世田谷区砧で「事実婚」「パートナーシップ」「婚前財産契約」を選ぶあなたへ

――法律婚では守れない安心を、法務のプロが形にします――
行政書士長谷川憲司事務所(東京都世田谷区砧)による
契約書・公正証書作成サポートのご案内


■ はじめに ― 多様な“ふたりのかたち”が自然と選べる時代へ

結婚のかたちは、ひとつではありません。

法律婚にこだわらず、
「事実婚という選択を大切にしたい」
「行政のパートナーシップ制度を利用しながら生活を安定させたい」
「家族の形は自由に。でも、いざというときに困らない準備はしておきたい」

そんな価値観を持つ方が、東京都世田谷区砧やその周辺地域でも確実に増えています。

しかし同時に、
法律婚を選ばないことによって生じる“制度上の不便さ”や“法的リスク”は、依然として小さくありません。

▼ たとえば……

  • 相続権がない
  • 緊急時に病院での面会・意思決定ができない
  • 住まいに関する契約で配偶者と認められない
  • お互いの財産をどこまで扱えるのか不明確
  • 死後の事務(葬儀・契約解約・遺品整理など)を正式に任せられない
  • 高齢期に備えて判断能力が低下した際の手続が整っていない

これらは、ふたりでどれほど強い絆を持っていても、
書面で法的に定めておかない限り、実現できないことばかりです。

そこで重要となるのが、法律婚に代わる安心をつくるための契約書や公正証書。

世田谷区砧にある 行政書士長谷川憲司事務所 は、
事実婚・パートナーシップ・婚前財産契約を中心に、
おふたりの関係を法的に守るための文書作成を専門的にサポートしています。
東京都世田谷区の成年後見制度・任意後見契約・死後事務委任契約は【090-2793-1947】までご連絡を
東京都世田谷区の遺言書は【090-2793-1947】までご連絡を


■ 対応する書類と目的

――必要なものを、必要なだけ。確実に形にするサポート

当事務所が特に多くご依頼いただくのは、次の6種類の契約書・公正証書です。


事実婚契約書(内縁契約書)

事実婚(内縁)における生活ルールや財産の取り扱いを明確にし、
将来のトラブルを防ぐための契約書です。

主な内容例

  • 生活費の負担割合
  • 住居・家財の取り扱い
  • 財産形成に関する取り決め
  • 事実婚関係であることの相互確認
  • 別れた場合の財産分配の基本方針 など

法律婚に比べて法的保護が弱い事実婚では、契約書を作っておくことで生活上の安心が大きく変わります。


任意後見契約書(将来の判断能力低下に備える契約)

認知症その他の理由で判断能力が低下したときに備え、
パートナーに自分の代理権を与えておく契約です。
公正証書で作成し、将来的に家庭裁判所で後見監督人をつけることで正式に発効します。

▼ 任意後見で任せられること

  • 金銭管理
  • 契約の更新・解約
  • 医療・介護サービスの手続
  • 各種行政手続 など

法律婚でないパートナーが「当然に代理権を持つ」ことはありません。
書面で準備しておくことで、将来の安心を確実にします。
東京都世田谷区の成年後見制度・任意後見契約・死後事務委任契約は【090-2793-1947】までご連絡を
東京都世田谷区の遺言書は【090-2793-1947】までご連絡を


死後事務委任契約書

亡くなった後の事務を、信頼できるパートナーに正式に委任する契約です。
法定相続人でなくとも、葬儀・入院費精算・解約手続などを実施できます。

主な委任項目

  • 葬儀・火葬に関する手続
  • 入院費・公共料金等の精算
  • 賃貸住宅の解約・退去支援
  • 遺品整理の委任
  • SNSアカウント停止などデジタル遺品への対応

事実婚やパートナーシップの関係では、
“死後の手続をしたくても権限がない”というケースが多発しています。
この契約書があることで、その問題を解消できます。
東京都世田谷区の成年後見制度・任意後見契約・死後事務委任契約は【090-2793-1947】までご連絡を
東京都世田谷区の遺言書は【090-2793-1947】までご連絡を


公正証書遺言(パートナーに財産を遺すための遺言)

法律婚でないパートナーには 相続権が一切ありません。
どんなに長く生活を共にしていても、遺言がなければ財産を遺すことはできません。

公正証書遺言を作成しておけば、

  • 遺留分を侵害しない範囲で最も確実に財産を遺せる
  • 法的効力が高く、紛争を防ぎやすい
  • 公証役場で原本が保管されるため紛失しない

など、安心して将来の準備ができます。


パートナーシップ公正証書(同性・異性カップル向け)

自治体のパートナーシップ制度を利用していても、法的拘束力は弱く、
相続・医療決定などに反映されない場面が多々あります。

そこで、ふたりの関係性、生活の取り決め、財産状況などを
公正証書として正式な形で残すことにより、
さまざまな場面で“証明できる関係”となります。
東京都世田谷区の成年後見制度・任意後見契約・死後事務委任契約は【090-2793-1947】までご連絡を
東京都世田谷区の遺言書は【090-2793-1947】までご連絡を


婚前財産契約書(結婚・事実婚前の財産ルール)

事実婚・パートナーシップでも、法律婚と同じく財産トラブルは起こり得ます。

婚前に財産の取り扱いを明確にしておくことで、
後々の不安を大幅に減らすことができます。

よくある内容

  • 各自の預金・資産の扱い
  • 不動産の所有・維持費負担
  • 別れた場合の財産処理
  • 生活費の負担割合

カップルの形態を問わず、共に生活を始める前に作っておくことで、
お互いが安心して将来の計画を描けます。
東京都世田谷区の成年後見制度・任意後見契約・死後事務委任契約は【090-2793-1947】までご連絡を
東京都世田谷区の遺言書は【090-2793-1947】までご連絡を


■ 世田谷区砧の行政書士長谷川憲司事務所

――法務のプロだからこそできる、きめ細やかなサポート

当事務所は、世田谷区砧を中心に
「法律婚ではない関係を適切に守るための法務サポート」
に特化して活動しています。

多くの相談を受ける中で実感しているのは、
法律婚以外の選択肢をとる方は、
“制度の隙間”による不安を抱えやすいということです。

そこで当事務所では次の3つを大切にしています。


■1.おふたりの価値観を尊重した丁寧なヒアリング

法律婚と異なり、事実婚やパートナーシップは「自由さ」が魅力。
どのような関係を築いていきたいかはカップルごとに異なります。

契約書はただのテンプレートでは不十分。
生活環境、財産状況、将来の希望を丁寧に聞き取り、
それを文章に落とし込んでいきます。


■2.公正証書化までフルサポート

文章を作るだけではなく、
必要に応じて公証役場との事前打合せ、日程調整、必要書類の準備なども
一括でサポートいたします。

「初めてで何をしていいか分からない」
という方でも安心してお任せください。


■3.事実婚・パートナーシップ領域の豊富な実務経験

事実婚や同性パートナーの法務サポートは、一般の行政書士でも扱う人は多くありません。

しかし当事務所では、
✓ 事実婚カップル
✓ 同性カップル
✓ 再婚予定で婚前契約を希望する方
✓ 高齢期のパートナーシップ
など幅広いケースのご依頼を多数取り扱ってきました。

その経験を活かし、
おふたりに最も適した契約内容を一緒に考えていきます。
東京都世田谷区の成年後見制度・任意後見契約・死後事務委任契約は【090-2793-1947】までご連絡を
東京都世田谷区の遺言書は【090-2793-1947】までご連絡を


■ 依頼するメリット

――“形にしない不安”を、“契約という安心”へ変える

◎ 法的トラブルを未然に防ぐ

何も決めていない状態は、将来のトラブルの原因になります。
契約書があれば、紛争を避けられる可能性が圧倒的に上がります。

◎ いざという時にパートナーが動ける

医療・介護・死後事務など、権限がなければ動くことができません。
公正証書を作っておくことで、トラブルなく手続できます。

◎ 生活上の不便を大幅に減らせる

事実婚やパートナーシップは制度の“穴”が多いため、
契約書ひとつで日々の安心度が変わります。

◎ プロが作ることで確実性が高い

自分で作った契約書は、法的効力が弱い場合があります。
行政書士による作成は、将来の安心に直結します。
東京都世田谷区の成年後見制度・任意後見契約・死後事務委任契約は【090-2793-1947】までご連絡を
東京都世田谷区の遺言書は【090-2793-1947】までご連絡を


