【相続・遺言について】遺言執行者を指定していなかった場合の手続きの流れ

世田谷区砧で車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

今回は、【相続・遺言】に関して、遺言執行者を指定していなかった場合の手続きの流れについて考えてみたいと思います。

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【Q】遺言書で遺言執行者を指定していなかった場合、遺言の内容はどのような手続きで執行されるのですか?

 

【A】遺言の内容には、その内容を実現するために何らかの手続きを必要とするものと、何らの手続きを必要としないものがあります。遺言の内容を実現するために手続きを行うことを遺言の執行といい、認知や相続人の排除といった遺言執行者でなければできない手続と、遺言執行者がなくても相続人で行うことができる手続きがあります。
では、遺言書で遺言執行者が指定されていなかった場合、遺言の内容はどのような手続きで執行されるのでしょうか?

◆①家庭裁判所に遺言執行者の選任を申し立て、裁判所が選任した遺言執行者が執行する方法です。遺言執行者がいないときには、利害関係人(相続人、受遺者など)は、家庭裁判所に遺言執行者の選任を請求することができます。遺言書で遺言執行者が指定されていないけれども、遺言執行者でなければできないことが遺言書に記載されている場合、遺言を執行するためにはこの方法によることが必要になります。
また、遺言執行者でなければできないことが遺言書に書かれていない場合でも、遺言執行者の選任は可能です。(ただし、遺言執行者による執行の余地が全くない場合は、申立は却下されます)。家庭裁判所によって遺言執行者が選任された場合には、相続人は遺産の処分等の遺言執行を妨げるような行為を行うことができず(仮に行ったとしても原則として無効になりますが、平成30年改正により、善意の第三者に対抗できない旨が定められました。)、遺言執行者が相続人に代わって必要な諸手続きを行い、遺言を執行していくことになります。

◆②遺言執行者なしで遺言を執行する方法です。例えば、被相続人Aが「自宅の甲不動産は同居している妻のBに相続させる。乙不動産は社会福祉法人Cに遺贈する。丙銀行の普通預金は別居している子のDとEに半分ずつ相続させる。丁銀行の普通預金は生前世話になった知人のFに遺贈する。自宅に保管してある絵画はG美術館に遺贈する。」という内容の遺言書を残して死亡したとします(相続人はB、D、Fの3名)。このときの具体的な手続きを考えてみます。

まず甲不動産について、従来「相続させる遺言」と呼ばれていた特定の遺産を特定の相続人に承継させる旨の遺言は平成30年改正で「特定財産承継遺言」と名付けられましたが、最高裁の判例は「相続させる遺言」について、遺産分割方法を定めるものであり、特段の事情のない限り、何らの行為を要さず、被相続人の死亡時に直ちに当該遺産が当該相続人に相続により承継される、ということを述べています。
つまり、A死亡時に当然に甲不動産の所有権がAからBに移転することになります。甲不動産の登記名義をAからBに移す場合、Bは単独で(他の相続人であるD、Eの関与なしで)法務局に対して登記手続きを行うことができます。
なお、従来「相続させる遺言」には対抗要件が不要とされていましたので、もし、Bが登記手続きをする前に、相続人Dが自己の法定相続分4分の1の相続登記を行いその上で、第三者に当該4分の1の持分を売却してXがその旨の登記を経た場合でも、BはXに対して甲不動産全部の権利を主張することができました。
しかし平成30年改正により、自己の法定相続分を超える部分については対抗要件を要するものとされましたので(後述する遺贈と同じ扱い)、この場合、BはXに対してX名義に登記された4分の1の持分の権利を主張することができなくなりました。

乙不動産については、Aの相続人ではないものに財産を与える遺贈であり、遺贈の場合、登記名義をAからCに移すためには、登記権利者であるCと、登記義務者である相続人B、D、Eの全員で共同申請をしなければなりません。仮に相続人の内1人でも登記手続きに協力しない者がいれば、共同申請で登記することはできませんので、この場合、Cは裁判を起こして登記手続きを請求することになります。また、現に乙不動産を占有する者が任意に引渡しをしない場合には、占有者に対して引渡しを求める裁判も必要となります。
なお、遺贈によるAからCへの所有権移転登記が行われる前に、Dが法定相続分に基づく相続登記を経て、自己の持分4分の1を第三者に売却して、Yが登記名義を得た場合、Cは遺贈による所有権取得を先に登記を得たYに対抗することができませんので、注意が必要です。

丙銀行の普通預金はどうでしょう。上記の最高裁判例からすると、Aの死亡と同時にAの預金は半分ずつDとEに当然に帰属することになり、D及びEはそれぞれ、単独で丙銀行に対して預金の各2分の1の払戻しを請求することができそうです(なお、この場合も、法定相続分を超える部分については対抗要件(債務者への通知)が必要とされました。)。しかしながら、銀行は遺言書が無効である可能性や、相続人間の紛争に巻き込まれることなどを懸念して、相続人が単独で遺産である預金の払戻し請求を行った場合、相続人全員の承諾書や印鑑証明書等の提出を求めることがあります。その場合、相続人の内1人でも協力しない者がいた場合には、丙銀行に対して裁判をして、払戻しを求めざるを得ないことになります。

Fが遺贈を受けたとして丁銀行の預金払い戻しを求める場合にも、相続人全員の協力を得て、その旨の書面を銀行に提出をして払戻しを受けるか、そうでなければ裁判手続きによらざるをえません。

