を「通常損害」といいます。

損害賠償は通常損害の範囲に限られるというのが原則です。何が通常損害の範囲に含まれるかについては、一義的には決まらないことが多いのですが、以下のような損害は通常損害の範囲に含まれると考えられます。

①転売を前提とする取引で、買主が次の取引で得られるはずの転売利益
②同じく転売を前提とする取引において、買主が第三者に債務不履行による損害賠償責任を負ったときの賠償金
③買主が売買の目的物を利用して得る予定だった営業利益

他方で、新法416条2項は、「特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見すべきであったときは、債権者は、その賠償を請求することができる。」としました。「特別損害」は当事者の予見可能性がある場合に限って賠償範囲に含まれることになります。

なお、旧法416条2項は「当事者がその事情を予見し、又は予見することができたとき」に特別損害が賠償範囲に含まれるとしていました。法の文言には変化がありますが、その実質は同じであり、賠償範囲に関する従前の解釈に変化はないと考えられています。

 

◆残された解釈の問題
上記のとおり、新法416条2項は、「当事者がその事情を予見すべき」場合に、特別損害であっても損害賠償の範囲に含まれるとしています。しかし、この法文はやや抽象的で、解釈にあたってはいくつかの問題がなお残されたままになっています。

たとえば、予見をすべき主体は、契約の当事者双方なのか、債務者のみで足りるのか、という問題があります。一般には、賠償義務者のみ予見できれば不測の損害が発生しないので、債務者のみ特別の事情を予見できれば足りると考えられています。ただ、今回の改正では、議論がされつつも、この問題に関する立法的な解決はなされませんでした。

また、当事者は「どの時点」で特別の事情を予見できる必要があるのか、という問題もあります。古い判例や多くの学説は、契約締結時に特別の事情が予見できなくても、履行期までに損害の拡大が予見できた場合には、債務不履行をした者がその賠償をするのは当然であるとしています。他方で、契約解釈は契約締結時の状況を背景になされるから、契約締結時に予見可能性があることを必要とする見解もあります。この点についても、今回の改正では立法的解決はされていません。
これらの点については、今後さらに解釈の蓄積が待たれるところです。

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上記以外の市町内の駐車場を管轄する警察署
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申請業務以外の手数料
・現地調査、配置図・所在図作成:3,300円
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【改正民法債権編】損害賠償を規定するその他改正

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損害賠償を規定するその他改正

損害賠償に関する判例・通説の理解を明文化

 

◆履行に代わる損害賠償(填補賠償)
債務不履行がある場合で完全履行を求めることができないときには、債権者は本来給付の代わりに損害賠償請求をすることになります。この損害賠償請求を、「履行に代わる損害賠償」あるいは「填補賠償」といいます。

旧法下では、履行不能の場合に履行に代わる損害賠償請求ができることに争いはありませんでした。しかし、それ以外のどのようなケースで履行に代わる損害賠償請求ができるか、解釈が分かれていました。

そこで新法では、履行に代わる損害賠償請求ができる場面を、以下のように明文で規定しました(新法415条2項)。
①債務の履行が不能であるとき(同1号)
②債務者がその債務の履行を拒絶する意思を明確にしたとき(同2号)
③債務が契約によって生じたものである場合において、その契約が解除され、または債務の不履行による契約の解除権が発生したとき(同3号)

③の前段の「契約が解除され」たときの典型例は、契約が法定解除された場合です。③の後段の「契約の解除権が発生したとき」とは、債務不履行の効果として解除権が発生したものの、いまだ行使されていない場合を指します。解除権を行使せずとも填補賠償の請求は可能です。

 

◆履行遅滞中または受領遅滞中の履行不能
債務者が期限を超えて履行をしていない(履行遅滞の)場合に、債務者の責めによらない事由によって履行不能となった場合でも、債務者はその責任を免れないと考えられてきました(判例)。

これを受けて、新法413条の2第1項は、履行遅滞中に当事者の責めに帰することができない事由によって履行不能になった場合について、「債務者の責めに帰すべき事由によるものとみなす」としました。「みなす」というのは、反対事実を証明したとしても、事実を覆すことができないことを意味しています。
これにより、履行遅滞中の履行不能のケースでは、債権者は債務者に対して損害賠償請求ができることになります。

他方で、債権者の責任で履行が遅れている場合に、債務者にその責任を負わせるのは酷です。たとえば、動産の引渡債務の場合には、債権者が当該動産を受け取らないと履行は完了しません。このように、履行の提供があったのに、債権者の責任で債務の本旨に従った履行が完了しない状態を「受領遅滞」といいます。
新法は、受領遅滞の場合に、「当事者双方の責めに帰することができない事由によってその債務の履行が不能となったときは、その履行の不能は、債権者の責めに帰すべき事由によるものとみなす。」(新法413条の2第2項)としました。この規定により、受領遅滞中の履行不能の場合には、債権者は契約の解除もできず、債務者の反対給付請求(上記動産の例でいえば、売買代金の請求など)の拒絶もできないことになります。

 

◆代償請求
履行不能を生じさせたのと同一の原因によって、債務者が履行の目的物に代わる利益を取得することがあります。
たとえば、売主(債務者)Aが、買主(債権者)Bに目的物を引き渡す義務を負っている場合に、第三者Cがその目的物を壊してしまったとします。

この場合、売主Aは第三者Cに対して損害賠償請求ができます。しかし、他方で、買主Bは目的物を受け取ることができなくなってしまいます。
そこで、旧法下でも、判例は、買主Bの損害を限度として、売主Aに対して生じた利益の償還を請求する権利(代償請求権)を認めてきました。

今回の改正では、新法422条の2が新設され、代償請求権が明文で認められました。これは、これまでの判例法理を明文化したものと言えます。

【改正民法債権編】債務不履行による損害賠償請求