世田谷区をはじめとする都内の車庫証明手続きの改正について

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【車庫証明料金のご案内】

令和7年4月1日より法令・条例の改正が施行され、車庫証明の手続きや手数料が変更されます。変更点や注意事項をご案内いたします。

【保管場所標章の廃止】
いままで車庫証明を申請すると車両に貼付する【保管場所標章(ステッカー)】が交付されていましたが、この標章が廃止されます。

それに伴い、【保管場所標章番号通知書(本人保管用)】も廃止されます。

【※注意事項】
・申請・届出を証明する書類の発行や、申請書や届出書のコピーに「受理や受付」を証する押印や記述はなされません。(令和7年3月31日警視庁本部確認済み)
・例えば、車両を何台も運用している方で、普段申請した保管場所とは異なる保管場所も含めて駐車している場合、次の車両購入時などに申請する際に保管場所が分からなくなるケースが想定されますが、その場合、所轄の警察署へ問い合わせるしかありません。

【手数料の改定】

・自動車保管場所証明申請:2,100→2,400

・保管場所標章交付申請:500→廃止

世田谷区や目黒区、新宿区など都内の警察署への車庫証明の申請でお悩みの方や申請時間が取れなくてお困りの方は、是非【行政書士長谷川憲司事務所:090-2793-1947】までお電話ください。
車庫証明申請の様々な経験をもとに、お客様にふさわしいご提案をいたします。

東京都世田谷区における車庫証明の申請と保管場所配置図作成の重要性

東京都における車庫証明の申請と保管場所配置図作成の重要性 – 世田谷区の行政書士長谷川憲司事務所に依頼するメリット

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【車庫証明料金のご案内】

東京都で車を所有する際、車庫証明の取得は避けて通れない手続きです。特に、車庫証明申請において「保管場所配置図」の作成は重要なポイントとなります。この作業が正確に行われなければ、申請が遅れたり、最悪の場合は却下されてしまうこともあります。今回は、車庫証明の申請プロセス、特に「保管場所配置図」の作成に焦点を当て、世田谷区にある行政書士長谷川憲司事務所に依頼するメリットを紹介します。

車庫証明とは?

車庫証明は、自動車を所持するために必要な証明書であり、車両を保管する場所が法律に基づいて適切であることを証明するものです。東京都を含む多くの自治体では、車両を所有する際に車庫証明が義務付けられています。これにより、違法駐車を防ぎ、交通の安全性や秩序を保つことが目的です。

車庫証明を申請するためには、以下の書類・情報が必要です:

  1. 保管場所使用承諾書
  2. 保管場所配置図
  3. 車両の情報(車検証など)

中でも、「保管場所配置図」の作成が重要なポイントです。この図面が不備であると、車庫証明が受理されません。

保管場所配置図とは?

「保管場所配置図」とは、車両の保管場所が法的に適切であることを示すための図面で、車庫証明申請の中で最も重要な書類の一つです。この図面では、車両の駐車場所の正確な位置を示し、周囲の建物や道路、境界線との関係を明確にする必要があります。

保管場所配置図に記載すべき内容は以下の通りです:

  • 車両の駐車位置
  • 道路と保管場所の接道部分の距離
  • 隣接する建物や構造物の配置
  • 駐車場の広さや車両の駐車可能台数
  • その他、周囲の障害物や交通量の多い場所など、車庫証明を取得するために必要な情報

特に東京都内では、土地の狭さや駐車場の配置が複雑な場合が多いため、保管場所配置図が正確でなければ、申請が受理されないことがあります。そのため、専門知識を持つ行政書士に依頼することが重要です。

車庫証明申請の流れと注意点

車庫証明を申請する際の基本的な流れは以下の通りです:

  1. 必要書類の準備
    まず、車両情報、保管場所使用承諾書、使用の本拠証明書など、必要な書類を準備します。
  2. 保管場所配置図の作成
    駐車場の配置を正確に図面として描きます。この段階でミスがあると申請が遅れたり、却下されたりする可能性があります。
  3. 管轄警察署に提出
    作成した書類を管轄の警察署に提出します。警察署での審査が行われ、問題がなければ車庫証明が発行されます。
  4. 証明書の受け取り
    審査が通れば、車庫証明書が交付されます。