動産である絵画については、遺贈の効力発生時に何らの行為を要せず、当然に受遺者であるGに権利が移転することになりますが、第三者に対抗するには対抗要件(動産の場合は引渡し)を要します。具体的な遺言の執行としては、事実上絵画を保管しているBが、遺贈を受けたGに引き渡すことで執行されることになります。もし、Bが絵画を引き渡すことを拒んだ場合、GはBに対して裁判を起こし、絵画の所有権に基づき引渡しを求めることができます。

【相続・遺言について】遺言の開封、遺言執行者

世田谷区砧で車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

今回は、【相続・遺言】に関して、遺言の開封、遺言執行者について考えてみたいと思います。

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【Q】①先日父が亡くなり、父の遺品を整理していたところ、机の引き出しから「遺言書」と書かれた封がされている封筒が見つかりました。内容を確かめるために私が開封しても問題はないでしょうか?
②父の遺言の中身を、検認手続を経て確認したところ、遺言執行者として行政書士の名前が書かれていました。遺言執行者とは何をする人ですか?

【A】◆1.遺言の開封
自筆証書遺言の場合、法律では、遺言の保管者は、相続の開始を知った後遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならないと規定されています。また、遺言の保管者がいない場合、相続人が遺言を発見した後、遅滞なくその遺言書を家庭裁判所に提出して、検認を請求しなければならないと規定されています。(令和2年7月10日以降に、法務局に遺言書を保管してある場合は検認は不要です。)

ご質問の遺言書は、お父様の自筆証書遺言だと思われます。机の引き出しから発見されたということですので、遺言の保管者はいないことになり、発見したあなたが、家庭裁判所へ検認を請求する必要があります。

問題はあなたが封を破り、家庭裁判所に提出できるかということです。
この点、法律では、封印されている遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することはできないと規定されています。中身を確認したいお気持ちはわかりますが、封筒に遺言書と書かれている以上、中身がお父さまの遺言書と推認できますので、開封しないまま家庭裁判所に提出し、検認手続を請求して下さい。
仮に、検認手続の請求を怠ったり、検認手続以外において封印された遺言書を開封してしまったりした場合には、5万円以下の過料に処せられます。

検認とは、家庭裁判所が遺言書そのものの態様を確認する手続で、遺言の内容や有効性などを判断するものではありません。実際の検認手続としては、お父様の生前の最後の住所を管轄する家庭裁判所において、裁判所が指定する検認期日(検認をする日)に、相続人らが呼び出され、相続人らの立会いの下、裁判官が遺言書を開封し、遺言の方式や状態を確認して現状を明確にすることになります。
ただし、遺言の執行をするためには、検認手続を経るだけでは足らず、遺言書に検認済証明書が付いていることが必要ですので、家庭裁判所に対して、検認済証明書の申請をしてください。
自筆証書遺言の場合について説明いたしましたが、公正証書遺言の場合はこのような検認の手続はありません。

 

◆2.遺言執行者とは
検認手続きを経て遺言書の内容が確認されても、お父様はすでに亡くなられており、遺言の内容を記載の通りに実現する手続きを行うことはできません。そのため、遺言をした方に代わって、遺言の内容を実現させる、つまり遺言を執行する者が必要となります。遺言者に代わって遺言を執行する役割を果たすのが遺言執行者です。

相続法の改正により、遺言執行者は「遺言の内容を実現するため」、相続財産の管理や遺言の執行に必要な権利義務を有することが明記されました。
遺言執行者が就職を承認した場合には、直ちに任務を開始しなければなりません。そして、遺言執行者が任務を開始したときには、遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知することが義務化されました。

相続手続における遺言執行者の権限は、とても強いものです。遺言執行者がある場合には、相続人であっても、相続財産の処分や遺言の執行を妨げるような行為をすることはできません。相続法改正によって、遺言執行者があるときに、相続人が相続財産について処分行為あるいは遺言の執行を妨げるような行為をしてしまうと、その行為は、原則として無効であることが明文化されました。

これまで、遺言執行者はやむを得ない事由がなければ、第三者にその任務を行わせることができないとされていました。しかし、相続財産や遺言執行業務が多様化・複雑化している昨今の状況を踏まえ、相続法改正では、遺言執行者は、自己の責任で、第三者にその任務を行わせること(復任といいます)が可能になりました。ただし、遺言者が遺言において復任を許さない意思表示をしていた場合には、遺言執行者がその任務を行わなければなりません。「自己の責任で」というのは、第三者が遺言執行事務を行うにあたり生じるリスクを、遺言執行者自身が負うということを意味します。これに対し、遺言執行者がやむを得ず、第三者に任務を行わせる場合には、遺言執行者が負う責任は、第三者の選任及び監督についての責任に限定されます。

なお、遺言執行者には、未成年者や破産者はなることができませんが、その他には資格や条件はありません。行政書士や弁護士に限らず、親族や相続人でも遺言執行者になれます。遺言において遺言執行者の定めがなく、遺言内容の実現のために遺言執行者が必要である場合には、相続人その他の利害関係人が、家庭裁判所に対して遺言執行者の選任を請求することができますから、必要があれば、家庭裁判所に遺言執行者の選任の申立をしてください。

【相続・遺言について】遺言書の書き方

世田谷区砧で車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

今回は、【相続・遺言】に関して、遺言書の書き方について考えてみたいと思います。

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【Q】私は3代続いた和菓子店を営んでおり、その店舗兼自宅に妻と2人で住んでおりました。妻に先立たれた後、息子3人の内、次男が自宅に戻ってきて、私の和菓子店を継ごうと手伝ってくれています。
ちなみに、長男と三男は私と別居しており、それぞれサラリーマンをしています。
私が死亡した場合の相続人はこの息子3人になります。
①私の死後は、すべての財産を次男に渡したいと考えています。この場合どのような遺言書を書けばよいのでしょうか。また、注意すべき点はありますか?
②長男の元妻が、長男と別れた後も本当によく店を手伝ってくれており、なにかしら恩返しをしたいと考えています。どのような遺言書を作成すればよいのでしょうか?
③少なくとも三男にだけは一切の財産を譲りたくありません。何か対処法はありますか?

