【任意後見制度】財産管理契約の注意点、財産管理契約の中で身上監護も行う

世田谷区砧で子供のいないご夫婦、おひとり様の遺言書作成、相続手続き、戸籍収集支援に詳しい行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。
パスポート申請、車庫証明申請も多く手掛けております。

今回は、【任意後見制度】に関して、任意後見契約移行型の財産管理契約の注意点財産管理契約の中で身上監護も行うについて考えてみたいと思います。

 

一時支援金申請の【事前確認】は【090-2793-1947】にて受付中です。

 

東京都世田谷区の車庫証明は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の相続・遺言・戸籍収集支援・終活は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区のパスポート申請は【090-2793-1947】までご連絡を

 

【1】財産管理契約、任意後見契約、準委任契約

任意後見契約移行型は、本人の判断能力がしっかりしているうちは、財産管理契約が有効となり、本人の判断能力が不十分になった際に、任意後見監督人を選任してもらい、任意後見契約が開始する仕組みと、ご説明してきました。

それに似ているものとして、「準委任契約」というものがあります。これは、法律行為(契約など)ではなく、食事や入浴などの介護の実務や、犬の散歩など事実行為を委任される契約のことを指します。任意後見契約や財産管理契約を締結する際に、準委任契約を結ぶことも可能です。

財産管理契約や任意後見契約の中身を考えると、どちらの契約も、大きく2つの事務に分けて考えることができます。
①財産管理事務
②身上監護事務

①財産管理事務の一例
・不動産や重要な動産などの財産管理、保存
・銀行や保険会社などの金融機関との取引
・年金や障害年金など定期的な収入の管理
・土地や貸家の賃料収入の管理
・住宅ローンや家賃の支払など定期的な支出の管理
・日常的な生活費の送金や生活必需品などの購入、支払など

②身上監護事務の一例
・福祉サービス利用に関する諸手続き
・保険サービスや福祉サービス利用契約の締結や管理、内容の確認
・要介護認定の手続、内容の確認
・施設入所契約、内容の確認
・本人の住居の購入や貸借、家屋の増改築などに関すること
・医療サービス契約や入院に関する諸手続き
・教育・リハビリに関する事項など

 

【2】生活・療養看護(身上監護)に関する事務

任意後見契約と同時に結ぶ財産管理契約においては、任意後見事務への移行をスムーズに行えるよう、受任者は「財産の管理」に関する事務のほか、本人(委任者)の「生活、療養看護」に関する事務も任されるのが普通です。

ここでいう「生活、療養看護」に関する事務には、本人の生活に必要な介護を受けるための介護契約、施設に入るための施設入所契約、病気になったときに治療を受けるための医療契約等の契約、要介護認定の手続き、本人の住居の確保のための不動産の取得や賃借契約などが含まれます。受任者はこれらの事務を行なうことにより、本人の健康管理を行なうことになります。

なお、公証実務では、財産管理契約における受任者は、契約の中で、本人が精神上の障害により判断能力が不十分な状況になり、受任者が任意後見契約による後見事務を行なうことを相当と認めたときは、家庭裁判所に対し、任意後見監督人の選任の請求をする旨定めるのが通例です。

そのことからもお分かりいただけるとおり、財産管理契約における受任者は、本人(委任者)の日常の生活をしっかり見守ることが予定されており、日頃から本人の健康管理に配慮し、委任された事務に関する代理権を行使して、本人が快適に生活を送れることができるように努めなければなりません。

 

【3】介護行為などの事実行為

この財産管理契約は、将来、任意後見契約に移行した時点で終了しますが、任意後見契約との連続性を保つことが予定されていますので、委任事項は、基本的には代理になじむ法律行為を前提としています。

しかし、それだけにとどまらず、介護行為(食事、入浴、排せつ、着替え等の介助)や家事、通院や買い物の付き添い、さらには犬の散歩などの事実行為をもお願いしたいときは、準委任契約を財産管理契約の受任者と結び、財産管理契約と同一の公正証書に別個の契約として記載することは可能です。

判断能力はあるが、足腰が不十分で外出がままならないとか、寝たきりであるとか、気力の失せてしまったお年寄りの生活支援にとって有用なものであるといえます。

 

【任意後見制度】財産管理契約の注意点「通帳・カード・株」の管理

世田谷区砧で子供のいないご夫婦、おひとり様の遺言書作成、相続手続き、戸籍収集支援に詳しい行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。
パスポート申請、車庫証明申請も多く手掛けております。

今回は、【任意後見制度】に関して、任意後見契約移行型の財産管理契約の注意点「通帳・カード・株」の管理について考えてみたいと思います。

 

一時支援金申請の【事前確認】は【090-2793-1947】にて受付中です。

 

