特に遺言書を用意した方が良い方とは?
相続を円満に済ませるためには、被相続人が生前に遺言書を作成することが大切です。この記事では、特に遺言書を用意した方が良いケースとはどのようなものがあるのかを紹介しつつ、遺言書の種類に関しても解説いたします。
特に遺言書を用意した方が良いケース
≫再婚した方で再婚する前の配偶者との間に子供がいる場合
再婚した方で、再婚する前の配偶者との間に子供がいる場合、遺産相続の際には再婚後に生まれた子供との間でトラブルが発生するケースも多いです。
どちらもご自身の子供である以上、相続時には法定相続人として扱われます。相続人同士での争いを防ぐためには、遺言をしっかりと残しておくことが肝要です。
例えば、再婚後の配偶者と子供だけに遺産を渡したい場合は、「私が有する全ての財産を現在の配偶者と子供に相続させる」という内容を遺言書に書いておくと、現在の配偶者と子供だけが遺産を相続できるようになります。
ただし、この場合前妻・前夫との間に生まれた子供は遺留分が侵害されている状態となるため、遺留分減殺請求をされる可能性があります。実際には、遺留分も考慮した上で遺言書は用意した方が安心です。
≫お世話になった方に遺産を譲りたい場合
「病気の看病をしてくれた」「長年世話になった」など、何らかの理由によって相続人以外の方にも遺産を譲りたいと思う方もいらっしゃるでしょう。
財産は相続人のみにしか譲れないというイメージがある方もいらっしゃるかもしれませんが、必ずしもそうとは限りません。生前にきちんと「相続人以外の方に譲る」という内容を記した遺言書を作成しておけば、相続人以外の方に財産を譲ることも可能です。
遺言書の種類
遺言書があった方が良いケースは多々あるため、被相続人の方はしっかりと用意しておくことをおすすめいたします。
しかし、遺言書は法律で定められている形式通りに作成できないと、後に問題となる可能性もあるため、正しい知識を身につけることが重要です。遺言書には、自筆証書遺言や公正証書遺言などの種類があります。
≫自筆証書遺言
遺言者がご自身で作成するのが自筆証書遺言です。ペンと紙、印鑑があれば作成できるので、沢山の方が利用しています。
注意点としては、ミスがあると遺言書が無効と判断されてしまう可能性がある点です。自信がないという場合は、専門家に相談してから作成した方が安心できます。
≫公正証書遺言
公証役場で公証人に作成してもらう遺言のことです。遺言に精通したプロが作成してくれるため、安心・確実に遺言書を用意したい場合は最も適した方法と言えます。
公正証書遺言を利用する場合は、公証役場に予め申請をしておく必要があるので、すぐに作成できるものではないことを留意しておきましょう。
遺言書にはその他にも、秘密証書遺言というものもあります。この遺言は、公証役場で手続きを行う点は公正証書遺言と同じです。しかし、遺言書はご自身で用意して、証人と公正人にも遺言内容が秘密という点が異なります。
遺言書の作成にお困りの場合は行政書士・セキュリティコンサルタント長谷川憲司事務所へ
「遺言書を用意したい」と決意したが、具体的にどうするべきなのかわからずに戸惑う方もいらっしゃるのではないでしょうか?
東京の行政書士・セキュリティコンサルタント長谷川憲司事務所では、遺言作成サポート(自筆証書遺言・公正証書遺言作成支援)を行っていますので、お困りでしたら遠慮なくご相談ください。
相続でトラブルが起きないように、お客様の事情を詳しく伺った上でアドバイスいたします。
相続のトラブルを未然に防ぎたいなら遺言書を作成しよう
相続のトラブルを未然に防ぐためにも、遺言書はしっかりと作成することをおすすめいたします。特に再婚した方で、再婚する前の配偶者との間に子供がいる場合や第三者に財産を譲りたい場合などは、遺言書を残した方が良いです。
遺言書は自筆証書遺言や公正証書遺言などの種類がありますので、ご自身に合った方を選択して用意することが大切です。
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