身元保証など高齢者サポートサービスをめぐる契約トラブルについて

世田谷区砧の車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

今回は、身元保証など高齢者サポートサービスをめぐる契約トラブルについて、心掛けておきたいことをご案内します。

近年、高齢者の単独世帯が増加傾向にあるなか、高齢者を対象とする身元保証や日常生活の支援、死後事務等を行うサービス(以下、身元保証等高齢者サポートサービス(注1))が広まってきています。

一方で、全国の消費生活センター等には「契約内容をよく理解できていないにもかかわらず、高額な契約をしてしまった」等の契約時のトラブルのほか、「解約時の返金額に納得できない」等、解約時のトラブルについて相談が寄せられています。

2013年度の相談件数は85件、2014年度の相談件数は99件、2015年度の相談件数は177件、2016年度の相談件数は127件、2017年度の相談件数は74件、2018年度の相談件数は101件です。

(注1)本資料における「身元保証等高齢者サポートサービス」は、一人暮らしの高齢者等を対象とする、身元保証や日常生活支援、死後事務等に関するサービスのことをいう。具体的には、医療機関への入院や老人福祉施設等への入所、賃貸住宅等の契約の際の身元保証・身元引受等のサービスや、買い物等の日常の生活支援や見守り支援、死後の葬儀支援等のサービスが行われている。なお、「身元保証等高齢者サポートサービス」は高齢者以外も契約当事者になる場合がある。

【相談例】預託金を支払うように言われているが、詳細な説明がない

頼れる親族がいない中、身元保証サービスや亡くなった後の事務手続等を代行する事業者とサポート契約をしたら、預託金を支払うように求められた。契約内容などの詳細について理解できていなかったこともあり、更なる高額な預託金の支払いを躊躇(ちゅうちょ)していたところ、担当者から「明日どうなるか分からない。一刻も早く預託金を支払うように」と急がされた。詳細な説明もない中で、このような事業者の対応に困惑しているが、どうしたらよいか。

※その他、以下のような相談も寄せられています。

  • 契約内容がよく分からず高額なので解約したい
  • 事業者に勧められるままにサービスを追加して思ったより高額な契約になった
  • 契約するつもりのなかったサービスも含まれていた
  • 約束されたサービスが提供されないので事業者に解約を申し出たところ、説明のないまま精算された

【相談例からみられる問題点】

  1. サービス内容や料金等を理解できていないまま契約している
  2. 約束されたサービスが提供されないことがある
  3. 解約時の返金をめぐってトラブルになることがある

【消費者へのアドバイス】

  1. 自分の希望をしっかりと伝え、サービス内容や料金等をよく確認しましょう
  2. 預託金等の用途や解約時の返金に関する条件について予め確認しておきましょう
  3. 契約内容を周囲の人にも理解してもらうよう心がけましょう
  4. 契約や解約に際しトラブルになった場合にはすぐに最寄りの消費生活センター等に相談しましょう
  • *消費者ホットライン:「188(いやや!)」番

 

成年後見無料相談会

世田谷区砧の車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

今回は無料相談会のお知らせをします。

成年後見に関する無料相談会を、東京都行政書士会の行政書士で構成される、公益社団法人成年後見支援センターヒルフェの世田谷地区主催で、開催いたします。私もメンバーとなっております。

会場は世田谷区民会館別館【三茶しゃれなーどホール】5階集会室スワン。三軒茶屋駅徒歩3分(世田谷区太子堂2-16-7)

日時は令和元年6月5日 13:00~16:30

予約電話番号03-3426-1519(受付:東村)

予約なしでも相談できます。

皆様のお越しをお待ち申し上げております。

相続・遺言・成年後見無料相談会のお知らせ

世田谷区砧の車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

本日は無料相談会のお知らせをいたします。

相続、遺言、成年後見について、世田谷区の行政書士5名が無料相談会を開催いたします。私もメンバーの一人になっております。

会場は世田谷区【烏山区民会館 集会室】京王線千歳烏山駅徒歩1分

日時は平成31年4月11日(木)13:00~16:30

予約番号 080-7025-8357(中村由美子)

予約優先ですが、当日飛込みでのご相談も歓迎です。

皆様のお越しをお待ち申し上げております。

成年後見無料相談会

世田谷区砧の車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

今回は無料相談会のお知らせをいたします。

成年後見に関する無料相談会を、東京都行政書士会の行政書士で構成される、公益社団法人成年後見支援センターヒルフェの世田谷地区主催で、開催いたします。私もメンバーとなっております。

会場は世田谷区民会館別館【三茶しゃれなーどホール】5階集会室スワン。三軒茶屋駅徒歩5分(世田谷区太子堂2-16-7)

日時は平成31年3月5日 13:30~16:30

予約電話番号03-3426-1519(東村)

