終活に悩む世田谷区の皆様へ

― 公正証書遺言で「安心」と「確実」を手に入れませんか? ―

近年、「終活」という言葉が一般にも浸透し、ご自身の人生の終わりを見据えて準備を始める方が増えてきました。とりわけ世田谷区のように、地価が高く不動産を所有している方が多い地域では、相続に関する問題も複雑化しやすくなっています。

「自分が亡くなった後、家族が争わないようにしたい」
「遺産を特定の人にきちんと残したい」
「認知症になる前に、きちんと意思を形にしておきたい」

そんな思いをお持ちの方にこそ、「公正証書遺言」の活用を強くおすすめします。そして、その作成をサポートする専門家として、世田谷区砧の「行政書士長谷川憲司事務所」が、多くの方にご満足いただいております。

東京都世田谷区の遺言書は【090-2793-1947】までご連絡を


公正証書遺言とは? なぜ選ばれているのか

遺言にはいくつか種類がありますが、中でも「公正証書遺言」は最も信頼性が高く、トラブル回避に効果的な遺言方法です。

公正証書遺言の特徴は以下の通りです:

  • 公証役場の公証人が作成に関与するため、形式不備が起こらない
  • 原本が公証役場に保管されるので、紛失や改ざんのリスクがない
  • 家庭裁判所の「検認」が不要で、すぐに効力を発揮できる

つまり、確実に、そして安全に自分の想いを遺せる遺言なのです。


公正証書遺言の作成手順をわかりやすく解説

「難しそう」「手間がかかりそう」と思われがちな公正証書遺言ですが、行政書士に依頼すればスムーズに作成が可能です。

ステップ①:事前相談・ヒアリング

まずはご自身のご希望や状況を整理することから始まります。
財産の種類や分け方、想いを誰に伝えたいのかなどをじっくりお話しいただきます。

ステップ②:遺言内容の原案作成

行政書士が法的に有効な遺言の文案を作成します。形式の整合性はもちろん、将来的なトラブル回避を見据えた内容をご提案します。

ステップ③:証人の手配と公証役場との調整

遺言作成には証人が2名必要です。信頼できる第三者を手配し、公証役場との日程調整も行政書士が代行します。

ステップ④:公証役場での遺言作成・署名

ご本人が公証役場に出向き、公証人の面前で遺言内容を確認し、署名・捺印します。これで正式な「公正証書遺言」が完成します。

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どんな人に必要なのか?

公正証書遺言は、以下のような方に特におすすめです:

  • 不動産など高額で分けにくい資産を持っている方
  • 子どもが複数人おり、相続争いを防ぎたい方
  • 内縁の配偶者や特定の人に財産を残したい方
  • 相続人がいない、または疎遠になっている方
  • 認知症や病気の進行を懸念されている方

このような方は、「元気なうちに」準備をしておくことが何よりも大切です。公正証書遺言は遺言能力と言われる判断能力が失われた後では作成することができないからです。


世田谷区砧「行政書士長谷川憲司事務所」がお手伝いします

公正証書遺言を作成するには、法的な知識と経験が求められます。世田谷区砧にある「行政書士長谷川憲司事務所」は、地域密着型の丁寧な対応と豊富な実績で、数多くの終活サポートを行ってきました。

長谷川事務所の特長

地元世田谷区に精通しているから、地域特有の事情にも柔軟に対応
初回相談は60分無料で安心して話せる環境
完全予約制・出張相談にも対応しており、高齢の方にも配慮
✅ 相続、遺言、成年後見など終活全般をワンストップでサポート

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実際に依頼された方の声

「専門的なことがわからなくても、わかりやすく説明してくれて安心でした。亡くなった後、子どもたちに迷惑をかけない準備ができてホッとしています」(世田谷区桜丘・80代女性)

「思っていたよりもスムーズに手続きが進み、しかも内容に納得がいく形でまとめていただけました。お願いして本当に良かったです」(世田谷区祖師谷・80代男性)


まとめ:公正証書遺言で、家族に「安心」を残すという選択

終活は、自分自身のためであると同時に、残されるご家族への優しさでもあります。
誰しもが必ず迎える「もしものとき」に備えて、しっかりと準備をしておくことで、トラブルを防ぎ、想いを確実に伝えることができます。

その第一歩として、「公正証書遺言」の作成を考えてみてはいかがでしょうか?
そして、専門家の力を借りることで、そのプロセスは格段に安心でスムーズなものになります。


ご相談・お問い合わせ

行政書士長谷川憲司事務所
所在地:東京都世田谷区砧3丁目13番12号
電話:090-2793-1947 03-3416-7250
無料相談予約制・土日祝も相談可
Webサイト:https://www.khasegyousei.tokyo
メール:info@khasegyousei.tokyo

今こそ、人生のクライマックスを自分らしく、満たされた気持ちで、安心して迎える準備を始めてみませんか?
あなたの終活に、誠実に寄り添います。

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終活を始めるなら、「公正証書遺言」の作成を。安心・確実な遺言作成は、世田谷区の行政書士 長谷川憲司事務所へ

「もしもの時」に備えて、今できること

人生の終盤に差し掛かると、「自分の死後、家族に迷惑をかけたくない」「相続トラブルを避けたい」と考える方が多くなります。その思いをかたちにする方法が 遺言書の作成です。

特に近年、終活(しゅうかつ)の一環として 「公正証書遺言」を作成する方が増えています。
これは、ご自身の意思を法律的に強い効力で残せる、最も安全で確実な遺言の方法です。