 

【A】◆1.法定相続人に対する遺言
相談者(遺言者)の死後、次男にすべての財産を渡すためには、「遺言者は、遺言者が有するすべての財産を、遺言者の次男〇〇(✖✖✖日生)に相続させる。」という遺言書を作ります。ご質問のように、法定相続人に財産を渡す遺言を作成する場合、「相続させる」という表現を使うことが一般的です。(こうすることで、店舗兼自宅について、次男が他者の意向に影響されることなく、単独で相続の登記手続をすることができるなどといったメリットがあります。)

ただ、このような相続人の一人にすべての財産を相続させる内容の遺言書を作る場合、注意すべき点があります。

①他の相続人が遺留分を有しているため、相談者(遺言者)の死後に兄弟間でトラブルが生じやすいことです。
遺留分を簡単に説明すると、被相続人(本件では相談者兼遺言者)の意思に関係なく、被相続人の財産価値の一定割合を、一定の範囲の相続人が受け継ぐことを認める制度です。
相談者が、次男に全財産を相続させる内容の遺言書を作成して、死亡した場合、長男や三男の遺留分が侵害されていることになります。そのため長男や三男は、次男に対して、遺留分侵害額請求というものをすることができます。
この請求がされた場合、次男は、長男や三男に対して相続した財産価値の一定割合を支払わざるを得ません。(仮に本件の次男が相続した財産が6,000万円として、法定相続人が兄弟3人の場合、次男は、長男や三男に、それぞれ1,000万円を支払わなければなりません。)
もし、相談者の財産に、和菓子店の店舗兼自宅以外の財産(現金や預貯金)などがある場合、長男や三男に対し、現金や預貯金を相続させる内容の遺言にして遺留分の侵害がないようにすれば、相談者の死後、兄弟間でトラブルになることは回避できるでしょう。
ただ、和菓子店の経営には運転資金なども必要でしょうから、現金や預貯金が遺留分に達しない場合などは、遺言書に付言事項として、3代続いた和菓子店を次男に継がせる必要性や理由などを書いて、長男や三男に遺留分侵害額請求をしないように頼んでおくべきでしょう。相談者が生きている間に遺留分を放棄してもらえればより確実ですが、これには家庭裁判所の許可が必要となります。

②すべての財産を相続させる、とだけの遺言をする場合、遺言書だけでは、相談者(遺言者)がどこにどのような財産をもっているのか、相続人が分からないという問題が生じることになります。
そのため相談者の生前に、相続人に対して相談者の財産内容を教えておくとか、遺言書に主な財産の内容を具体的に記載しておくといった対応をしておくのが望ましいでしょう。
遺言書に財産の内容を記載する場合、「特定」できるようにしておくべきです。ここでの「特定」は、他の財産と間違えることなく識別できるという意味です。
例えば、預金の場合、金融機関名、支店名、預金の種類(普通か定期か)、口座番号、名義人といった内容を記載して「特定」することになります。ポイントは、事情を全く知らない人(例えば金融機関の職員など、将来相続手続きに関わる人)が遺言の記載から、どの財産を指すのか明確に判断できるようにする、という観点を持つことが必要です。

◆2.法定相続人以外の者に対する遺言
長男の元妻のように、法定相続人ではない、生前良くしてくれた人に何らかの恩返しをしたい場合は、相続人の遺留分を侵害しないように注意する必要があります。遺留分を無視された相続人は、遺留分侵害額請求権を行使する可能性がありますから、トラブルを招く事態となり、恩返しにはなりません。
質問の内容を実現するには、遺言書に「遺言者は長男の元妻△△(✖✖✖日生)に対し、下記の財産を遺贈(いぞう)する。」などとして、長男の元妻に渡したい財産を記載します。(遺贈とは遺言によって財産を渡すことを意味します。)
その上で、他の相続人の遺留分を侵害しないように、相続人には財産の一部を「相続させる。」とします。
遺贈や相続させる財産については、必ず、具体的に「特定」できるようにしてください。
それから長男の元妻への遺贈事項に続いて相続人の理解を得るために、元妻に遺贈をする理由を簡潔に説明しておくことがよいと思います。

