おひとり様・おふたり様・障害のある子を持つ親・高齢者のための安心終活ガイド

~見守り契約・任意後見契約・死後事務委任契約・遺言公正証書の活用と行政書士の役割~

はじめに

現代の日本社会では、少子高齢化や単身世帯の増加により、「おひとり様」や「おふたり様」として老後を迎える方が増えています。また、障害のあるお子様を持つご家族や、老老介護を行っている高齢者夫婦にとっても、将来に備える「終活」の重要性が高まっています。

終活とは、人生の終焉を見据え、自分の意思を整理し、必要な準備を進め、今をよりよく生きていくこと。医療・介護・財産管理・死後の手続きなど、さまざまな面において「もしも」に備え、安心感を得る必要があります。

この記事では、以下のような法的制度について詳しく解説しながら、どのような方に必要なのか、どのように準備すればよいのかをわかりやすくご説明します。

  • 見守り契約
  • 任意後見契約
  • 財産管理等委任契約
  • 死後事務委任契約
  • 遺言公正証書

また、世田谷区砧で豊富な実績を誇る行政書士長谷川憲司事務所のサポート体制についてもご紹介し、「安心して老後を迎える」ための具体的な方法をご提案いたします。

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1. おひとり様・おふたり様・障害児を抱える親の終活に必要な視点

■ おひとり様・おふたり様の不安

  • 誰に財産管理や医療判断を任せるのか
  • 認知症や体調悪化の際のサポート体制
  • 死後の葬儀や遺品整理、役所の届出などは誰がやるのか
  • 望む形で看取られたい、最期を迎えたいという希望

■ 障害のある子を持つ親の課題

  • 自分亡き後、子どもが安心して生活できる体制はどう構築するのか
  • 兄弟姉妹がいない・協力が得られない場合の後見や財産管理はどうするか
  • 将来の生活費・施設入所の費用確保、後見人の指定方法

これらの問題に対応するには、ただ「遺言を書く」だけでは不十分です。生前から法的に整った契約や仕組みを構築しておくことが、残された人・自分自身のためにも不可欠です。


2. 法的終活ツール①:見守り契約とは?

● 見守り契約の概要

見守り契約とは、高齢者や障害者などが、信頼できる人や専門家と契約を結び、定期的な連絡や訪問を通じて、生活や健康状態や判断能力を確認してもらう仕組みです。

● 見守り契約の目的

  • 一人暮らしの高齢者が孤立しないよう相談にのり、役所の書類等を一緒に確認
  • 異変があれば早期発見・医療機関への連絡
  • 認知症などによる判断能力低下の兆候を早期に把握
  • 任意後見契約発動のタイミングを見極める役割

● 見守り契約が必要な人

  • 近隣に家族・親族がいない方、家族と疎遠な方
  • 将来の体調不安がある方
  • 精神的な安心を得たい方
  • 高齢で生活の孤独を感じる方

この契約は任意後見契約・委任契約と組み合わせることで効果を発揮します。


3. 法的終活ツール②:財産管理等委任契約

● 財産管理委任契約とは?

判断能力があるうちに、信頼できる相手に日常的な財産管理(銀行の出納・公共料金の支払い・医療費の精算など)を委任する契約です。

● 主な委任内容

  • 通帳・口座の管理
  • 介護施設への支払い
  • 各種行政手続きの代行
  • 不動産の賃貸契約の更新など

この契約は、元気なうちはご本人が管理し、必要に応じて柔軟に代理を頼めるという点で、実生活に即した制度です。


4. 法的終活ツール③:任意後見契約とは?

● 任意後見制度の基本

任意後見契約は、将来、認知症や病気などで判断能力が低下した場合に備えて、あらかじめ後見人を指定し、公正証書で契約しておく制度です。

● 任意後見のポイント

  • 契約は「元気なうち」に結ぶことが前提
  • 契約後は「見守り契約」により健康状態をチェック
  • 判断能力が低下した時点で家庭裁判所へ申し立て
  • 後見監督人が選任され、正式に後見が開始

● 任意後見が向いている人

  • 判断能力が低下したときのサポートを信頼できる人に頼みたい
  • 成年後見制度のような「家庭裁判所による選任」では誰が担当になるか分からず不安
  • 将来的に障害のある子の後見を引き継ぎたい親

任意後見は「自分で後見人を選ぶ」制度であるため、意思決定の自由度が高く、終活において非常に有効です。


5. 法的終活ツール④:死後事務委任契約とは?

● 死後の「事務」を誰に任せるか?

  • 火葬・納骨・永代供養
  • 死亡届や健康保険証の返却
  • 電気・ガス・水道の解約手続き
  • 家賃・施設の清算、遺品整理
  • SNSアカウントの削除など

● 死後事務委任契約の特徴

  • 死後に発生する様々な手続きを、信頼できる個人や専門家に委任
  • 公正証書で明確な内容を残すことが重要
  • 親族がいない、または親族に迷惑をかけたくない人に有効

死後事務は意外と煩雑で、放置するとトラブルになる可能性もあります。生前から明確に委任先と内容を取り決めておくことで、安心して最期を迎えられます。


6. 法的終活ツール⑤:遺言公正証書の活用

● 遺言公正証書とは?

遺言者が公証人と証人立会いのもと、遺言の内容を明確にして残す方式。家庭裁判所の検認も不要で、内容の信頼性と執行力が高いのが特長です。

● 公正証書遺言のメリット

  • 相続人間のトラブル防止
  • 財産の分け方を明示できる
  • 障害のある子の生活支援方針を明文化
  • 遺言執行者の指定も可能

「誰に、どのように、何を託すか」を明確にできる遺言公正証書は、終活の最終段階で欠かせない手段です。

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7. 行政書士長谷川憲司事務所が提供する安心の終活支援

● 事務所の特長

  • 世田谷区砧にて開業。相続・遺言。・成年後見などの法的終活支援の専門家
  • 終活・任意後見・死後事務の相談多数
  • 見守り契約~死後手続きまで一貫サポート
  • 公証人・司法書士・弁護士等との連携も万全

● 対応可能な支援内容

サポート項目内容
見守り契約定期訪問・安否確認・記録管理
委任契約財産管理・行政手続き代行
任意後見契約契約書作成、公正証書の手配、発動後の後見人対応
死後事務委任火葬・納骨・解約等、包括対応
遺言作成原案作成・公証人との調整・執行者対応

● 安心のヒアリング体制

  • ご自宅・施設への出張対応
  • 初回相談無料(60分まで)
  • 相続や遺言とのセットプランあり
  • 成年後見制度の利用支援実績も豊富

8. まとめ:法的終活で「自分の人生」を守るために

おひとり様・おふたり様・障害児の保護者・高齢者…。それぞれの人生と背景に応じて、必要な終活の内容も異なります。

生前の見守りから死後の手続きに至るまで、トータルで備えることは決して他人ごとではなく、誰にとっても「今すぐ始めるべき」重要な行動です。

法的制度は、正しく設計・活用すれば大きな安心と力をもたらしてくれます。そしてその設計図を描くお手伝いをするのが、行政書士という専門家です。

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世田谷区砧で終活なら

行政書士 長谷川憲司事務所へご相談ください

📍 東京都世田谷区砧3丁目13番12号
📞 090-2793-1947 03-3416-7250
📩 メール相談・出張対応可

ご本人の希望に寄り添い、安心できる終活をお手伝いします。
人生の仕上げに、法的な安心を。

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相続手続きにおける「遺産分割協議書」の重要性と作成方法

― 相続人同士が不仲な場合でも法的トラブルを避ける賢い手段とは ―

人生には「相続」という避けては通れない局面があります。相続とは、単に財産を引き継ぐことにとどまらず、家族や親族との関係を改めて見つめ直す機会でもあります。中でも「遺産分割協議書」は相続手続きの中核をなすものであり、これをいかに正確かつ円満に作成するかが、その後の生活を大きく左右します。

本記事では、相続手続きにおける「遺産分割協議書」の作成方法とその重要性、さらに相続人間の関係が良好でない場合でも円滑に手続きを進めるための実践的な対処法について詳しく解説します。また、専門家として豊富な実績を持つ【世田谷区砧の行政書士長谷川憲司事務所】に依頼することで、どのようなメリットが得られるのかも併せてご紹介します。


第1章:なぜ「遺産分割協議書」が重要なのか?

