世田谷区砧の車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。
今回は、間もなく行われる天皇陛下御退位、新元号への改元に関連し、これに便乗した消費者トラブルについて検討して、被害に遭わぬようにしたいと思います。
【主な手口】
・「天皇陛下の退位を記念したアルバムを購入しないか」と電話で勧誘された、などの電話勧誘販売
・「注文していないのに、皇室に関するアルバムが届いた」などの送り付け商法
※皇室に関するアルバム・写真集・カレンダーが多くみられますが、「退位を記念して作成した」と、掛け軸や仏像などを勧誘するケースもあります。
・「改元で法律が変わるという通知が実在する団体名で届き、口座情報や個人情報を記入して返送してしまった」などの口座情報等やキャッシュカードをだまし取る手口
【相談窓口】
特に高齢者がトラブルに巻き込まれていますので、家族や地域の方が高齢者を見守るようにしましょう。迷ったときや困ったときは消費生活センター等に相談しましょう。
「消費者ホットライン」【188(いやや)】番
お住いの地域の市区町村や都道府県の消費生活センター等をご案内する全国共通の3桁の電話番号です。
「事業者団体や銀行等の金融機関を装った不審な書類が届いた場合」
一般社団法人全国銀行協会等の事業者団体や銀行等の金融機関を装った不審な書類が届いた場合は、警察、金融庁に相談しましょう。
・警察相談専用電話:「#9110」
・金融庁金融サービス利用者相談室:「0570-016-811」
【相談事例:電話勧誘販売・送り付け商法】
・写真集やアルバム等の商品を電話で勧められ、購入すると答えてしまったが、キャンセルしたい。
「天皇が生前退位することになったので、写真集を買ってほしい」と電話で勧められ、記念になると思い購入すると答えた。代金は4万円で、明後日に届くと言われた。電話を切った後、よく考えたところ、高額だと思った。キャンセルしたいが、販売業者名や連絡先が分からない。どうしたらよいか。
・注文したつもりのない商品が自宅に届き、家族が受け取ってしまった
近所に住む高齢の父親宛に荷物が届き、母親が受け取った。商品を確認したところ、皇室の写真集だった。父親に確認したところ、10日程前にどこかの事業者から電話があり、「天皇陛下の退位記念の写真集を送ります。」と言われたが、金額が約3万円だったこともあり、父親は「結構です」と断ったと言っている。父親は購入に同意していないので、まだ箱は開封していない。商品を返品したいが、このまま返送してよいか。
【消費者へのアドバイス】
・天皇陛下の御退位に便乗して、写真集やアルバム等の商品を「記念になる」「今買わないのはおかしい」などと電話で執拗に勧誘されるケースがみられます。断る場合には、「いりません」「購入しません」ときっぱり伝えましょう。
・特定商取引法の電話勧誘販売に該当する場合、法律で定められた書面を受け取ってから8日以内であれば、消費者はクーリングオフができます。
・注文していない商品が一方的に送り付けられた場合は、代金を支払わずに受け取りを拒否しましょう。受け取ってしまった場合でも、特定商取引法により、所定の期間(受け取った日から14日間、消費者が商品の引き取りを事業者に請求した場合は7日間)は商品を保管する必要がありますが、その後は自由に処分してよいことになっています。また、その場合には、代金を支払う必要もありません。
・送り付け商法では代引きが多く利用されていますが、支払い後に事業者と連絡が取れなくなる場合もあります。
【相談事例:口座情報等やキャッシュカードをだまし取る手口】
・実在する団体名で書類が届き、口座情報や個人情報を記入して書類を返送してしまった
自宅に「元号の改元による銀行法改正について」という内容の書類が届いた。銀行の協会の書類のようだったので、公的な機関の正規な書類だと思って個人情報等を書いて返送した。その後しばらくして、同様の手口でキャッシュカードの暗証番号を記載させて返信用封筒で送り返させる詐欺の手口があると報道されていた。銀行の口座番号等を書いてしまったと思うが、控えはないため、何を記載したかはっきりと覚えていない。キャッシュカードは送っていないが、どう対処したらいいか。
【消費者へのアドバイス】
・一般社団法人全国銀行協会等の事業者団体を装って「改元で法律が変わる」という書類を送り、口座情報や個人情報を書類に記載させ返送させたり、キャッシュカードや暗証番号を返送させたりする手口がみられます。
・事業者団体や銀行等の金融機関が暗証番号を尋ねたり、キャッシュカードを送るよう指示したりすることは一切ありません。電話や訪問されたり、書類が届いたりしても、絶対に口座情報や暗証番号等を教えたり、キャッシュカードや現金を渡したりしないでください。