【後見制度について】認知症の高齢者が遺産相続をするには「遺産分割のために成年後見人を選任」

世田谷区砧で車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

今回は後見制度に関して、「認知症の高齢者が遺産相続をするには」を考えてみましょう。

【Q】最近父が亡くなりました。86歳の母は認知症のために、父が亡くなったことさえ理解できていないようです。子である私と弟が父の相続手続きをするには、どのようにすればよいでしょうか。

【A】相続の手続きを進めるには、まずお父様が生まれてから亡くなったときまでの戸籍謄本等を取って、相続人が、妻であるお母様、子であるあなたと弟さんの3人であることを確定する必要があります。また、遺産として何があるのかも調査しなければなりません。銀行などでお父様の遺産を調査する場合にも、あなたが相続人であることを証明する資料として、これらの戸籍謄本等は必要になります。

このようにして、誰が相続人であるか(相続人の範囲)と、遺産としては何があるか(遺産の範囲)を確定させたうえで、相続人全員で遺産をどのように分けるのかの話し合い(遺産分割の協議)をすることになります。この遺産分割協議をするには、判断能力を備えていることが必要ですが、お母様にはこの判断能力が欠けているとみられますので、遺産分割の協議をする能力がありません。そこで、お母様が遺産分割で不利益を受けないように、お母様に代わってあなたたちと遺産分割の協議をする、お母様の代理人が必要になります。判断能力がない人の代理をするために法律が定めているのが成年後見人です。成年後見人を付けるには、あなたがお母様の住む家庭裁判所に、お母様について成年後見開始の申し立てを行うとよいでしょう。その場合に、何のために成年後見の申立てを行うのか、成年後見申立ての目的も記載します。

お母様の成年後見人を選任する家庭裁判所の審判が出て確定したら、あなたと弟さんとお母様の後見人とで遺産分割の協議をし、協議が整えば遺産分割協議書を作成します。この遺産分割の内容ですが、判断能力の欠けるお母様の利益保護のため、原則としてお母様の法定相続分(全体の遺産の2分の1)は確保させる必要があります。

遺産分割のために選任された成年後見人も、お母様の財産管理や身上監護の任にあたります。そのため、遺産分割協議にあたって紛争などの問題が生じるおそれがない場合には、親族であるあなたや弟さんが成年後見人に選任されることもあり得ます。ただし、相続人であるあなたが成年後見人に選任された場合には、遺産分割協議にあたってあなたがお母様の後見人としてお母様を代理することはできません。なぜなら遺産分割については、あなたもお母様も同じ相続人としてお父様の財産を分けることになるため、二人の利益が相反するからです。その場合には、公正を期してお母様の利益を守るために、家庭裁判所に特別代理人選任の申立てを行い、遺産分割に関しては、相続人とえらばれた特別代理人との間で、遺産分割協議を行うことが必要です。

【後見制度について】預金通帳の管理が難しくなってきた「銀行預金の出し入れの支援」

世田谷区砧で車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

今回は後見制度に関して、「預金通帳の管理が難しくなってきた」ケースを考えてみましょう。

【Q】母は高齢ですが、父が亡くなった後一人暮らしをしています。結婚して遠方に住んでいるひとり娘の私が、久しぶりに母を訪ねたところ、預金通帳や印鑑が見つからず、銀行で通帳の再発行や改印届を何度かしていることがわかりました。判断能力が著しく劣っているというわけではないのですが、今後の母の生活が心配です。日常生活のために預金の出し入れを支援してもらう方法はないでしょうか。

【A】高齢になって判断能力が衰えると、預金通帳の管理や、預金の出し入れも難しくなります。遠方に住むひとり娘のあなたが、お母さまの日常生活を心配する気持ちもよくわかります。

あなたのお母さまに判断能力の衰えがみられるにしても、判断能力が著しく劣っていない場合には、お母様の住む地域の社会福祉協議会で相談して、お母様の支援をしてもらうとよいでしょう。この相談から支援までの流れは、次のようになります。