● 法的根拠とその効力

相続が発生すると、相続人全員で遺産をどのように分けるかを話し合い、「遺産分割協議」を行う必要があります。この協議で合意に達した内容を文書にまとめたものが「遺産分割協議書」です。

この書面は、単なるメモ書きではなく、正式な法的効力を有する重要文書です。協議書が正しく作成・署名されていれば、その内容は裁判所においても証拠力を持ち、後々のトラブルの防止につながります。

● 不動産や預貯金の名義変更に必須

たとえば被相続人の名義になっている不動産を相続人の名義に変更するには、遺産分割協議書の提出が必要です。金融機関での預金解約・払い戻しにも同様です。

● 相続税申告との関係

相続税の申告期限は「相続開始(被相続人の死亡)から10か月以内」です。この間に協議を終え、協議書を作成しておく必要があります。期限内に協議がまとまらないと、法定相続分での申告をせざるを得ず、特例や控除の適用が難しくなる場合があります。

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第2章:遺産分割協議書の基本的な作成方法

● 必要な構成要素

遺産分割協議書には、以下の要素を正確に記載する必要があります。

  1. 被相続人の情報(氏名、死亡日、本籍など)
  2. 相続人全員の情報(氏名、住所、生年月日)
  3. 相続財産の一覧と内容(不動産、預貯金、有価証券、動産など)
  4. 分割内容の詳細(誰が何を相続するのか)
  5. 協議内容に同意した旨の文言
  6. 相続人全員の署名・押印(実印)
  7. 印鑑登録証明書の添付

● 書式や形式に法的な決まりはないが…

遺産分割協議書の書式は法律で定められてはいませんが、不動産登記申請や金融機関手続きに対応できる形式に整える必要があります。形式を誤ると再提出を求められることも多く、結果として時間と労力が無駄になり、相続人間が疑心暗鬼の状態に陥ることになってしまいます。

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第3章:相続人間の関係が良好でない場合の注意点

相続手続きで最も多く発生するトラブルのひとつが「感情的対立」です。兄弟姉妹間での確執、親族との疎遠、過去の怨讐…。こうした感情が遺産分割協議に大きく影響します。

● よくあるトラブル事例

  • 一部の相続人が連絡を取らず、協議に非協力的
  • 特定の財産を巡って取り合いが起きる
  • 生前贈与の有無に関して意見が分かれる
  • 被相続人と同居していた相続人が多くを要求する

● 紛争防止のための実務的な工夫

  1. 中立的な第三者の介入
    感情のもつれを整理し、冷静な話し合いを促すには、法律知識と実務経験を持った専門家の立会いが有効です。行政書士が公正中立の立場で説明などの関与をすることで、協議が前に進みやすくなります。
  2. 書面でのやり取りに切り替える
    口頭でのやりとりが難しい場合は、内容証明や協議案の書面提示により、感情的対立を抑制します。
  3. 協議を段階的に分ける
    一度で全てを決めるのではなく、「現金分割」「不動産の処分」「動産の分配」など、段階的な協議と合意を重ねる方法も有効です。
  4. 調停や遺言の存在も視野に
    協議がどうしても進まない場合は、家庭裁判所の調停手続きを利用することも視野に入れましょう。また、被相続人の遺言がある場合は、そちらが優先されます。

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第4章:行政書士が作成支援を行う意義とメリット

遺産分割協議書の作成は、相続人が自力で行うことも可能ですが、専門知識が要求されるだけでなく、相続人全員の合意形成や法的リスクの調整も必要です。そこで、相続手続きに精通した行政書士の活用が有効です。

● 法的要件を満たした書類作成

行政書士は書類作成のプロフェッショナルです。相続財産の記載方法、不動産の表示方法、金融機関への提出用書式など、実務に即した形式で正確に作成できます。

● 相続人間の「潤滑油」としての機能

第三者である行政書士が中立的な立場で関与することで、対立しがちな相続人間の協議が円滑になります。ときには「伝書鳩」として調整役を果たし、協議の推進力となります。

● 相続人全員の署名・押印手続きもサポート

協議書の作成後、相続人全員からの署名・実印押印および印鑑証明書の回収が必要になります。これも行政書士が段取りを組み、進行管理することで、スムーズに処理が進みます。

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第5章:相続手続きの専門家として「行政書士長谷川憲司事務所」に依頼する価値

世田谷区砧を拠点とする【行政書士長谷川憲司事務所】は、相続手続き全般にわたる実績を持ち、多くの依頼者から厚い信頼を得てきました。特に、複雑な相続案件や相続人同士の関係がぎくしゃくしている場合でも、粘り強く冷静に対応し、トラブルを未然に防ぐ手腕に定評があります。

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● 当事務所の強み

  • 豊富な実績と地域密着型の対応
    世田谷区を中心に、新宿・目黒・渋谷など東京23区の相続案件に数多く対応。地域の不動産や金融機関事情にも精通しています。
  • 初回相談無料・迅速対応
    お急ぎの相続にも柔軟に対応。初回相談は無料で、現状を整理したうえで適切なご提案をいたします。
  • 相続手続きトータルサポート
    協議書作成だけでなく、戸籍収集、相続関係説明図の作成、不動産登記申請の専門家紹介、預貯金の名義変更手続きなど、相続に必要な事務をまるごとお任せいただけます。
  • 土日祝も対応可(要予約)
    平日お忙しいご家庭にも対応可能です。ご希望に応じて出張相談も実施しています。

第6章:まとめと次のアクション

相続における「遺産分割協議書」は、単なる書面ではありません。それは相続人間の合意を記録する法的文書であり、後の手続きの円滑化とトラブル防止の要です。

もし、相続人間の関係が複雑であったり、書類作成に不安を感じるのであれば、無理をせず専門家にご相談ください。時間のロスや感情的対立を避けるためにも、行政書士の関与は非常に有効です。

【行政書士長谷川憲司事務所】では、誠実かつ丁寧な対応をお約束し、相続手続きの円満な完了まで、責任を持ってサポートいたします。


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行政書士 長谷川憲司事務所
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遺産分割協議を“生きた経験”として捉えるー世田谷区砧の行政書士長谷川憲司事務所

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実存主義・現象学的視点で読み解く、心の軋みと法の調和

遺産分割協議とは、被相続人(亡くなった方)が残した財産を、相続人たちでどのように分け合うかを決める手続きです。一見すると「法律に基づいて合理的に分けるだけ」の事務手続きに見えるかもしれません。しかし、その内実は、人間同士の深い感情の交錯関係性の再構築、そしてそれぞれの“生の意味”と向き合う時間に他なりません。