■ まとめ ― 法律婚ではないからこそ、書面で“守る力”を強くする

事実婚・パートナーシップ・婚前財産契約。
どの選択も、ふたりが真剣に未来を考えているからこそ選ぶものです。

しかし、制度の壁がある以上、
法律婚のように自然に守られるわけではありません。

だからこそ、
契約書・公正証書という形で“未来を守る準備”をしておくことが大切です。

世田谷区砧の行政書士長谷川憲司事務所は、
その準備を確実に、丁寧に、誠実にサポートいたします。

あなたと大切なパートナーが、
これからも安心して寄り添っていけるように。

法律のプロとして、
そして多様なパートナーシップを理解する専門家として、
全力でお手伝いします。

行政書士長谷川憲司事務所

〒157-0073
東京都世田谷区砧3-13-12
電話:090-2796-1947 03-3416-7250
mail:info@khasegyousei.tokyo
東京都世田谷区の成年後見制度・任意後見契約・死後事務委任契約は【090-2793-1947】までご連絡を
東京都世田谷区の遺言書は【090-2793-1947】までご連絡を

世田谷区で認知症の配偶者や親の介護に悩む方へ

成年後見制度を利用して安心できる暮らしを ― 行政書士長谷川憲司事務所が支援します ―


はじめに:介護と仕事の板挟みで悩む世田谷区の皆様へ

近年、世田谷区でも高齢化が進み、認知症の配偶者や独居の親を介護しながら、ご自身の仕事や生活を両立させることに悩む方が増えています。
「仕事を続けながら介護をするのは限界に近い」
「銀行や役所の手続きができず、日常の生活が立ち行かない」
「施設入所や医療の契約をしたいのに、本人が判断できず困っている」

そんな声をよく耳にします。

こうした状況で力を発揮するのが、成年後見制度です。成年後見制度を利用すれば、認知症などで判断能力が低下した方の生活・財産・契約手続きを法的に保護し、安心して介護と仕事を両立できる環境を整えることができます。

本記事では、

  1. 成年後見制度の概要
  2. 家庭裁判所への申立て方法と流れ
  3. 申立費用・後見人報酬の目安
  4. 世田谷区砧の「行政書士長谷川憲司事務所」に相談するメリット

を詳しくご紹介し、皆様の悩みを和らげる方法を分かりやすく解説いたします。

東京都世田谷区の成年後見制度・任意後見契約・死後事務委任契約は【090-2793-1947】までご連絡を


成年後見制度とは? ― 認知症の方を守る法的仕組み

成年後見制度は、判断能力が不十分になった方を保護し、代わりに財産管理や契約を行い、そして身上監護を行う制度です。

1. 対象となる人

  • 認知症
  • 知的障害
  • 精神障害
  • 高次脳機能障害

これらにより、日常的な契約や財産管理が難しいなどの判断能力が不十分な人が対象です。

2. 成年後見人ができること

  • 預貯金の管理、公共料金の支払い
  • 不動産の処分や売却
  • 施設入所や介護サービスの契約や本人にとって良い影響を及ぼすかの判断
  • 医療契約
  • 詐欺や悪徳商法からの保護

つまり、生活全般(身上監護と財産管理)を安心して任せられる仕組みなのです。

3. 成年後見制度の種類

  • 法定後見制度:本人が既に判断能力を失った後に家庭裁判所へ申し立てる制度
    • 後見(判断能力をほぼ失った場合)
    • 保佐(著しく不十分である場合)
    • 補助(不十分である場合)
  • 任意後見制度:判断能力があるうちに将来に備えて契約しておく制度

世田谷区で現在、介護に直面している多くのご家庭は、後見制度の利用を検討しています。

東京都世田谷区の成年後見制度・任意後見契約・死後事務委任契約は【090-2793-1947】までご連絡を


成年後見制度の利用が必要となる典型的な場面

  1. 銀行手続きができない
    → 認知症の親の口座から生活費や施設入居費を下ろせない。
  2. 不動産の売却ができない
    → 自宅を売却して施設費用に充てたいが、名義人である親が同意できない。
  3. 施設入所の契約ができない
    → 認知症の本人が署名できず、施設に入居させられない。
  4. 悪徳商法に巻き込まれる
    → 不必要な契約をしてしまうことを防ぎたい。

こうした悩みを抱える方にとって、成年後見制度は大きな救いとなります。


家庭裁判所への申立ての流れ ― 世田谷区のケース

成年後見制度を利用するには、東京家庭裁判所(世田谷区の場合は霞が関の東京家庭裁判所本庁)へ申立てを行います。

1. 申立てできる人

  • 本人
  • 配偶者
  • 4親等内の親族(子、孫、兄弟姉妹など)
  • 市区町村長(親族がいない場合など)

2. 必要書類

  • 申立書
  • 本人の戸籍抄本・住民票
  • 親族関係図
  • 申立事情説明書・親族意見書
  • 医師の診断書・情報シート(成年後見用様式)
  • 財産目録、収支予定表
  • 後見人候補者の住民票・候補者事情説明書

これらの書類を正確に準備する必要があります。特に診断書や情報シートは主治医やケアマネの、財産目録や収支予定表、親族関係図の作成は行政書士のサポートが有効です。

3. 手続きの流れ

  1. 書類を家庭裁判所へ提出
  2. 家庭裁判所の調査官による面接・照会
  3. 医師による鑑定(必要に応じて)
  4. 審判 → 後見開始の決定
  5. 後見登記 → 後見人が正式に活動開始

申立てから審判までの期間は、約2~3か月程度かかるのが一般的です。

東京都世田谷区の成年後見制度・任意後見契約・死後事務委任契約は【090-2793-1947】までご連絡を


費用と報酬 ― 金額の基準を解説

成年後見制度を利用する際、費用は以下のように発生します。

1. 申立て費用

  • 収入印紙(申立手数料):800円
  • 登記費用:2,600円
  • 郵便切手(裁判所からの連絡用):3,000~5,000円程度
  • 医師の診断書費用:1~5万円

合計で約3万円前後が一般的です。

2. 後見人の報酬

後見人の報酬は、家庭裁判所が本人の財産状況に応じて決定します。

  • 流動資産が1,000万円以下の場合は月額2万円程度、5,000万円以上の場合月額6万円程度
  • 財産が多い場合や業務量が多い場合は増額されることもある

この報酬は本人の財産から支払われ、申立人や家族が負担するものではありません。

東京都世田谷区の成年後見制度・任意後見契約・死後事務委任契約は【090-2793-1947】までご連絡を


行政書士に相談するメリット ― 世田谷区砧【行政書士長谷川憲司事務所】

成年後見制度の申立ては、ご自身でも可能です。しかし実際には、

  • 書類が複雑でミスが多い
  • 家庭裁判所からの追加照会に対応できない
  • 医師への診断書依頼の仕方が分からない
  • 財産目録の作成に時間がかかる
    など、多くの方が途中で挫折してしまいます。

そこで頼りになるのが、**成年後見・遺言・相続に専門特化した「行政書士長谷川憲司事務所」(世田谷区砧)**です。

当事務所に依頼するメリット

  1. 成年後見制度に精通
    豊富な実績があり、成年後見の実務を熟知しています。
  2. 書類作成をトータルサポート
    親族関係図・財産目録・収支予定表など、面倒な書類作成を代行。
  3. 医師・裁判所との調整も安心
    診断書依頼の段取りや、裁判所との照会対応もアドバイス。
  4. 相続・遺言とも一体でサポート
    成年後見と相続・遺言は密接に関わるため、将来を見据えた総合的な対策が可能。
  5. 世田谷区に密着
    砧に事務所を構え、世田谷区内のご家庭に寄り添ったサポートを提供。

成年後見制度を使うことで得られる安心

成年後見制度を利用すると、次のような安心が得られます。

  • 認知症の配偶者・親の財産を適切に管理できる
  • 介護施設や医療の契約がスムーズに進む
  • 介護する家族の心理的・経済的負担が大幅に軽減される
  • 将来の相続争い防止対策にもつながる

つまり、「介護の不安」と「生活の不安」を同時に和らげられる制度なのです。

東京都世田谷区の成年後見制度・任意後見契約・死後事務委任契約は【090-2793-1947】までご連絡を


まとめ ― 成年後見制度で悩みを軽くしませんか?