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公正証書遺言とは?なぜ「終活」に効果的なのか

公正証書遺言とは、公証人(法律の専門家)が関与して作成する遺言書のこと。以下のような大きなメリットがあります。

✅ 法的に有効で無効になるリスクが低い

自筆証書遺言とは異なり、形式不備による無効リスクがほとんどありません。法律に精通した公証人が作成を手助けするため、確実に法的効力を持ちます。

✅ 紛失・改ざんの心配がない

公正証書遺言は原本が公証役場に保管されます。火事や盗難で紛失したり、誰かに改ざんされたりする心配がありません。

✅ 遺言執行時のトラブルを回避

明確で客観的な内容のため、相続人同士のトラブルや争いを防ぐのに有効です。特定の相続人に対しての配慮や、家族への思いやりを法的に表現できます。


公正証書遺言はこんな方におすすめです

  • 自宅や土地などの不動産をお持ちの方
  • 子どもがいない、または再婚などで相続関係が複雑な方
  • 介護してくれた子どもに多めに遺産を渡したい方
  • 相続人以外(内縁の配偶者・事実婚パートナー・友人など)に財産を渡したい方
  • ペットの世話を依頼したい方
  • 家族に感謝の気持ちやメッセージを残したい方

これらの希望は、口約束だけでは実現できません。法的に有効な形で意思を残すためには、公正証書遺言が最適なのです。

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公正証書遺言の作成は、専門家に任せるのが安心です

遺言内容の文案作成や財産・相続関係の整理には、法律と相続に関する専門的な知識が必要です。
また、想いを伝えながらもトラブルの火種にならないよう、言葉選びにも細やかな配慮が求められます。

行政書士は、遺言原案の作成とサポートのプロフェッショナル。
特に公正証書遺言の場合は、公証役場との打ち合わせや証人手配も必要になりますが、行政書士がすべてお手伝いできます。


世田谷区で公正証書遺言を作るなら

地元密着・丁寧対応の「行政書士 長谷川憲司事務所」へ

当事務所では、終活の一環としての遺言書作成を全面的にサポートしています。


🎯【当事務所の特徴】🎯

✅ 相談実績多数の相続専門行政書士

相続・遺言に特化した豊富な実績とノウハウで、安心してお任せいただけます。

✅ 初回相談無料・じっくりヒアリング

「何から始めればいいかわからない」という方も大丈夫。丁寧なヒアリングでお話を伺い、あなたに最適な遺言内容を一緒に考えます。

✅ 公証役場とのやり取りもすべて代行

公証人との打ち合わせ、日程調整、証人の手配など、すべてお任せください。ご自宅・施設での出張作成にも対応します。

✅ 地元・世田谷エリア密着

世田谷区を中心に、多くのご高齢者・ご家族のご相談をお受けしています。地域に根ざした、安心と信頼のサービスを提供しています。

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ご相談の流れ

  1. お問い合わせ・無料相談(お電話またはメール)
    まずはお気軽にご連絡ください。遺言書についての基本から丁寧にご説明いたします。
  2. 面談・内容ヒアリング
    ご自宅、施設、オンライン等ご希望に合わせて対応可能です。財産状況やご家族構成、ご意向をじっくり伺います。
  3. 原案作成・公証人との調整
    遺言文案を当事務所で作成し、ご確認いただいた後、公証役場と連携してスムーズに作成日程を調整します。
  4. 公正証書遺言の作成・署名
    当日は公証役場または出張対応先で、正式に遺言書を作成・署名していただきます。

お問い合わせは今すぐ

もしもの時に備えることは、ご自身とご家族への「思いやり」の証です。
「まだ元気だから」と後回しにせず、いま始めておくことが未来の安心につながります。

まずは一度、世田谷区の「行政書士 長谷川憲司事務所」までお気軽にご相談ください。


📍【事務所情報】
行政書士 長谷川憲司事務所
所在地:東京都世田谷区砧3丁目13番12号
電話:090-2793-1947 03-3416-7250
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✅ あなたの「もしも」を守る、最初の一歩を。

公正証書遺言のご相談は今すぐこちらから!
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自筆証書遺言と公正証書遺言の違いとは?世田谷区砧で遺言書作成で後悔しないために

世田谷区砧の行政書士・長谷川憲司があなたの安心をサポートします


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東京都世田谷区の相続・遺言のご相談は【090-2793-1947】までご連絡を

■ 遺言書って本当に必要?

人生の最期に向けて、自分の「想い」や「財産の行き先」を明確にしておきたい——。そんな方にとって遺言書は、もっとも確実で安心な手段です。
遺言があることで、残されたご家族のトラブルを未然に防ぐことができ、あなたの意思をしっかりと形にできます。

しかし、「自分で書けばいいの?」「公正証書にした方が安全?」といった疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
ここでは「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の違いやメリット・デメリットをわかりやすく解説し、世田谷区砧にある【行政書士長谷川憲司事務所】がどのようにお手伝いできるかをご紹介します。


■ 自筆証書遺言とは

自筆証書遺言は、その名の通り「本人が自筆で書く遺言書」です。紙とペンがあれば作成できるため、手軽さが魅力です。

主な特徴:

  • 全文を自筆で書く(※2020年の法改正により、財産目録はパソコン可)
  • 日付・氏名・押印が必要
  • 費用はほとんどかからない
  • 遺言書保管制度を使えば法務局に預けられる(任意)

メリット:

  • 自分ひとりで作成でき、気軽に始められる
  • 費用が0円~数千円程度に抑えられる

デメリット:

  • 内容に不備があると無効になる可能性あり
  • 発見されない・隠される・改ざんされるリスク
  • 相続開始後、家庭裁判所の「検認手続き」が必要(法務局に預けた場合は検認は不要)

■ 公正証書遺言とは

公正証書遺言は、公証役場で公証人が作成する公文書の遺言です。遺言者が内容を口述し、公証人が法律に則って文書化します。証人2名の立会いが必要です。

主な特徴:

  • 公証人が関与するため法的な不備の心配がない
  • 原本が公証役場に保管され、紛失や改ざんの恐れがない
  • 検認手続きが不要で、相続手続きがスムーズ
  • 相続人全員の同意がなくても相続手続きが進められる

メリット:

  • 高い安全性と法的有効性
  • 遺言の内容が確実に実現される
  • 認知症などの疑いを避けやすく、争いを防ぎやすい

デメリット:

  • 公証人手数料や証人謝礼が必要(数万円〜)
  • 作成までに準備・打ち合わせが必要

■ どちらを選ぶべき?