予約なしでもご相談できます。

皆様のお越しをお待ち申し上げております。

財産管理、相続でお悩みの方に注目される家族信託について

世田谷区砧の車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

お寄せいただいた質問から、家族信託について考えてみましょう。

【問1】将来の財産管理や相続について悩んでいるのですが、家族信託が有効であると聞いたのですが、どのようなものでしょうか。

【アドバイス1】まず、「信託」とは何かを説明いたします。信託とは「財産管理の一手法」です。詳しく説明します。

「信託」とは所有者(委託者)が特定の目的(例えば障害を持つ子供の生活・介護・療養・納税等に必要な資金の給付及び資産の適正な管理・有効活用並びに円滑な承継)に従って、その保有する不動産・現金・株式等の資産を、信頼できる個人・法人(受託者)に託し、誰か(受益者)のためにその財産の管理・処分を任せる仕組みのことです。

「民事信託」とは、信託業の免許を持たない受託者に任せる信託のことです。

「家族信託」は民事信託の中でも、家族・親族を受託者として託す仕組みの俗称です。

特徴として、委託者の判断能力が低下したのちも、受託者による信託財産の管理・処分が可能であることと、委託者死亡後の財産の承継先を、自由に指定できることです。

【問2】認知症等で判断能力が低下した場合には、後見制度を使うと聞いたのですが。

【アドバイス2】成年後見制度は精神上の障害により判断能力が不十分になった方ご本人の、意思を尊重し、その生活、療養看護、財産を管理する制度です。

成年後見制度では、家庭裁判所への報告が義務であり、また、自宅不動産の売却等の重要な財産の処分行為は家庭裁判所の許可が必要です。そして、後見人や監督人に対する報酬の支払いも必要となります。

また、成年後見制度を利用した場合、本人の財産の利用は、本人のためのみとなり、家族などへの贈与や積極的な資産運用は認められません。

一方、法定後見を利用する場合、本人保護のために、後見人などには契約の取消権が付与され、消費者被害から本人を守ることが出来るようになります。

【問3】では、家族信託をするにはどうすればいいのですか。

【アドバイス3】家族信託を行うには3種類の方法があります。

1.信託契約をする。2.遺言信託をする。3.信託宣言をする。

現状家族信託を行った場合、その信託財産を管理するために金融機関との取引は必要不可欠です。その金融機関との取引では、1の契約も、2の遺言も公正証書であることを求められます。3の信託の宣言は、信託法で、公正証書によることが定められております。

よって、家族信託に詳しい専門家に相談し、自分に合った家族信託の内容をコンサルティングしてもらい、その専門家を介して公証役場の公証人と打合せをして信託契約や遺言信託をする方法が、家族信託の導入には一番ふさわしいと言えるでしょう。

詐欺的商法から高齢の親を保護するために

世田谷区砧の車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

お寄せいただいたご相談から、高齢者の消費者被害の防止について考えてみましょう。

【問1】私の80歳の母は、父を亡くしてから一人暮らしをしています。先日母の家に行ったところ、袖を通していない着物や宝石がたくさん置いてあるのです。母に聞くと、親切な男女2人が来て勧めに応じて買ったというのです。父の遺産が入っている通帳を見せてもらうと、100万円とか50万円とか大きな金額が、たびたび引き下ろされています。この高額品をどうしたらいいのでしょうか。

【アドバイス1】その男女は訪問販売業者の従業員と思われます。お母さまが受け取った書類の中から、契約書や領収書を探しだし、業者の名称や所在地を確認して下さい。高価品を買ってから8日以内であれば、クーリングオフ制度が適用可能ですので、内容証明郵便にて業者へクーリングオフをする旨を通知しましょう。これにより、契約は一方的に解約できます。
その男女が事実と異なる説明をして、必要以上の着物や宝石を売りつけていた場合、消費者契約法や特定商取引法の規定に基づき、契約の解除ができます。業者に対して、取消や解除の意思表示と代金の返還を求める内容証明郵便を出しましょう。

【問2】今後母が、このような高額品を売りつけられないようにするには、どうしたらよいでしょう。

【アドバイス2】お母さまとの同居が可能であればお勧め致します。訪問販売業者はお母さまが一人であるので、たびたび高額品を売りつけることが出来るのだと思われます。
しかし、同居できない事情があるときは、次の3つの方策を検討されてはいかがでしょうか。
1.都道府県の社会福祉協議会が行っている、「定期的訪問による見守りサービス」を利用する。
このサービスを利用するには、お母様が社会福祉協議会と契約する必要があります。訪問回数は契約で定めることが出来ますので、1週間に1回以上にしましょう。これはクーリングオフが8日以内ですので、高額品を売りつけられたことをクーリングオフ可能期間内に発見するためです。
2.委任契約及び任意後見契約を利用する。
お母さまが、信頼できる人との間に、委任契約及び任意後見契約を結ぶのです。この契約を行う際に委任事項に「契約の取消権」を入れることで、受任者がお母さまに変わって契約を取消すことが出来ます。そして、お母様の判断能力に問題が出てきた際には、任意後見監督人を選任してもらい、任意後見を開始するのです。
3.成年後見制度を利用する。
成年後見は「後見」「保佐」「補助」の3類型に分かれています。「後見」の場合はお母さまの行為を取り消すことが出来ますので、訪問販売による高額品を売りつけられても、取り消すことが出来ます。
「保佐」の場合もお母さまが高額品を購入する契約をしても、「保佐人」の同意を得ないでした行為ですので取り消すことが出来ます。「補助」の場合、家庭裁判所での審判を受ける際に、同意を受ける行為に「高額品の購入」「そのための預金の取引」を入れておくことで、「補助人」は同意のない行為を取り消すことが出来ます。