本稿では、哲学的観点――特に実存主義現象学の視座から、遺産分割協議の本質を浮き彫りにしながら、どうして専門家の介在が不可欠なのか、そして世田谷区砧の行政書士長谷川憲司事務所がなぜその最適解となるのかをご紹介します。


遺産分割協議は“事実”ではなく“経験”である

フランスの実存主義哲学者ジャン=ポール・サルトルは、私たちの生は「意味を持たない状況の中で、自己が意味を与えていく営み」であると説きました。親の死という不可避な事実の中に、残された家族はそれぞれ異なる「意味づけ」を行います。ある者にとっては「喪失」、ある者にとっては「責任」、またある者にとっては「再出発」の契機。

ここで重要なのは、遺産分割協議が単なる資産の分配ではなく、それぞれの実存において「死」をどう受け止め、どのように他者と関係を取り結ぶかという問いの場であることです。

このとき、協議の過程で生じる衝突、沈黙、妥協、怒り、涙――それらはすべて、現象学的には「現れとしての経験」として捉えることができます。つまり、単に「相続で揉めた」のではなく、「他者との関係性の中で、自分の感情と向き合った」という、生きた出来事なのです。


「法」は冷たいか? ― 感情と制度の架け橋としての行政書士

感情が複雑に絡む遺産分割の場において、「法」はしばしば冷たいものとして捉えられます。しかし、現象学者エトムント・フッサールが述べたように、私たちは世界を“意味あるもの”として知覚する存在です。法もまた、意味の中にあります。

そこで求められるのが、感情を否定せず、むしろその現れを受け止めつつ、制度との橋渡しを行う専門家の存在です。弁護士では訴訟的になりすぎる。司法書士では物理的手続きに偏りがち。では誰が、実存的に揺れる当事者に寄り添えるのか?

答えは――行政書士です。

とりわけ、世田谷区砧にある行政書士長谷川憲司事務所は、この点において他に類を見ない特徴を持っています。

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行政書士長谷川憲司事務所の特長:実存へのまなざしと制度的精緻さの両立

特定行政書士の長谷川憲司は、単なる書類作成業者ではありません。依頼者一人ひとりの声に耳を傾け、その背後にある想いや背景に敏感に反応する感性を持っています。以下は、事務所の特筆すべきポイントです。

1. 共感的ヒアリング

実存主義における“他者”とは、自分と切り離された存在ではなく、常に関係性の中で定義されます。特定行政書士の長谷川は、依頼者と“関係”を築くことから始め、単なる事務処理ではなく、感情の交通整理をも視野に入れたヒアリングを行います。

2. 透明性と中立性

分割協議書の作成には中立性が求められますが、それは単なる立場の放棄ではなく、“誰の意見も代弁しないが、誰の感情も否定しない”という態度です。これこそが、サルトルが語る「自己の責任を引き受ける自由」そのものです。

3. 丁寧な文書作成と説明

協議書は「生きた記録」であり、単なる合意の証明ではありません。特定行政書士の長谷川は、文面の一言一句に意味と配慮を込め、後々のトラブルを防ぐだけでなく、当事者が“納得”できる言葉づかいに細心の注意を払います。


協議書作成は“未来の自分たち”への贈り物

「遺産を巡って揉めたくない」――多くの方がそう願います。しかし、現象学的に言えば、「揉めるかどうか」はあらかじめ決定された事実ではなく、どう経験されるか、どんな意味づけがなされるかにかかっています。

つまり、遺産分割協議書の作成とは、未来の関係性をどう形作るかという創造的行為でもあるのです。

後に自分がその協議書を見返したとき、「あのとき、ちゃんと向き合ってよかった」と思えるような文書。それは、法的にも心理的にも“強くてしなやかな結び目”であり、行政書士というプロフェッショナルによって編まれるべきです。


最後に:遺産分割協議に「哲学」は必要か?

答えは明確です。必要です。

哲学とは「よく生きるための知恵」そのもの。人が死に、遺された者たちが“どう生きるか”を問う場において、実存主義や現象学の視点は、極めて具体的な力を持ちます。そして、そうした視点を無意識のうちに体現している専門家こそが、特定行政書士の長谷川憲司なのです。


世田谷区砧で遺産分割に悩むあなたへ

もしあなたが、相続で悩み、心がさざ波立つような日々を過ごしているのなら――一度、行政書士長谷川憲司事務所に相談してみてください。あなたの声を、制度の言葉に変えてくれる人が、ここにいます。

人生の岐路にこそ、信頼できる対話相手を。
そして、ただ“正しい”だけでなく、“納得できる”選択を。

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行政書士長谷川憲司事務所

  • 所在地:東京都世田谷区砧3丁目13番12号
  • 電話番号:090-2793-1947or03-3416-7250
  • ホームページ:https:///www.khasegyousei.tokyo
  • 初回相談60分無料・完全予約制

相続手続きの実存主義的視点と世田谷区砧の行政書士長谷川憲司事務所に依頼するメリット

相続は、誰にとっても避けて通れない人生の一部であり、その手続きは非常に複雑で感情的にも大きな負担となることが多いものです。しかし、相続手続きが単なる法的な手続きとして捉えられることが多い中、実存主義的な視点からその重要性を再考することも意義深いことだと言えます。本稿では、相続手続きの実存主義的な側面に焦点を当て、さらに世田谷区砧にある行政書士長谷川憲司事務所に依頼するメリットについて詳しく解説していきます。

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実存主義とは?

実存主義は、20世紀の哲学的潮流の一つであり、個人の自由、選択、責任を強調します。人間は自分自身を定義し、他者や社会の期待に左右されることなく、自らの人生の意味を見出していく存在であるとされます。この観点から、相続手続きは単なる法的義務を果たす作業にとどまらず、被相続人との関係や、相続人としての責任をどのように認識し、実行するかという深い自己認識と向き合う場でもあります。

相続とは、言うなれば「生命の終焉」との向き合いの一部です。人は死という現実を避けることはできませんが、その後に遺されたものとしてどのように「自分」を維持し、他者に伝えていくかという問題に直面します。これは物質的な財産の移転だけでなく、遺族の精神的なつながりや、被相続人との最後の関わり方についても考えさせられる瞬間です。

相続手続きにおける実存主義的な課題

相続手続きは、多くのケースで複雑さを伴います。不動産、預貯金、株式などの財産が絡み、相続税の問題もあるため、単なる法律的な知識だけでなく、実際の手続きを正確かつ効率的に進めるための専門的なサポートが求められます。しかし、相続はしばしば家族間での感情的な摩擦を引き起こすこともあります。

実存主義的に見ると、相続手続きは自分の存在とその意味を見つめ直す過程でもあります。たとえば、相続人がどのような関係を被相続人と築いていたのか、相続財産の分配がどのようにして決まるべきか、という問題は、法律や税金だけでなく、感情的・倫理的な問いをも含んでいます。これに対して冷静かつ理性的に向き合うことが、相続手続きを円滑に進めるためには重要です。

世田谷区砧の行政書士長谷川憲司事務所に依頼するメリット

実存主義的な観点から見ても、相続手続きにおいては、感情や倫理、法的義務をバランスよく考え、調整する能力が求められます。この点で、専門家にサポートを依頼することは非常に有効です。特に、世田谷区砧の行政書士長谷川憲司事務所に依頼することには多くのメリットがあります。