世田谷区で、

  • 認知症の配偶者を介護しながら仕事との両立で疲れている方
  • 独居の親の財産管理や施設契約で困っている方

成年後見制度は、まさにあなたのお悩みを和らげる力となります。

そして、申立てをスムーズに行い、将来にわたる安心を得るためには、専門家のサポートが不可欠です。

世田谷区砧の【行政書士長谷川憲司事務所】は、成年後見・遺言・相続に特化した専門事務所として、地域の皆様に寄り添いながらサポートを行っております。

「どうすればいいのか分からない…」という段階でも構いません。まずはお気軽にご相談ください。


成年後見制度の申立てを検討している方
認知症の配偶者や親の介護と仕事の両立に悩んでいる方
世田谷区で信頼できる専門家を探している方

ぜひ一度、**行政書士長谷川憲司事務所(世田谷区砧)**へご相談ください。

〒157-0073
東京都世田谷区砧3丁目13番12号
携帯:090-2793-1947
T&F:03-3416-7250
✉ :info@khasegyousei.tokyo

東京都世田谷区の成年後見制度・任意後見契約・死後事務委任契約は【090-2793-1947】までご連絡を

知的障害を持つ子の「親なきあと問題」への備えと行政書士への相談のすすめ

〜世田谷区砧の行政書士長谷川憲司事務所が支える安心の終活〜


はじめに

知的障害を持つ子どもを育てる親にとって、最大の不安のひとつが「親なきあと問題」です。
「私が亡くなった後、この子はどうやって生活していくのだろう」
「私が認知症になった後、誰がこの子の身の回りを見てくれるのだろう」
「財産は子どものためにきちんと使われるのだろうか」

このような心配は、日々の介護や支援の中で強く感じるものです。
親が元気なうちは、子どもの生活や将来を直接見守ることができます。しかし、いずれ親自身が高齢になり、病気や認知症、そして死に直面するときがやってきます。そのとき、親の代わりに子どもを守る仕組みをつくっておかなければ、知的障害を持つ子どもは社会の中で孤立したり、不利益を被るリスクが高まってしまうのです。

こうした「親なきあと問題」への備えは、実は 早い段階から法的に整えておくことが可能 です。
そして、その具体的な準備を一緒に考え、手続きを支援する専門家が「行政書士」です。

本記事では、知的障害を持つ子どもの将来を守るために必要な制度や手続を解説しながら、世田谷区砧で相続・終活支援を行う 行政書士長谷川憲司事務所 に相談依頼するメリットをご紹介します。

東京都世田谷区の成年後見制度・任意後見契約・死後事務委任契約は【090-2793-1947】までご連絡を


「親なきあと問題」とは何か

「親なきあと問題」とは、知的障害・発達障害・精神障害などを持つ子どもの親が認知症になったり、亡くなったりなどで介護できなくなったりした後に、その子どもの生活や権利を誰が守るのかという問題を指します。

特に日本では、障害を持つ人の多くが親と同居し、親の支援に大きく依存している現状があります。厚生労働省の調査でも、知的障害者の約7割以上が親と同居しているとされ、親の高齢化とともに深刻化するのが「親なきあと」の現実です。

親なきあとに想定されるリスク

  1. 生活面での困難
    • 食事、入浴、通院などの日常生活が自力で営めない
    • 施設やグループホームへの入所手続きが進まない
  2. 金銭管理の問題
    • 預金や年金を自分で管理できず、悪意ある第三者に狙われやすい
    • 遺産を相続しても適切に活用できない
  3. 法的なトラブル
    • 相続の手続きができず、財産が放置される
    • 契約や更新手続きが滞り、生活基盤が崩れる
  4. 孤立と虐待のリスク
    • 親族との関係が希薄な場合、見守る人がいなくなる
    • 支援者不在で虐待や詐欺に巻き込まれる可能性がある

こうしたリスクを回避するためには、親が元気なうちに「子どもを守る仕組み」を設計しておくことが欠かせません。

東京都世田谷区の成年後見制度・任意後見契約・死後事務委任契約は【090-2793-1947】までご連絡を


親なきあと対策に活用できる制度

親なきあと問題に備えるために、日本にはいくつかの法的制度や契約の仕組みがあります。

1. 成年後見制度

判断能力が不十分な人を法的にサポートする制度です。家庭裁判所に申し立てを行い、後見人が選任されます。後見人は財産管理や契約の代理、生活支援のための法的行為を行います。

  • メリット
    • 法的に強い権限を持ち、財産や権利が守られる
    • 親亡き後も裁判所の監督の下で支援が続く
  • デメリット
    • 親が後見人になる場合、親の死後に再選任が必要
    • 報酬や手続きの負担がある

2. 任意後見契約

将来に備えて、あらかじめ「誰に、どのように支援してもらうか」を公正証書で契約しておく制度です。

  • 特徴
    • 親が元気なうちに信頼できる人(親族や専門家)を後見人候補に指定できる
    • 発効は本人の判断能力が低下してから

任意後見は、親自身の認知症の備えとして非常に有効な仕組みです。

3. 遺言書・遺言公正証書

親の財産を子どもの生活に確実に役立てるためには、遺言が必須です。
「この財産は子どものために使う」「後見制度を利用するためにこの資産を残す」などの希望を具体的に書き、それを法的に有効な形にして残すことで、遺産が適切に子どもに届きます。

特に 公正証書遺言 は公証人が関与するため、偽造や紛失の心配がなく、遺言執行者をつけることで確実に執行されます。

4. 死後事務委任契約

親が亡くなった後の事務手続きを信頼できる人に依頼する契約です。
葬儀・埋葬、役所への届出、施設退去手続き、財産の整理などを任せることができます。

5. 見守り契約

高齢になった親自身の生活を、第三者が定期的に確認してくれる契約です。
「親なきあと問題」への備えは、まずは親の健康や生活を支えることから始まります。

東京都世田谷区の成年後見制度・任意後見契約・死後事務委任契約は【090-2793-1947】までご連絡を


行政書士に相談するメリット

上記の制度を活用するには、複雑な法律知識や公的手続きが必要です。そこで力を発揮するのが行政書士です。

行政書士は、遺言、公正証書、契約書作成、死後事務委任契約など、親なきあと対策に必要な文書作成を専門的にサポートできます。

行政書士に相談することで得られる安心

  • 自分の家庭の事情に合った制度を選べる
  • 複数の制度を組み合わせた最適なプランを提案してもらえる
  • 公証役場や行政・福祉機関とのやり取りをスムーズに進められる
  • 法的に有効な文書を確実に残せる

世田谷区砧の行政書士長谷川憲司事務所が選ばれる理由

世田谷区砧にある 行政書士長谷川憲司事務所 は、相続・遺言・成年後見などに特化した事務所です。親なきあと問題の相談を多数扱ってきた実績があります。

特徴

  1. 障害を持つ子の支援に精通
    • 知的障害を持つ子の将来設計に寄り添った具体的な提案
    • 成年後見・任意後見・死後事務委任・遺言を組み合わせた包括的プラン
  2. 地域密着型のサポート
    • 世田谷区を中心に、港区・目黒区・渋谷区など都内全域で対応
    • 地域の福祉機関や施設とも連携しやすい
  3. 丁寧なヒアリングと安心の説明
    • 専門用語を避け、わかりやすく解説
    • 初めての方でも安心して相談できる雰囲気
  4. 終活全般をトータルサポート
    • 相続手続きから死後事務までワンストップで対応

東京都世田谷区の成年後見制度・任意後見契約・死後事務委任契約は【090-2793-1947】までご連絡を

親なきあとに備える具体的な流れ

  1. 現状把握
    • 親の財産、子どもの生活状況、支援体制を確認
  2. 制度選択
    • 成年後見、任意後見、遺言、死後事務委任などを検討
  3. 文書作成
    • 公正証書遺言や任意後見契約書、死後事務委任契約書を行政書士がサポート
  4. 定期的な見直し
    • 家族の状況や法律改正に応じてアップデート

東京都世田谷区の成年後見制度・任意後見契約・死後事務委任契約は【090-2793-1947】までご連絡を

まとめ

知的障害を持つ子どもの「親なきあと問題」は、避けることのできない現実です。
しかし、親が元気なうちから備えを始めれば、子どもの生活と将来は大きく守られます。

成年後見制度、任意後見契約、遺言、死後事務委任契約――これらを正しく組み合わせることで、親亡き後も子どもが安心して暮らせる仕組みをつくることができます。

そして、その複雑な制度設計を一緒に考え、確実に実行へと導いてくれるのが 行政書士 です。

世田谷区砧の 行政書士長谷川憲司事務所 は、地域に根ざした親身な相談対応と豊富な経験で、多くの家庭の「親なきあと問題」を解決へと導いてきました。

「うちの子の将来が不安」
そう感じたときが、備えを始めるタイミングです。

安心して子どもの未来を託せる仕組みを整えるために、ぜひ一度、行政書士長谷川憲司事務所にご相談ください。


👉 ご相談・お問い合わせは 世田谷区砧の行政書士長谷川憲司事務所 まで。
東京都世田谷区の成年後見制度・任意後見契約・死後事務委任契約は【090-2793-1947】までご連絡を

〒157-0073
東京都世田谷区砧3丁目13番12号
携帯:090-2793-1947
T&F:03-3416-7250
✉ :info@khasegyousei.tokyo

【おひとり様・おふたり様の終活】世田谷区をはじめとする全国の「入院・施設入居・病気・認知症・死後」の支援や手続を誰に頼めばよいかという不安を安心に変えるための契約と制度解説

1. はじめに──「保証人がいない」という現実的な不安

近年、少子高齢化や未婚率の上昇により、全国的に「おひとり様」や「おふたり様(夫婦二人だけ)」で暮らす方が増えています。特に人口が90万人を超える世田谷区でその増加が顕著に表れています。
これに伴い、次のような不安を抱く方が少なくありません。

  • 入院時や施設入居時に求められる身元保証人を頼める人がいない
  • 認知症や病気で判断能力が低下したときの財産管理や契約行為が心配
  • 死後の葬儀や納骨、行政手続きを頼める身内がいない
  • 遺産を自分の意思通りに残す方法が分からない