遺言書は一度作ったら終わりではありません。家族構成の変化や財産状況の変更などに応じて、見直すことも重要です。

こんな方には「自筆証書遺言」が向いています:

  • とにかく早く・簡単に遺言を作りたい
  • 費用をかけずに気軽にスタートしたい

こんな方には「公正証書遺言」がおすすめ:

  • 確実に法的効力を持たせたい
  • 相続人間の争いを防ぎたい
  • 財産が多く、配分に工夫が必要
  • 相続手続きを速やかにスムーズに行いたい

自分に合った形式を選ぶためにも、まずは専門家に相談することが大切です。


■ 世田谷区砧の頼れる行政書士

【行政書士長谷川憲司事務所】にお任せください!

長年にわたり、多くの遺言・相続のサポートをしてきた特定行政書士長谷川憲司が、あなたの状況や希望を丁寧にお聞きし、最適な遺言書作成をご提案します。

当事務所が選ばれる理由:
✅ 初回相談無料・完全予約制で安心
✅ 自筆証書・公正証書どちらにも対応
✅ 公証役場や証人の手配も代行
✅ 相続人間のトラブルを防ぐ「争族」対策に強い
✅ 世田谷区・砧エリアに密着。出張相談も可能

「遺言なんてまだ早いかも…」と思っている方、今が一番のタイミングです。
将来の不安を“安心”に変えるお手伝いを、私たちが全力でいたします。


■ まずはお気軽にご相談ください

行政書士 長谷川憲司事務所
📍東京都世田谷区砧3丁目13番12号
📞【090-2793-1947】
✉️【info@khasegyousei.tokyo】
🕒 営業時間:平日8:30〜19:00(土日応相談)
🚶 小田急線「祖師ヶ谷大蔵駅」から徒歩15分
東京都世田谷区の相続・遺言のご相談は【090-2793-1947】までご連絡を


「あなたの意思を、未来へ届ける。」
行政書士長谷川憲司事務所は、あなたの大切な一歩をしっかり支えます。

【公正証書遺言の作成を支援する世田谷区の行政書士長谷川憲司事務所】

公正証書遺言の作成と世田谷区の行政書士長谷川憲司事務所に依頼するメリット
【お問い合わせは090-2793-1947又はinfo@khasegyousei.tokyoへ】
東京都世田谷区の遺言書は【090-2793-1947】までご連絡を

遺言書は、自分の意思を家族に明確に伝えるための大切な文書ですが、その作成方法にはいくつかの種類があります。中でも、公正証書遺言は法的に最も確実で信頼性の高い方法とされています。今回は、公正証書遺言の作成方法とそのメリットについて解説し、世田谷区の行政書士長谷川憲司事務所に依頼する理由をご案内します。

公正証書遺言とは?

公正証書遺言とは、遺言者が公証人の前で遺言内容を宣言し、それを公証人が書面にまとめ、証人を立てて作成される遺言書です。この方法は、法律的に効力が強く、トラブルを避けるために非常に有効です。

公正証書遺言の特徴として、以下の点が挙げられます。

  1. 法的効力が確実
    公正証書遺言は公証人という法律に基づく専門家によって作成されるため、遺言の内容が法的に有効であることが保証されます。また、原本が公証役場に保管されるため、遺言書が紛失や改ざんされる心配もありません。
  2. 遺言の存在が明確
    公正証書遺言は公証人によって作成されるため、遺言が存在することが第三者にも容易に確認できます。これにより、遺言書が家庭内で発見されなかったり、偽造されたりするリスクを避けることができます。(公正証書遺言の検索が公証役場で出来ます)
  3. 証人が必要
    公正証書遺言には、遺言者の意思を証明するために証人が2名必要です。しかし、この証人は遺言者の家族や相続人でない第三者でなければならず、そのため、遺言が公平に作成されることが保障されます。
  4. 遺言執行の確実性
    公正証書遺言は、その内容に関して争いが起きにくい点が大きなメリットです。例えば、遺産分割において相続人同士で揉めるリスクを減らすことができます。遺言書が公証人のもとで作成されたものであれば、その内容をめぐるトラブルも避けやすくなります。

公正証書遺言を作成する手順

公正証書遺言を作成するための手順は以下の通りです。

  1. 遺言内容の準備
    まず、遺言者は自分の意思を整理し、何を誰に相続させるかを決めます。具体的には、相続人の名前や相続する財産を明確にし、相続分を決定します。この段階で行政書士からのサポートとアドバイスを受けることが重要です。
  2. 公証人との打ち合わせ
    公証人に遺言を作成するためには、公証役場に行き、打ち合わせを行う必要があります。遺言内容がしっかりと法律に則っているか、公証人が確認を行います。この段階で行政書士などの専門家のサポートを受けると、スムーズに進められます。
  3. 公証人の前で遺言を宣言
    遺言者が公証人に遺言内容を口頭で伝え、公証人がその内容を文書に記載します。その後、証人が2名必要になりますが、証人は遺言者の親族や相続人等ではない第三者を選ぶことが義務付けられています。
  4. 遺言書の署名・押印
    すべてが整ったら、公証人、遺言者、証人がそれぞれ遺言書に署名し、押印を行います。この時点で、公正証書遺言が正式に作成されたことになります。

世田谷区の行政書士長谷川憲司事務所に依頼するメリット

公正証書遺言を作成する際、専門家のサポートを受けることは非常に有益です。世田谷区には多くの行政書士が在籍しておりますが、行政書士長谷川憲司事務所は【相続・遺言・成年後見】を専門とする事務所であり、弊所のサポートを受けることで、以下のようなメリットを享受できます。