東京都世田谷区の車庫証明は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の相続・遺言・戸籍収集支援・終活は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区のパスポート申請は【090-2793-1947】までご連絡を

 

【1】主な事務である預貯金の管理

任意後見契約のうち、移行型の契約で行われる、財産管理契約において具体的な注意点を考えていこうと思います。

財産管理契約において、その中心となる事務は、文字通り、「財産の管理」です。本人(委任者)の財産の管理を受任者に依頼し、その事務処理のための代理権を与えることによって、本人に代わって受任者が財産管理に関する事務を行なえるようになります。

財産の管理といっても、その内容は幅広く、不動産や動産の管理・保全から生活に必要な物の購入などまで様々な財産管理があります。その中でも最も日常的に行われるものは預貯金のお金の出し入れでしょう。

本人の日常生活に必要な金銭や入院費、治療費あるいは家賃など日常生活を送る上では、様々な支払をしていかなければなりません。認知症等の兆候はなくても、身体障害や体力の衰えなどで銀行や郵便局の窓口まで出かけられるといった日常生活上の事務を自ら処理できなくなった場合には、これらのことを受任者に頼まなければなりません。

預貯金の管理を受任者にしてもらうには、本人の預貯金通帳やキャッシュカードを使わなければできないので、これらを受任者に引き渡すことになります。受任者は本人に引き渡すべき金銭、預かった預金通帳、カードその他の証書など紛失することのないよう適切に管理し、本人の生活及び療養看護を支援することになります。

 

【2】受任者の報告義務

本人(委任者)は、受任者に財産管理契約に基づく委任事務を行なってもらうために、適宜の時期に通帳やカードその他必要な証書等を引き渡すことになります。

公正証書作成実務では、財産管理契約の条文中に、受任者は引渡しを受けたときは、本人に預かり証を交付する旨の定めが置かれているのが通常です。

また、受任者は本人に対し、定期的に事務処理の状況について、報告することになっています。

さらに、本人は、いつでも委任した事務処理が本人の希望通りに間違いなく行われているかを確認するため、受任者に対し、報告を求めることができます。

本人は、この受任者からの報告、預けた通帳などの記載内容から委任事務がきちんと行われているかどうか把握することができます。

 

【3】本人(委任者)によるチェック

財産管理契約は民法の委任契約に基づくもので、委任事務については、受任者は、本人の請求があるときは、いつでも事務処理の状況を報告しなければならないことになっています。本人にとって、この受任者の報告義務を活用することが重要となります。

受任者が親族の方や一般の市民である場合はもちろんのこと、弁護士や司法書士、行政書士等の法律専門家であっても、本人はこの報告をしっかりチェックすることが必要です。

委任者(本人)のこのチェックが、受任者に緊張感を持たせることにもなり、不正行為を防止することにつながると思われます。さらに、本人、受任者双方の安心のためにも、この報告は書面によることとしておいた方がよいでしょう。

 

【4】金融機関を特定する

受任者が適正に財産を管理してくれるのか、預貯金を使い込まれてしまうのではないかなど、本人(委任者)が不安を感じる場合もあろうかと思います。特に受任者が親族の場合は、気安さからか、使い込みが問題となるケースも少なくないようです。

そのような不安があるのでしたら、公正証書を作成する際に、代理権の範囲として定める金融機関の取引について、「A銀行B支店の取引」と銀行を特定するとか、預貯金口座を特定し、払戻し限度額を「払戻し1か月金30万円」というように制限するなどして、権限の範囲を明確にしておくことも必要です。

公証実務においては財産管理契約の代理権の範囲を上記のように制限的に記載することを勧める例も増えています。

 

【5】通帳・カードなどを引き渡す時期

預貯金通帳や印鑑及びカード等の委任事務処理に必要とされる書類を財産管理契約を結んだ後、直ちに受任者に引き渡すか否かは契約の文言しだいです。

当面は、委任者(本人)が自分で銀行や郵便局に行くというのであれば、事務処理に必要な範囲で、必要とされる時期にその都度受任者に引き渡すという契約文言にしておけばよいでしょう。

 

【6】株の管理・・・投資行為は別個の委任契約で行う

株や為替取引といった金融商品には、種々様々なものがありますが、一般的にはお年寄りにとって、仕組みが複雑であり、リスクが高い金融商品といえます。

財産管理契約の受任者は、本人(委任者)の財産を預かり管理するものであり、その管理には善良な管理者としての注意義務が課せられています。

財産管理契約が終了すると、受任者は、本人又は本人の相続人等に管理財産を引き継ぐことになりますが、その際、資産が目減りしていると、本人や相続人等から不満が出たり、苦情を受けたりすることも予想され、また、損害賠償の請求をされることもあり得ます。