これらは、身近な親族がいない、または親族とは疎遠な場合に特に深刻な問題です。
実際に、病院や介護施設の入所契約時には「連帯保証人」「緊急連絡先」が必須となるケースが多く、頼る人がいなければ入院や入居そのものが難しくなります。

さらに、死後事務(葬儀や役所届出、遺品整理など)は、現実では親族や契約で定めた者しか行えません。頼む人がいないと、死後の対応が滞ってしまう恐れもあります。

こうした不安を解消するために活用できるのが、見守り契約・委任契約・任意後見契約・死後事務委任契約・公正証書遺言といった法的仕組みです。

以下では、それぞれの制度の内容と作成方法を詳しく解説します。

東京都世田谷区の成年後見制度・任意後見契約・死後事務委任契約は【090-2793-1947】までご連絡を


2. 見守り契約──日常生活の安心を支える

2-1. 見守り契約とは

見守り契約は、契約を結んだ専門家(行政書士や弁護士など)が定期的に連絡や訪問を行い、生活状況や健康状態を確認する制度です。
特に離れて暮らす高齢者おひとり様に有効で、孤立や異変・判断能力の低下の早期発見につながります。

2-2. 主な内容

  • 定期的な電話やメールでの安否確認
  • 月1回などの訪問による生活状況確認及び郵便物の整理など行政手続支援
  • 必要時の医療機関・介護事業者との連絡
  • 緊急時の迅速な対応(救急搬送の手配など)

2-3. 作成方法

見守り契約は任意契約であり、公正証書にする義務はありませんが、確実性を高めるためには公正証書化が望ましいです。
契約書には次の項目を盛り込みます。

  • 契約の目的(見守り・安否確認)
  • 実施方法(頻度・手段)
  • 費用・報酬額
  • 契約解除条件

東京都世田谷区の成年後見制度・任意後見契約・死後事務委任契約は【090-2793-1947】までご連絡を

3. 委任契約──元気なうちに頼めることを頼んでおく

3-1. 委任契約とは

委任契約は、自分が元気なうちに、特定の事務や手続きを代理人に任せる契約です。
病院や施設の入居手続き、役所手続き、銀行での支払いなどを依頼できます。

3-2. 主な利用例

  • 入院時の保証人手続き
  • 不動産や預金口座の管理
  • 公共料金や税金の支払い代行
  • 行政機関への申請・届出

3-3. 作成方法

委任契約は口頭でも成立しますが、証拠性と安全性のために必ず書面で作成します。
公正証書にしておけば、相手方(銀行や役所)が安心して対応します。
契約書に記載するのは次の項目です。

  • 委任する事務の範囲
  • 委任期間
  • 報酬や費用負担
  • 緊急時の対応方針

東京都世田谷区の成年後見制度・任意後見契約・死後事務委任契約は【090-2793-1947】までご連絡を

4. 任意後見契約──将来の判断能力低下に備える

4-1. 任意後見契約とは

将来、認知症や病気で判断能力が低下したときに備えて、あらかじめ後見人を指定しておく制度です。
契約は公証役場で公正証書として作成し、発効は家庭裁判所が後見監督人を選任した時点です。

4-2. メリット

  • 信頼できる人に財産管理や介護施設契約などを任せられる
  • 成年後見制度のように、判断能力が低下した後に突然知らない人が後見人になるリスクを避けられる
  • 自分の意思を契約書に詳細に反映できる

4-3. 作成方法

  1. 後見人候補者を選定(家族・専門家など)
  2. 後見事務の内容を協議(財産管理、生活介助、医療同意など)
  3. 公証役場で契約書作成(公正証書化必須)
  4. 発効は本人の判断能力低下後、家庭裁判所の監督人選任時

東京都世田谷区の成年後見制度・任意後見契約・死後事務委任契約は【090-2793-1947】までご連絡を

5. 死後事務委任契約──死後の手続きを託す

5-1. 死後事務委任契約とは

死亡後に必要となる事務(葬儀、役所届出、遺品整理、納骨など)を、あらかじめ特定の人に依頼する契約です。
身寄りがない場合や、甥や姪などの遠縁の親族に迷惑をかけたくない場合に有効です。

5-2. 主な事務内容

  • 死亡診断書の受領と役所への死亡届提出
  • 葬儀・火葬・納骨の手配
  • 病院・介護施設の退去手続き
  • 家財・遺品整理、賃貸物件の解約
  • 公共料金・税金の精算

5-3. 作成方法

死後事務委任契約は必ず書面化し、公正証書にすることで執行力を高めます。
契約書には事務内容、報酬、費用支払い方法を明記します。


東京都世田谷区の成年後見制度・任意後見契約・死後事務委任契約は【090-2793-1947】までご連絡を

6. 公正証書遺言──遺産を意思通りに残す

6-1. 公正証書遺言とは

公証人が作成する遺言で、形式不備の心配がなく、原本は公証役場で保管されるため紛失・改ざんのリスクがありません。

6-2. メリット

  • 法的効力が確実
  • 家族や第三者が遺言内容を争いにくい
  • 自分の死後、確実に意思が反映される

6-3. 作成方法

  1. 遺言内容を整理(相続人、財産分配先、遺贈など)
  2. 必要書類(戸籍、登記簿謄本、預金証書等)を準備
  3. 公証役場で日程予約
  4. 公証人立会いのもと署名・押印
  5. 公証役場が原本を保管、本人は正本・謄本を受領

東京都世田谷区の成年後見制度・任意後見契約・死後事務委任契約は【090-2793-1947】までご連絡を

7. これらの契約を組み合わせる「安心終活プラン」

実際には、1つの契約だけでは不十分な場合が多く、複数の契約を組み合わせることでおひとり様やおふたり様の不安に寄り添った形となり、安心感が高まります。

例:

  • 見守り契約任意後見契約=元気なうちから死後までの総合サポート
  • 委任契約任意後見契約死後事務委任契約=入院・施設入居から死後の葬儀まで一括対応
  • 任意後見契約公正証書遺言=判断能力低下後も財産管理・遺産分配まで万全

東京都世田谷区の成年後見制度・任意後見契約・死後事務委任契約は【090-2793-1947】までご連絡を

8. 専門家に依頼するメリット

これらの契約は、法律的な要件や公証役場での手続きが複雑なため、専門家のサポートを受けることで次のメリットがあります。

  • 契約内容の漏れや不備を防げる
  • 本人の意思を最大限反映できる
  • 公証役場や裁判所との調整を代行してもらえる
  • 緊急時も迅速に対応可能

東京都世田谷区の成年後見制度・任意後見契約・死後事務委任契約は【090-2793-1947】までご連絡を

9. 世田谷区砧の行政書士長谷川憲司事務所に相談を

当事務所は、相続・遺言・成年後見の専門家として、世田谷区を中心に多くのおひとり様・おふたり様の終活支援を行ってきました。

  • 見守り契約から公正証書遺言まで一括対応
  • ご自宅や病院への出張相談も可能
  • 公証役場との連携でスムーズな契約作成
  • 依頼者のプライバシーを厳守

「保証人がいない」「死後のことが心配」という不安は、放っておくほど大きくなります。
早めの準備こそが、安心と尊厳ある暮らしの鍵です。
世田谷区砧の行政書士長谷川憲司事務所が、その一歩を全力でお手伝いします。

行政書士長谷川憲司事務所
特定行政書士 長谷川憲司
〒157-0073
東京都世田谷区砧3-13-12
携帯:090-2793-1947
T&F:03-3416-7250
✉ :info@khasegyousei.tokyo

おひとり様・おふたり様・障害のある子を持つ親・高齢者のための安心終活ガイド

~見守り契約・任意後見契約・死後事務委任契約・遺言公正証書の活用と行政書士の役割~

はじめに

現代の日本社会では、少子高齢化や単身世帯の増加により、「おひとり様」や「おふたり様」として老後を迎える方が増えています。また、障害のあるお子様を持つご家族や、老老介護を行っている高齢者夫婦にとっても、将来に備える「終活」の重要性が高まっています。

終活とは、人生の終焉を見据え、自分の意思を整理し、必要な準備を進め、今をよりよく生きていくこと。医療・介護・財産管理・死後の手続きなど、さまざまな面において「もしも」に備え、安心感を得る必要があります。

この記事では、以下のような法的制度について詳しく解説しながら、どのような方に必要なのか、どのように準備すればよいのかをわかりやすくご説明します。

  • 見守り契約
  • 任意後見契約
  • 財産管理等委任契約
  • 死後事務委任契約
  • 遺言公正証書

また、世田谷区砧で豊富な実績を誇る行政書士長谷川憲司事務所のサポート体制についてもご紹介し、「安心して老後を迎える」ための具体的な方法をご提案いたします。

東京都世田谷区の遺言書は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の相続・戸籍収集支援・銀行手続は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の成年後見制度・任意後見契約・死後事務委任契約は【090-2793-1947】までご連絡を


1. おひとり様・おふたり様・障害児を抱える親の終活に必要な視点

■ おひとり様・おふたり様の不安

  • 誰に財産管理や医療判断を任せるのか
  • 認知症や体調悪化の際のサポート体制
  • 死後の葬儀や遺品整理、役所の届出などは誰がやるのか
  • 望む形で看取られたい、最期を迎えたいという希望

■ 障害のある子を持つ親の課題

  • 自分亡き後、子どもが安心して生活できる体制はどう構築するのか
  • 兄弟姉妹がいない・協力が得られない場合の後見や財産管理はどうするか
  • 将来の生活費・施設入所の費用確保、後見人の指定方法

これらの問題に対応するには、ただ「遺言を書く」だけでは不十分です。生前から法的に整った契約や仕組みを構築しておくことが、残された人・自分自身のためにも不可欠です。


2. 法的終活ツール①:見守り契約とは?