  1. 遺言内容の適法性を確認
    行政書士は遺言の内容が法律に沿っているかを確認することができます。もし遺言の内容に不備があれば、適切な修正を提案してもらえるため、後々のトラブルを避けることができます。
  2. 遺言書作成のサポート
    遺言書の内容をどのように記載するか、具体的なアドバイスを受けることができます。特に複雑な財産分割や、家族間での揉め事を避けたい場合、専門家の意見を聞くことは非常に有益です。
  3. 公証人との調整役
    行政書士は、公証人との打ち合わせや日程調整を代行することができます。これにより、公証役場への手続きがスムーズに進み、余計な手間を省くことができます。
    また、証人2名の手配も行っております。
  4. 相続後の問題に備える
    遺言が作成された後、その内容に基づく相続手続きが円滑に進むように、行政書士はその後のサポートも行っています。例えば、遺言執行者による金融機関における遺言執行手続きや相続登記の手続きなど、専門的な知識が必要な場面で助けになります。

まとめ

公正証書遺言は、法的に有効で信頼性の高い遺言書の作成方法です。これにより、相続の際にトラブルを防ぎ、遺言者の意思を確実に伝えることができます。世田谷区には多くの行政書士がいますが、相続・遺言・成年後見を専門とする行政書士長谷川憲司事務所に依頼することで、遺言書作成の手間が軽減され、法的に正確な遺言書を作成することができます。

もし、遺言書作成を検討している方は、ぜひ世田谷区の砧に事務所を構える行政書士長谷川憲司事務所に相談してみてください。専門的なサポートを受けることで、安心して遺言を残すことができます。

【世田谷区の遺言書作成支援】

【世田谷区の遺言書作成支援業務のご案内】

こんにちは、世田谷区の行政書士長谷川憲司事務所です。
ご相談は電話(090-2793-1947)またはメール(info@khasegyousei.tokyo)へお気軽にお申し付けください。
東京都世田谷区の遺言書は【090-2793-1947】までご連絡を

ご家族の未来を守るために、遺言書を作成しておくことは非常に重要です。しかし、遺言書作成は思ったよりも複雑で、どこから始めていいのか分からないという方も多いのではないでしょうか。そこで、当事務所では遺言作成をサポートする業務を行っております。

1. 遺言書作成の重要性

遺言書は、自分の遺産の分け方を明確にするための大切な手段です。遺言書を作成しておくことで、以下のような効果があります。

  • 遺産の分割方法が明確になる
    もし遺言がない場合、遺産分割を巡るトラブルが起きることもあります。遺言書を作成することで、残された家族に無用な争いを避けることができます。
  • 相続人以外への配分が可能
    遺言書により、相続人以外の方に財産を譲ることもできます。例えば、親族以外の友人や慈善団体への寄付なども、遺言書に記載しておけば実現できます。
  • 自分の意思を確実に伝える
    相続に関するトラブルや誤解を防ぐため、元気なうちに自分の意思を明確にしておくことが重要です。

2. 当事務所の遺言作成支援業務

当事務所では、以下のような遺言作成に関するサポートを行っています。

  • 遺言書の作成サポート
    遺言書の作成方法には、手書きの自筆証書遺言や公正証書遺言などがあります。当事務所では、お客様の希望や状況に合わせた最適な方法をご提案し、作成のお手伝いをします。
  • 遺言書内容の確認とアドバイス
    すでに遺言書を作成された方にも、内容に不備や法律的な問題がないかを確認し、必要に応じて修正や補足のアドバイスを行います。
  • 公正証書遺言の手配
    公正証書遺言の場合、公証人役場での手続きが必要です。当事務所がその手続きを代行し、スムーズに進められるようサポートします。
  • 遺言執行者の指定
    遺言書には遺言執行者を指定することもできます。遺言執行者は、遺言書の内容に基づき、遺産分割の手続きを行う役割を担います。当事務所では、遺言執行者としてのサポートも提供しております。

3. 遺言作成の流れ

遺言書の作成は次のステップで進めます。

  1. 相談・ヒアリング
    まずはお客様の希望やご状況をお伺いします。財産や相続人についての詳細をお聞きし、最適な遺言書の形を決めます。
  2. 遺言書案の作成
    ヒアリング内容に基づき、遺言書案を作成します。必要に応じて、法律的なアドバイスを行いながら進めます。
  3. 最終確認・署名
    遺言書案が完成したら、お客様とともに内容を最終確認します。確認後、正式な遺言書として署名・捺印を行います。
  4. 公証人役場での手続き(公正証書遺言の場合)
    公正証書遺言を選ばれた場合、当事務所が公証人役場への手続きも代行します。

4. こんな方におすすめ

  • 自分の財産をどのように分けるか決めておきたい方
  • 遺産相続に関するトラブルを避けたい方
  • 自分の意思を確実に家族に伝えたい方
  • 高齢になり、遺言書を早めに準備したいと考えている方
  • 子供がいないご夫婦

5. 料金について

遺言書作成にかかる料金については、お客様のご要望や遺産の内容にかかわらず、公正証書遺言の場合定額の11万円(税込み)にて対応いたしております。まずはお気軽にご相談ください。


お気軽にご相談ください

遺言書作成に関して不安や疑問があれば、ぜひ当事務所にご相談ください。世田谷区での豊富な実績をもとに、皆様の大切な意思をしっかりと形にするお手伝いをいたします。お一人おひとりのご状況に合わせて、最適な遺言書作成をサポートいたします。

お問い合わせはお電話(090-2793-1947)またはメール(info@khasegyousei.tokyo)へご連絡ください。心よりお待ち申し上げております。