◆3.法定相続人に相続させたくない場合
遺言書には「三男に遺産を一切相続させない。」と記載します。そして、三男に財産を残さない理由を簡潔に説明しておくとよいでしょう。
もっとも三男は遺留分侵害額請求権を行使する可能性があります。これを防止するには、先程説明した遺留分放棄による対策が考えられます。しかし、本件のような場合、相談者と三男の親子関係が悪化しているでしょうから、家庭裁判所の許可を必要とする遺留分放棄の手続きに三男の協力を得ることは難しいと思います。
ほかに、遺留分を有する三男を遺言で廃除するという方法もあります。この「廃除」には要件が必要となります。「廃除」は相続人が「被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えた」場合、又は相続人に「その他の著しい非行」があった場合のみ、認められるとされています。
遺言による排除の場合、遺言者の三男◇◇(✖✖✖日生)は平成〇年頃から令和〇年頃まで、遺言者に対し繰り返し暴行を加え、暴言を浴びせ、遺言者の多額の金銭を無償で消費する等の虐待をしたことから、遺言者は三男を相続人から排除する。」というように、廃除事由を具体的に記載します。
このような遺言は、遺言者の死亡によって効力を生じることになります。その場合遺言執行者が、家庭裁判所に廃除の審判を請求しなければならないとされています。そのため、遺言書に遺言執行者を指定する必要があります。(指定されていない場合、利害関係人(相続人等)が家庭裁判所に遺言執行者の選任を求めることになります。)
なお、裁判所は廃除を認めることに慎重であると言われております。

◆4.まとめ
遺言を作るにも考えなければならない問題がありますし、作ったとしても、自分の思い通りに実現されるとは限らない場合があります。遺言について分からないことが生じましたら、当事務所までご相談下さい。

【相続・遺言について】遺言による認知・保険金受取人変更の可否

世田谷区砧で車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

今回は、【相続・遺言】に関して、遺言による認知・保険金受取人変更の可否について考えてみたいと思います。

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【Q】①私には妻と子供がいます。家族には隠してきたことですが、実は、私は妻以外の女性と交際していた時期があり、その女性との間に子供を授かっています。これまでその子には苦労をかけてきましたので、私が死亡する際には、認知をし、その子にも私の財産を分けてやりたいと考えています。遺言によって認知はできますか?
②私は、生命保険に入っており、加入時は生命保険の受取人を長男と指定していましたが、現在は、私や妻の面倒をよく見てくれる次男に、生命保険金を受け取ってほしいと思っています。遺言によって生命保険金の受取人を変更することはできますか?

 

【A】◆1.遺言による認知
遺言によって認知をすることはできます。
あなたが、奥さん以外の女性との間のお子さんに財産を残すことだけを希望されるのであれば、遺言でそのお子さんに財産を遺贈することを書いておけば足ります。
しかし、あなたがそのお子さんを法律上もあなたのお子さんにしたいと希望されるのであれば、認知という手続きが必要です。
あなたと奥さん以外の女性との間のお子さんは、そのままですと法律上はあなたのお子さんではありません。認知をすることではじめて法律上もあなたの子供(非嫡出子)になります。

認知の方法は、戸籍法の定めに従って届出することとされていますが、遺言によってもすることができます。ただし、遺言を書く上で注意点があります。
まず、お子さんの母親が誰であるのか、氏名や生年月日を明らかにします。
次に、認知したいお子さんの住所・氏名・生年月日・本籍・戸籍筆頭者も明らかにする必要があります。これらの記載がないと、お子さんの戸籍への記載の手続きができず、認知ができない恐れがあります。
これらを明記した上で、「私の子供として認知する。」と書きます。

また、遺言の中で、遺言を実行する人(遺言執行者)を指定します。なぜなら、役場への届出など実際の認知の手続きは、あなたの死後遺言執行者が行うことになるからです。遺言執行者が指定されていない場合、あなたの死後、妻や子供などあなたの相続人や利害関係人が、家庭裁判所に遺言執行者の選任を求めなければなりません。
この手続きが円滑に行われず、遺言の実行がうまく進まないケースが散見されますので、ご注意ください。

さらに、遺言で認知するだけですと、認知されたお子さんは、あなたの妻や子供を相手にだれがどの財産をもらうかという、遺産分割協議をしなければなりません。そのような遺産分割協議を行うのは、認知されたお子さんには精神的に大きな負担となるので、遺言には遺産分割協議をしなくてもよいように、具体的にどの財産を誰に相続させるかまで、書いておくことが大切です。
◆2.遺言による生命保険金受取人の変更
平成22年4月に保険法が施行され、遺言によって受取人を変更することが法律で認められました。ただし、できれば今のうちに受取人を次男さんに変更しておくことをおすすめします。
遺言で受取人を変更する場合、まず、対象となる生命保険を明らかにする必要があります。保険会社名、証書番号、現在の受取人、変更後の受取人等を明記します。その上ではっきりと「受取人を変更する。」と書いてください。「保険金を受け取らせる」などとあいまいな表現は禁物です。受取人を変更する意味に解釈されない場合があります。

ところで、遺言で受取人を変更する場合、注意しなければいけないことがあります。
それは、保険法が、相続人が保険会社に対して遺言により受取人が変更されたことを通知しない限り、受取人の変更の効果が発生しないと定めていることです。
つまりあなたの死後、次男が保険会社に遺言の存在を知らせる前に、保険会社が長男に生命保険金を支払った場合には、次男は保険金を受け取ることができなくなります。
このような問題がありますので、できれば遺言ではなく、今のうちに受取人変更の手続きをすることをおすすめします。
あくまで遺言で受取人を変更することを希望されるのであれば、あらかじめ、次男さんに遺言の内容を伝え、あなたの死後直ちに保険会社に連絡するよう依頼しておいてください。

【相続・遺言について】遺言の記載と効力

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今回は、【相続・遺言】に関して、遺言の記載と効力について考えてみたいと思います。

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【Q】私も老後を考える年になりました。友人からも遺言を書いておいた方がよいと勧められており、遺言の基本的な事項について知りたいと思ってます。
①遺言には、どのようなことを記載することができるのですか?
②遺言に書いたことは、すべて効力があるのですか?