まず、お母様の住む市区町村の社会福祉協議会で、福祉サービスの利用援助など福祉サービスに関する相談をすると、職員(専門員)がお母さまの自宅を訪問してお母さまの状況を聴いて、どのような援助が必要かお母さまと話し合います。そのうえで、お母様の希望に沿った支援計画を作成してお母さまと契約します。契約後は、職員(専門員・生活支援員)による援助が実施されます。あなたのお母さまの場合、預金通帳や印鑑の管理が難しくなってきていて、日常生活のために預金の出し入れをしてもらう支援が必要のようですので、市区町村の社会福祉協議会(実施主体の都道府県社会福祉協議会からの受託)が、日常生活自立支援事業(地域福祉権利擁護事業)として行っている福祉サービスの利用援助の契約をして、通帳の預かりや預貯金の引き出し、公共料金などの支払い(日常的金銭管理)や、通帳・実印・保険証書・年金証書・権利証・契約書などの預かり(書類などの預かり)サービスを受けるようにしたら良いとおもいます。

次に、あなたのお母さまの判断能力の衰えが進み、判断能力が無くなってしまった場合は、お母さまが社会福祉協議会とこれらのサービスの契約をすることはできません。その場合は、お母様について成年後見開始の申立てをして、家庭裁判所が選任した成年後見人が、お母さまの預貯金通帳・印鑑を預かり、預貯金の出し入れをして、お母さまの財産管理や身上監護をすることになります。

相続・遺言・成年後見無料相談会のお知らせ

世田谷区砧の車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

本日は無料相談会のお知らせをいたします。

相続、遺言、成年後見について、世田谷区の行政書士5名が無料相談会を開催いたします。私もメンバーの一人になっております。

会場は世田谷区【烏山区民会館 集会室】京王線千歳烏山駅徒歩1分

日時は令和1年6月30日(日)13:00~16:30

予約番号 080-7025-8357(中村由美子)

予約優先ですが、当日飛込みでのご相談も歓迎です。

皆様のお越しをお待ち申し上げております。

成年後見無料相談会

世田谷区砧の車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

今回は無料相談会のお知らせをします。

成年後見に関する無料相談会を、東京都行政書士会の行政書士で構成される、公益社団法人成年後見支援センターヒルフェの世田谷地区主催で、開催いたします。私もメンバーとなっております。

会場は世田谷区民会館別館【三茶しゃれなーどホール】5階集会室スワン。三軒茶屋駅徒歩3分(世田谷区太子堂2-16-7)

日時は令和元年6月5日 13:00~16:30

予約電話番号03-3426-1519(受付:東村)

予約なしでも相談できます。

皆様のお越しをお待ち申し上げております。

相続・遺言・成年後見無料相談会のお知らせ

世田谷区砧の車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

本日は無料相談会のお知らせをいたします。

相続、遺言、成年後見について、世田谷区の行政書士5名が無料相談会を開催いたします。私もメンバーの一人になっております。

会場は世田谷区【烏山区民会館 集会室】京王線千歳烏山駅徒歩1分

日時は平成31年4月11日(木)13:00~16:30

予約番号 080-7025-8357(中村由美子)

予約優先ですが、当日飛込みでのご相談も歓迎です。

皆様のお越しをお待ち申し上げております。

成年後見無料相談会

世田谷区砧の車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

今回は無料相談会のお知らせをいたします。

成年後見に関する無料相談会を、東京都行政書士会の行政書士で構成される、公益社団法人成年後見支援センターヒルフェの世田谷地区主催で、開催いたします。私もメンバーとなっております。

会場は世田谷区民会館別館【三茶しゃれなーどホール】5階集会室スワン。三軒茶屋駅徒歩5分(世田谷区太子堂2-16-7)

日時は平成31年3月5日 13:30~16:30

予約電話番号03-3426-1519(東村)

予約なしでもご相談できます。

皆様のお越しをお待ち申し上げております。

財産管理、相続でお悩みの方に注目の家族信託導入例3

世田谷区砧で車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

家族信託の導入例を参考に、家族信託の特徴を考えましょう。

【事例3】親なきあとに障害のある一人っ子の生活を保障したいケース

X(78)は、妻Y(72)と障害のある長男A(40)の3人家族。

Xは、自分と妻が亡くなった後の一人息子Aの生活を心配している。Aは障害により、遺言書を書けるだけの理解力はない。Xは自分・妻・Aがすべて亡くなった後に残った資産があれば、それをお世話になった障害者施設を運営する社会福祉法人に寄付したいと考えている。