高齢者に対する詐欺的商法についてお悩みの方は、家族だけで抱え込まずに、社会福祉協議会等へ相談することが非常に大切です。
当事務所の60分無料相談を利用して、行い得る方法についてご理解を深め、状況に照らし合わせて対策を講じることが望ましいと思います。

エンディングノートの内容を実現させる方法

エンディングノートには法的効果がないことは述べましたが、せっかく自分の将来を考え希望をまとめたのですから、エンディングノートに書いた希望をかなえたいですよね。

エンディングノートに書き込んだ内容のうちいくつかは実現させる方法があります。たとえば、けがや病気で身体が不自由になった時や認知症になり病状が進んだ後のことや自分が最後を迎えた後のことなどです。

【財産管理委任契約】けがや病気などで体が不自由になり銀行へ行くことや日常身の回りのことにも不自由な状態になると自分自身で財産を管理していくことが困難になります。このようなときに【財産管理委任契約】を利用しましょう。

この契約を結ぶことにより、財産管理を信頼できる人に任せることで、不動産や預貯金に関する手続きを滞りなく進めてもらうことができます。また、任せた人から定期的な報告をもらうことでその財産管理が適正になされているのかがはっきりします。体の不自由な親御さんの身の回りの世話を行うお子さん等とこの契約を結ぶことで、親御さんのために財産管理していることが明白となり、使い込みをしているのではなどの誤解や親族間のもめ事を防ぐこともできます。

【見守り・任意後見契約】病気や加齢などにより認知症になり症状が進んだなど自分の判断能力に衰えが始まった後のことを任せるのは【見守り・任意後見契約】を利用しましょう。

この契約を結ぶことで、自分自身の判断能力がしっかりしている間は契約を結んだ人と定期的な面談訪問などで変わりがないかを確認してもらえます。判断能力が衰えてきたと判定された際には、契約を結んだ相手が家庭裁判所に任意後見監督人の選定を申立てることでご自身の代理人として財産管理等を行うことができるようになります。

この制度は【法定後見制度】に非常に似ていますが、【任意後見契約】はご自身の判断能力がはっきりしている時に結ぶことができ、その後見内容も自分で判断することができます。何よりいざ判断能力が衰えてから家庭裁判所にて選定される法定後見よりも事前に契約することで万が一に備えておくことができ、後見人も自分で選ぶことができる点が特徴です。この任意後見契約を結んだ相手も任意後見監督人への報告などが義務付けられており適正な任意後見がなされるようになっております。

【尊厳死宣言書】自分の最後をいかに迎えるのか終末期医療の在り方についてですが、【尊厳死宣言書】を活用されたらいかがでしょう。これは不治の病にかかった時にどのような医療を望むのかをはっきりと意思表示しておくものです。

苦痛の中回復の見込みなく死期が近づく状態で病院のベッドに管に繋がれただ生を永らえるためだけの延命措置を望まず、安らかな最期を迎えたいと考えている方に有効なものです。実際にそのような状態で正常と認められる延命措置の拒否という意思表示ができるのかは疑問であります。家族や治療を行う医師に対し、延命措置を望まない自分自身の意思表示をあらかじめ残すことで周りの方々を悩みや混乱から助けることにもなるでしょう。

【生前契約・死後事務委任契約】自分の死後どのような葬儀を行ってほしいか、飼っていたペットのことや残した病院などへの支払いや家財道具の整理などの希望は【生前契約・死後事務委任契約】はいかがでしょう。

この契約は、生前に自分の死後行われる様々な手続きや儀式について自分の意思表示をすることで希望がかなえられ、残された家族などが迷い・もめることがなくなります。契約にすることで、自分の希望を示すのみではなくその内容を現実に実行してくれる人が存在することになります。

見てきましたような契約を結び活用することで、エンディングノートにまとめた自分の希望が実現することになります。どの契約書も【公正証書】で作成することでより法的に保護され確実な実現に近づきます。(任意後見契約は公正証書で作成することが法定されています。)

ご自分の将来と死後のことを考えることは今を見つめよりよく生きるためでもあります。この機会にぜひともご検討されてはいかがでしょうか。