● 見守り契約の概要

見守り契約とは、高齢者や障害者などが、信頼できる人や専門家と契約を結び、定期的な連絡や訪問を通じて、生活や健康状態や判断能力を確認してもらう仕組みです。

● 見守り契約の目的

  • 一人暮らしの高齢者が孤立しないよう相談にのり、役所の書類等を一緒に確認
  • 異変があれば早期発見・医療機関への連絡
  • 認知症などによる判断能力低下の兆候を早期に把握
  • 任意後見契約発動のタイミングを見極める役割

● 見守り契約が必要な人

  • 近隣に家族・親族がいない方、家族と疎遠な方
  • 将来の体調不安がある方
  • 精神的な安心を得たい方
  • 高齢で生活の孤独を感じる方

この契約は任意後見契約・委任契約と組み合わせることで効果を発揮します。


3. 法的終活ツール②:財産管理等委任契約

● 財産管理委任契約とは?

判断能力があるうちに、信頼できる相手に日常的な財産管理(銀行の出納・公共料金の支払い・医療費の精算など)を委任する契約です。

● 主な委任内容

  • 通帳・口座の管理
  • 介護施設への支払い
  • 各種行政手続きの代行
  • 不動産の賃貸契約の更新など

この契約は、元気なうちはご本人が管理し、必要に応じて柔軟に代理を頼めるという点で、実生活に即した制度です。


4. 法的終活ツール③:任意後見契約とは?

● 任意後見制度の基本

任意後見契約は、将来、認知症や病気などで判断能力が低下した場合に備えて、あらかじめ後見人を指定し、公正証書で契約しておく制度です。

● 任意後見のポイント

  • 契約は「元気なうち」に結ぶことが前提
  • 契約後は「見守り契約」により健康状態をチェック
  • 判断能力が低下した時点で家庭裁判所へ申し立て
  • 後見監督人が選任され、正式に後見が開始

● 任意後見が向いている人

  • 判断能力が低下したときのサポートを信頼できる人に頼みたい
  • 成年後見制度のような「家庭裁判所による選任」では誰が担当になるか分からず不安
  • 将来的に障害のある子の後見を引き継ぎたい親

任意後見は「自分で後見人を選ぶ」制度であるため、意思決定の自由度が高く、終活において非常に有効です。


5. 法的終活ツール④:死後事務委任契約とは?

● 死後の「事務」を誰に任せるか?

  • 火葬・納骨・永代供養
  • 死亡届や健康保険証の返却
  • 電気・ガス・水道の解約手続き
  • 家賃・施設の清算、遺品整理
  • SNSアカウントの削除など

● 死後事務委任契約の特徴

  • 死後に発生する様々な手続きを、信頼できる個人や専門家に委任
  • 公正証書で明確な内容を残すことが重要
  • 親族がいない、または親族に迷惑をかけたくない人に有効

死後事務は意外と煩雑で、放置するとトラブルになる可能性もあります。生前から明確に委任先と内容を取り決めておくことで、安心して最期を迎えられます。


6. 法的終活ツール⑤:遺言公正証書の活用

● 遺言公正証書とは?

遺言者が公証人と証人立会いのもと、遺言の内容を明確にして残す方式。家庭裁判所の検認も不要で、内容の信頼性と執行力が高いのが特長です。

● 公正証書遺言のメリット

  • 相続人間のトラブル防止
  • 財産の分け方を明示できる
  • 障害のある子の生活支援方針を明文化
  • 遺言執行者の指定も可能

「誰に、どのように、何を託すか」を明確にできる遺言公正証書は、終活の最終段階で欠かせない手段です。

東京都世田谷区の遺言書は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の相続・戸籍収集支援・銀行手続は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の成年後見制度・任意後見契約・死後事務委任契約は【090-2793-1947】までご連絡を


7. 行政書士長谷川憲司事務所が提供する安心の終活支援

● 事務所の特長

  • 世田谷区砧にて開業。相続・遺言。・成年後見などの法的終活支援の専門家
  • 終活・任意後見・死後事務の相談多数
  • 見守り契約~死後手続きまで一貫サポート
  • 公証人・司法書士・弁護士等との連携も万全

● 対応可能な支援内容

サポート項目内容
見守り契約定期訪問・安否確認・記録管理
委任契約財産管理・行政手続き代行
任意後見契約契約書作成、公正証書の手配、発動後の後見人対応
死後事務委任火葬・納骨・解約等、包括対応
遺言作成原案作成・公証人との調整・執行者対応

● 安心のヒアリング体制

  • ご自宅・施設への出張対応
  • 初回相談無料(60分まで)
  • 相続や遺言とのセットプランあり
  • 成年後見制度の利用支援実績も豊富

8. まとめ:法的終活で「自分の人生」を守るために

おひとり様・おふたり様・障害児の保護者・高齢者…。それぞれの人生と背景に応じて、必要な終活の内容も異なります。

生前の見守りから死後の手続きに至るまで、トータルで備えることは決して他人ごとではなく、誰にとっても「今すぐ始めるべき」重要な行動です。

法的制度は、正しく設計・活用すれば大きな安心と力をもたらしてくれます。そしてその設計図を描くお手伝いをするのが、行政書士という専門家です。

東京都世田谷区の遺言書は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の相続・戸籍収集支援・銀行手続は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の成年後見制度・任意後見契約・死後事務委任契約は【090-2793-1947】までご連絡を


世田谷区砧で終活なら

行政書士 長谷川憲司事務所へご相談ください

📍 東京都世田谷区砧3丁目13番12号
📞 090-2793-1947 03-3416-7250
📩 メール相談・出張対応可

ご本人の希望に寄り添い、安心できる終活をお手伝いします。
人生の仕上げに、法的な安心を。

東京都世田谷区の遺言書は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の相続・戸籍収集支援・銀行手続は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の成年後見制度・任意後見契約・死後事務委任契約は【090-2793-1947】までご連絡を

【孤独死をめぐるQ&A】Q49 認知症に備えてー成年後見、任意後見

世田谷区砧で子供のいないご夫婦、おひとり様の遺言書作成、シニア世代の将来設計、終活・相続支援・成年後見制度に詳しい行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。
パスポート申請、車庫証明申請も多く手掛けております。

【孤独死をめぐるQ&A】Q49 認知症に備えてー成年後見、任意後見についての記事です。

東京都世田谷区の車庫証明はインボイス対応済みの【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の遺言書は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の相続・戸籍収集支援・銀行手続は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の成年後見制度・任意後見契約・死後事務委任契約は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区のパスポート申請は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の相続・遺言のご相談は【090-2793-1947】までご連絡を

【Q49】一人暮らしの高齢者です。認知症になった場合、自分の財産が管理できなくなるのではないかと不安です。
後見という制度があると聞いたのですが、後見制度の概要や注意点を教えてください。

【A】後見制度には、後見、保佐、補助の3つの制度があります。判断能力の程度に応じて、財産管理を任せたりサポートしてもらったりすることができます。
また、任意後見契約という制度を利用すれば、あらかじめ後見人となって欲しい人を指定しておくことができます。ただし、任意後見契約をお願いする人は、財産管理を委ねるに足るだけの信頼ができるような方でないといけないので、注意が必要です。

【解説】

1 成年後見制度とは
① 成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などによって、判断する能力が欠けているのが常態化している方について、申立てによって、家庭裁判所が「後見開始の審判」をして、本人を援助する人として成年後見人を選任する制度です。判断能力の程度に応じて、後見、保佐、補助の3つの区分があります。
② 成年後見人が選任されると、成年後見人は、後見開始の審判を受けた本人に代わって契約を結んだり、本人の契約を取り消したりすることができるようになります。
③ 成年後見人申立てに当たり、特定の候補者を推薦して申立てをすることは可能です。法定相続人全員の承諾があるような場合は、候補者が選任されることが多いかと思いますが、法定相続人間で誰を候補者にするか争いがある場合や財産が多い場合には、家庭裁判所が職権で後見人を選任することもあります。
④ その結果、候補者が選任されない場合があります。その場合、多くは被後見人が必要とする支援の内容に応じて、弁護士、司法書士、行政書士、社会福祉士等の専門職が成年後見人に選任されます。
⑤ 申立人が推薦した候補者以外が成年後見人に選任されたとしても、その点については不服の申立てはできません。
⑥ このように成年後見人は、必ずしも申立人が成年後見人に就任して欲しい人が選任されるわけではない点に注意が必要です。