株や為替などの運用によるリスクの高い投資行為については、その性質上、財産管理契約の事務の範囲には、そもそも入らない行為と解した方がよいでしょう。

なぜなら、任意後見契約と同時に結ばれ、これに先行して実行される財産管理契約は、基本的には、本人の足腰の衰えや寝たきりの状態であることから外に出かけることができないとか、あるいは施設や病院に入るに当たり、日常生活上の事務を自ら行うことができなくなったときに、その後も引き続き本人にとって通常の生活を送っていくために、財産管理及び生活、療養看護を第三者にしてもらう契約だからです。

どうしても株や為替取引などのリスクを伴う取引が必要ということであっても、これらについては、公正証書による財産管理契約とは別に、本人の生活維持に必要であること、本人が投資リスクを承知していることを確認して、別個の委任を受けて代行するのがよいと思われます。

成年後見無料相談会

世田谷区砧の車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

今回は無料相談会のお知らせをします。

成年後見に関する無料相談会を、東京都行政書士会の行政書士で構成される、公益社団法人成年後見支援センターヒルフェの世田谷地区主催で、開催いたします。私もメンバーとなっております。

会場は世田谷区民会館別館【三茶しゃれなーどホール】5階集会室スワン。

三軒茶屋駅徒歩3分(世田谷区太子堂2-16-7)

日時:令和2年3月3日(火) 13:00~16:30

予約電話番号03-3426-1519(受付:東村)

予約なしでも相談できます。

皆様のお越しをお待ち申し上げております。

相続・遺言・成年後見無料相談会のお知らせ

世田谷区砧の車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

本日は無料相談会のお知らせをいたします。

相続、遺言、成年後見について、世田谷区の行政書士5名が無料相談会を開催いたします。私もメンバーの一人になっております。

会場:世田谷区【烏山区民会館 集会室】京王線千歳烏山駅徒歩1分

日時:令和2年1月18日(土)13:00~16:30

(最終受付:16:00)

予約番号 080-7025-8357(受付:行政書士ナカムラオフィス)

ご予約の方優先ですが、飛び込み参加も歓迎です。

皆様のお越しをお待ちしております。

成年後見無料相談会

世田谷区砧の車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

今回は無料相談会のお知らせをします。

成年後見に関する無料相談会を、東京都行政書士会の行政書士で構成される、公益社団法人成年後見支援センターヒルフェの世田谷地区主催で、開催いたします。私もメンバーとなっております。

会場は世田谷区民会館別館【三茶しゃれなーどホール】5階集会室スワン。

三軒茶屋駅徒歩3分(世田谷区太子堂2-16-7)

日時:令和元年12月4日 13:00~16:30

予約電話番号03-3426-1519(受付:東村)

予約なしでも相談できます。

皆様のお越しをお待ち申し上げております。

相続・遺言・成年後見無料相談会のお知らせ

世田谷区砧の車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

本日は無料相談会のお知らせをいたします。

相続、遺言、成年後見について、世田谷区の行政書士5名が無料相談会を開催いたします。私もメンバーの一人になっております。

会場:世田谷区【烏山区民会館 集会室】京王線千歳烏山駅徒歩1分

日時:令和1年11月24日(日)13:00~16:30

(最終受付:16:00)

予約番号 080-7025-8357(受付:行政書士ナカムラオフィス)

ご予約の方優先ですが、飛び込み参加も歓迎です。

皆様のお越しをお待ちしております。

相続・遺言・成年後見無料相談会のお知らせ

世田谷区砧の車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

本日は無料相談会のお知らせをいたします。

相続、遺言、成年後見について、世田谷区の行政書士5名が無料相談会を開催いたします。私もメンバーの一人になっております。

会場:世田谷区【烏山区民会館 集会室】京王線千歳烏山駅徒歩1分

日時:令和1年9月29日(日)13:00~16:30

(最終受付:16:00)

予約番号 080-7025-8357(受付:行政書士ナカムラオフィス)

ご予約の方優先ですが、飛び込み参加も歓迎です。

皆様のお越しをお待ちしております。

相続・遺言・成年後見無料相談会のお知らせ

世田谷区砧の車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

本日は無料相談会のお知らせをいたします。

相続、遺言、成年後見について、世田谷区の行政書士5名が無料相談会を開催いたします。私もメンバーの一人になっております。

会場は世田谷区【烏山区民会館 集会室】京王線千歳烏山駅徒歩1分

日時は令和1年9月29日(日)13:00~16:30

(最終受付:16:00)

予約番号 080-7025-8357(受付:行政書士ナカムラオフィス)

ご予約の方優先ですが、飛び込み参加も歓迎です。

皆様のお越しをお待ちしております。

成年後見無料相談会

世田谷区砧の車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

今回は無料相談会のお知らせをします。

成年後見に関する無料相談会を、東京都行政書士会の行政書士で構成される、公益社団法人成年後見支援センターヒルフェの世田谷地区主催で、開催いたします。私もメンバーとなっております。

