【相続・遺言について】相続人とならないケース

世田谷区砧で車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

今回は、【相続・遺言】に関して、様々なケースにおける相続人の該当性について考えてみたいと思います。

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【Q】親に対し、長年にわたって暴力をふるってきた子でも、親の遺産を相続することができるのでしょうか?法律上相続人となる者であれば、どのようなケースでも相続することができるのでしょうか?

 

【A】◆はじめに

相続が開始した場合に相続人になるべき者(推定相続人)であれば、どのようなケースでも被相続人の遺産を相続できるわけではありません。推定相続人は、相続放棄の場合又は相続欠格・廃除の場合、相続資格を失います。以下、相続欠格・廃除について説明します。

 

◆相続欠格

(1)相続欠格とは、推定相続人が欠格事由に該当する場合に、被相続人の意思を問うことなく、法律上当然に相続資格を失う制度です。

(2)民法は以下の5つの欠格事由を定めています。

①「故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者」

②「被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。」

③「詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者」

④「詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者」

⑤「相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者」

(3)推定相続人が欠格事由に該当する場合、家庭裁判所の審判を要することなく、法律上当然に相続資格を失います。この場合、受遺者の資格も失います。欠格の効果は、特定の被相続人と欠格者との間で相対的に発生するにすぎないと解されます。

 

◆廃除

(1)廃除とは、遺留分を有する推定相続人が廃除事由に該当する場合に、被相続人の意思に基づいて相続資格を失う制度です。

(2)民法は以下の2つの廃除事由を定めています。

①「被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき」

②「その他の著しい非行があったとき」

上記廃除事由に該当するためには、一般的に、被相続人と遺留分を有する推定相続人との関係において、人間関係や信頼関係(相続的協同関係)を破壊する程度の客観的に重大な行為であることが必要であるとされています。

(3)被相続人は、生存中に、その住所地の家庭裁判所に対し、推定相続人の廃除の審判を申し立てることができます。(生前廃除)。

また、被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思表示をしたときは、遺言執行者は遺言が効力を生じた後、遅滞なく、相続開始地の家庭裁判所に対し、推定相続人の廃除の審判を申し立てなければなりません(遺言廃除)。

(4)廃除の審判の確定によって、被廃除者は法律上当然に相続資格を失います。もっともこの場合、受遺者の資格は失いません。廃除の効果は、廃除者と被廃除者との間で相対的に発生するにすぎないと解されます。廃除の審判の確定後、原則として申立人は、被廃除者の本籍地又は届出人の所在地の市区町村に推定相続人廃除届をしなければなりません。

(5)被相続人は、いつでも、その住所地の家庭裁判所に対し、廃除取消しの審判を申し立てることができます。被相続人が遺言で廃除取消しの意思表示をしたときは、遺言執行者は遺言が効力を生じた後、遅滞なく、相続開始地の家庭裁判所に対し、廃除取消しの審判を申し立てなければなりません。

 

◆本ケースの検討

(1)まず、本ケースでは、「親に対し、長年にわたって暴力をふるってきた」という内容からすれば、親を殺害する等したために実刑に処せられたという事情まではないものと思われますので、欠格事由に該当せず、相続欠格は認められないと考えられます。

(2)次に、廃除事由に該当するかが問題となります。被相続人に対する暴力について廃除事由に該当するとした裁判例には、推定相続人が暴力を断続的に繰り返してきたこと、推定相続人が被相続人に無断でその多額の貯金の払戻しを受け、現時点で返済の意思がないこと、暴力をやめた後も被相続人の精神障害ないし人格障害をいう主張ないし行動を続けていることなどから、推定相続人は、被相続人に虐待をし、重大な侮辱を加えたほか、著しい非行に及んだものであるといえ、これにより、被相続人と推定相続人の相続的協同関係は破壊されたものと言わざるを得ないから、廃除するのが相当であるとしたもの等があります。

他方で、廃除事由に該当しないとした裁判例には、被相続人が受けた暴行・障害・苦痛は、相続人だけに非があるとは言えず、被相続人にもかなりの責任があるから、その内容・程度と前後の事情を総合すれば、いまだ相続人の相続権を奪うことを正当視する程度に重大なものと評価するに至らず、廃除事由に該当するものとは認められないとしたもの等があります。