【解決策】Xは今のうちから信頼のできる長男Aの後見人候補者Wを探し、予め法定後見人選任申立てをする。

次にXは、信頼できる親戚Zとの間で契約により信託を設定。内容としては、当初は委託者=受益者とする。X死後、第二受益者として妻Yにし、さらにYの死後は、第三次受益者を長男Aにする。長男Aの生活・療養に必要な資金は、受託者Zから後見人Wに必要に応じて給付する形にする。

また、Aの死亡により信託が終了するように定め、信託の残余財産の帰属先を社会福祉法人に指定。これにより妻Y及び長男Aが生存中に使いきれず残った財産は、Xが希望するところへ譲ることができる。

【ポイント解説】本人Xと妻Yが元気なうちから法定後見制度を利用することで、高齢であるXとYの負担を軽減させることができる。

また、X及びYは後見人Wに対して、長男Aの生い立ちや趣向、どのような方針で身上監護・財産管理をして欲しいか等、様々な情報・希望を直接伝えることができ、Wが後見人としてしっかり業務執行をしている姿を見て安心できる(両親亡きあと自分たちの知らない人間が息子の後見人になるという漠然とした不安を解消)。

長男Aには遺言能力がないため、通常の相続をすると、両親XYの財産すべてが長男Aに集約されたのち、長男A死後は相続人不存在として残った財産はすべて国庫に帰属することになる。「後継ぎ遺贈型受益者連続信託」を使うことで、民法上の単なる遺言では実現できないXの希望を反映させた財産承継が可能となる。成年後見制度と家族信託の併用で、家族3名の万全の財産管理の実行と両親の想いの具現化ができると言える。

見てきたように、親なきあと問題の解決策は一つの制度を利用するのみでは難しいものがあります。お悩みの方はまずは60分無料相談を利用されて、ご自身がどのような方策がとれるのか、ご検討されてみてはいかがでしょうか。

相続・遺言・成年後見無料相談会のお知らせ

世田谷区砧の車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

今回は無料相談会のお知らせをいたします。

相続、遺言、成年後見について、世田谷区の行政書士5名が無料相談会を開催いたします。私もメンバーの一人になっております。

会場は世田谷区【烏山区民会館 集会室】京王線千歳烏山駅北口徒歩1分

日時は平成31年4月11日㈭13:00~16:30

予約電話番号03-3329-1229(行政書士ナカムラオフィス)

予約優先ですが、当日の飛込でのご相談も歓迎です。

皆様のお越しをお待ち申し上げております。

財産管理、相続でお悩みの方に注目される家族信託について

世田谷区砧の車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

お寄せいただいた質問から、家族信託について考えてみましょう。

【問1】将来の財産管理や相続について悩んでいるのですが、家族信託が有効であると聞いたのですが、どのようなものでしょうか。

【アドバイス1】まず、「信託」とは何かを説明いたします。信託とは「財産管理の一手法」です。詳しく説明します。

「信託」とは所有者(委託者)が特定の目的(例えば障害を持つ子供の生活・介護・療養・納税等に必要な資金の給付及び資産の適正な管理・有効活用並びに円滑な承継)に従って、その保有する不動産・現金・株式等の資産を、信頼できる個人・法人(受託者)に託し、誰か(受益者)のためにその財産の管理・処分を任せる仕組みのことです。

「民事信託」とは、信託業の免許を持たない受託者に任せる信託のことです。

「家族信託」は民事信託の中でも、家族・親族を受託者として託す仕組みの俗称です。

特徴として、委託者の判断能力が低下したのちも、受託者による信託財産の管理・処分が可能であることと、委託者死亡後の財産の承継先を、自由に指定できることです。

【問2】認知症等で判断能力が低下した場合には、後見制度を使うと聞いたのですが。

【アドバイス2】成年後見制度は精神上の障害により判断能力が不十分になった方ご本人の、意思を尊重し、その生活、療養看護、財産を管理する制度です。

成年後見制度では、家庭裁判所への報告が義務であり、また、自宅不動産の売却等の重要な財産の処分行為は家庭裁判所の許可が必要です。そして、後見人や監督人に対する報酬の支払いも必要となります。