申請手続き自体は比較的簡単に思えるかもしれませんが、特に保管場所配置図の作成には専門的な知識と経験が求められます。自分で作成する場合、間違いを防ぐためにも慎重に取り組む必要があります。

世田谷区の行政書士長谷川憲司事務所に依頼する理由

車庫証明の申請は、間違えれば時間と手間がかかる上に、最悪の場合は申請が却下されてしまうこともあります。特に保管場所配置図の作成は、誤った情報や不十分な図面では警察署に受理されないため、専門家に依頼することをおすすめします。

世田谷区にある「行政書士長谷川憲司事務所」では、車庫証明の申請手続きに精通した行政書士が対応しており、迅速かつ正確な申請をサポートします。行政書士長谷川憲司事務所に依頼するメリットは以下の通りです:

  1. 専門知識と経験
    行政書士長谷川憲司事務所は、車庫証明申請に関する豊富な経験と専門知識を持っており、保管場所配置図の作成も正確に行えます。複雑な状況でも柔軟に対応できるので、安心して任せられます。
  2. 時間の節約
    車庫証明の申請には、書類の準備や図面の作成、警察署とのやり取りなど、手間がかかります。行政書士長谷川憲司事務所に依頼することで、こうした手続きを効率よく進めることができ、時間を大幅に節約できます。
  3. ミスや遅延の防止
    申請書類に誤りがあれば、申請が却下される可能性があります。行政書士長谷川憲司事務所では、ミスや遅延を防ぐために、申請書類のチェックを徹底的に行います。
  4. 丁寧なサポート
    車庫証明の申請に不安を感じている方も多いですが、行政書士長谷川憲司事務所では、お客様の疑問や不安を解消するために、丁寧なサポートを提供しています。どんな質問にも迅速に対応しますので、安心して任せられます。

まとめ

東京都で車を所有するためには、車庫証明の取得が必要不可欠です。特に「保管場所配置図」の作成は非常に重要な手続きであり、専門知識が求められます。車庫証明申請をスムーズに進めるためには、世田谷区にある行政書士長谷川憲司事務所のような専門家に依頼することが最も確実で効率的です。

車庫証明の申請をお考えの方は、ぜひ行政書士長谷川憲司事務所にご相談ください。正確で迅速な手続きをサポートし、皆様の車庫証明申請をお手伝いします。

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車庫証明とは 世田谷区の手続き

車庫証明とは、自動車を所有・登録するために必要な、駐車場所(車庫)が確保されていることを証明する書類です。この証明を受けることによって、車を新たに登録する際に必要な手続きを進めることができます。車庫証明は、主に以下の目的で使用されます:

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車庫証明が必要な理由

  1. 新規登録時: 新たに車を購入した場合、車の登録を行うためには、駐車場を確保していることを証明するために車庫証明が必要です。特に、車が都心部などの住宅密集地で所有される場合、公共の道路に駐車できないため、所有者は車庫を提供する必要があります。
  2. 名義変更時: 車を譲渡したり、購入した場合など、車の所有者が変わる際にも、車庫証明が必要となることがあります。
  3. 車の住所変更時: 車の登録地(住所)が変わる場合にも、新たな駐車場が確保されていることを証明するために車庫証明が求められることがあります。

車庫証明を取得するための条件

車庫証明を取得するためには、以下のような条件を満たす必要があります:

  1. 駐車場の確保: 車庫証明を申請するためには、車を駐車できる場所を確保していることが条件です。駐車場として使用できる場所は、所有する土地でも借りている場所でも構いません。
  2. 車庫の位置と規模: 車が適切に駐車できることが求められます。たとえば、車庫の広さや駐車可能なスペースが適切であるか、車が出入りできるスペースが確保されている必要があります。
  3. 書類の提出: 車庫証明を取得するためには、駐車場の位置図、駐車場の所有者の証明書(登記簿謄本や賃貸契約書など)などが必要です。

世田谷区で車庫証明を取得する方法

世田谷区内で車庫証明を取得するための流れは、以下のようになります:

  1. 申請書の提出: 車庫証明の申請は、世田谷区内の警察署(管轄警察署)に対して行います。具体的には、世田谷警察署、北沢警察署、成城警察署、玉川警察署が該当します。
  1. 必要書類の準備: 申請には、車庫の配置図、車庫の使用権原を証明する書類(賃貸契約書や登記簿謄本など)などが必要です。
  2. 審査: 提出された書類を基に、警察署で審査が行われます。この審査には数日かかることがあります。
  3. 車庫証明の交付: 審査が通れば、車庫証明書が発行されます。これにより、車両の登録やその他の手続きが可能になります。

まとめ

車庫証明は、車を新たに登録するためや名義変更、住所変更などの際に必要な、車が駐車できる場所を確保していることを証明する書類です。世田谷区内で車庫証明を取得するためには、警察署に申請を行い、必要な書類を提出する必要があります。

【車庫証明申請】世田谷区・目黒区・渋谷区・新宿区・中野区・杉並区

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申請費用のご案内

世田谷区内の駐車場を管轄する警察署
申請報酬8,800円+警察手数料2,400円

目黒区内の駐車場を管轄する警察署
申請報酬9,900円+警察手数料2,400円

渋谷区内の駐車場を管轄する警察署
申請報酬9,900円+警察手数料2,400円

新宿区内の駐車場を管轄する警察署
申請報酬9,900円+警察手数料2,400円

中野区内の駐車場を管轄する警察署
申請報酬9,900円+警察手数料2,400円

杉並区内の駐車場を管轄する警察署
申請報酬9,900円+警察手数料2,400円

調布市・狛江市内の駐車場を管轄する警察署
申請報酬9,900円+警察手数料2,400円

上記以外の23区内の駐車場を管轄する警察署
申請報酬11,000円+警察手数料2,400円

上記以外の市町内の駐車場を管轄する警察署
申請報酬13,200円+警察手数料2,400円

納品時の送料は実費請求になります。

申請業務以外の手数料
・現地調査、配置図・所在図作成:3,300円
・使用承諾書受取:3,300円
・指定場所直接納品:3,300円
・申請書記入作成:2,200円

お申し込み方法

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送り先:〒157-0073 東京都世田谷区砧3-13-12

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◎クロネコヤマト利用の場合は午前指定で、
【成城営業所】(センターコード032145)止め
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弊所のサービス

書類到着日に申請(午前中に到着分)

②申請時、受領時に報告(メール・FAX)
交付予定日や郵送の追跡番号を報告いたします。
現状を心配する必要がなくなります。

③レターパックプラスにて納品
・クロネコヤマトご希望の場合はお知らせください。
・ご指定場所直接納品も承っております。

④お支払いは納品時に同封する請求書にて後払い

◎個人のお客様も、自動車販売業者様も対応しております。

◎現地調査の上、配置図・所在図の作成も承っております。

◎駐車場の所有者や管理会社へ出向き、使用承諾書の受取も承っております。

◎ご指定場所での直接納品も承っております。

◎他道府県の行政書士の先生方からのご依頼も受け付けております。

◎行政書士直通の携帯電話ですので、いつでもお気軽にお電話ください。
土日祝日、夕方から夜間もOKです。
(会議や面談中などの場合、すぐに折り返しお電話差し上げます)

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行政書士長谷川憲司事務所

FAQ 車庫証明よくあるQ&A

東京都世田谷区砧の車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

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【車庫証明料金のご案内】

本日は車庫証明(自動車保管場所証明書)に関して、よくお問い合わせをいただく点をご案内いたします。

【Q1】申請書の【車名】は何を書けばよいのでしょうか?
【A1】自動車のメーカー名(例えば、トヨタのプリウスであれば、トヨタ)です。車検証のとおり正確に記載して下さい。

【Q2】申請書の【型式】欄ですが、外国からの輸入車で型式がない場合どうすればよいですか?
【A2】【型式】欄は車検証記載通りに書いてください(「ーABCDEF-」となっている場合や「不明」となっている場合そのまま「ーABCDEF-」や「不明」と記載)。