2 成年後見人の費用
① 推薦した候補者が成年後見人になる場合、一定程度の人的関係があるので無償で引き受けてもらえることも多いかと思います。
② しかし、専門職が後見人に就任する場合は、成年後見の報酬が発生するのが通常です。
③ 報酬額は裁判所が決定します。その目安として東京家庭裁判所の発表によれば、基本報酬として原則月2万円。管理財産額(預貯金及び流動資産の合計額)が高額な場合、管理財産額が一千万円超五千万円以下の場合、月額3~4万円。
④ 管理財産額五千万円超の場合、月額5~6万円となっております。これとは別に付加報酬が加算されることもあります。
⑤ 成年後見は、一度手続きが開始すると、判断能力が回復するか亡くなるまで手続きが終了しません。認知症の場合、判断能力が回復するということは通常ないので、亡くなるまでの間、上記の基本報酬額が発生し続けることになります。

3 任意後見契約
① 上述のとおり、成年後見人は誰が選任されるかは確実ではありません。これに対して、任意後見契約を締結しておけば、後見人選任が必要になった場合、必ずその人に後見人になってもらえます。
② 任意後見契約は、任意後見契約に関する法律により、公正証書で行い、その旨が登記されることになります。
③ 本人の判断能力が不十分な状況になった場合、任意後見監督人選任の申立てを行います。任意後見監督人が選任されると、任意後見契約の効力が生じ、契約で定められた任意後見人が、任意後見監督人の監督の下、契約で定めた内容の後見業務を行うことができるようになります。
④ なお、任意後見監督人にも報酬が発生します。前掲の東京家庭裁判所のめやすでは、管理財産額が五千万円以下の場合には月額1~2万円、管理財産額が五千万円超の場合月額2万5千~3万円となっております。

4 任意代理契約(委任財産管理業務)
① 上記のように任意後見契約は、判断能力が低下した場合に備えた契約なので、判断能力が低下する前には効力が発生しません。
② そうしますと、判断能力はあるものの、寝たきりになってしまい、外出ができなくなってしまったような場合には、任意後見契約では財産管理を任せることができません。
③ そのような事態に対応するため、任意後見契約と同時に、財産管理に関する通常の委任契約を締結することがあります。このような契約を任意代理契約や財産管理契約、委任財産管理契約などと呼びます。

5 後見人が行なえる死後事務について
① 被後見人が死亡した場合、成年後見は終了します。
② そのため、原則として、成年後見人はその権限を行使することはできなくなってしまいます。
③ ただし、必要がある場合、被後見人の相続人の意思に反することが明らかなときを除いて、相続人が相続財産を管理することができるに至るまで、被後見人が所有していた建物を修理したり(特定の財産に対する保存行為)、支払いを求められている被後見人の医療費等を支払ったりすること(弁済期が到来した債務の弁済)ができます。
④ また、下記のような本人の死体の火葬又は埋葬に関する契約の締結その他相続財産の保存に必要な行為については、裁判所の許可を得て、行うことができます。
⑴ 被後見人の死体の火葬又は埋葬に関する契約の締結(葬儀に関する契約は除く)
⑵ 債務弁済のための被後見人名義の預貯金の払戻し
⑶ 被後見人が入所施設等の残置していた動産等に関する寄託契約の締結
⑷ 電気・ガス・水道の供給契約の解約など
なお、成年後見人が後見業務の一環として行えるのは火葬、埋葬に関する契約のみであり、被後見人の葬儀を執り行うことは法律上認められていません。
⑤ このように死後の事務については、原則として成年後見人は行うことができないため、死後の事務まで委任したい場合には、死後事務委任契約を締結する必要があります。

【法定後見制度概要】

世田谷区砧で子供のいないご夫婦、おひとり様の遺言書作成、相続手続き、戸籍収集支援、任意後見、死後事務委任に詳しい行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。
パスポート申請、車庫証明申請も多く手掛けております。

東京都世田谷区の事業復活支援金【事前確認】は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の車庫証明は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の相続・遺言・戸籍収集支援・終活は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区のパスポート申請は【090-2793-1947】までご連絡を

●法定後見制度とは

・判断能力が不十分な高齢者、認知症当事者、知的障害者、精神障害者などの方々を本人の自己決定権を尊重しつつ、財産管理や契約を補助したり代理することにより安心して生活ができるように支援し、権利を守る制度

■ 法定後見制度を利用するケース

●生活する上で判断能力が低下していると、権利を守ることができなくなる危険がある

例1)実家で一人暮らしの母が認知症に。
・だんだん、病院の支払いや通帳の管理ができなくなってきた

●悪質な業者と不利な契約を締結してしまう危険性

例2)認知症の父と母の家に高額なふとんや浄水器がたくさんある
・給湯器も交換したばかりなのにまた新しいものに替わっている
・でも本人たちは知らないと言っている

●必要なサービスの契約や財産の管理ができなくなる

例3)妹は知的障害があり施設で生活。何十年も自分が面倒をみてきた
・最近、自分も年をとり、面倒を見ることができなくなってきた

例4)交通事故で高次脳機能障害と診断。
・かろうじて寝たきりではないが、色々な手続きができなくなった

■ 法定後見制度とは

●現在すでに判断能力が不十分な状態の人について

●本人や配偶者または四親等内の親族等の申立てにより

●家庭裁判所が審判とともに適任と認める人を

●成年後見人等(成年後見人、保佐人、補助人)に選任する制度

●3つの類型は判断能力の程度で分かれる

・後見→判断能力が常に欠く常況

・保佐→判断能力が著しく不十分

・補助→判断能力が不十分

■ 法定後見制度の3つの類型

●医師の診断を元に家庭裁判所の裁判官が決定する

●後見→判断能力が常に欠く常況

・自己の財産を管理・処分することができない

●保佐→判断能力が著しく不十分

・自己の財産を管理・処分するには、常に援助が必要である

●補助→判断能力が不十分

・自己の財産を管理・処分するには、援助が必要な場合がある

■ 後見→判断能力が常に欠く常況とは

●本人が一人では日常生活を送ることができなかったり、財産の管理ができないなど、判断能力が全くない常況の場合のこと

●このような場合、家庭裁判所が後見開始の審判とともに成年後見人を選任し、審判が確定した本人を成年被後見人という

●成年後見人は、本人の財産管理を行い「代理権」「取消権」を行使できる
・「代理権」→本人に代わって本人のために契約等を行う
・「取消権」→本人が行った不利益な法律行為の取消しができる
※日用品の購入など日常生活に関する行為は取り消せない

■ 保佐→判断能力が著しく不十分

・自己の財産を管理・処分するには、常に援助が必要である

●本人が一人で買い物など日常的な生活をすることはできるが、不動産売買や金銭の貸借または遺産分割協議等、重要な財産行為を一人ではできないなど、判断能力が著しく不十分な場合のこと

●家庭裁判所が保佐開始の審判とともに保佐人を選任し、審判が確定した本人を被保佐人という

●保佐人は特定の行為について、「同意権」「取消権」を行使できる
・「同意権」→本人の特定の行為に同意
・「取消権」→本人が同意を得ずに行った特定の行為を取消しできる

●本人の同意を得て、本人の行為についての代理権を保佐人に与えることもできる

■特定の行為→民法第 13条第1項に定める行為

民法第 13 被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。ただし、第9条但し書きに規定する行為(※)については、この限りではない。(※日用品の購入など日常生活に関する行為)

一 元本を領収し、又は利用すること
二 借財又は保証をすること
三 不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること
四 訴訟行為をすること
五 贈与、和解又は仲裁合意をすること
六 相続の承認もしくは放棄又は遺産の分割をすること
七 贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること
八 新築、改築、増築又は大修繕をすること
九 第 602条に定める期間を超える賃貸借をすること 例)建物の賃貸借3年

■ 補助→判断能力が不十分

・自己の財産を管理・処分するには、援助が必要な場合がある

●本人の判断能力が不十分、重要な財産行為を一人で行うには不安

●本人の利益のために誰かに代ってもらったほうがよい場合

●家庭裁判所が補助開始の審判とともに補助人を選任、審判が確定した本人を被補助人という

●補助人は、民法第 13条第1項に定める行為のうち、本人が必要とする一定の行為についてのみ同意権と取消権を与えられる
・また、その範囲内で被補助人に代理権を与える申立てができる