以上によれば、長年にわたる暴力であったとしても、そのことから直ちに廃除事由に該当するものとは認められず、暴力に至った原因、暴力を加えた期間の長さ、暴力の内容・程度、暴力以外の事情等を考慮し、被相続人と推定相続人の相続的協同関係を破壊する程度の客観的に重大な行為と言えるかを検討し、廃除事由に該当するか否かを判断することになると考えます。

【相続・遺言について】様々なケースにおける相続人該当性

世田谷区砧で車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

今回は、【相続・遺言】に関して、様々なケースにおける相続人の該当性について考えてみたいと思います。

【Q】前回どのような人が相続人になるのかは分かりましたが、次のようなケースではどうなるのでしょうか?

①:内縁配偶者、事実婚パートナーのケース

②:子が出生前の胎児であるケース

③:子が親より先に死亡していたケース

④:実際には他人の子であるのに、実子として出生届を出しているケース

【A】①:内縁配偶者、事実婚パートナーのケース

内縁とは、婚姻届を提出していないものの、男女が婚姻の意思を持って実際に夫婦生活を営んでいる関係をさします。これと似たものとして、最近は事実婚という言葉が使われることがあります。内縁と全く同じ意味でつかわれる場合もあれば、内縁のうち特に当事者が意図的な選択によって婚姻届を提出しない場合を意味することもあります。

内縁・事実婚ともに、相続の場面では法律上の夫婦と明確に区別され、内縁配偶者・事実婚パートナーは相続人にはなれません。

内縁配偶者も、婚姻届を提出していないだけで、法律上の配偶者と区別する必要はないとして、相続人となることを実質的に認めようという見解もありますが、最高裁判所はこのような見解を明確に否定しています。

ただし、被相続人に相続人が一切いない場合で、内縁配偶者・事実婚パートナーが相続人と生計を同じにしていたような場合には、特別縁故者として相続財産の分与を受けられる可能性はあります。

②:子が出生前の胎児であるケース

民法は、胎児は相続について「既に生まれたものとみなす」と規定し、「胎児が死体で生まれたときは」はじめから相続人とならなかったものとされます。

「既に生まれたものとみなす」といっても、実際に生まれていない胎児が相続人となって遺産を受け取ることはできません。判例実務上は、生きて生まれた場合に相続時にさかのぼって相続人の権利を認め、遺産分割もそのときまで待つという扱いになっています。この場合、生まれたばかりの子は、他の相続人との話し合いなどできませんので、親族や弁護士等が子の代理人となり、話し合いに参加することになります。

③:子が親より先に死亡していたケース

被相続人である親が死亡した場合に、相続人となるべき子が親より先に死亡していたら、その子は親の相続人となることはできません。

しかし、その子に子(親から見たら孫)がいた場合、その孫が親(孫から見た祖父母)の相続人となることができます。これを「代襲相続」と言います。

ただし、子が親の養子で、孫が養子縁組前に生まれていた場合には、代襲相続は発生せず、孫は相続人にはなれません。

また、被相続人より先に、子及び孫が死亡し、ひ孫がいる場合は、ひ孫が相続人となります。これを「再代襲」と言います。

代襲相続は、子が先に死亡していた場合だけではなく、兄弟姉妹が法定相続人となるケースで、その兄弟姉妹が被相続人より先に死亡していた場合にも発生し、兄弟姉妹の子(被相続人から見た甥や姪)が相続人となります。ただし、このケースでは「再代襲」は認められません。

④:実際には他人の子であるのに、実子として出生届を出している場合

実際には他人の子であるのに、養子縁組の届出をせず、自分の実子として出生届を提出することがごくまれにあります。「藁の上からの養子」と呼ばれるものです。このような出生届は、虚偽の内容を含むものであり、出生届としては無効です。

この点については、実質的には養子縁組とすべき事案であるので、実子としての出生届に養子縁組届としての効力を認めるべきという見解もありますが、最高裁判所はこれを否定し、親子関係は(養親子関係も含めて)認められないとしています。つまり原則として「藁の上からの養子」は相続人ではありません。