 

【A】◆1.遺言の記載内容
遺言として記載されたことについて全て法的効力が認められるのではなく、法律で有効とされている事項(遺言事項)のみが法的効力を持ちます。
遺言として法的効力がある主な内容事項は、大きく分けて次の6つです。

(1)法定相続に関すること
①推定相続人の廃除及び廃除の取消 ②相続分の指定 ③遺産分割の指定または禁止 ④遺産分割の際の担保責任に関する別段の定め

(2)財産処分に関すること
①包括遺贈・特定遺贈 ②以下の事項についての別段の定め:受遺者の相続人の承認・放棄、遺言の効力発生前の受遺者の死亡、受遺者の果実取得権、遺贈の無効または失効の場合における目的財産の帰属、相続財産に属しない権利の遺贈における遺贈義務者の責任、第三者の権利の目的たる財産の遺贈、受遺者の負担付遺贈の放棄、負担付遺贈の受遺者の免責 ③財団法人の寄付行為 ④遺産の信託設定

(3)遺言の執行・取消に関すること
①遺言執行者の指定 ②以下の事項についての別段の定め:遺言執行者の復任権、共同遺言執行者、遺言執行者の報酬 ③遺言の撤回

(4)遺留分に関すること
目的物の価額による遺贈の遺留分侵害額の負担に関する別段の定め

(5)家族関係に関すること
①遺言認知 ②未成年者後見人の指定 ③未成年者後見監督人の指定

(6)法文に遺言による旨の定めはないが、遺言によってできると解釈されている事項
①祭祀主宰者の指定 ②特別受益の持戻しの免除 ③保険金受取人死亡の場合の更なる受取人の指定

 

◆2.効力を有する事項
遺言として法的効力を有する事項は法律で定められているので、それ以外の事項を遺言で記載しても、法的効力は有しないことになります。
例えば「死後、配偶者との婚姻関係を解消する。」とか、養子との「養子縁組を解消する。」といった婚姻や養子縁組に関する内容は認められません。また、連名による共同遺言も禁止されています。

ただ、遺言として法的効力のある内容以外は書いても無駄というわけではありません。遺言書を書くにあたっての心境や、相続についての考え方をはっきりと記しておくことは遺言を作成する上でとても大切なことです。「こう考えて、このような相続にした。」と、相続の指定についての理由を述べたり、「家族仲良く助け合って欲しい。」「兄弟仲良く暮らすように。」など、残された家族への思いを記すことは、家族にとっては精神的に重要な意味を持ちますし、相続トラブルを防ぐためにも意味があります。

また、葬式の方法、婚姻や縁組の指定、家族間の介護や扶養の方法、遺訓などを記載しても、それ自体としては法的効力は認められないのですが、相続人の自発的な受け入れがあれば、実現される可能性が出てくるわけです。

【相続・遺言について】財産の信託

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今回は、【相続・遺言】に関して、財産の信託について考えてみたいと思います。

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【Q】①遺言によって財産を信託することができると聞きましたが、「遺言信託」とはどのようなものですか?
②財産の信託によって、生前に受託者と信託契約を結んでおくこともできると聞きましたが、「遺言代用信託」とはどのようなものですか?

【A】◆1.信託とは
質問の回答をする前にまず「信託」という制度の説明をします。
「信託」とは、特定の者が一定の目的に従い、財産の管理又は処分及びその他の当該目的の達成のために必要な行為をすべきものとすることをいう、とされています。具体的な例を示すと、Aさん(委託者)が自分の財産を信頼できるBさん(受託者)に譲渡するとともに、その財産を運用・管理することで得られる利益をCさん(受益者)に与える旨をAさんとBさんの間で合意をするような場合をいいます。そして、この合意により、Bさんは財産を運用・管理・処分する権利を取得しますが、その管理・処分はCさんの利益のために行われなければならない義務を負うことになります。

以上のように「信託」は委託者と受託者との間の契約により設定されるのが通例ですが、そのような「信託」を「遺言」によって設定することもでき、これを「遺言信託」といいます(信託法第3条第2号)。なお、信託銀行で同名のサービスを販売しておりますが、信託銀行などで言う「遺言信託」は遺言書の作成補助及び作成した遺言書の保管・遺言執行者就任を行う全く別のサービスです。
信託法でいう「遺言信託」は、遺言の効力発生、すなわち、委託者である遺言者の死亡によって信託が成立し、効力が発生します。もっとも、いざ、委託者が死亡し、受託者が何もしないということも想定されます。これでは、受益者に不利益が生じる可能性があります。そこで、このような状態を回避するために、法は、遺言に受託者となるべき者として指定をされた者に対して、相当の期間を定めて、その期間内に信託の引受けをするかどうかを確答すべき旨を催告することができるよう定めており(同法第5条1項)、その期間内に委託者の相続人(相続人が存在しない場合は受益者又は信託管理人)に対し確答をしない場合は、信託の引受けをしなかったものとみなされる(同法5条2項)、という定めになってます。