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1. 豊富な知識と経験による安心感

行政書士長谷川憲司事務所は、相続に関する豊富な知識と経験を持っています。併せて心理カウンセラーの資格者です。相続手続きは一見シンプルに見えることもありますが、実際には法的な知識と関係者のメンタルを慮ることを必要とする複雑な手続きが多く含まれています。例えば、相続財産の評価、金融機関での換価手続き、不動産の名義変更、遺産分割協議書の作成など、一つ一つが専門的な知識を要する項目です。

行政書士長谷川憲司事務所では、相続に関し困難な事案の相談も受け付けており、相続人同士のトラブルを避けるための適切なアドバイスを提供します。さらに、実務経験豊富な国家資格者本人がしっかりサポートするため、手続きがスムーズに進むことが期待できます。

2. 家族間の調整を円滑にするサポート

相続手続きで最も難しい部分は、相続人間の感情的な対立です。特に家族間での相続トラブルは非常に多く、誰かが遺産を不公平に受け取ることを望んだり、反対に誰かが遺産を放棄することで感情的な衝突が生じることがあります。

行政書士長谷川憲司事務所は、相続人同士の対話を円滑に進め、冷静に意見をまとめる手助けをしてくれます。実存主義的に見ると、こうした調整作業は、単に法的な義務を果たすこと以上に重要な「人間関係の再構築」に寄与するものです。相続手続きが進む中で、家族間の理解を深め、納得のいく形で問題を解決することは、精神的にも非常に大きな意味を持ちます。

3. 迅速かつ正確な対応

相続手続きには期限がある場合も多く、迅速に進めなければならない場面があります。特に、相続税の申告期限や不動産の名義変更にはタイムリミットがあるため、早めに専門家に依頼することが重要です。

行政書士長谷川憲司事務所では、クライアントのニーズに応じた迅速かつ正確な対応を心掛けており、忙しい日常の中で手続きにかける時間を最小限に抑えられます。また、相続手続きに必要な書類の収集や準備を代行するため、煩わしい手間を大幅に削減できます。

4. 心理的サポートと安定感

相続手続きが進む中で、心理的なサポートが重要になることがあります。特に亡くなった方との思い出や感情的なつながりが深い場合、その後の手続きが非常に心情的に重く感じられることがあります。

行政書士長谷川憲司事務所では、こうした感情面に配慮したサポートも提供しています。相続の手続きに関しては、時に冷静に判断を下すことが求められる場面も多いため、心理的に支えとなる存在があることで、相続人が理性的に判断を下しやすくなります。

結論

相続手続きは、法的な側面だけでなく、家族や他者との関係性、そして感情的な問題を含んでいます。実存主義的な視点で見ると、それは「自己」を再認識し、他者との関係性をどう築いていくかを考える重要な機会でもあります。世田谷区砧にある長谷川憲司事務所に依頼することによって、専門的な知識と経験に基づいたサポートを受け、スムーズで円満な相続手続きを進めることができます。相続の手続きに悩んでいる方は、ぜひ一度、行政書士長谷川憲司事務所に相談してみてください。

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銀行での相続手続きと専門家に依頼する重要性

相続が発生した場合、遺産の整理や分配に関わるさまざまな手続きを行わなければなりません。その中でも「銀行での手続き」は非常に重要であり、慎重に進める必要があります。しかし、これらの手続きは法律や銀行のルールに精通していないと、時間がかかり、場合によっては予期しないトラブルに発展することもあります。

本ページでは、相続における銀行での手続きを詳しく解説するとともに、専門家に依頼することで得られるメリットについても触れ、世田谷区にある「行政書士長谷川憲司事務所」に依頼することの利点をお伝えします。

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銀行で行う相続手続きとは?

相続手続きには、遺産の名義変更や預金の引き出し、口座の解約など、銀行で行うべきさまざまな手続きが含まれます。具体的にどのような手続きが必要になるのかを順を追って見ていきましょう。

1. 銀行口座の相続手続き

相続が発生した場合、まず最初に行うべきなのは故人名義の銀行口座の確認です。故人がどの銀行に口座を持っていたのか、どのような種類の口座があるのかを特定し、それぞれの銀行で相続手続きを進めます。

手続きに必要な書類としては、以下のものが一般的です。

  • 銀行所定の相続届(各銀行ごとに書式が違う)
  • 戸籍謄本(故人の出生から死亡までの戸籍と個人と相続人の関係を証明する戸籍)
  • 相続人の戸籍謄本(相続人全員分)
  • 遺産分割協議書(相続人全員で合意した内容を記載した書類)
  • 相続人の印鑑証明書
  • 遺言書(ある場合)

これらの書類を揃えて、銀行に提出することで口座の名義変更や凍結解除、預金の引き出しなどの手続きが行われます。なお、遺言内容とはことなる遺産分割を行うなどの特別な条件がある場合、追加書類が必要になることもあります。

2. 口座の解約と残高の確認

故人の口座に残っている預金については、相続人が受け取ることになりますが、相続開始時時点の残高確認が必要です。銀行では通常、口座の解約には遺産分割協議書や相続人全員の合意が求められます。この手続きには時間がかかることもあるため、早めに準備を進めることが重要です。

3. 定期預金や投資信託などの金融商品

定期預金や投資信託など、普通預金とは異なる金融商品を所有していた場合、その手続きも異なります。定期預金の場合は解約手続きが必要となり、解約後の金利や条件によって手続きが複雑になることがあります。また、投資信託などの金融商品に関しては、解約だけでなく売却手続きや名義変更も必要となります。

4. 借入金の返済

故人がローンや借入金を抱えていた場合、その返済も相続手続きの一部です。借入先の銀行に連絡し、相続人が返済責任を引き継ぐ場合には、遺産の内容や相続分に基づいて返済方法を協議することが求められます。

銀行での手続きのポイントと注意点

銀行での相続手続きは、基本的には書類を揃え、窓口で手続きを行う場合と相続センターなどへの郵送で行うことあります。しかし、銀行ごとに手続きの流れや必要書類が異なることがあり、時間がかかります。特に、遺言書や遺産分割協議書に関して、法的に問題がないかどうかを慎重に確認しながら進める必要があります。

また、遺産の額や相続人の関係によっては、税務署への届出や相続税の申告が必要になることもあります。これらを踏まえて、しっかりと計画的に手続きを進めることが大切です。

行政書士長谷川憲司事務所に依頼するメリット

相続手続きは非常に複雑で、特に銀行での手続きは多くの書類を準備し、細かい法律的な知識が求められます。素人では手続きがうまく進まないことが多いため、専門家に依頼することを強くお勧めします。

1. 法律的なアドバイスを受けられる

行政書士は相続手続きの法律に精通しており、相続に関する複雑な手続きについて、最適なアドバイスを提供できます。例えば、遺言書の内容に不備がないか確認したり、相続人同士での合意がスムーズに進むようにサポートしたりします。銀行での手続きでも、法律的な観点から問題が起こらないようにチェックしてくれるため、安心して任せることができます。

2. 面倒な書類作成や手続きを代行

相続手続きに必要な書類の作成は非常に煩雑です。行政書士は、相続人全員の戸籍謄本や遺産分割協議書など、必要な書類を迅速に準備し、提出する役割を担います。銀行での手続きも含めて、相続手続きを代行してくれるため、相続人の負担を大きく軽減できます。

3. 迅速で確実な対応

相続手続きには期限があり、なるべく早く進める必要があります。行政書士に依頼すれば、手続きがスムーズに進み、時間のロスを最小限に抑えることができます。特に、銀行での手続きは銀行によって対応が異なり、時間がかかることがあるため、専門家に任せることで確実な対応が期待できます。