【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q21 エンディング・ノートの有効性

世田谷区砧で子供のいないご夫婦、おひとり様の遺言書作成、シニア世代の将来設計、終活・相続支援・成年後見制度に詳しい行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。
パスポート申請、車庫証明申請も多く手掛けております。

【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q21 エンディング・ノートの有効性についての記事です。

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【Q21】遺言より簡単に書けそうなので、「エンディング・ノート」を書いてみようと思います。いざというときに子どもたちに迷惑をかけないように、「お葬式はしないでくれ」とか、「財産の種類や、それを相続させる人」を自筆で書こうと思うのですが、法的に効力があるのでしょうか。

【POINT】
① 葬儀方法の指定に効力があるか
② 特定財産承継遺言としての効力があるか

1⃣ 葬儀方法の指定の効力
① 葬儀方法には、さまざまな方法があり、社会的に大々的に行うのか、それとも家族だけでひっそりと行うのかでは、葬儀の準備の手間も費用も全く異なります。
② 大切な家族が突然亡くなったような場合には、遺族は何も考えられなくなってしまい、葬儀業者の言いなりになってしまうこともあります。
③ そうなってしまうと、故人が望んでもいなかった葬儀が執り行われてしまうだけでなく、遺族が非常に高額の葬儀費用を負担しなければならなくなってしまいます。
④ 遺族は宗教葬で行うのか無宗教葬で行うのか、誰に連絡して葬儀に来てもらうのか、納棺や花はどうするのか、葬儀参列者への種々の手配はどうするのかなど、突然の喪失感の中で、実にこまごましたことまで決めなければなりません。
⑤ したがって、自分が死亡した場合の葬儀方法について、エンディング・ノートで明確にしておくと、残された遺族が迷わないですむのではないかと思われます。
⑥ したがって、それは、残された家族に対する配慮として、できる限り尊重すべきだろうと思います。それは「お葬式はしないでくれ」と書かれている場合も同様です。
⑦ しかし、エンディング・ノートに自分の葬儀方法を指定していれば、遺族に対して法的な拘束力をもつと考えてよいかどうかについては、改めて考えてみる必要があります。
⑧ なぜなら、葬儀というものは、亡くなった人が主宰するものではなく、亡くなった人の祭祀を主宰する人が執り行うべきものだからです。
⑨ そもそも葬儀とは、故人のためだけに執り行われるものではなく、残された遺族の癒しのためにも執り行われるものであるともいえるかもしれません。
⑩ 祖先の祭祀を主宰すべき者は、民法897条に基づいて、単独承継されます。そうすると、祖先の祭祀主宰者としての地位を承継した者が、亡くなった人の葬儀方法についての判断権を有すると考えるべきでしょう。
⑪ つまり、葬儀方法の指定については、故人の意向を尊重することを前提として、最終的には祭祀承継者が判断するものと考えることとなります。
⑫ したがって、エンディング・ノートに「お葬式はしないでくれ」と書かれている場合、全く葬儀を執り行わないこととするのか、それとも、大々的な葬式はしないでくれという趣旨と受け取って、家族だけでひそやかに葬儀を執り行うこととするのかについては、祭祀承継者の判断にゆだねられるというべきでしょう。
⑬ もし全く葬儀を行ってほしくない場合には、祭祀承継者が迷ってしまわないように、どうして全く葬儀を行ってほしくないのかという理由も明確にしておいた方がよいと思われます。

2⃣ 特定財産承継遺言としての効力
① エンディング・ノートは、それ自体は遺言ではありませんが、自筆証書遺言の成立要件を満たしている限り、遺言としての効力を有する場合があります。
② 自筆証書遺言の成立要件は、遺言者がその全文・日付・氏名を自書して押印することです。なお、平成30年の民法改正により、自筆証書遺言と一体のものとして相続財産目録を添付する場合には、その目録については自書をすることを要しないとされ、パソコンで打った目録を添付することもできるようになりました。
③ したがって、エンディング・ノートの中に、自分の財産の処分方法について、どのような財産を誰に対して相続させるのかという全文を自書し、日付を書いて署名押印しておけば、その部分は自筆証書遺言として有効となります。
④ 自分の特定の財産を相続人に対して承継させるという趣旨の遺言を、従来は、いわゆる「相続させる」旨の遺言と呼び、最高裁判例が遺産分割方法の指定という意味を持つ遺言であるとしていました。
⑤ この点については、平成30年の民法改正によって、「遺産の分割の方法の指定として遺産に属する特定の財産を共同相続人の1人又は数人に承継させる旨の遺言(以下、特定財産承継遺言という)と明文化されました。
⑥ したがって、エンディング・ノートの中に、自筆証書遺言の成立要件を満たす形で、「財産の種類や、それを相続させる人」を決めておけば、遺産分割の方法を指定する特定財産承継遺言としての効力を持たせることも可能です。

【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q19 遺言の有効性と修正等の方法

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【Q19】遺言では、後から書き足したりして修正したら無効になってしまうと聞きましたが、後から修正したり追加したりするにはどうしたらいいですか?

【POINT】
① 遺言の有効性についてはどのように考えればよいか
② 遺言の撤回・修正・追加はどのようにすればよいか

1⃣ 遺言の有効性
① 遺言は、遺言者の最終の自己決定権を尊重するものです。また、効果が発生する時点で本人が死亡しており、本人に真意を確認することができないですから、一定の方式に従ってなされることが厳格に要求されています。
② しかし、あまりに要式性を厳格に求めすぎてしまうと、結局は、遺言者の自己決定権が保障されない危険性も生じてくることになってしまいます。
③ また、遺言者の最終意思を尊重するといっても、遺言書の記載内容について、直ちには明らかにならないような場合もありますから、一定の解釈を行って意味を補う必要性を完全に避けることはできません。
④ 遺言を解釈するにあたっては、裁判所が補充的な解釈をなすこともできると考えるべきです。そうだとすると、遺言の方式性は厳格にするとともに、方式を備えた有効な遺言が存在する場合には、遺言の解釈は柔軟に行って、遺言者の最終意思を尊重すべきであると考えるのが最も適切ではないかと思います。
⑤ この点について判例は、「遺言の解釈に当たっては、遺言書の表明されている遺言者の意思を尊重して合理的にその趣旨を解釈すべきであるが、可能な限りこれを有効となるように解釈することが右意思に沿うゆえんであり、そのためには、遺言書の文言を前提にしながらも、遺言者が遺言書作成に至った経緯およびそのおかれた状況等を考慮することも許されるものというべきである」とし、「全部を公共に寄與する」と記載されたかなりあいまいな遺言について、遺言執行者に受遺者の選定を委ねる趣旨を含むものと解釈して有効としています。