◆2.遺言代用信託とは
ご質問の「遺言代用信託」とは、信託法に定義はありませんが、委託者が生前に遺言の代わりに設定する信託のことを指します。具体的な例として言いますと、高齢者のAさん(委託者)が生前に、Bさん(受託者)に財産を信託して、Aさんが生きている間は、Aさん本人が受益者となり、Aさん死亡時に委託者の妻であるCさんを受益者とする、といったものです。

◆1.で述べた「遺言信託」では、信託財産がAさん(委託者)の死亡後にBさん(受託者)に移転するので、遺言執行手続きに絡んで利害関係人による紛争が起こりやすいというリスクがあります。このようなリスクを回避すべく「遺言代用信託」はAさん(委託者)自らが生前にBさん(受託者)に財産を譲渡し、Aさん(委託者)死亡後におけるCさんへの財産承継を図ることが可能になります。
なお、この「遺言代用信託」も遺留分侵害額請求の対象になることにご注意ください。

【相続・遺言について】秘密証書遺言

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今回は、【相続・遺言】に関して、秘密証書遺言について考えてみたいと思います。

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【Q】①秘密証書遺言はどのように作るのですか?
注意すべきことはありますか?
②他の方式と比べて、秘密証書遺言の長所短所は何ですか?

【A】◆1.秘密証書遺言とは
秘密証書遺言とは、遺言の内容を秘密にしたまま、その存在を公証人に証明してもらう遺言のことです。
自筆証書遺言や公正証書遺言の場合と同様、法の定める方式に従わなければならない点に注意が必要です。

まず、遺言者が遺言書を作成して、署名押印をします。遺言者が遺言書を封筒に入れて封をして、遺言書に使用した印と同じもので封印をします。これを公証人へ持参して、証人2人と公証人の面前で、自分の遺言書である旨を申述します。
公証人は、その遺言書が提出された日付け及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者および証人と共にこれに署名し印を押します。これによって遺言書が存在することが公に証明されます。

秘密証書遺言の作成手続きでは、内容について公証人や証人は関与しませんので、遺言内容が他人に知られることはありません。また、公証人が公証するため、遺言書が本物かどうかといった争いは起こりません。

◆2.秘密証書遺言の長所と短所
①秘密証書遺言の長所
秘密証書遺言は、公正証書と同様に公証人が関与することで、他人による偽造・改ざんの恐れをなくすことができます。遺言の存在を明確にしつつ、その内容を他人に秘密にできる点で、公正証書遺言とは異なる長所を持ちます。
秘密証書遺言は、自分で署名押印をすればよいので、自筆証書遺言と違って、財産目録以外もパソコンを使ったりまたは代筆してもらったりしてもかまいません。
秘密証書遺言の方式に違背があり、秘密証書遺言として認められない場合でも、自筆証書遺言の要件を満たしていれば、有効な自筆証書遺言と認められますので、自筆で作成することも選択肢に入ると思います。

②秘密証書遺言の短所
一方で、秘密証書遺言の短所としては、自筆証書遺言や公正証書遺言に比べて手続きが煩雑なことが挙げられます。また、公正証書遺言と異なり、内容に関しては公証人が関与しませんので、遺言として要件が欠けている場合無効となってしまいます。
できれば公正証書遺言の方式で作成することをおすすめしますが、そうでない場合、内容の考案に当たっては、我々行政書士や弁護士等の専門家に相談することをおすすめします。
作成された秘密証書遺言は、自筆証書遺言と同様に、遺言者の責任で保存することになります。そのため紛失や滅失、発見されないといった心配があります。
また、公正証書遺言とは異なり、遺言者が亡くなった後に、家庭裁判所の検認を受けなければなりません。

【相続・遺言について】公正証書遺言

世田谷区砧で車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

今回は、【相続・遺言】に関して、公正証書遺言について考えてみたいと思います。

世田谷の相続・遺言・成年後見は090-2793-1947までご連絡を

 

【Q】公正証書遺言はどのように作るのでしょうか?
他の方式の遺言と比べて、公正証書遺言の長所短所はなんですか?

【A】◆1.公正証書遺言とは
公正証書遺言とは、公証人が法律に定める方式に従って作成する遺言です。
公正証書遺言は、次の方式に従って作成されます。
①証人2人が立ち会う。
②遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授する(口頭で述べる)。
③公証人が、遺言者の口授を筆記し、これを遺言者および証人に読み聞かせ、又は閲覧させる。
④遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押す。ただし、遺言者が署名できない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。
⑤公証人が、その証書が①から④の方式に従って作成したものである旨を付記して、これに署名し、印を押す。

◆2.公正証書遺言の作成方法
公正証書遺言は、原則として公証人役場で作成しますが、例外的に、遺言者の身体が不自由であったり、病気等のために公証人役場に行くことが困難な場合には、公証人が、遺言者の自宅や病院等に出張して遺言書を作成することもできます。
そして公正証書遺言を作成するにあたり、通常以下のような書類が必要になります。
①遺言者本人の印鑑登録証明書
②遺言者と相続人との続柄がわかる戸籍謄本
③財産を相続人以外の人に遺贈する場合には、その人の住民票
④遺産に不動産が含まれる場合には、その登記簿謄本及び固定資産評価証明書
なお、これ以外にも必要とされる書類がある場合もあるので、事前に公証人役場で確認するのがよいでしょう。
また、公正証書遺言を作成する際には、証人が2人必要となりますが、未成年者・推定相続人・受遺者とそれぞれの配偶者など、一定の範囲の利害関係人は証人になれませんので、これらに当たらない人に証人をお願いしましょう。
いずれの場合でも、遺言内容の確認や必要書類、作成手数料等を事前に公証人と打合せる必要があります。