4. 相続税のアドバイス

相続税の申告や支払いも相続手続きの一部です。行政書士は相続税に関する知識も持っており、必要に応じて税理士と連携し、相続税の計算や申告をサポートすることができます。これにより、税務署への手続きをスムーズに進め、無駄な税金を支払うことを防ぐことができます。

世田谷区の「行政書士長谷川憲司事務所」への依頼

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世田谷区にある「行政書士長谷川憲司事務所」では、相続に関する手続きに対応しています。豊富な経験と知識を持つ特定行政書士の長谷川憲司が、あなたの相続手続きをサポートいたします。銀行での手続きに必要な書類の作成から、相続関係説明図、遺産分割協議書の作成など、すべてを安心してお任せください。

相続手続きでお困りの方は、ぜひ「行政書士長谷川憲司事務所」にご相談ください。お電話またはオンラインでのお問い合わせも受け付けています。あなたの大切な時間を無駄にせず、確実に手続きを進めるために、ぜひ専門家のサポートを活用しましょう。


行政書士長谷川憲司事務所
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携帯: 090-2793-1947
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相続手続きに不安がある方、銀行での手続きが複雑に感じる方は、今すぐお問い合わせください。

【相続関係説明図・法定相続情報一覧図申請】について|世田谷区の行政書士長谷川憲司事務所

相続手続きにおける「相続関係説明図」と「法定相続情報一覧図」の申請について

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相続が発生すると、遺産分割や相続税の申告に関する手続きを行う必要があります。相続手続きは複雑で、法的な知識や専門的なサポートが欠かせません。その中で、重要な役割を果たすのが「相続関係説明図」や「法定相続情報一覧図」です。これらは遺産分割や相続手続きの際に必要な書類であり、適切に作成または、申請することが相続手続きの円滑な進行を助けます。今回は、これらの書類について詳しく説明し、世田谷区の行政書士長谷川憲司事務所に相談や依頼をするメリットをお伝えします。

相続関係説明図とは?

相続関係説明図は、被相続人(故人)とその相続人との関係を示した図式です。相続手続きにおいて、相続人の確認や遺産分割協議を円滑に進めるために作成されます。特に、遺産分割協議書を作成する際や金融機関での相続手続き、法務局での相続登記手続きに必要となる場合が多く、相続人が誰であるか、そしてどのように親子関係や兄弟姉妹関係があるのかを一目で把握できるようにするための資料です。

相続関係説明図には以下の情報が含まれます:

  • 被相続人の名前、死亡日、最後の本籍、最後の住所
  • 相続人全員の名前(配偶者、子供、親、兄弟姉妹など)
  • 各相続人の続柄や関係性(親子関係、配偶者関係)
  • 相続人が亡くなっている場合、相続人の相続人(代襲相続の有無)

この図を作成することで、相続人同士の関係を明確にし、誰が相続人なのかを説明することができます。特に複雑な相続の場合や、親戚関係が複雑になっている場合には非常に有用です。

法定相続情報一覧図とは?

法定相続情報一覧図は、相続手続きにおいて相続人を証明するための公式な書類です。法定相続情報一覧図を作成し、法務局に提出することで、相続人の確認が迅速に行えるようになります。これを作成することで、相続人全員を特定し、必要な書類を集める手間が省けるため、相続手続きの効率が大幅に向上します。

法定相続情報一覧図に含まれる情報は、以下の通りです:

  • 被相続人の情報(名前、死亡日、本籍、住所など)
  • 相続人全員の情報(名前、続柄、住所など)
  • 相続人が亡くなっている場合、その相続人の情報(代襲相続の有無)

この一覧図を法務局に提出すると、「法定相続情報一覧図の写し」という証明書が交付されます。この証明書は、銀行や不動産などの名義変更手続きを行う際に有効な証明書として役立ちます。

相続関係説明図と法定相続情報一覧図の違い

相続関係説明図と法定相続情報一覧図は、どちらも相続手続きにおいて重要な書類ですが、その目的や内容に違いがあります。

  • 相続関係説明図は、主に相続人の関係を視覚的に示す図であり、相続人が誰であるかを確認するために用いられます。遺産分割協議書に添付する場合が多いです。
  • 法定相続情報一覧図は、法務局が戸籍内容を証明する正式な書類であり、相続人の確認と相続手続きを効率化するために使用されます。

どちらも相続手続きに重要であり、専門的な知識がないと誤って作成したり、重要な情報を見落としたりする可能性があります。

相続手続きの専門家、行政書士に依頼するメリット

相続手続きは煩雑で、法的な手続きや書類の作成に不安を感じる方も多いでしょう。そこで、行政書士に依頼することは非常に有効です。特に、世田谷区にある「長谷川憲司行政書士事務所」は、相続手続きのプロフェッショナルとして、多くの相続案件を手がけてきた実績があります。

行政書士長谷川憲司事務所では、相続関係説明図の作成や法定相続情報一覧図の申請手続きに関しても、豊富な知識と経験をもとに丁寧にサポートしています。専門家のサポートを受けることで、以下のようなメリットがあります。

  1. 書類作成の正確さと迅速さ 法的な知識をもとに、必要な書類を正確に作成し、必要な手続きをスムーズに進めることができます。
  2. 相続人確認の徹底 相続人の確認は非常に重要ですが、複雑な家族関係や過去の認知や養子縁組などが絡むと確認作業が煩雑です。専門家に依頼すれば、必要な調査を適切に行い、間違いのない手続きを行うことができます。
  3. 時間と手間の節約 相続手続きには多くの時間と手間がかかりますが、専門家に依頼することで、貴重な時間を他のことに充てることができます。
  4. 安心して任せられるサポート 法的な問題に不安がある場合も、専門家に相談すれば、安心して手続きを進めることができます。
  5. トラブル回避 相続手続きの途中で家族間でのトラブルや誤解が生じることもありますが、行政書士が第三者の立場で説明することで、誤解が解け、トラブルを未然に防ぐことができます。

まとめ

相続手続きにおける「相続関係説明図」と「法定相続情報一覧図」の作成や申請は、相続人の確認や手続きの円滑化において非常に重要です。これらの手続きを正確に行うことで、相続の負担を軽減し、スムーズに遺産分割や相続登記、相続税申告を進めることができます。

もし相続手続きに不安がある方は、世田谷区の「行政書士長谷川憲司事務所」に相談してみてください。専門的なサポートを受けることで、安心して手続きを進めることができ、貴重な時間と労力を節約することができます。相続に関するお悩みがある方は、ぜひ一度ご相談ください。

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【世田谷区の相続手続きについての解説】

相続手続きについて知っておくべきことと、世田谷区の行政書士長谷川憲司事務所のご案内
世田谷区の相続手続きのご相談は行政書士長谷川憲司事務所へお気軽にご連絡下さい。
電話090-2793-1947又はメールinfo@khasegyousei.tokyoまで。
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相続手続きは、多くの人にとって人生で一度あるかないかの大きな出来事です。特に、大切な人が亡くなった後のことを考えると、感情的にも非常に辛い時期になります。そのため、手続きに関してよく分からないことや、複雑さに圧倒されることも多いでしょう。相続手続きをスムーズに進めるためには、法律や税務に精通した専門家のサポートが不可欠です。ここでは、相続手続きの基本と、世田谷区の行政書士長谷川憲司事務所のサポートをご紹介します。