【Q3】【車台番号】欄ですが、まだ確定していない場合は申請できませんか?
【A3】申請は可能です。申請時【車台番号】欄は空欄で提出して、交付時に番号を書き加えることになります。

【Q4】【使用の本拠】欄ですが、住民票と違う場所に住んでいるのですが、どちらを書けばよいのですか。また、勤務場所を使用の本拠に出来ますか?
【A4】実際に居住している場所を書いてください。住民票と違う場所の場合、使用の本拠を疎明する書類として、公共料金の領収証、消印のある郵便物等が申請時に必要になります。
なお、通常、勤務場所は使用の本拠にはできません。

【Q5】【申請者】欄ですが、ここの住所は住民票と違う場所に住んでいる場合や、会社の場合、どこを書けばよいのでしょうか?
【A5】【申請者】欄は、個人での申請の場合は住民票記載のとおり記載します。会社での申請の場合は登記簿記載の所在地・法人名・法人代表者名を記載します。

【Q6】会社で申請をするのですが、社長の自宅を使用の本拠にしたいと考えております。可能でしょうか?
【A6】基本的には、会社で申請する場合、本店又は支店や営業所等会社の営業が行なわれている場所で申請することになります。
ひとり社長会社のように、本店所在地として登記した場所(バーチャルオフィス等)ではなく、社長の自宅で在宅勤務(テレワーク)をしている場合は社長の自宅でも申請は可能です。
その場合使用の本拠として会社名の記載されている公共料金の領収証や消印のある郵便物が必要となり、加えて、警察官による現地確認調査が行われる場合もあります。
上記のような場合ではなく、単に社員寮や社長の自宅(そこで常時仕事をしていない場合)ということでは、申請は認められません。

【Q7】使用の本拠から保管場所までの距離制限はどのくらいでしょうか?
【A7】使用の本拠と保管場所を直線距離で計測して2㎞以内です。

【Q8】今使用している車を下取りに出して、新しく車を購入しますが、駐車場は同じ場所を使用するのですが、車庫証明の申請は必要になりますか?
【A8】車ごとに車庫証明の申請が必要です。なお、車庫証明申請時に、下取りに出す車がある場合を「代替」と呼び、申請書にその下取りに出す車のナンバーを記載します。
このときの注意点ですが、車を複数所有されている方は、何か所か駐車場を契約していることになりますが、そのような場合でも、車庫証明申請時には新しい車の保管場所として申請する場所で、以前申請した車のナンバーを申告しなければなりません。
本来駐車場1か所につき駐車できる車両は1台です。しかし、車を使用する際便利だからと、申請した駐車場以外の契約している駐車場に駐車しているケースが見受けられます。日常車を使用する際には特に問題になることはありませんが、車庫証明申請時に、申請したい駐車場にどの車を駐車すると警察へ申請したか分からなくなっていることが多く見受けられます。
今回申請する駐車場に対して、以前申請した車のナンバーを正しく記載しないと、警察署では申請を受け付けてくれません。車庫証明の本人控えを確認して間違いのないように申請しましょう。

【Q9】所在図ですが、手書きでなければいけませんか?
【A9】インターネットの地図や、地図帳をコピーしたものに、使用の本拠と保管場所を示して、その直線距離を記載すれば大丈夫です。

【Q10】配置図ですが、自分の車を駐車する区画だけ書けばいいのでしょうか?
【A10】自宅駐車場の場合などは、自宅の建物と駐車区画を記載することになりますが、貸駐車場などのように複数の車を駐車できる場所の場合、その駐車場全体と、近隣の建物や公園などの記載が必要になります。

【Q11】配置図ですが、駐車区画のサイズを書いておけば問題ないでしょうか?
【A11】駐車区画の縦横のサイズ(機械式駐車場や地下駐車場、自走式駐車場など多数の階があり天井がある場合等は、高さも必要)と、駐車場から接している道路に出る出入口の幅、それと接している道路の幅員が必要です。

【Q12】【使用権原】欄ですが、夫婦共有の自宅駐車場の場合は自認書でしょうか、使用承諾証明書でしょうか?
【A12】共有の場合、使用承諾証明書に共有者全員の署名が必要になります。