◆3.公正証書遺言の長所と短所
①公正証書の長所としては以下のことが挙げられます。
公正証書遺言は、公証人が関与して作成されますので、自筆証書遺言のように法定の方式を誤って遺言が無効になるということは、ほとんどありませんし、公証人が遺言者の遺言能力を確認しますので、後に遺言能力について紛争が生じる可能性は、自筆証書遺言の場合に比べれば低いと言えるでしょう。
また、公正証書遺言は、作成後、公証人役場に原本が保管されますので、偽造や変造のおそれや、隠匿、紛失のおそれもありません。また、相続人等の亡くなった人と利害関係を有する人は、公証人役場において、亡くなった人が公正証書遺言を作成していたかどうかを検索することができますので、相続人が公正証書遺言の有無を調べてくれれば必ず相続人に発見してもらえます。
さらに、公正証書遺言は、家庭裁判所での検認の手続きを経る必要がありません。
②公正証書遺言の短所
公正証書遺言の作成にあたり、証人が立ち会いますので、遺言の内容が他人に知られる点です。また、公正証書遺言を作成するのに、一定の手数料が発生します。必要書類の収集や、証人の確保などに手間がかかることが挙げられます。

【相続・遺言について】自筆証書遺言

世田谷区砧で車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

今回は、【相続・遺言】に関して、自筆証書遺言について考えてみたいと思います。

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【Q】遺言書はどのようにして作るのですか?
作成する上で、注意すべきことは?
他の方式に比べて、自筆証書遺言の、長所と短所はなんですか?

 

【A】◆1.自筆証書遺言とは
自筆証書遺言とは、遺言者の真意を確保し、偽造、変造を防止するために、すべて自筆で作成することが必要です。民法で厳格に遺言の方式を規定し、その方式を満たさないものは無効とされます。
自筆証書遺言の場合は、遺言の全文自書、日付及び氏名の自書、これに押印が必要です。

◆2.自書とは
文字通り、自分で書くことです。したがってパソコン等により作成することや、代筆をさせることはできません。判例では、カーボン複写を用いた遺言は有効とされています。自書する場合、他人の助けを借りる程度で、他人の意思が介入したと認められないことが筆跡上判定できる場合には、自書の要件を満たしており有効とされます。

◆3.相続財産目録についての自書要件の緩和
平成31年1月13日より自筆証書遺言の自書を一部緩和する法改正が施行されました。
民法第968条2項は「前項の規定にかかわらず、自筆証書とこれと一体のものとして相続財産の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。」と改正し、自書を相続財産目録に関しては、不要としました。
偽造防止として、自書によらない目録の毎葉に遺言者の署名及び押印を要求し、特に自書によらない記載が両面にわたる場合については、その両面に遺言者の署名押印を要求しています。
これにより、相続財産目録に関しては、パソコン等による作成、代書、不動産登記事項証明書、預貯金通帳の写しなどを添付することが可能となりました。

◆4.日付の記載
日付は、遺言作成時の遺言能力の有無、内容の抵触する遺言の先後関係を明らかにして撤回の有無の判断をするために、自書して記載することが必要です。
日付がない場合遺言は無効です。
日付は年月日を明らかにすることが必要です。西暦でも元号でも結構です。例えば、日付が特定されれば構わないので、月日の記載を「自分の誕生日」という表現にしても有効とされています。
ただし、令和2年1月吉日のような記載は、日付が特定されないので無効です。
日付の記載場所は、本文を記載して、署名の前に記載されるのが通常です。
裁判例では、遺言の全文、氏名を自書して押印したものを封筒に入れ、封印(遺言書に押印した印鑑と同じもの)し、封筒に年月日を記載した場合も有効と判示されています。
ただ、争いを避けるために、本文の後、署名の前に日付を記載しましょう。

◆5.氏名の記載
氏名は、遺言者と同一性を確認することができれば足りるので、雅号などでもよいです。判例では、名のみの記載であっても、遺言の他の記載内容から遺言者の同一性が分かる場合には、有効と判示されたものがあります。
争いを避けるために、署名は戸籍上の氏名を正確に記載してください。

◆6.押印
押印は、遺言者の同一性及び遺言者の意思に基づくことを担保するためですので、遺言者本人が押印してください。
使用する印に別段制限はありません。判例では指印も有効としています。後々の争いを避けるためには、実印を使用して、印鑑証明書を添付することが望ましいでしょう。

◆7.自筆証書遺言の長所と短所
①長所
他の遺言の様式に比べ簡易であること。
②短所
要式通りに作成するのが困難であり、無効や紛争になりやすい点です。
作成したい自筆証書遺言を如何に保存するか、紛失や偽造、破棄の危険性が高いという点です。

◆8.自筆証書遺言の保管制度の新設
平成30年7月6日に「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が成立されました。施行は令和2年7月10日です。
これは自筆証書遺言のみを対象に、遺言書保管所で遺言書保管官が取り扱います。遺言者が自ら遺言書保管官に対して一定の申請書を添付して遺言書の保管を申請します。
申請できる遺言書保管所には定めがあり、遺言者の住所又は本籍又は所有不動産の所在地を管轄する遺言書保管所になります。
遺言者はいつでも遺言書保管官に対して、内容の閲覧や撤回を申し出ることができます。
また、誰でも、特定の死亡している者について、自分が相続人、受遺者等になっている遺言書が、遺言書保管所に保管されているか、保管されている場合には、遺言書保管事実証明書の交付を請求できます。
相続人、受遺者等は遺言書保管ファイルに記載されている事項を証明した書面の交付を請求できます。
この制度により、今まで短所として考えられていた点のうち、所在不明や偽造を防止する仕組みが整ったと言えるでしょう。

【相続・遺言について】遺言能力

世田谷区砧で車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

今回は、【相続・遺言】に関して、遺言能力について考えてみたいと思います。

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【Q】①父が遺言書を作成しようとしているのですが、遺言書は誰でも作れるのでしょうか?