●補助の申立てにおいて注意すべき点
・申立てそのもの、同意権、取消権、代理権の内容について、すべて本人の同意が必要となることです。

【終活・遺言・相続相談】相談例15 成年後見制度とその問題点

世田谷区砧で子供のいないご夫婦、おひとり様の遺言書作成、相続手続き、戸籍収集支援、任意後見、死後事務委任に詳しい行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。
パスポート申請、車庫証明申請も多く手掛けております。

【終活・遺言・相続相談】相談例15 成年後見制度とその問題点についての記事です。

東京都世田谷区の事業復活支援金【事前確認】は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の車庫証明は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の相続・遺言・戸籍収集支援・終活は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区のパスポート申請は【090-2793-1947】までご連絡を

【相談内容】
相談者から「同居している母(83歳)の認知症が進んできた。姉や弟から私が母の財産を使い込んでいると誤解されたくないので、成年後見を利用して、自分が後見人になろうと思う。」と相談された。

【検討すべき点】
成年後見制度を利用したいという相談ですので、成年後見制度の説明をします。成年後見制度は判断能力が不十分な方の財産管理方法としてもっとも基本的な方法ですが、誤解されている点も少なくありません。問題点を説明し、相談者が成年後見制度を利用する目的と効果が一致しているかを確認する必要があります。

【1】成年後見制度

① 家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族等の申立てにより、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については後見開始、その能力が著しく不十分である者については保佐開始、その能力が不十分である者については補助開始の各審判を下し、それぞれ成年後見人、保佐人、補助人を選任します。
② 成年後見人には広く代理権を付与され、保佐人には重要な財産処分行為(民法13条1項規定)に関する同意権と取消権(審判で付与される場合は代理権も)、補助人には、それよりは限定的な同意権と取消権(審判で付与される場合は代理権も)が、認められます。

【2】成年後見人の選任

① 平成12年施行の成年後見制度の創設当初は、親族が後見人等になることが期待されていましたが、親族後見人が管理財産を費消するトラブルが多発し、専門職後見人が選任されることが多くなりました。
② 令和2年度に選任された後見人中の親族の割合は約19%、それ以外は専門職後見人が選任されています。ことに、多額の資産がある場合には専門職後見人が選任される傾向が強く表れています。
③ 申立人が後見人候補者を推薦しても、後見開始決定前に推定相続人全員に候補者に関する意見照会を行い、その結果、候補者の選任に反対する意見があれば、利害関係のない専門職後見人が選任される傾向にあります。
④ よって、資産額や推定相続人間の人間関係によっては、相談者自身が後見人になることは難しいケースが多くなります。

【3】成年後見制度の問題点

【3-1】財産利用に関する思惑違い

① 相談例のように、高齢者と同居している子が後見開始を申立てる場合、申立人には、自分が家庭裁判所から成年後見人に選任してもらって、高齢者の財産管理に「お墨付き」をもらいたいという期待があるのが一般的です。
② しかし、前述のように資産額や推定相続人同士の関係性によっては、申立人がそのまま後見人に選任されることは稀ですし、専門職後見人が選任されると相談者は母の財産を管理して使うことができなくなります。
③ たとえば、相談者が母の在宅介護をしている場合には、介護費用や医療費のほか、風呂や階段の手すり、バリアフリーへの改装、母所有の自宅建物の屋根の修繕など様々な出費が予想されますが、そのたびに専門職後見人に説明し、後見人から費用を支払ってもらわなければなりません。
④ もちろん母の持つ株式の処分や相続税対策についても同様で、母の財産はほぼ凍結された状態(母のためにのみ利用が可能で、基本的には投機的運用は認められない)になります。
⑤ よって後見開始の申立人やその親族は「成年後見を申立てなければ母の財産を利用できたのに」と不満に感じがちです。

【3-2】財産凍結に関する思惑違い

① 相談例とは逆に、非同居の子が、同居の子による親の財産の浪費を監視し、親の財産を保全する目的で後見開始を申立てる場合があります。しかし、成年後見人は後見開始の申立人に対して、直接に報告義務を負うわけではありません。したがって、申立人や親族や推定相続人といえども、後見人が説明をしない場合に成年後見の内容を知りたければ、家庭裁判所の許可した範囲に限られますが、記録を閲覧などするしか方法がありません。
② また、本人に事理弁識能力が残っている場合には、後見開始から保佐開始や補助開始の審判に移行しますので、その場合に、被保佐人や被補助人本人が、自宅の修繕や孫への贈与等を希望すれば、保佐人や補助人が本人の意思に従って出金を認める可能性があります。
③ つまり、後見開始が認められれば申立人の思惑通りに監視できるというものではないということです。

【3-3】後見監督人・後見制度支援信託

① 相談者の母の財産が少なく、相談者に兄弟がいなかったり、兄弟が賛成している場合は、相談者自身が後見人に選任されることがあります。しかし、後見人に選任された相談者は、領収証を集め整理し、収支の帳簿を付けて、被後見人の財産管理業務を行い、家庭裁判所に報告する義務を負います。
② 家庭裁判所は親族後見人による財産の横領を警戒し、後見監督人の選任に同意するか、後見制度支援信託を利用するか選択を迫ります。これは申立人に対して「あなたを信用できません」というようなもので、気持ちよいものではなく、何方を選択するにせよ費用が掛かります。

【3-4】専門職後見人の費用

① 専門職後見人や後見監督人が選任された場合、報酬が発生します。家庭裁判所が金額を決めますが、本人の財産額に応じて基準が示されており、最低額は月額2万円となってます。本人の財産額が5千万円以上の場合は月額6万円となり、年額では72万円にもなります。
② この報酬は本人の財産から支払われます。被後見人の家族からすれば、将来の相続財産が減っていくことを意味します。

【3-5】専門職後見人の問題点

① 後見人は、財産管理だけではなく、身上監護についても配慮すべき立場にありますが(民法858条)、専門職後見人が被後見人の日常生活の世話をすることは難しく、ほとんどの場合、その業務は財産管理に重きを置かれます。
② 専門職後見人が被後見人に会いに行かないとか、家族の相談に乗らないとか、被後見人の施設入所に協力しないとか、親族からの不満の声も多く聞かれます。
③ 被後見人の親族などは成年後見人に不正な行為、著しい不行跡その他後見の任務に適しない事由があるときは、家庭裁判所に対して解任を求めることができます。

【3-6】やめられない成年後見

① 成年後見制度にも問題点はありますが、申立人や家族が不満を抱いても、いったん申立てを行った以後は、成年後見を止めることはできません。被後見人は事理弁識能力を回復する以外には、一生涯成年後見人のお世話になることになります。

【4】他の注意点

① 相談例では姉や弟から疑われたくない、ということでしたので、専門職後見人が選任されても問題ないケースと思いますが、姉や弟にも成年後見を申立てることは説明しておくべきです。

【終活・遺言・相続相談】相談例14 判断能力に疑問がある高齢者と金融機関

世田谷区砧で子供のいないご夫婦、おひとり様の遺言書作成、相続手続き、戸籍収集支援、任意後見、死後事務委任に詳しい行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。
パスポート申請、車庫証明申請も多く手掛けております。

【終活・遺言・相続相談】相談例14 判断能力に疑問がある高齢者と金融機関についての記事です。

東京都世田谷区の事業復活支援金【事前確認】は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の車庫証明は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の相続・遺言・戸籍収集支援・終活は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区のパスポート申請は【090-2793-1947】までご連絡を

【相談内容】
相談者から「これまで父(85歳)の生活費を父名義の預金口座からカードで引き出してきたが、預金残高が少なくなったので、父と一緒に銀行へ行って1年前に契約した投資信託の解約を銀行に申し込んだ。ところが、待たされた末、銀行は成年後見人をつけないと解約に応じられないという。銀行を訴えられないか」と相談された。

【検討すべき点】
銀行が成年後見人の選任を求めたのは、預金名義人(父)の認知判断能力に疑問を持ったからでしょう。銀行を訴えたとしても、解約に応じるよう銀行に命じる判決が出る可能性は低そうです。父の投資信託を解約するためには後見開始を申立てるしかないと思われます。なぜそのようなことが起きるのか、これからどうすればよいかについて、相談者に説明します。

【1】高齢者に対する金融機関の対応

① 金融機関にとって高齢者は投資信託等金融商品売り込みのターゲットですが、逆に、高齢者による預金の引き出しや投資信託の解約は難題の一つです。
② 認知判断能力が低下したと思われる高齢者との取引に応じたのでは、後日、金融機関の責任を追及されかねないからです。預金名義人のキャッシュカードと暗証番号を利用してATMから出金される場合はともかく、やや頼りない高齢の預金名義人が直接窓口に来られて多額の預金や投資信託の解約を申し込まれた場合には、この問題が顕在化します。
③ 金融機関は預金名義人の認知判断能力に疑問があれば、受領権者としての外観を有する者への弁済(民法478条)の要件を満たさない可能性があるため、ほぼ例外なく、「成年後見人を付けてください」という対応をとります。
④ 相談者としては、後見開始を申立て、成年後見人から金融機関に対して投資信託の解約を申し入れるしかありません。
⑤ 最高裁判所事務総局家庭局作成の「成年後見関係事件の概況」によれば、法定後見の審判の申立ての動機として、「預貯金の管理・解約」を挙げるものが37.1%で最多です。つまり、金融機関がこのように対応するため、認知判断能力に疑いありと見受けられる場合には成年後見等を申立てせざるを得ない状況です。
⑥ しかし、相談例では、1年前に投資信託契約を締結しているので、相談者が納得できないものも当然です。