ただし、長期間にわたって親子としての生活実体が存続していたような場合には、このような結論が不当となる場合もあります。

最高裁判所も、近時、藁の上からの養子であるXが約55年間にわたって実子として生活してきた場合に、他の相続人Yが、Xと両親との間の親子関係が不存在であると主張することは権利の濫用にあたり許されないとする判断を下しています。つまり、この事案においては、藁の上からの養子が相続人になったのと同じ結論になります。

ただし、単に長期間実子として生活しただけでは足りず、様々な具体的事情(他の相続人が親子関係の不存在を主張する動機、藁の上からの養子が受ける不利益等)を考慮した上での判断ですので、一般化できるものではありません。

【相続・遺言について】相続人の範囲

世田谷区砧で車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

今回からは【相続・遺言】に関して基本的なところから解説していきたいと思います。

【Q】相続人となることができるのはどのような人でしょうか?

【A】◆配偶者について

亡くなった人のことを「被相続人」、財産などを相続する人のことを「相続人」と呼びます。

被相続人に近い関係のある者としては、配偶者と血族(親、兄弟姉妹、子など)が考えられますが、このうち配偶者については常に相続人となると定められています。従って、夫が亡くなれば、妻は常に相続人ということになります。

◆血族について

血族については、子、親、兄弟姉妹の順に相続人となります。

① 被相続人に親、兄弟姉妹、子のいずれもがいる、ということもあるでしょう。この場合全員が相続人となれるわけではありません。相続人となる順位は民法で定められており、上の順位の者がいる場合には、その者のみが相続人となります。

② 第1順位とされているのは「子」です。ここでいう子には、実の子だけでなく「養子」も含みます。つまり「子」がいる場合は配偶者と子が相続人となります。

また、夫が亡くなる前に子が亡くなっていた場合、子の子つまり「孫」がいる場合には、その孫が相続人となり、親、兄弟姉妹は相続人とはなりません。

③ 第2順位とされているのは、「直系尊属」です。直系尊属とは、祖父母や父母などのように、血縁関係が縦につながっている者をいいます。養親は含まれますが、配偶者の父母は含まれません。

直系尊属の中では、親等の近い者が優先されます。従って、父母いずれかが存命であれば、祖父母は相続人となりません。両親ともに亡くなっているが、祖父母のいずれかが健在である場合、その祖父母と妻が相続人となり、兄弟姉妹は相続人とはなりません。

④ 兄弟姉妹は、先順位者である子、直系尊属ともに存しない場合に、初めて相続人となります。つまり夫が亡くなった場合、配偶者である妻と、夫の兄弟姉妹が相続人となります。

兄弟姉妹には父母の一方のみが同じ者も含まれますが、父母の両方を同じくする兄弟姉妹とは相続分が違います。

また、夫が亡くなる前に兄弟姉妹が亡くなっていた場合、兄弟姉妹の子、すなわち被相続人の「甥や姪」が相続人になります。

⑤ なお、先順位者がいない場合とは、そもそも存在しない場合や亡くなっている場合だけでなく、相続放棄がなされた場合なども含みます。

良くいただくご相談の中に、ご夫婦にお子様がいらっしゃらない場合、「お互い配偶者だけに財産が相続される」と勘違いされているケースです。

このケースは上記③のケースまたは④のケースに該当しますので、あくまでも配偶者と被相続人の親または兄弟姉妹と相続の話し合いをしなければならなくなるので、事前に遺言書作成等対策が必要となります。

相続・遺言・成年後見無料相談会のお知らせ

世田谷区砧の車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

本日は無料相談会のお知らせをいたします。

相続、遺言、成年後見について、世田谷区の行政書士5名が無料相談会を開催いたします。私もメンバーの一人になっております。

会場:世田谷区【烏山区民会館 集会室】京王線千歳烏山駅徒歩1分

日時:令和1年9月29日(日)13:00~16:30

(最終受付:16:00)

予約番号 080-7025-8357(受付:行政書士ナカムラオフィス)

ご予約の方優先ですが、飛び込み参加も歓迎です。

皆様のお越しをお待ちしております。

相続・遺言・成年後見無料相談会のお知らせ

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【成年後見制度について】知的障がいのある子供の将来の生活が心配な場合は「親なき後の財産管理」1