相続手続きの流れ

相続手続きは、以下のステップに分けることができます。

1. 死亡届の提出と遺言書の確認

まず、亡くなった方の死亡届を市区町村役場に提出します。死亡届は、通常、親族が提出します。遺言書がある場合は、遺言内容を確認することが重要です。遺言書が見つかれば、その内容に従って手続きを進めることができます。

2. 相続人の確定

相続人を確定するために、法定相続人を調査する必要があります。通常、配偶者と子供が相続人ですが、親や兄弟姉妹が相続人になる場合もあります。法定相続人の調査は、戸籍謄本や住民票などを取り寄せて相続関係説明図を作成して確認します。

3. 遺産の調査と評価

次に、遺産の調査を行います。遺産とは、故人が所有していた不動産、預金、株式、保険金、負債など、すべての財産です。それらを評価して、相続財産の総額を算出します。遺産には、不動産や預金だけでなく、故人が残した借金も含まれるため、十分な調査が必要です。

4. 相続分の決定と遺産分割協議

相続分を決定するためには、法定相続分を基にして相続人間で遺産分割協議を行います。法定相続分は、配偶者と子供が相続する場合、配偶者が1/2、子供が残りの1/2を分け合うことが基本ですが、状況によって異なることもあります。遺産分割協議が成立したら、その結果を遺産分割協議書にまとめます。

5. 相続税の申告と納付

遺産が基礎控除額「3,000万円+(600万円×相続人の人数)」を超えている場合、相続税が課税されます。相続税の申告は、死亡から10ヶ月以内に行わなければならないため、非常に重要な手続きです。税理士のサポートを受けることをお勧めします。

6. 相続登記や名義変更

最後に、相続登記や名義変更を行います。不動産が相続される場合は、法務局で相続登記を行い、預金口座や株式などの名義変更を行います。これを怠ると、過料を科せられることになり、後々問題が発生する可能性があります。

相続手続きの大変さと専門家のサポート

相続手続きは、数多くの書類を取り寄せ、法律や税務に精通している必要があり、非常に煩雑で時間がかかります。また、相続人間で意見が食い違ったり、遺産分割が難航したりすることもあります。このようなケースを予防するためにも、専門家に依頼することで、手続きを円滑に進めることができます。

世田谷区の行政書士長谷川憲司事務所のご紹介

世田谷区で相続手続きにお困りの方は、行政書士長谷川憲司事務所にご相談ください。長谷川憲司事務所では、相続手続きの専門家として、あなたの大切な遺産をしっかりと守り、円滑に手続きを進めるお手伝いをいたします。

長谷川憲司事務所の特徴

  1. 経験豊富な行政書士 長谷川憲司事務所の行政書士は、相続手続きの豊富な経験を持ち、法的な知識を駆使して、難解な手続きもスムーズに進めます。相続人間でのトラブルが発生しないよう、丁寧にサポートします。
  2. 丁寧で親身な対応 相続は感情的にもつらい時期です。行政書士長谷川憲司事務所では、お客様に寄り添い、心情を尊重したサポートを行っています。分かりやすく、丁寧に説明し、どんな疑問にも親身に対応します。
  3. トラブルの予防と解決 相続に関するトラブルは後々大きな問題になることがあります。行政書士長谷川憲司事務所では、トラブルの予防を重視し、万が一トラブルが起きた場合でも、弁護士とともに解決に向けた適切なアドバイスを提供します。
  4. 全ての相続手続きをワンストップで対応 相続手続きに関するすべての手続きを一貫してサポートしています。提携している司法書士や税理士とともに、相続登記や名義変更、相続税の申告など、複雑な手続きをまとめて依頼できるので、お客様の負担が軽減されます。

依頼するメリット

  • 相続手続きがスムーズに進み、時間的な負担が減る
  • 法的な問題や税務問題を専門家が対応してくれる
  • 遺産分割協議書や必要書類の作成が確実に行われる
  • 相続税の申告や納付も適切に行うことができる

まとめ

相続手続きは非常に煩雑で、感情的にも大変な時期です。しかし、専門家のサポートを受けることで、手続きが円滑に進み、トラブルも未然に防ぐことができます。世田谷区で相続手続きをサポートしている行政書士長谷川憲司事務所は、経験豊富で信頼できる専門家として、あなたの大切な手続きをしっかりとサポートします。

相続に関する不安や疑問があれば、ぜひお気軽に行政書士長谷川憲司事務所にご相談ください。お客様の状況に最適なアドバイスを提供し、スムーズな相続手続きをお手伝いさせていただきます。

【孤独死をめぐるQ&A】Q53 保険の活用① 親族の受取人がいる場合

世田谷区砧で子供のいないご夫婦、おひとり様の遺言書作成、シニア世代の将来設計、終活・相続支援・成年後見制度に詳しい行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。
パスポート申請、車庫証明申請も多く手掛けております。

【孤独死をめぐるQ&A】Q53 保険の活用① 親族の受取人がいる場合についての記事です。

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【Q53】一人暮らしで子もいません。親族とは折り合いが悪く、ほぼ付き合いがないのですが、仲の良い甥が一人だけいます。私が死んだら甥が葬儀を挙げてくれると思うので、葬儀費用に充ててもらうために生命保険に加入しておこうと思います。生命保険加入にあたって気を付けることを教えてください。

【A】生命保険は受取人固有の財産になるので、遺産分割協議前でも受給することができ、葬儀費用の準備に適していると考えます。
ただ、保険の場合、支払い条件を満たさなければ受け取ることはできませんので、加入する生命保険で自身のニーズを満たすことができるかをしっかりと検討してから加入して下さい。

【解説】

1 一番親しい人に迷惑をかけるのが相続の本質
① 「一番親しい人に迷惑をかけるのが相続の本質」とい表現されることがあります。
② 葬儀費用については相続開始後に生じた費用ですので、遺産分割の対象になりません。同じく、遺品整理費用についても相続開始後に生じた費用であり遺産分割の対象になりません。
③ 遺品整理費用については、相続財産の処分のために費やしたものなので、遺産分割調停・審判とは別に訴訟提起すれば、他の相続人に求償できる可能性はありますが、遺品整理費用の精算のためだけに訴訟提起をすること自体手間がかかってしまいます。
④ また、相続の負担は出費だけではありません。例えば、預貯金の相続手続のために仕事を休んで金融機関に行ったとしても、その労力や金融機関に行くための有給休暇を取得したという事実上の負担も、裁判所が遺産分割審判の中で調整するということもありません。
⑤ もちろん相続人が全員で同意してくれれば、遺産分割の際に調整するのでしょうが、相続人が同意しない場合、裁判所の遺産分割に関する判断の中で、そのような事情は考慮されないのです。
⑥ 亡くなった後、諸々の手続きをしてくれるのは、一番関係が近かった人だと思います。一番関係が近かった人が費用と労力をかけて手続きをしてくれるにもかかわらず、遺産分割では遺産を相続分に応じて平等に分けることになるので、相対的に見て損をしてしまうことになります。

2 生命保険のメリット
生命保険には以下のようなメリットがあります。
⑴遺産分割の対象にならない
① 生命保険は、受取人固有の財産となるので、民法上の遺産分割の対象となる遺産には含まれません。
② この点、相続税を計算する際には、一定額の控除はあるものの生命保険も遺産に含めて考えます。そのため、生命保険金が、遺産分割の場合も遺産に含まれると勘違いされる方もいますが、相続税法と遺産分割を規定している民法は異なる法律であり、遺産の範囲は異なります。
③ 生命保険金は、受取人固有の財産となるため、葬儀や死後の手続きをする予定の人を受取人にしておけば、遺産分割で相続人に応じて平等に分けたとしても、生命保険金分は多く受け取っていることになるので、1人だけ損をするということがなくなります。