会場は世田谷区民会館別館【三茶しゃれなーどホール】5階集会室スワン。三軒茶屋駅徒歩3分(世田谷区太子堂2-16-7)

日時は令和元年9月5日 13:00~16:30

予約電話番号03-3426-1519(受付:東村)

予約なしでも相談できます。

皆様のお越しをお待ち申し上げております。

【成年後見制度について】知的障がいのある子供の将来の生活が心配な場合には「親なき後の財産管理」2

世田谷区砧で車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

今回は後見制度に関して、「知的障害のある子供の将来の生活が心配な場合は。親なき後の財産管理」の続きを考えてみましょう。

【Q】私には子供が2人います。45歳になる長男には知的障がいがあります。自宅に夫と3人暮らしで、夫婦で長男の面倒を見てきましたが、昨年夫が亡くなり、私も今年70歳になりました。今後いつまで長男の面倒をみることができるのか、日々不安に感じています。長女は結婚しており、長男のことも気にかけてくれてはいますが、生活に余裕があるわけではなく、私の様に自宅で長男の面倒をみるというのは不可能です。そう思って、夫婦でつましい生活を送り、預貯金は4000万円ほどあり、賃料収入のあるアパートを一軒持っています。私が死んだあと、なんとか長男が暮らしていけるようにしたいと思いますが、どのようにすればよいでしょうか。

【A-3】日常生活自立支援事業を活用する

お子さんが、一人暮らしはできるけれども重要な契約ができないとか、お金の管理ができないというようなタイプの場合は、どうでしょうか。このような場合には、社会福祉協議会の日常生活自立支援事業の援助を利用する方法をおすすめします。

日常生活自立支援事業は、福祉サービスの利用援助を柱とし、年金や福祉手当がきちんと振り込まれているかどうかの確認、預金からの生活費の引き出し、医療費、社会保険料、電気・ガス・水道料金などの公共料金、日用品の購入代金の支払いなど日常的な金銭管理を手伝ってもらえます。また、預貯金の通帳や年金証書、保険証書、不動産の権利証、契約証、実印、銀行印、カードなどの重要な書類等を社会福祉協議会に預かってもらうこともできます。

あなたのお子さんに、ある程度の生活費があり、きちんと生活していける状態であれば、こうした援助を利用しながらある程度の年齢になるまで一人暮らしが可能だと思います。

日常生活支援事業を利用するには、まず市区町村の社会福祉協議会に相談し、まず、あなたとお子さんの状況を理解してもらいます。お子さんがお金の管理ができないというようなこともきちんと話し、子どもと日常的な金銭管理、書類の預かり等、必要な援助を内容とする契約を結んでもらい、日々の生活を見守ってもらいます。

例えば、病気が進んで一人暮らしが難しくなってくれば、そのときには、日常生活支援事業の福祉サービスの利用援助を利用して、施設に入ることなども可能でしょう。もちろん、すべて社会福祉協議会や行政まかせというわけにはいきません。成年後見人の選任が必要になったりする場合には、後見人ではないにしても、兄弟姉妹の助けを借りることなどが不可欠になります。兄弟姉妹とはよく話をして、そのような協力については了解を得ることが望ましいと言えましょう。

【A-4】ある程度の判断能力がある場合には

お金だけをきちんと渡せば生活できるが、きわめて体が弱いというようなことも考えられるかもしれません。そのような場合には、信託を利用する方法もあります。生前に親が信託契約を締結し、一定の財産を信託財産として受託者に委託し、親の死後一定額を受託者から子どもに支払わせるという方法です。信託を利用するのは、海外では多くみられるようですが、日本ではまだ歴史も浅く、財産の名義が受託者に移ることもあって、事例は多くはないようです。

【A-5】親自身が能力の低下に不安を感じたときは

死ぬまで子どもの面倒を見るつもりでも、病気などでそれが難しくなることもあると思います。親自身の判断能力の低下に備えておくことも考えておいた方がいいかもしれません。そのときには、親が誰か信頼のおける人と財産管理契約や任意後見契約を締結しておくことが考えられます。これらの財産管理人として弁護士や司法書士、行政書士などを選び、自分が亡くなった後には兄弟姉妹と連絡を取ってもらい、子どもの後見開始申立ての力になってもらうことなども考えられるでしょう。

親なき後の財産管理には、お子さんの状態をみながら、いくつかの方法を組み合わせ、成年後見や、遺言、任意後見契約などの制度を使い、社会福祉協議会や行政の手も借りて、親がある程度安心できるような準備をすることになります。その時には弁護士や司法書士、行政書士等の法律家の知恵も利用してもらいたいと思います。