世田谷区砧で車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

今回は後見制度に関して、「知的障害のある子供の将来の生活が心配な場合は。親なき後の財産管理」について考えてみましょう。

【Q】私には子供が2人います。45歳になる長男には知的障がいがあります。自宅に夫と3人暮らしで、夫婦で長男の面倒を見てきましたが、昨年夫が亡くなり、私も今年70歳になりました。今後いつまで長男の面倒をみることができるのか、日々不安に感じています。長女は結婚しており、長男のことも気にかけてくれてはいますが、生活に余裕があるわけではなく、私の様に自宅で長男の面倒をみるというのは不可能です。そう思って、夫婦でつましい生活を送り、預貯金は4000万円ほどあり、賃料収入のあるアパートを一軒持っています。私が死んだあと、なんとか長男が暮らしていけるようにしたいと思いますが、どのようにすればよいでしょうか。

【A】障害のあるお子さんを持つ親が一番気にしているのは、自分がいなくなったあとの子供の行く末でしょう。誰が世話をしてくれるのか。お金はどうするのか。福祉は頼りになるのか。考えると眠れないという気持ちになる話はよく伺います。このようなケースでは障害の程度も、親の財産の程度も様々です。いくつかの方法が考えられますので、ご紹介します。

【A-1】自分が死んだ後、財産を障害のある子供に多く残しておきたい

そのためには遺言をすることが必要です。遺産は、子どもたちには平等に分けられるのが原則です。このときにもらえる遺産を法定相続分といいます。しかし法定相続分とは異なる形で、誰かに多くあげることもできます。遺言書を作成することでそれが可能になります。例えば、長男に不動産と現金3000万円を相続させるなどの遺言をするのです。

遺言の方法としては、自分で書く自筆証書遺言や、公証役場で公証人が作成する「公正証書遺言」があります。公正証書遺言であれば、遺言書によって不動産の登記名義の変更や、預貯金の解約、名義書換などがスムーズにできます。また遺言執行者を指定しておくことで、障害のある子の手を煩わせずに遺言の内容を実現させることができます。

ただ、全部をその子に残したい場合でも、他の子どもには遺留分がありますので、他の子も遺産を譲り受けたいと思う場合には、遺留分相当額の財産の分配を求められる可能性があります。遺留分とは、法定相続人が必ずもらうことのできる財産で、子どもたちだけが相続人の場合は全部で法定相続分の2分の1となります。

本件の場合ですと、長女は相続財産の4分の1の遺留分を取得する権利があります。したがってトラブルを避けるためには、遺留分を持つ子たちには遺留分相当額を残すことにした方が賢明です。

【A-2】日常生活をどうするか

遺言によって、財産を残すことができたとしても、親としては子供が日常生活をどうするかということの方が気になるものです。また、ご自身も、病気をしたり弱ったりして、いつまでも二人で自宅で生活することは難しいこともあるかもしれません。

一つの方法として、ご自身とお子さんと一緒に介護付のホームに入所することが考えられます。最近は、40代~50代の独身者が親の介護をしている場合などを想定した介護付の親子同居型賃貸住宅なども出てきていますので、そのようなタイプの施設利用を考えることも可能だと思われます。

お子さんが、介護がなければ生活できないというような場合には、介護施設への入所前に、お子さんについて成年後見の申立てをし、あなたが後見人となって施設に入所することができるでしょう。

またお子さんが、一人暮らしができないわけではないけれども、財産管理がきちんとできないとか、財産的な被害にあう可能性があるというタイプの障害であれば、お子さんはあなたが亡くなった後に自宅に住むことを選んでも、食事がきちんとできないとか家の清潔が保てない等の問題や、詐欺被害にあうといった事態になることも考えられます。それでも、そのお子さんが自宅に愛着を持ち、介護施設に入所することには応じないこともあるでしょう。ですが、今、あなたと一緒であれば引越しに応じることは考えられます。したがって、どこかの時点で自宅で二人で暮らすことに見切りをつけ、一緒に介護付のホームに入るというのはひとつの選択となります。この場合でも、介護施設への入所前に、お子さんについてあなたが成年後見人となることも考えられます。