また、成年後見制度を利用した場合、本人の財産の利用は、本人のためのみとなり、家族などへの贈与や積極的な資産運用は認められません。

一方、法定後見を利用する場合、本人保護のために、後見人などには契約の取消権が付与され、消費者被害から本人を守ることが出来るようになります。

【問3】では、家族信託をするにはどうすればいいのですか。

【アドバイス3】家族信託を行うには3種類の方法があります。

1.信託契約をする。2.遺言信託をする。3.信託宣言をする。

現状家族信託を行った場合、その信託財産を管理するために金融機関との取引は必要不可欠です。その金融機関との取引では、1の契約も、2の遺言も公正証書であることを求められます。3の信託の宣言は、信託法で、公正証書によることが定められております。

よって、家族信託に詳しい専門家に相談し、自分に合った家族信託の内容をコンサルティングしてもらい、その専門家を介して公証役場の公証人と打合せをして信託契約や遺言信託をする方法が、家族信託の導入には一番ふさわしいと言えるでしょう。

親の相続対策

世田谷区砧の車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

今回もお寄せいただいたご質問から相続の準備について考えていきましょう。

【問1】両親は90歳を超えてますが、二人で生活しています。父は足が不自由になり、要介護1です。母は認知症の症状がみられ始め、現在は要介護2です。両親は年金で生活しているのですが、普段の買い物や病院への送迎などは、長男である私が行っています。
両親の財産としては、不動産が自宅の他に別荘が一つ。預貯金、父の趣味でもある株式です。
父は耳が遠くなり、指先の力が衰え、自分でものを書くことが出来ない状態です。将来の相続の準備のために、両親の財産を調査しようと思ったのですが、父に財産を書き出してもらうことはできませんし、母に聞いてもはっきりとしたことはわからない状態です。どうしたらいいのでしょうか。

【アドバイス1】まずは、ご両親の家に届く郵便物を拝見することです。銀行や証券会社、固定資産税の納付書等、現在の財産を調査するのに必要な書類が多く含まれているはずです。
そして、お父様から、取引のある銀行や証券会社の名称や支店名を伺うことです。このことは、将来相続が発生したときに、問い合わせをすることで、そこの支店に口座などがあるかどうかが分かります。

【問2】将来の相続で問題となる点は他にありませんか。

【アドバイス2】仮にお父様が先にお亡くなりになった際、遺産分割協議を行うのに問題点があるかもしれません。お母さまが認知症ということですので、遺産分割協議をする能力が欠けていると判断されると、家庭裁判所に成年後見制度の利用を申し立てなければなりません。成年後見制度を利用すると、遺産分割協議が終わった後も、後見人や保佐人補助人がついたままになり、その報酬が一生発生することになります。できれば、今の時点でお父様に遺言を作成していただくことが望ましいと考えます。
お父様は現在自筆で文字を書けない状態とのことですので、公正証書遺言を作成されることをお勧めします。

【問3】遺言を作成する以外に、何か方法はありませんか。

【アドバイス3】数次相続の状態まで待つことも、一つの方法です。数次相続とは第一の相続が発生したのち、その相続手続きを行わないまま次の相続が発生したことを指します。お問い合わせの例で言いますと、先ずお父様が亡くなり、その遺産をお母様とお子様が相続します。この時点で手続きをしない状態で、お母様がなくなることを数次相続が発生したというのです。まず、お父様の相続人はお母さまとお子様の2人ですが、お母様の相続人はお子様1人のみです。お母さまに成年後見制度を利用しなくても、結果的には息子様一人で手続きができるようになります。
ただし、お母様が亡くなる前に、不動産を売却しなければならない事情(お母さまを介護施設に入居させるための費用の捻出等)がある場合には、この方法は選ぶことはできません。

今回は将来の相続に対して、今どのような対策が考えられるかというものでした。当事務所の60分無料相談をご活用いただき、様々な選択肢を検討されることをお勧めいたします。