②父に視覚機能障害がある場合、遺言書を作成することはできるのでしょうか?
また、言語機能障害や聴覚機能障害がある場合はどうでしょうか?

③父も高齢になり、認知症が進行して、1年前、後見開始の審判を受けました。父は遺言書を作成することはできないのでしょうか?
仮に父が後見ではなく、保佐開始や補助開始の審判を受けていた場合であれば、遺言書作成に関して、何か違いがあったのでしょうか?

【A】◆1.遺言書を作成できる者
遺言を作成するには、民法上遺言作成能力が必要とされており、法律上は、満15歳になった者は遺言を作成することができるとされています。
もっとも、遺言をするときに、判断能力(法律上は意思能力という)がなければならないと規定されています。そのため、判断能力がない状態で遺言を作成しても、その遺言は無効となります。
したがって、ご質問のお父さまは判断能力に問題がなければ、有効に遺言を作成することができ、判断能力がないときには遺言が作成できないということになります。

◆2.視覚機能障害、言語障害、聴覚障害のある場合
①お父さまに視覚機能障害がある場合
普通方式の遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があります。

ア)自筆証書遺言は、遺言者が遺言書全文を自書しなければなりません。ここで、遺言者が文字を知り、かつ、これを筆記する能力を自書能力といいます。
視覚機能障害がある方でも、自分で字が書ける場合であって、遺言書のすべてを自書した場合には、遺言は有効に成立すると言われています。

イ)公正証書遺言は、遺言者が遺言内容を口頭で、公証人へ伝え、公証人がこれを筆記し、公証人がその内容を遺言者に読み聞かせ、または閲覧させることで、内容を確認してもらうことで作成されます。そのため、視覚機能障害がある方でも、遺言の内容を公証人へ伝え、公証人から遺言の内容を聞いて、内容を確認する能力があれば、遺言書は有効に作成することができます。

ウ)秘密証書遺言は、公証人1人および証人2人の前に封印した遺言書を提出して、遺言の存在は明らかにしながら、内容は秘密にして遺言書を保管することができる方式です。この場合遺言者は、公証人と証人の前に遺言書に使用した印と同じ印を使用して封印した封書を差し出し、自己の遺言である旨と、遺言者の住所と氏名を述べなければなりません。
この秘密証書遺言の場合、封印した遺言書には遺言者の署名と押印が必要ですが、それ以外の記載には法律上制限がありません。そのため視覚機能障害がある方が、全文自書された場合やパソコンで本文を作成されても、又は、他人に代筆を頼んで作成しても、遺言能力があれば、これは有効なものとなります。

②お父さまに言語障害、聴覚障害がある場合

ア)ます、自筆証書遺言は自書能力があれば、有効に作成することができます。

イ)公正証書遺言は作成につき、遺言者は遺言内容を口頭で公証人に伝えなければなりません。しかし、遺言者が言語障害や聴覚障害の方の場合、口頭で伝える代わりに、通訳人の通訳(手話通訳等)により申述し、又は筆談で公証人に伝えることで、遺言書を作成することができます。
公証人が作成した遺言書を読み聞かせなければなりませんが、これも通訳人を介して行えば問題はありません。

ウ)秘密証書遺言の場合、遺言者が自書やパソコンで遺言書を作成できれば、有効な遺言書が作成できます。
公証人と証人に遺言者が遺言書を作成した旨と、氏名と住所を申述しなければなりませんが、通訳人を介して申述するか、封印をした封筒に自書することで有効に秘密証書遺言を作成することができます。

◆3.判断能力に問題がある場合
①お父さまが後見開始の審判を受けている場合
判断能力が常にない者に対して後見開始の審判話されます。そのため、後見開始審判を受けた者(成年被後見人)は、原則として遺言を作成しても、有効なものと判断されません。
一時的に判断能力を回復した時に遺言を作成する場合には、医師2名の立ち会いがあれば、有効に遺言を作成することができます。
成年被後見人が遺言を作成する場合、その後見人や後見人の配偶者や子に対して利益となる遺言を作成しても無効と規定されています。もっとも、後見人などが、成年被後見人の配偶者や直系血族や兄弟姉妹であった場合にはこの規定は適用されず、遺言は有効となります。

②お父さまが保佐開始の審判、補助開始の審判を受けた場合
判断能力が低下した場合、その判断能力を補うために、保佐開始の審判や補助開始の審判がなされることがあります。その場合、一定の行為について、保佐人や補助人の同意が必要となることがあります。同意がない行為は保佐人や補助人によって取り消されることとなります。
しかし、法律上被保佐人や被補助人が遺言を作成するときには、保佐人や補助人の同意は必要ありませんので、被保佐人や被補助人は有効に遺言を作成することができます。