【Q13】【自動車の大きさ】欄ですが、メーカーのカタログには475.5㎝と記載がありますが、車検証には475㎝と記載されています。この場合どちらを書けばよいのでしょうか?
【A13】車検証の記載通りに正確に記載して下さい。運輸支局で車の登録をしてもらえなくなってしまいます。

【Q14】申請先の警察署はどこになるのでしょうか?
【A14】保管場所の所在地を管轄する警察署になります。使用の本拠ではありません。区市境の場合は特に注意が必要です。

【車庫証明申請】世田谷区・目黒区・渋谷区・新宿区・中野区・杉並区

東京都世田谷区・目黒区・渋谷区・新宿区・中野区・杉並区など

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申請費用のご案内

世田谷区内の駐車場を管轄する警察署
申請報酬8,800円+警察手数料2,400円

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中野区内の駐車場を管轄する警察署
申請報酬9,900円+警察手数料2,400円

杉並区内の駐車場を管轄する警察署
申請報酬9,900円+警察手数料2,400円

調布市・狛江市内の駐車場を管轄する警察署
申請報酬9,900円+警察手数料2,400円

上記以外の23区内の駐車場を管轄する警察署
申請報酬11,000円+警察手数料2,400円

上記以外の市町内の駐車場を管轄する警察署
申請報酬13,200円+警察手数料2,400円

申請業務以外の手数料
・現地調査、配置図・所在図作成:3,300円
・使用承諾書受取:3,300円
・指定場所直接納品:3,300円
・申請書記入作成:2,200円

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調布市と狛江市の車庫証明の交付までの期間について

東京都世田谷区砧の車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

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【車庫証明料金のご案内】

本日は車庫証明(自動車保管場所証明書)に関して、よくお問い合わせをいただく点をご案内いたします。

車庫証明に関するご依頼をいただく際に、よくお聞きになられることが「車庫証明の交付まで何日かかりますか?」ということです。

これに関しては、各警察署ごとに違いがあります。基本(標準処理期間)は業務日(平日)のみで数えて、申請より7日間となっております。

しかし、実際に申請した際に渡される、「納入通知書兼領収書」には交付予定日として、7日後よりも前の日付が記載されていることが多いのです。

以下に、調布市と狛江市内にある警察署の、過去の交付までの日数の実績を記載します。

調布警察署:中2日(例:月曜日に申請。木曜日に交付。)

この日数は、あくまでも過去の実績ですので、駐車場所を警察官が確認した際に問題点等があった場合、繁忙期などでは、この日数よりも多く掛ることになります。

弊所では、1日でも早い納品を行うために、お客様からの必要書類が、午前中に到着した分に関しましては、当日中の申請を行っております。

お問い合わせは、

携帯電話090-2793-1947又は事務所03-3416-7250

へお申し付け下さい。

営業時間外でも、土日祝日でも携帯電話は対応いたしております。

目黒区の車庫証明の交付までの期間について

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【車庫証明料金のご案内】

本日は車庫証明(自動車保管場所証明書)に関して、よくお問い合わせをいただく点をご案内いたします。

車庫証明に関するご依頼をいただく際に、よくお聞きになられることが「車庫証明の交付まで何日かかりますか?」ということです。

これに関しては、各警察署ごとに違いがあります。基本(標準処理期間)は業務日(平日)のみで数えて、申請より7日間となっております。

しかし、実際に申請した際に渡される、「納入通知書兼領収書」には交付予定日として、7日後よりも前の日付が記載されていることが多いのです。

以下に、目黒区内にある警察署の、過去の交付までの日数の実績を記載します。

碑文谷警察署:
・新規の場合:中3日(例:月曜日に申請。金曜日に交付。)
・代替の場合:中1日(例:月曜日に申請。水曜日に交付。)

目黒警察署:中2日(例:月曜日に申請。木曜日に交付。)

この日数は、あくまでも過去の実績ですので、駐車場所を警察官が確認した際に問題点等があった場合、繁忙期などでは、この日数よりも多く掛ることになります。

弊所では、1日でも早い納品を行うために、お客様からの必要書類が、午前中に到着した分に関しましては、当日中の申請を行っております。

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