2⃣ 遺言の撤回・修正・追加
① 自筆証書遺言を修正するには、遺言者がその場所を指示して変更した旨を附記し、そこに署名押印しなければなりません。
② また遺言者は、いつでも遺言の方式に従って、遺言の全部または一部を撤回することができます。
③ 遺言者の最終意思の尊重原理を貫いているのであって、撤回の理由も必要ありませんし、撤回権を放棄することもできません。
④ また、遺言の撤回・修正・追加については、遺言の方式に従っていればよく、たとえば、公正証書遺言を自筆証書遺言で撤回・修正・追加することもできます。
⑤ 遺言を撤回する方法としては、前遺言を撤回する旨の後遺言を作成する方法が一般的かと思いますが、法律によって撤回があったものとみなされる場合が定められています。
⑥ 第1に、前遺言と後遺言とが抵触するときは、抵触部分について前遺言が撤回されたものとみなされます。
⑦ 第2に、遺言と遺言後の生前処分などの法律行為とが抵触するときも、前遺言が撤回されたものとみなされます。
⑧ 第3に、遺言者が故意に遺言書を破棄したときは、破棄した部分について前遺言を撤回したものとみなされます。
⑨ 第4に、遺言者が故意に目的物を破棄したときも、前遺言を撤回したものとみなされます。

【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q18 遺言の種類と保管方法

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【Q18】「遺言書」はきちんんと保管していないと危険だと聞いています。どこかで預かってくれるところがないでしょうか。

【POINT】
① 遺言の種類にはどのようなメリットとデメリットがあるか
② 遺言書の保管を確実にする方法にはどのようなものがあるか

1⃣ 遺言とは
① 遺言とは、家族関係や財産関係に関する一定の事項について、自分の死後に効果が発生することを意図する最終の意思表示のことを指しています。
② 遺言については、効果が発生する時点で本人が死亡しており、本人に真意を確認することができないですから、一定の方式に従ってなされることが厳格に要求されています(方式主義)。

2⃣ 遺言の種類
① 遺言の方式については、普通方式と特別方式とがあり、普通方式の遺言は、⑴自筆証書遺言、⑵公正証書遺言、⑶秘密証書遺言の3つの種類があります。
② 特別方式の遺言には、⑴危急時遺言:死亡危急時遺言・船舶遭難時遺言、⑵隔絶地遺言:伝染病隔離地遺言・在船時遺言の4つの種類があります。
③ 以下では、通常作成するのは普通方式遺言であり、その内多く作成される、自筆証書遺言と公正証書遺言について説明します。

Ⅰ 自筆証書遺言
① 自筆証書遺言は、遺言者がその全文、日付、氏名を自書し、これに押印する方式の遺言です。
② 自筆証書遺言を加除訂正するときも、遺言者がその場所を指示して変更した旨を付記し、そこに署名押印しなければなりません。
③ したがって、自筆証書遺言の要件としては、全文の自書、日付の自書、氏名の自書、押印の4つになります。なお、平成30年の民法改正により、自筆証書遺言と一体のものとして相続財産目録を添付する場合には、その目録については自書を要しないとされました。ただし、目録の毎葉に署名・押印が必要です。
④ 全文の自書については、偽造・変造を予防するために必要とされているのですから、厳格に解すべきで、パソコンやタイプライターで打った文書では自筆証書遺言とは認められません。
⑤ 添え手による遺言が自書と言えるかどうかも問題とされていますが、遺言者の意思表示を補助しているにすぎないと認められるような程度を超えたものは無効とすべきです。
⑥ 日付については、作成時の遺言能力の有無や抵触する複数の遺言の先後を確定するために必要なのですから、これも厳格に解すべきです。判例では、「昭和41年7月吉日」という日付を無効としたものがあります。

Ⅱ 公正証書遺言
① 公正証書遺言は、証人2人の立会いのもと、遺言者が遺言の内容を公証人に口授し、公証人がこの口述を筆記して作成し、遺言者および証人に読み聞かせあるいは閲覧させて、遺言者および証人が筆記の正確なことを承認して署名押印し、公証人も以上を遵守した旨を付記して署名押印する遺言です。
② したがって、公正証書遺言の要件としては、証人2人の立会い、遺言者による口授、公証人による口述の筆記、読み聞かせまたは閲覧、遺言者および証人による承認と署名押印、公証人による付記と署名押印、の6つになります。
③ 以上のように公正証書遺言は、遺言者の口授・口述が要件とされており、口のきけない者や耳の聞こえない者は利用できませんでしたが、平成11年の民法改正によって、通訳人の通訳による申述または自書によって口述に代えることができるようになりました。耳の聞こえない者の場合も、通訳人の通訳によって読み聞かせに代えることができるようになりました。これらの場合には公証人はその旨を付記します。
④ 要件のうち、最も問題となるのは、証人の適格性です。証人適格については、⑴未成年、⑵推定相続人、受遺者およびその配偶者並びに直系血族、⑶公証人の配偶者、4親等内の親族、書記および雇人は証人になれないこととされています。
⑤ したがって、欠格者が証人となった公正証書遺言は無効となります。しかし、他に2人の適格者がおり、欠格者が同席して立ち会っただけである場合には、遺言者の真意に基づく遺言の作成が妨げられたなどの特段の事情のない限り、公正証書遺言が無効となるものではないとされています。