⑵相続放棄をしても受け取れる
① 生命保険金は、受取人固有の財産になるため、相続人が相続放棄をしたとしても受け取ることができます。
② 個人の相続財産に負債が多く、マイナスである場合はもちろんのこと、地方の誰も住まないような不動産しかなく、相続したくないという場合もあります。そのような場合、相続放棄をして負債や不要な資産は引き継がないとしつつ、生命保険金は受領して葬儀などの費用に充てるということができるようになります。

⑶他の相続人の承諾、同意なく受給できる
① 生命保険金は、受取人固有の財産ですので、他の相続人の承諾や同意がなくても受給することが可能です。
② 相続が発生すると、預貯金も遺産分割の対象となります。そのため、金融機関は相続発生を知ると預貯金を凍結し、遺産分割が終わらない限り、原則として引き出せなくなります。
③ 例外的に、各預貯金の口座残高の3分の1に権利行使者の法定相続分をかけた金額(ただし1金融機関あたり、上限額150万円)については遺産分割前でも引き出しが可能です。
④ とはいっても、権利行使者の法定相続分を明らかにするにためには、法定相続人の範囲が明らかになるよう戸籍を集めて金融機関に提出する必要があります。
⑤ 戸籍を集めるのは、時間がかかることもあります。その場合、葬儀や納骨までに預貯金を引き出すことができず、遺族がそれらの費用の立替払いを余儀なくされるということも想定できます。
⑥ これに対し、生命保険金であれば、支払事由に該当したことに疑義がなければ数営業日で受け取ることができますので、葬儀費用の支払や納骨までに資金の準備ができる可能性が高くなります。
⑦ このように生命保険は、亡くなった後のことの諸々をやってくれるであろう親族に対し、直接お金を残すことができる方法ですので、本事例のように、特定の親族だけと仲が良いという場合、遺言と併用して、生命保険の活用も検討するとよいかと思います。

3 生命保険加入の注意点
⑴特別受益に準じた持戻しの可能性
① 生命保険金が受取人固有の財産であり遺産分割の対象にならないとしても、「保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほど著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合」には、民法903条の類推適用により、当該死亡保険金請求権は特別受益に準じて持戻しの対象となります(最二小判平成16年10月29日)。
② 特段の事情の有無については、「保険金の額、この額の遺産総額に対する比率のほか、同居の有無、被相続人の介護等に対する貢献の度合いなどの保険金受取人である相続人及び他の共同相続人と被相続人との関係、各相続人の生活実態等の諸般の事情を総合考慮して判断すべき」と判示されています。
③ その後名古屋高裁で、相続財産の総額と生命保険金の総額の比率が61%であった事案で特別受益に準じた持戻しを認めています。単に比率だけで決まるわけではないですが、一つの参考にはなると思います。

⑵保険金不払事由への該当
① 保険は、葬儀費用の準備等に使えます。しかし、あくまで生命保険なので、生命保険の受取要件を満たさない場合には、当然保険金は給付されません。
② よく聞くのが、始期前発病や告知義務違反が疑われるケースのトラブルです。告知義務違反は、加入者の問題もあるので致し方ないとしても始期前発病については、加入者が知らなかったとしても保険金が支払われない可能性があります。
葬儀費用に充てようと生命保険に加入しても、亡くなった原因が生命保険加入前からの持病が原因であったような場合、契約前発病不担保特約により保険金が支給されないケースがあります。
③ 保険加入時には、自身のニーズに合っているかを確認してから加入するようにしてください。

【孤独死をめぐるQ&A】Q38 遺品整理について

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【孤独死をめぐるQ&A】Q38 遺品整理についての記事です。

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【Q38】一人暮らしのおじが亡くなりました。おじは賃貸物件に住んでおり、大家さんから遺品整理をして居室を開け渡すように言われています。
おじは大した遺産を持っていないので相続放棄をする予定ですが、遺品整理をしてもよいものでしょうか。

【A】相続放棄をする予定の場合、遺品整理は断ってしまった方が無難です。もし、やむを得ず遺品整理をする場合であっても、単純承認とみなされないように注意が必要です。

【解説】

1 遺品の処理方法

① 遺品も動産、つまり財産になります。相続は被相続人のすべての財産を一括して承継する包括承継であり、動産もすべて相続の対象になります。
② そのため、本来的には遺品も遺産分割の対象になり、相続人による合意がない限りは遺品の処理はできません。
③ もっとも、実務上は遺産分割調停や審判において、遺品が遺産分割の対象になることは極めてまれです。というのも、遺産分割調停、審判の対象とするには動産を特定する必要があります。
④ 雑多な遺品については特定性を欠くので遺産分割調停、審判の対象にはできないことが多いのです。
⑤ また、家財道具や生活道具については、財産的な価値に乏しく、かえって処分費用がかかってしまうことが通常です。そのため、骨とう品や宝飾品はともかくとして、それ以外の遺品については、遺産分割の対象とはせずに、形見分けをした後、廃棄してしまうということが一般的かと思います。
⑥ 遺品整理や処分を自身で行うことが大変という場合、遺品整理業者に依頼するという方法もあります。そのことの是非はともかくとして、遺品整理業者の多くは、相続人からの依頼であれば、遺産分割終了前後を問わず、依頼を受けてくれます。

2 遺品整理と相続放棄

① 上述のとおり、遺品は相続財産となります。相続放棄を考えている場合、相続人が遺品整理によって遺品を処分したら、「相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき」(民法921条1号)に当たり、単純承認をしたものとみなされるとも思えます。
② この点について、大判昭和3年7月3日は、被相続人の衣類ではあっても一般に経済的価値を有しているものを形見分けをした時には、それが古来の習慣に基づく近親者に対する形見分けであっても単純承認とみなすとしていました。
③ しかし、東京地方裁判所平成21年9月30日判決は、「民法921条1号の規定にいう「処分」とは、一般的経済価額のある相続財産の法律上又は事実上の現状・性質を変ずる行為のことであり、一般的経済価額のない物の廃棄はもとより、経済的に重要性を欠く形見分けのような行為は、同号の「処分」には当たらないと解するのが相当」と判示したうえで、ノートパソコン、ブラウン管テレビについて、「廃棄したり、あるいは形見分けのような趣旨で自らこれを取得したり第三者に譲渡したりしたとしても、その行為が民法921条1号の「処分」に当たるとまでは認めるに足りない」としました。
④ 他方、東地判平成12年3月21日は、単純承認とみなされる事由の一つである民法921条3号の「隠匿」について「同条3号の規定する相続財産の「隠匿」とは、相続人が被相続人の債権者等にとって相続財産の全部又は一部について、その所在を不明にする行為をいうと解されるところ、相続人間で故人を偲ぶよすがとなる遺品を分配するいわゆる形見分けは含まれないものと解すべきである」としました。
⑤ しかし、毛皮のコート3着とカシミア製のコート3着を含む遺品の全てを持ち帰ったことについて、持ち帰った遺品は「一定の財産的価値を有して」おり、「その持ち帰りの遺品の範囲と量からすると、客観的にみて、いわゆる形見分けを超えるものといわざるを得ない」と判断し、単純承認したとみなしています。
⑥ このことからすれば、一般的経済的な価値がない物を廃棄すること、経済的に重要性を欠く物について形見分けをすること程度であれば、単純承認とはみなされませんが、全ての財産的価値がある動産を持ち帰るようなものは、形見分けの範囲を超えて単純承認とみなされてしまうといえます。