いずれの場合も、入所後は、施設の方たちと連携をとりながら、あなたが後見人となっていない場合には、後見開始の申立権限のある人に、あなたが亡くなった後に後見開始の申立てをしてもらうことや、後見人候補者となることなどを頼んでおくとよいでしょう。また、あなたが亡くなったときに備えて、あなたの他にも成年後見人を選任してもらっておくということも有効でしょう。

相続・遺言・成年後見無料相談会のお知らせ

世田谷区砧の車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

本日は無料相談会のお知らせをいたします。

相続、遺言、成年後見について、世田谷区の行政書士5名が無料相談会を開催いたします。私もメンバーの一人になっております。

会場は世田谷区【烏山区民会館 集会室】京王線千歳烏山駅徒歩1分

日時は令和1年8月4日(日)13:00~16:30

予約番号 080-7025-8357(中村由美子)

相続・遺言・成年後見無料相談会のお知らせ

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会場は世田谷区【烏山区民会館 集会室】京王線千歳烏山駅徒歩1分

日時は令和1年8月4日(日)13:00~16:30

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【後見制度について】認知症の高齢者が遺産相続をするには「遺産分割のために成年後見人を選任」

世田谷区砧で車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

今回は後見制度に関して、「認知症の高齢者が遺産相続をするには」を考えてみましょう。

【Q】最近父が亡くなりました。86歳の母は認知症のために、父が亡くなったことさえ理解できていないようです。子である私と弟が父の相続手続きをするには、どのようにすればよいでしょうか。

【A】相続の手続きを進めるには、まずお父様が生まれてから亡くなったときまでの戸籍謄本等を取って、相続人が、妻であるお母様、子であるあなたと弟さんの3人であることを確定する必要があります。また、遺産として何があるのかも調査しなければなりません。銀行などでお父様の遺産を調査する場合にも、あなたが相続人であることを証明する資料として、これらの戸籍謄本等は必要になります。

このようにして、誰が相続人であるか(相続人の範囲)と、遺産としては何があるか(遺産の範囲)を確定させたうえで、相続人全員で遺産をどのように分けるのかの話し合い(遺産分割の協議)をすることになります。この遺産分割協議をするには、判断能力を備えていることが必要ですが、お母様にはこの判断能力が欠けているとみられますので、遺産分割の協議をする能力がありません。そこで、お母様が遺産分割で不利益を受けないように、お母様に代わってあなたたちと遺産分割の協議をする、お母様の代理人が必要になります。判断能力がない人の代理をするために法律が定めているのが成年後見人です。成年後見人を付けるには、あなたがお母様の住む家庭裁判所に、お母様について成年後見開始の申し立てを行うとよいでしょう。その場合に、何のために成年後見の申立てを行うのか、成年後見申立ての目的も記載します。

お母様の成年後見人を選任する家庭裁判所の審判が出て確定したら、あなたと弟さんとお母様の後見人とで遺産分割の協議をし、協議が整えば遺産分割協議書を作成します。この遺産分割の内容ですが、判断能力の欠けるお母様の利益保護のため、原則としてお母様の法定相続分(全体の遺産の2分の1)は確保させる必要があります。

遺産分割のために選任された成年後見人も、お母様の財産管理や身上監護の任にあたります。そのため、遺産分割協議にあたって紛争などの問題が生じるおそれがない場合には、親族であるあなたや弟さんが成年後見人に選任されることもあり得ます。ただし、相続人であるあなたが成年後見人に選任された場合には、遺産分割協議にあたってあなたがお母様の後見人としてお母様を代理することはできません。なぜなら遺産分割については、あなたもお母様も同じ相続人としてお父様の財産を分けることになるため、二人の利益が相反するからです。その場合には、公正を期してお母様の利益を守るために、家庭裁判所に特別代理人選任の申立てを行い、遺産分割に関しては、相続人とえらばれた特別代理人との間で、遺産分割協議を行うことが必要です。

相続・遺言・成年後見無料相談会のお知らせ

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会場は世田谷区【烏山区民会館 集会室】京王線千歳烏山駅徒歩1分

日時は令和1年6月30日(日)13:00~16:30

予約番号 080-7025-8357(中村由美子)

予約優先ですが、当日飛込みでのご相談も歓迎です。

皆様のお越しをお待ち申し上げております。