3⃣ 普通方式の遺言のメリット・デメリット
①自筆証書遺言
・メリット:⑴手軽につくれる、⑵内容を秘密にできる、⑶費用がかからない
・デメリット:⑴要件が厳しい、全文自書、⑵偽造や変造のおそれがある、⑶紛失・隠匿等のおそれがある、⑷検認手続が必要、⑸能力の争いを生じやすい
② 公正証書遺言
・メリット:⑴偽造や変造のおそれがない、⑵保存が確実、⑶検認手続は不要
・デメリット:⑴手続が煩雑、⑵費用がかかる、⑶能力の争いは残る

4⃣ 遺言書の保管リスクと対処法
① 以上のように、自筆証書遺言には、手軽に作成できる反面、作成しているかどうかもわからないのですから、紛失・隠匿・破棄のリスクが付きまとってしまいます。
② 自筆証書遺言を作成した場合には、上記のようなリスクを避けるために、士業等に頼んで保管しておいてもらうという対処法が考えられます。
③ しかし、この方法では、頼んだ士業が自分よりも先に死んでしまうなどのリスクを避けることは不可能です。
④ 銀行の貸金庫に保管するという方法もありますが、死後貸金庫を開扉するのに中に入っている遺言が必要になるという矛盾が生じることや、貸金庫を開扉した人による隠匿・破棄のリスクは付きまといます。
⑤ 自筆証書遺言については、平成30年の相続法改正において、「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が制定され、自筆証書遺言を法務局で保管する制度ができ、令和2年7月10日から施行されています。これについては変造などの防止や、検認手続が不要になるなどメリットがあります。
⑥ 公正証書遺言は、作成するのに手間や費用がかかってしまいますが、紛失・隠匿・破棄のリスクを避けることができます。
⑦ 公正証書遺言は原本が公証役場に保管され、遺言者には同内容の正本と謄本が交付されます。原本が公証役場に保管されていますので、正本等の紛失・隠匿・破棄がなされた場合でも、原本に基づいて再交付してもらうことができます。したがって公正証書遺言の作成は紛失・隠匿・破棄に関しては最もリスクの少ない方法と言えます。

【孤独死をめぐるQ&A】Q44 遺言② 遺言の執行

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【Q44】おひとり様から遺言執行者になるように依頼され、遺言執行者に指定されています。
遺言では、慈善団体に寄付をするとの内容になっています。おひとり様の遺言の執行者として特に気を付けておかなければいけないことを教えてください。

【A】おひとり様が慈善団体に寄付をするという遺言の場合、遺産を換価して現金化してから寄付をするといういわゆる清算遺贈の執行になることが想定されます。清算型の遺言執行は、登記変更や税金など気を付けなければならないことが多いので、専門家の助言を受けながら進めることをお勧めします。
また、遺言者が死亡した場合に、きちんと連絡が来るための工夫も必要です。

【解説】

1 財産処分の公平性
① 清算型遺言執行の場合、不動産を換価するという業務が発生することが多くあります。また、不動産に限らず、資産性の高いものを売却することになります。
② その際、遺言執行者の知り合いの業者に安値で売却するなどしたら、当然、遺族や関係者から疑念の目で見られることになります。
③ 複数業者に見積もりを取る、不動産を売却する場合、多数の不動産業者に声を掛けて一番高い不動産業者に売却する入札方式を採るなど、売却先や売却金額が公正であることを担保する方法を採用することをお勧めします。

2 遺留分への配慮
① 相続人に遺留分権者がいる場合、遺留分権者に連絡をし、遺留分を精算してから寄付することをお勧めします。
② そうしないと、寄付を受けた慈善団体が遺留分権者との間で紛争を抱えることになる可能性があるからです。
③なお、遺言執行者を業として行っている方もいます。その場合、遺言執行者と言えども、遺留分をめぐる紛争に関与すると非弁行為(弁護士法72条違反)に該当する可能性があります。

3 登記について
① 清算型の遺言執行において、遺言執行者が不動産を売却することは可能です。
② ただし、移転登記には注意が必要です。まず、死者である被相続人から直接買主に移転登記をすることはできません。いったん、法定相続人名義の登記に法定相続分の登記をし、それから買主への移転登記をすることになります。
③ この相続登記は、遺言執行者が単独で申請することができるので、相続人の協力は不要です。(昭和45年10月5日民事甲4160号民事局長回答)
④ 相続人が不存在の場合には、相続財産は法人となりますので、いったん相続財産法人への名義人表示変更登記を行うことになります。

4 譲渡所得税について
① 不動産の売却により不動産譲渡所得税が発生する場合、法定相続人に不動産譲渡所得税が課せられてしまいます。
② そのため、不動産譲渡所得税の発生の有無を確認し、不動産譲渡所得税が発生する場合、その分はあらかじめ控除して第三者への遺贈を実行する必要があります。
③ また、不動産売却に先立ち、相続人に連絡をし、税務署からのお知らせが来る可能性があることなどを相続人に伝えておいた方がよいでしょう。
④ 自らが取得したわけではないのに課税されたり、税務署からお知らせが来る可能性があることを知らなければ、感情的になることが予想されます。
⑤ この点東京地裁の判決では、遺言執行者が相続人に事前通知することなく不動産を処分したことにつき、相続人から遺言執行者への損害賠償請求を認めたものがあります。
⑥ また、遺言執行者が不動産譲渡所得税を控除することを失念して第三者に遺贈してしまった場合、不動産譲渡所得税を納税した相続人から求償される可能性があります。