3 遺品整理業者に依頼する際の注意点

① 遺品整理業者に対する支払いを遺産からしてしまうと、故人の遺産を費消したとして単純承認とみなされてしまう可能性があります。そのため、相続放棄をする予定の場合、遺品整理費用は、遺族が負担した方がよいでしょう。
② また、遺品整理業者の多くは、遺品の整理業務や室内の清掃業務とともに古物買取をサービスに組み合わせています。遺品を売却すればその分遺品整理費用が安くなるので、通常は遺族にとってメリットなのですが、相続放棄を予定している場合には注意が必要です。
③ 遺品整理業者に遺品を売却してしまうということは、故人が有していた経済的価値のある動産全てを売却してしまうことになるので、単純承認とみなされてしまう可能性があります。
④ したがって、相続放棄をするつもりなのであれば、廃棄物の処分にとどめ、経済的価値がある動産については処分をせずに保管しておいた方がよいでしょう。
⑤ それでも遺品は整理して欲しいと言われたら、遺品の整理をせざるを得ないでしょう。早期に部屋を引き渡せば、その分賃料も押さえられますので、相続財産の減少を防ぐというメリットもあります。
⑥ 単に廃棄処分するよりも売却可能な動産を適正価格で換価し、その換価金を遺産として取っておく、又は、遺品整理費用に充当し、次順位の相続人又は相続財産管理人に引き継ぐ方が相続財産が保持されます。
⑦ 遺品整理の過程で単なる家財道具や生活用品に処分価値が付いてしまったのであれば、遺品整理の際に売却し換価金を分別管理しておき、債権者からの問い合わせがあった場合には隠匿せずにその旨回答する、相続人が確定したらその相続人に引継ぎ、相続財産管理人が選任された場合には相続財産管理人に遺品の処分内容を報告して換価金を引き継ぐという対応をしている限り、単純承認に当たるとして紛争になる可能性は低いのではと考えられます。

【孤独死をめぐるQ&A】Q22 遺体引取り義務の有無

世田谷区砧で子供のいないご夫婦、おひとり様の遺言書作成、シニア世代の将来設計、終活・相続支援に詳しい行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。
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【孤独死をめぐるQ&A】Q22 遺体引取り義務の有無についての記事です。

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【Q22】私が小さいときに両親は離婚しており、父親とはそれから一度も会っていませんでした。
先日、父が孤独死したらしく、警察から遺体を引き取るように連絡が来ました。
父親といっても全く会っていなかったので、遺体を引き取りたくはありません。
とはいえ、子供なことには変わりがないので遺体を引き取らないといけないのでしょうか。

【A】遺体を引き取る義務はないと考えられます。遺体を引き取りたくないのであれば、引取りは拒否できます。

【解説】

1 遺体引取りの連絡

① 自宅で孤独死をした場合、その遺体は警察の霊安室に保管されるのが通常です。
② 警察は、遺体の身元を調査します。親族の居場所、連絡先が分かると、大抵は血縁関係の近い順から遺体の引取りを要請していきます。
③ こうして、一度も会ったことがないような親族に遺体引取りの連絡がくることがあります。
④ 本事例では一度も会ったことがない子としました。子は法定相続人になりますが、この連絡は法定相続人の範囲とは無関係のようで、親族がなかなか見つからない場合、広範囲に連絡が行くようです。
⑤ 過去の事例では、五親等離れた親族に遺体引取りの連絡が来たというケースがありました。民法上、親族の範囲は⑴六親等内の血族、⑵配偶者、⑶三親等内の姻族となっています。
⑥ 五親等であれば民法上は親族の範囲ですが、五親等離れた親戚ですと、一度も会ったこともないということも多いかと思います。

2 相続と遺体引取り義務

① 相続では、相続人が、被相続人が有していた積極的財産、消極的財産を含めて、包括承継します。そして、一度も会っていなくても子である以上は相続人になります。
②そうすると、被相続人の遺体も相続人である子が相続してしまうとも考えられます。
③ しかしながら、遺体はそもそも財産ではなく、相続財産に含まれませんので、相続によって遺体引取り義務が生じるということはないと考えます。

3 扶養義務との関係

① 直系血族及び兄弟姉妹は互いに扶養する義務を負います。また、特別の事情がある場合には、家庭裁判所の審判により、三親等内の親族間においても扶養の義務が認められることがあります。
② ただ、扶養義務により、意に反して遺体の引取りを強制させられるということはありません。また、そもそも扶養請求権は扶養権利者の一身専属権であるところ、扶養権利者となる親族は死亡していますので、権利を行使する者もいません。
③ 故人の生前、扶養義務を負っていたからといって、遺体を引き取る義務が生じるわけではありません。

4 祭祀承継者との関係

① 最高裁の判例では、遺骨の所有権が慣習に従って祭祀を主宰すべき者に帰属するとの高裁判決を是認しています。
② 遺骨の所有権が祭祀主宰者にあるのだとすれば、遺骨になる前段階の遺体の所有権も祭祀主宰者に帰属すると考えてよいかと思います。
③ もっとも、これは遺骨を自身で引き取るべきかという積極的に遺骨を引き取りたい者同士の争いであり、これにより直ちに祭祀承継者が遺体の所有者になるという判断ではありません。
④ 民法897条は、祭祀承継者を被相続人の指定、慣習、家庭裁判所の判断などにより定めるとしています。
⑤ しかしながら、慣習によれば祭祀承継者となる者であっても、祭祀を執り行うつもりがない者に祭祀を承継させても意味がないことから、祭祀を承継する義務までは発生しないと考えられます。
⑥ したがって、慣習によれば祭祀承継者になるべき者があるからといって、遺体を引き取る義務が生じるわけではないと考えます。

5 結論

① 以上のように、子であっても、遺体を引き取る義務はないと考えられます。
② 過去のケースでも、父親の遺体引取りを拒否したこともあります。
③ 肉親の遺体の引取りを拒否するという判断をするには様々な事情、心情があるかと思います。そのような事情、心情に反して、親族という理由で遺体の引取り義務を課し、そして遺体を引き取ったからには火葬をしなければならないということを強制することはあってはならないと考えます。
④ なお、遺体を引き取っても困窮しており葬儀を挙げられないからという理由で遺体引取りを拒否しようと考えている場合には、葬祭扶助という制度もありますので、利用を検討してみてください。

6 遺体引取義務と火葬、埋葬費用の負担とは別問題

① 遺体を引き取る義務がないということと火葬、埋葬費用をだれが負担するかという点については別問題となります。
② 遺体を引き取る義務がないからといって、直ちに火葬、埋葬費用を負担する義務がないということにはなりません。
③ 市区町村が立て替えた埋葬、火葬費用について、相続人に弁償請求される可能性があります。
④ また、相続人からの弁償がない場合には、死亡した人の扶養義務者が埋葬、火葬費用を負担するとされています(墓地埋葬法9条、行旅病人及行旅死亡人取扱法11条)。
⑤ 遺体の引取り拒否の理由が、心情だけではなく、単に葬儀費用の問題の場合、行政側としては遺体の引取りを拒否しても費用を負担してもらう可能性があることを説明し、引取りをお願いするということを検討しても良いでしょう。