【2】金融機関の取り組み

① このような問題に対応するため、金融庁は、令和2年7月、高齢者に金融商品を頻繁に売買させて手数料を稼いだり、投資信託を勧誘する場合に他の商品と比較させないといった金融機関の手法を問題視するとともに、高齢者の預金の引き出しについても、それが医療や介護など明らかに預金名義人本人のための支出であれば柔軟な対応が望ましいとして、行政指導に乗り出しました。
② 全国銀行協会も、令和3年2月18日、認知判断能力が低下した高齢者らに代わって親族などが預金を引き出すことを条件付きで認めるとの見解を発表しました。
③ これによると、預金引き出しには原則として預金者本人の意思確認は必要で、依然として認知判断能力に問題がある場合には法定後見制度の利用を促すものの、医療費や介護施設の費用の支払など預金者本人の利益になることが明らかな場合には、引き出しにも柔軟に応じるよう全国の銀行に促すようです。
④ そうだとしても、診断書や主治医の意見書は必要か、医療機関等への直接振込に限って認めるのか、投資信託などの金融商品の解約はどのような条件下で認めるのか等の詳細はまだ決まっていません。

【3】代理出金機能付信託

① 金融機関でも、認知判断能力が減退した高齢者の預金の出金について、代理出金機能付信託という商品を用意しています。
② 「代理出金機能付信託」とは、預金契約者の認知判断能力が低下した場合に備え、契約者が金融機関に預金を信託し、契約者が指定した家族等の代理人が契約者の信託預金を引き出せるという信託商品です。
③ 大手銀行のどの信託も仕組みはほぼ同じですが、契約者は一定額以上の預金を信託銀行に信託し、その際に信託額の1~2%程度の管理手数料を支払い、出金の権限を持つ代理人と閲覧者を指定します。信託された預金を引き出せるのは代理人のみで、閲覧者が監視するというシステムで、代理人が預金を引き出した際には、閲覧者に通知されるため、不正の防止に役立つとされています。
④ このシステムを導入すれば、契約者が自分の意思を表示できず預金を引き出せなくなっても、代理人が生活費などを契約者の口座から支払うことができるということになります。

【4】代理出金機能付信託の問題点

① 代理出金機能付信託は契約行為ですから、その契約を行う時点では、預金契約者に契約を締結する意思能力が備わっていることが前提です。したがって、父の言動が怪しくなってきたと気づいたときには手遅れかもしれません。
② 代理出金機能付信託の長所は、後見開始の申立てと比べれば、比較的簡単であり、長男が代理人、次男を閲覧者と指定すれば、、家族の中で完結することです。それは専門職後見人や成年後見監督人に介入されることがないことを意味しています。
③ 受託者である銀行に対しては管理手数料を支払う必要がありますが、月額の利用料は少額に抑えられるので、専門職後見人等に支払う報酬に比べれば割安と思われます。
④ しかし、代理出金機能付信託は、家族の中で完結するが故に心許ない点があります。出金されたお金の使途は限定されませんので、閲覧者(次男)にも、代理人(長男)が出金したお金を何に遣ったかはわかりません。また、閲覧者に指定されなかった推定相続人(たとえば三男)には、出金の事実は通知されないので、蚊帳の外に置かれるような状態になります。このことが将来の争族(相続紛争)の原因になる可能性があります。

【5】相談者への説明

① 今回の相談例では、父に認知判断能力に問題があると思われる事情があるなら、銀行の言う通り、後見開始の申立てをするしかないと説明せざるを得ません。
② 仮に医師の診断書などで、父の認知判断能力が投資信託の解約に必要な判断能力を保持しているとされた場合は、その診断書などで金融機関と交渉することになります。

【終活・遺言・相続相談】相談例12 おひとり様の入所者の終活

世田谷区砧で子供のいないご夫婦、おひとり様の遺言書作成、相続手続き、戸籍収集支援、任意後見、死後事務委任に詳しい行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。
パスポート申請、車庫証明申請も多く手掛けております。

【終活・遺言・相続相談】相談例12 おひとり様の入所者の終活に関する相談についての記事です。

東京都世田谷区の事業復活支援金【事前確認】は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の車庫証明は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の相続・遺言・戸籍収集支援・終活は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区のパスポート申請は【090-2793-1947】までご連絡を

【相談内容】
サービス付高齢者向け賃貸住宅(サ高住)の担当者から、「身寄りがなく認知症の入所者(95歳女性)の病気が進行し、余命いくばくもないと分かった。連帯保証人がいないので、これから先の、財産の管理、延命治療、ご遺体の引取り、葬儀埋葬、賃料の請求、貸室の明渡し等について、どうすればいいかわからず困っている」と相談を受けた。

【検討すべき点】
介護施設も、身寄りのない入所者にもしものことがあった場合には、対応に苦慮します。認知症が進行して事理弁識能力がないなら、財産管理契約も遺言もできません。利害関係人である施設は、後見開始の申立権者ではありませんので、本人申立てを検討します。

【1】サ高住の実情

① サ高住は高齢者の居住の安定確保に関する法律によって創設された民間施設で、比較的健康な高齢者向けの住まいとしてスタートし、特別養護老人ホーム待機者の受け皿として発展してきました。
② 様々な業者が参入して過当競争状態になり、令和元年度は53施設が倒産又は廃業しました。サ高住は賃料だけでは経営が成り立ちにくいので、約8割の施設が訪問介護ステーションやディサービスを運営し、これらのサービスと併せて収益を上げています。

【2】介護施設の立場

① サ高住の経営的な視点だけで考えれば、要介護度が高く、自社が提供する介護サービスで売上を稼ぐことができ、かつ、手のかからない高齢者で部屋が埋まっているのが理想です(介護サービスが不要な自立した方は割に合いません)。その上、入所契約の際に保証人(推定相続人)がいれば安心できます。
② しかし、空室が多いと経営が苦しくなるので贅沢は言えず、保証人がなく、身寄りもない高齢者でも生活保護受給者でも、とりあえず入所させることがあります。そのような入所者が死亡した際には、ご遺体の引取り、賃料等の請求、貸室の明渡しなどの処理に窮します。
③ ちなみに、縁者がいないケースでは、市町村長に申告することによって無縁仏として処理してもらえますが、財産はあるが、相続人が不明な場合、その後の処理も問題になります。

【3】成年後見の活用

① 認知症の入所者について後見が開始すれば、施設(サ高住)は成年後見人に入所者の財産管理を任せることができます。
② 入所者死亡時には、成年後見人が死亡届を提出し、火葬及び埋葬に関する契約の締結に関する家庭裁判所の許可を得て、火葬、埋葬手続きを行うこともできます。
③ しかし、被後見人の葬儀については民法873条の2第3号に例示されておらず、成年後見人が葬儀を執り行うことまでは認められていませんので、葬儀は直葬になります。
④ 被後見人の相続開始後、成年後見人は貸室の明渡しや入院費通院費の支払いも弁済期の到来した債務の弁済(民法873条の2第2号)として行うことができます(残置物の廃棄や保管のための寄託契約の締結は「その他相続財産の保存に必要な行為」(同条3号)として、家庭裁判所の許可を得て行ないます)。
⑤ 成年後見人には延命治療の同意権はありませんが、相続開始すれば相続人に管理財産を引き渡す義務があるので、事前に入所者の戸籍を調べて親族(推定相続人)の有無や所在を確認し、連絡を取ってくれると期待できます。そうすれば、延命治療、葬儀及び埋葬などについて、親族の意見を伺うこともできます。このように身寄りのない入所者の成年後見人が選任されることは施設(サ高住)にとっては好都合になります。

【4】後見開始の申立て

① 後見開始の申立ては、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人等に限られており、介護施設などの利害関係人は含まれません(民法7条、11条、15条1項)。そこで、身寄りのない入所者でも、多少なりとも事理弁識能力が残っているなら、その入所者本人からの後見開始の申立てを試みることになります。
② しかし、入所者が意思表示できなかったり、あるいは「自分はまだ大丈夫だ。金を他人に任せる気はない。」と主張するならば、この方法は使えません。そうなると、四親等内の親族を探し出し、事情を説明して後見開始の申立てをお願いすることになります。
③ 四親等の親族も判明しないときは、市町村長から後見開始の申立てをお願いするしかない(老人福祉法32条)ので、市区町村の老人福祉課に相談することになります。