5 遺言執行者への連絡の確保
① 遺言執行者を選任しておいても、亡くなった後、すぐに遺言執行者に連絡が来なければ故人の希望尾がかなえられない可能性があります。
② 病院に入院していて死亡するような場合、本人が病院に伝えていたり、入院した時点で連絡がきたりするので、亡くなった場合でも把握はしやすいと言えます。
③ しかし、自宅や外出先で亡くなってしまった場合、遺言者が死後事務まで依頼していることをすぐに周りが把握できず、遺言執行者に連絡が来ない可能性もあります。
④ 同居人がいる場合、同居人に伝えておけばよいでしょうし、親しい親族がいる場合、その人に伝えておけばよいでしょう。
⑤ ただ、死後の事務も含めて遺言を残しておきたいという場合、同居人や親しい親族がいないということもあり、工夫が必要です。
⑥ おひとり様の作成した遺言の遺言執行者に選任されている場合、遺言執行者宛の連絡依頼カードを作成して、遺言を書いた方に渡すとよいでしょう。
⑦ カードは名刺サイズで、ラミネート加工します。最低3枚渡しており、1枚は財布の中に入れてもらいます。外出先で亡くなった場合、身分確認で財布の中は確認されるはずです。
⑧ もう1枚は冷蔵庫に貼ってもらいます。自宅で亡くなった場合、冷蔵庫に貼って有れば、物に埋もれることはありません。
⑨ そして最後の1枚は、信頼できる友人や親族に渡しておいてもらっています。

【孤独死をめぐるQ&A】Q43 遺言① 遺言の作成

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【Q43】私には、相続人もおらず、交流している親族もいません。私が死んだら、遺産は寄付をしたいのですが、遺言を書く際にどのような点に気を付ければよいでしょうか。
また、私が死んだ後の葬儀や納骨について、遺言に書いておくことはできるのでしょうか。

【A】遺言は公正証書遺言で作成することをお勧めします。寄付をしたい団体に事前に寄付の受付の有無などを問い合わせるようにしてください。
遺言で葬儀や納骨について記載することは可能ですが、その実効性確保のためには工夫が必要です。

【解説】

1 おひとり様の場合は公正証書遺言がよい
① 遺言には大きく分けて自筆証書遺言と公正証書遺言とがあります。秘密証書遺言は、実務上ほとんど使われていません。
② 自筆証書遺言は、紙とペンと印鑑があればすぐに作れます。特に費用もかからず、手軽です。
③ しかし、おひとり様が遺言を作成する場合、次の理由から自筆証書遺言ではなく、公正証書遺言を作成することをお勧めします。
④ 1点目は、公正証書遺言は検認が不要であり、すぐに遺言執行ができるということです。検認が必要となる場合、裁判所での手続きに1~2カ月かかるため、すぐに遺言執行をすることができないというデメリットがあります。
⑤ この点、自筆証書遺言も法務局に預けた場合には検認が不要になりました。ただ、遺言書内容の証明書を取得するには、相続人が確定する戸籍を添付するか法定相続情報一覧図を添付する必要があるため、その取得までの間、遺言書内容の証明書の発行が受けられないというタイムロスが生じます。
⑥ おひとり様の遺言の場合、葬儀や埋葬方法などすぐに遺言通りに行って欲しい事態が生じますので、すぐに執行できるというのは、公正証書遺言のメリットの一つです。
⑦ 2点目は、信用性の高さです。公正証書遺言の場合、遺言者がその遺言書を作成したことが公証されており、信用性が高いと言えます。財産処分以外の事実上の内容を記載していた場合、公正証書遺言に書いてあるからとその意を汲んでもらえることがあります。この点からも、おひとり様の遺言については、公正証書遺言をお勧めします。

2 遺言による寄付の注意点
① 遺言で相続人以外に寄付をするということは可能です。遺贈という扱いになります。
② 遺言で団体に寄付をしようとする場合、対象と考えている団体に寄付の受け入れをしているか確認をした方がよいでしょう。団体によっては寄付を受け入れていないことがあります。
③ また、寄付は現金のみで受け付けており、不動産では受付けていないということもあります。亡くなってから寄付を受付けていないことが判明したのでは、最後の遺志である遺言が実現できなくなります。
④ 遺贈による寄付という思いが実現できるよう、対象と考えている団体に受け入れの有無や寄付の対象について事前に確認することが重要です。
⑤ なお、相続人がいる場合、全額寄付をすると、相続人によっては遺留分があり、寄付の受け入れ団体側がトラブルを回避するために、寄付の受け入れを拒否することもあります。

3 清算型遺贈
① 遺言により寄付する場合、遺産を換価して現金化してから寄付することが多いかと思います。そのような場合、遺言に、遺言執行者を置いて、遺産の全部を換価し、被相続人の債務など必要な支払いをしたうえで、残ったお金を遺贈するという清算型遺贈をすることになります。
② 清算型遺贈の場合、遺言執行者が必要になりますので、あらかじめ遺言書で遺言執行者を定めておいた方がよいでしょう。

4 葬儀や納骨に関する記載
① 私がおひとり様から依頼されて遺言書原案を作成する場合、遺言者の希望があれば、葬儀や遺品整理、納骨等について遺言書に記載するということをしています。
② 死後事務委任契約を作成するのではなく、遺言に記載をするという方法もあります。葬儀の主催や遺品整理について、どの業者に依頼するということをあらかじめ記載し、その依頼について遺言執行者が行うように記載します。
③ また、遺体を引き取る親族がいない場合、遺体の引取りについても記載するようにしています。
④ 遺言には遺産をどう分けるかなどの法で定められた事項(遺言事項)にのみ法的効力があり、それ以外の事項については付言事項といい、法的な効力は生じません。
⑤ これまでのところ、公正証書遺言を作成する際には、葬儀の主催に関する指定を記載することで祭祀承継に関連する事項として、付言事項ではなく、遺言の本文として記載してもらえています。